ACTIVITY BLOG活動ブログ
- トップ
- > 活動ブログ
- > 2022年5月11日、消費者問題に関する特別委員会で遺伝子疾患のある犬の販売、香害、消費者契約法改正案などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
2022年5月11日、消費者問題に関する特別委員会で遺伝子疾患のある犬の販売、香害、消費者契約法改正案などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
208-参-消費者問題に関する特別委員会-005号 2022年05月11日(未定稿)
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
ちょっと順番変えて、動物のことからお聞きをいたします。
動物愛護議員連盟がありますし、動物が好きな市民や国会議員の人も大変多くいらっしゃいます。動物愛護法を改正し、飼養管理基準、政省令、環境省は抜本的なものを発表をされました。
動物取扱業の遵守すべき飼養管理基準において、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって動物を繁殖させることを制限しています。これは細目があって、今回の政省令にもあるわけですが、それはなぜなんでしょうか。
○政府参考人(松本啓朗君) お答え申し上げます。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準におきまして、販売業者が犬猫を繁殖させる場合には、各種の遵守基準が設けられてございます。
その一つとして、委員御指摘のとおり、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物を繁殖の用に供しないこと、また、遺伝性疾患等の問題を生じさせる組合せによって繁殖をさせないこと、これらが規定されてございます。
これらの規定の趣旨ですが、例えば、遺伝性疾患が発生する危険性が高くなるような近親交配など動物に遺伝性疾患を生じさせるような繁殖を防いで、動物の健康そして安全を保持することを目的とした規定でございます。
○福島みずほ君 猫で、折れ耳の猫ちゃんというか猫でスコティッシュフォールド、すごくかわいらしい猫がいます。そして、非常に人気があるわけですが、この折れ耳のスコティッシュフォールドは軟骨、骨軟骨異形成を発症すると。これは遺伝性疾患であり、折れ耳・折れ耳だと折れ耳、折れ耳と立て耳だと折れ耳が半分、立て耳・立て耳だと立て耳というふうに明らかに遺伝性が、あっ、遺伝性疾患であると。骨軟骨異形成ですので、やはりなかなかしんどいというか、しんどいというふうに、猫自身のやっぱり病気があるというふうにも言われています。
折れ耳のスコティッシュフォールドはこの骨軟骨異形成を発症することがあり、これは遺伝性疾患を抱えているとの指摘がありますが、環境省の見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(松本啓朗君) 委員御指摘のとおり、折れ耳のスコティッシュフォールドに関する昨今の研究におきまして、骨軟骨異形成の発症につきましては遺伝性疾患であること、そしてまた、症状の程度には個体差があるという報告があることは承知してございます。こうした遺伝性疾患を有する個体を人為的に繁殖させることについて様々疑問を呈する声があることも承知してございます。
一方で、これまでつくられた様々な犬猫の品種そのものの在り方が問われる問題でもありますし、また、スコティッシュフォールドのように、御指摘のとおりペットとして人気が高い、飼育愛好者も多い品種におきましては、繁殖を規制することに伴う社会的な影響も相当大きいものと考えてございます。このため、規制の適用の在り方を検討する際には客観的な事実と国民的な議論の積み重ね、そうしたものが必要であると考えております。
環境省としては、折れ耳のスコティッシュフォールドの繁殖規制の適用の在り方につきまして、獣医師関係団体、動物愛護関係団体、ペット業界団体等の知見と御意見をよく伺いながら検討してまいりたい、このように考えてございます。
○福島みずほ君 今このスコティッシュフォールドを飼っていらっしゃる方たちは、これはもうペットが家族ですから、それはそれでいいんです。ただ、今後、そのブリーダーやいろんなところで、まあペットショップでということもありますけれども、これは遺伝性疾患で、骨軟骨異形成で、やはりこれを繁殖させることについてはやっぱりこれは考えるべきだというふうなことをもっと周知したり公知したりする必要があるんじゃないか。だから、折れ耳のスコティッシュフォールドは遺伝性疾患を抱えているため、ブリーダーなどの、飼養管理基準の趣旨を理解してもらい、ブリーダーの人たちなどに、今後はその繁殖を避けることを検討すべきだと考えますが、改めていかがですか。
○政府参考人(松本啓朗君) お答えいたします。
やはりその基準でございますので、これに反することは動物愛護、また動物福祉の観点から望ましくないことだというふうに考えております。したがいまして、スコティッシュフォールドの繁殖規制の適用の在り方につきましては、先ほどお答えしましたように、よく様々な関係団体等からの知見、御意見を伺いながら検討してまいりたいと思っております。
また、国民的議論の醸成に関しましては、やはりその飼育されている犬猫が品種の特性として遺伝性疾患を抱えている場合があるということを、飼っている方、そして今後飼われる方、もう広く国民の皆さんに知ってもらって、十分に理解していただくことが必要であると考えております。このため、そのブリーダー、またペットショップ等動物取扱業者に対しまして、特定の品種が抱える健康上のリスクにつきまして周知を図ってまいりたいと考えております。また、飼い主に対しましても、こうした動物の繁殖に関する課題、また、その飼う動物を選択する際の注意点などにつきましても、動物愛護週間や様々な機会を通じて我々としても情報発信をいたしまして、理解を深めていただけるよう努めてまいりたい、このように考えております。
以上です。
○福島みずほ君 飼養管理基準を、政省令を環境省が作られましたので、これにのっとって、繁殖やいろんなところ、販売とかいろんなところでこれがきちっと遵守されるように、更に頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
次に、香害、香りの害、人工的な香りの害についてお聞きをいたします。
学校現場での香害については、香り付き柔軟剤、合成洗剤、除菌消臭スプレー、制汗剤等について記述し、注意喚起を行い、使用自粛を求める内容を加筆して改訂すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
学校において香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知をしているところでございます。その原因等につきましては、まだ十分に明らかになっていないものとも認識してございます。
このため、文部科学省といたしましては、各学校において児童生徒の訴えや症状に応じ個別の配慮を適切に行うことが重要だと考えており、その一助となるよう、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用の資料や、これ昨年先生からも御指摘がございましたが、関係省庁が協力作成した香りへの配慮に関する啓発ポスター、こういったものの活用を促しているところでございます。
引き続き、最新の知見の状況を注視しながら、必要な取組を進めてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 是非文科省、頑張っていただきたいと思っておりまして、二〇一七年三月に厚生労働省が科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアルを取りまとめて発表しています。その中の三十七ページは香料、二百十一ページのQアンドAでは柔軟剤、除菌、抗菌スプレーといった製品でシックハウス症状が出る可能性があると記載されており、こうした製品による健康被害の科学的根拠が示されています。香害については不明な点が多いとも言われていますが、実は既に香害の科学的知見の一端は厚生労働省が明らかにしているというふうにも言えます。
岸田総理も、今年の二月二十八日、公的な場での香りへの配慮と周知を図ると答弁をしています。ですから、ここは文科省が学校での香害対策を一歩進める決断をして、是非参考資料の改訂に取り組んでいただきたい。シックハウスというか学校現場がそういう状況にならないように、いかがでしょうか。
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、子供たちの安心、安全を確保するということはまずもって大事なことと思ってございます。このため、社会全体で課題や問題になっている、そういったことにつきましてもしっかりとアンテナを立てて取り組むことが重要と考えてございます。
御指摘いただいた点につきましては、専門家や、あと五省連絡会などでしっかりと議論し、そういった議論の結果なども踏まえながら取り組んでまいりたいと思います。
○福島みずほ君 これからということなんですが、さっき申し上げたように、厚生労働省などでもうこれシックハウスの原因になっているという科学的知見も、一端、出ているわけですよね。ですから、何がいいかといえば、そういうものがやっぱり余り使わないでとか制限してほしいとか、学校現場の中でシックハウス的なものが起きないように、育っていく子供たちが安心、安全に育つことができるようにということは、是非文科省、一歩進めて考えていただきたいと。
やはり、いろんな人がこの香害になっているわけですが、子供たちや女性はとりわけ多いような気がいたします。ですから、女性は割と洗剤とかは使うことが多いからかもしれませんが、是非子供たちへの配慮、文科省是非やっていただきたい、改めていかがですか。
○政府参考人(茂里毅君) 本件につきましては、様々な御意見があることは承知しております。いただいた点なども含めまして、先ほど申し上げました五省連絡会や様々な専門家の声に丁寧に耳を傾けながら、しっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君 花粉症もそうですが、これ本人が悪いというよりも、やっぱり環境、そういうシックハウス的なものや、そういう柔軟剤がたくさんあり、それで化学物質過敏症になったり、本人のせいではなくて、環境がやっぱりつくっていると思います。
だとすれば、できるだけ環境に、本人は他人のそういう使用しているものでそういう病気になるということがあるわけですから、是非学校現場でそのシックハウスにならないように、今日は検討するという答弁でしたので、是非子供たちの健康のために一歩進めていただきたいと思います。
これは質問通告していませんが、実態調査とか、学校でどれだけそういうものが出ているかとか、学校の先生や子供たちにそういうことを訴えている人がいるかなどの実態調査を例えば文科省していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(茂里毅君) 御指摘いただいた点につきまして、実際学校現場でどのようになっているか、またどのように取り組んでいるか、しっかりとヒアリングなどを行っていきたいと思います。
○福島みずほ君 極めて前向きな答弁をしていただいたので、また今後、どのような状況なのか、是非また教えてください。
厚生労働省にお聞きをいたします。二月二十八日の参議院予算委員会で、岸田総理が香害について、さっきも言いましたが、公的な場を始め様々な場におけるこの香りへの配慮、こうしたものについて周知を図ると、こうした取組を進めていかなければならないと答弁をしました。
厚生労働省、香害について、今後の更なる取組について説明をしてください。
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。
御指摘のいわゆる香害につきましては、少し繰り返しになりますが、必ずしも明確な定義があるものではございませんが、柔軟剤等の香料として使用される微量な化学物質により頭痛や吐き気等の様々な症状を訴える方がいらっしゃるものと承知しております。
この香りというものへの配慮につきまして、昨年八月に厚生労働省を含む五省庁連名で香りへの配慮に関します啓発ポスターを作成しまして、さらに、それを厚生労働省としても自治体やチェーンドラッグストア協会などを通じまして関係者に当該ポスターの活用などを依頼したところでございます。
厚生労働省といたしましては、引き続き更なる周知を行うべく、例えば、昨年作成いたしましたポスターを、今年度は印刷物を用意いたしまして関係団体等に配布して、現場での香りへの配慮についての啓発に一層活用していただくなどの取組を検討しているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携しながら、香りへの配慮について周知に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 厚生労働省は、今年の三月十八日付けで全国の保健所に向けて、五省庁ポスターとともに再周知の事務連絡文書を発していらっしゃいます。厚生労働省もこの記載を重視しているということが分かりますし、まさにこのシックハウスや状況の問題について厚生労働省がこういう啓発をされていることには心から敬意を表します。
ただ、まだ、まだまだマナーの問題のような形になっているので、この香害がやっぱりこういうもので起きているという指摘がある、こういうものがない方がシックハウスにならないし、化学物質過敏症、香害を引き起こさないということもあると思うので、啓発から一歩進んで、例えば文科省に、例えばもっと消費者庁にがんがん厚生労働省働きかけるなど、いかがでしょうか。
○政府参考人(山本史君) がんがんというか、常々、関係省庁、御協力、連携をいただきながらやっております。一層連携を取りながら進めてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 香害は結構やっぱり深刻で、今から早く手を打たないと、物すごくやっぱり広がっていくだろうというふうに思います。
実際なっている人たちの話を聞きますと、やっぱり外出がままならなかったり人間関係が大変だったり、人混みというか人と接するとその化学物質に触れる可能性が出てくるので大変だという状況があり、仕事や活動そのもの、買物にもすごく不自由するというすさまじい被害が生じています。
それ他人事だと思っていると、だんだん実は自分のことに実はなるだろうというふうに思っておりまして、是非、ポスター作っていただいたりというのは有り難いんですが、もっと進めて、そしてこれが、岸田総理も取組を進めるとおっしゃっているんですから、政権挙げてやっぱりこういうことに取り組んでいただきたいということを申し上げます。
消費者庁について、次、お聞きをいたします。
消費者庁ですが、この香害の問題についてどう取り組んでいるかということなんですが、消費者庁はどのような取組をしているか、啓発等の取組だけでなく、柔軟剤を家庭用品品質表示法の指定品目にすべきではないですか。いかがですか。
○政府参考人(片岡進君) 消費者庁のこれまでの取組について、まずお答え申し上げます。
香りの強さの感じ方には個人差がございまして、自分にとって快適な香りでも不快に感じる人がいることを御理解いただくことがまずは重要というふうに考えてございます。
先ほど来の御答弁にもありましたけれども、香り付き製品の使用に当たって使用量の目安などを参考に周囲の方々にも配慮していただくことを啓発することを狙いとして、令和三年八月に五省庁連名の「その香り 困っている人がいるかも?」と題したポスターを作成をいたしました。ポスターは、全国の消費生活センター、都道府県等に配布しているほか、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省を通じても周知を進めているところでございます。
今年の三月にはポスターを増刷をして更に配布をしているところでございまして、啓発を通じて多くの皆様に香りへの配慮が必要と認識していただけるように、取組をまずは進めてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 これ、柔軟剤を家庭用品品質表示法の指定品目にすべきではないか。これはいかがですか。
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
家庭用品品質表示法でございますけれども、家庭用品品質表示法で定める家庭用品は、購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものを指定しています。柔軟剤につきましては、この家庭用品品質表示法第二条第一項の家庭用品に該当しないものと考えております。
なお、柔軟剤については、現在流通している製品には事業者によって自主的に品質表示がなされているものと承知をしております。
○福島みずほ君 でも、今の柔軟剤は、他人の使用する柔軟剤成分、マイクロカプセルが衣類や持ち物を毀損したり、これがある意味接着剤みたいに貼り付いて、その服が、そこから人工的な匂いが出たり、被害が起きるというのがあるので、実際は、毀損したり、そういうものがあり得るというふうに思っています。
やはり、この柔軟剤に関してもしっかり表示をすべきではないか。いかがですか。
○政府参考人(片桐一幸君) 家庭用品品質表示法の表示事項ということでございますけれども、購入者が購入に際し必要な品質に関連するものを定めることとしているものでございます。
したがいまして、御指摘の、そのようなものでない御指摘の香害についての事項を家庭用品品質表示法で定める表示事項に含めることは難しいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 しかし、実際、マイクロカプセルで、これで被害が生じたり、例えば古着でもその柔軟剤が物すごく使われていると、それでやっぱり捨てなくちゃいけないとか、実は使えないというようなこともあります。
ですから、実際被害があり、毀損したり、そういうことがあり得るわけで、まず自分がやるときにも、この柔軟剤が入っているかどうかということも含めて表示があれば選択が可能なわけですし、これ、表示すべきじゃないですか。
○政府参考人(片桐一幸君) 委員御指摘のこのマイクロカプセルでございますけれども、このマイクロカプセルと健康被害との関係でございますけれども、科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと承知してございます。
こうした状況下におきまして、製品の購入者や使用者への分かりやすさ、表示スペースの制約等も踏まえまして、現状の状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 この香料の、香害の問題については、この消費者特別委員会で質問したり、またいろんなメディアでもあったり、実際この啓発ポスターとかあるわけですね。マイクロカプセルのことについては何度か質問しておりますが、消費者庁として、このマイクロカプセルと香害の問題についての科学的知見など踏み込んで調べるべきではないですか。
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘のマイクロカプセルと健康被害、香害との関係につきましても、関係省庁と連携をして、しっかりとその因果関係等について知見を深めてまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 今のは前向き答弁と理解してよろしいんですよね。つまり、マイクロカプセルと健康被害の問題について、ほかの役所と検討しながらやるという御答弁だったので、是非、消費者庁、やってください。
消費者庁は本当に、十二年前にでき、かつ、やっぱり消費者の健康や命を守るという非常に大事な役割が本当にあるところだと思います。柔軟剤や様々なものについての啓発ポスターはもちろん大事なんですが、しかし、そもそも柔軟剤でそういうことが起こるとか、ですから、私は、もうここまで来ると、マイクロカプセルや柔軟剤についてもある程度規制をすべきだというふうに思っています。
私は、消費者担当大臣だったときに、トランス脂肪酸の問題やいろんなことを取り上げ、やはりこれ、諸外国で問題になっているんだったらとにかく日本でもやはりこれは問題にすべきだと思い、消費者庁が、そのような観点から、様々な健康被害が起き得るものに関して、やっぱり産業界に対してもこれは問題があるんだということを、国民にも言い、産業界にも言い、やっぱり規制していくという、要するに霞が関の中で牙を持つ省庁として消費者のために頑張っていただきたいと思います。
でも、今日、そういう健康被害について、マイクロカプセルと健康被害について他の省庁と連携しながら検討したいという答弁があったので、またその結果を是非教えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
それで、消費者契約法改正についてお聞きをいたします。
九条二項で、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠の概要を説明とありますが、この説明はどのようなことでしょうか。具体例、算定式はどのようなものでしょうか。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
今国会に消費者庁が提出しております消費者契約法の改正法案においては、第九条第二項を設け、事業者に解約料の算定根拠の概要について説明する努力義務を規定することとしております。
この規定により事業者に説明が求められる解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれます費用項目や算定式などでございます。例えば、結婚式場利用契約における挙式一か月前の解約事案であれば、当社の結婚式では、会場の装飾品の仕入れや司会者等の人員の手配を挙式本番の一か月前で通常は完了させており、挙式が中止になっても当該費用が発生する、そのため、人件費等を含めて解約料を設定しているというような説明をすることが求められているものでございます。
○福島みずほ君 二〇一八年改正時、附帯決議では、九条の消費者の立証責任の負担軽減が指摘をされていました。改正案では、消費者が立証責任を負うことになると負担軽減にならないのではないでしょうか。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
今回の改正法案では、事業者が消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入することとしております。先ほど御答弁申し上げたとおり、解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれる費用項目や算定式などを意味しております。この解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約料が設定されている理由等を知ることができ、解約料の支払について納得できる事例が増えてトラブルに発展しにくくなる上、これを手掛かりにして解約料の無効を主張、立証しやすくなるため、立証責任の負担も軽減されることとなると思います。
○福島みずほ君 ただ、九条二項は概要の説明についての努力義務にとどまっており、立証責任の軽減策としてはやはり不十分ではないか。先ほど、算定式というか、結婚式の解約の場合の、その場合の解約料という問題に関してちょっと説明をしていただきましたけれども、でも、それにしても、実際立証責任は、これは立証責任の軽減策としてはなりませんので、これは違うのではないか。
附帯決議にあって、既に課題は明らかになっております。事業者側の資料が入手できなければ、事業者の説明が正しいか否か分からないと。やっぱり圧倒的に消費者の方が情報が不足していますし、資料も限られているので、その意味では、この立証責任、転換すべきではないでしょうか。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者に対する算定根拠の概要の説明の努力義務や適格団体等に対する算定根拠の説明の努力義務を導入した後の運用実態を注視し、平均的な損害の規定の在り方や立証責任の負担について更なる課題が明らかになりましたならば、改めて将来、明らかになれば、将来改めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 いや、さっきのその結婚式場の解約のところもそうなんですが、実際は一般の人はやっぱりなかなか、その幾らかとかいう論争をしてやるのがなかなか難しいというふうに思います。
ですから、さっき、一応のその基準等のことを結婚式場のことでおっしゃいましたけれども、やっぱりこれは、何というか、立証責任を転換をすべきだというふうに思います。
さっきの結婚式場のことなんですが、例えば、結婚式場の解約に関して、一か月前に全てが完了しているんであればその部分とかいうことなんですが、例えば、会場費の定価に解約された時期に再販売、再販売ができる場合を掛けて計算するなどの計算の考え方というのはありますでしょうか。損害のことです。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
裁判例の中でございますが、まさに御指摘のとおり、再販率を掛けたものはございます。
○福島みずほ君 じゃ、また改めて、その費用項目や算定式を意味するというのであれば、もう一度、結婚式場の解約料の場合にはどのような説明になりますでしょうか。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申します。
先ほどの結婚式場の利用契約の、契約の関係でございますが、申し上げましたのは、具体的な今回の事例ということでございますので、まさにケース・バイ・ケースということになろうかと思っています。
○福島みずほ君 そのケース・バイ・ケースだと、やはり消費者にとってはやっぱり分かりづらいというか、一体その相手方が言うことに関してケース・バイ・ケースだと、その解約料やいろんなものを払わなければならないというふうにもなりかねないというふうに思うと思うんですね。
ですから、青山議員に対する衆議院の回答では、会場の装飾品の仕入れ費用、司会者等の人件費という項目は示されたけれども、しかし、算定式を示したことにはならないし、本日のお答えでケース・バイ・ケースと言われると、一体何がその費用項目や算定式になるのか、もう少し踏み込んで答えていただけますでしょうか。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者にお示しいたします算定の根拠の概要ということでございますので、まさに企業からしますと、この違約金の計算の費用の内訳、あるいは算定式を使うとか、いろいろなケースがあると、様々なまさにケース・バイ・ケースだと思いますので、そこが分かるような形で概要を示していただけると、そういう意味でございます。
○福島みずほ君 では、その概要がかなりこれから示されて、納得いくものになるようにと思います。
高齢者、若年、成人といった判断力が不足している消費者が重要な財産を売却するような事例が増えていることが考えられます。消費者契約に関する検討会では、判断力の著しく低下した消費者が生活に著しい支障が及ぶような内容の契約をした場合の消費者の判断力に着目した取消し権の創設という提案がなされていました。今回これが入らなかった理由は何でしょうか。
○国務大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になりました判断力に着目をした取消し権、これにつきましては、この検討会におきまして、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的な場面であることを指摘した上で、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消し権を設けるという方向性が示されたところでございます。この点につきましては、この検討会報告書の御指摘を踏まえまして、消費者を勧誘するに際して、必要な情報を提供する事業者の努力義務におきまして、消費者の心身の状態をも考慮して情報提供することとしてございます。
また、この判断力に着目した取消し権として規定することにつきましては、事業者の行為によってこの消費者の判断力が低下しているわけではない、また、従来の取消し権を超える側面がある、また、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかというのが、この消費者が生活の状況が一様ではないといった点から取消し権として規定するということが困難であったということでございます。
検討会の報告書、またその後の意見募集におきましても、慎重な検討を求める意見が多かったところでございます。
こうしたことから、今回、判断力に着目した取消し権につきましては規定をしていないということでございます。
○委員長(舟山康江君) 時間でございます。
○福島みずほ君 いや、これ、取消し権、是非認める必要があるんじゃないかと思います。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。