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2022年5月17日、厚生労働委員会で精神病院における身体拘束、出産時の保険適用、中絶などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

208-参-厚生労働委員会-014号 2022年05月17日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
まず初めに、精神科病院における身体拘束の緩和の問題についてお聞きをします。
二〇一六年十二月に、石川県内の精神科病院に入院していた患者が身体拘束解除直後に肺動脈血栓感染症で死亡しました。二〇一八年に両親が提訴、二〇二〇年、名古屋高裁が身体拘束の開始時からの違法性を認め、三千五百万円の賠償を命じました。二〇二一年十月に上告受理申立てを退け、高裁判決が確定をしております。
厚生労働省は、この判決をどう受け止め、また、検証、議論、将来どう生かしていくのか、いかがですか。

○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
まずは、お亡くなりになった患者の御家族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
精神科病院におきます身体拘束につきましては、精神保健福祉法に基づきまして、精神科実務経験を有し法律等に関する研修を修了した精神保健指定医が、代替方法によることが困難であって入院患者に対して医療保護を図る上でやむを得ないと判断した場合に、病院の管理者が必要最小限の範囲で行うことができる行動制限でございます。
今回の事案を受け止めまして、精神科の医療現場において精神保健福祉法の適正な運用を確保し、誰もが安心して適切な精神科医療を受けられるようにしてまいりたいと考えております。
こうした視点に立ちまして、昨年の十月から、精神障害の当事者、家族、医療関係者、法学者等で構成されました検討会を開催して、身体的拘束の最小化に向けた取組について議論が進められております。
検討に当たりましては、御指摘の判決の概要も示した上で、現在、具体的な方策の検討が進められております。

○福島みずほ君 現在、厚生労働省内で地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が開催されております、今おっしゃったように。そこで大臣告示の議論が進んでおりますが、どのようなものでしょうか。

○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
御指摘の検討会におきましては、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けて検討が行われておりまして、精神保健福祉法に規定されております身体的拘束を最小化にする取組につきましても議論が進められております。
例えば、身体的拘束に関する基準の一つに多動又は不穏が顕著である場合という要件がございますけれども、これを、多動又は不穏が顕著であって、かつ、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合などに限定し、対象の明確化を図るべきではないかといったような議論が行われております。

○福島みずほ君 隔離、身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組というので、ゼロとするための取組というところに本当に意味があると思います。
ただ、今、かつというふうにおっしゃったんですが、この現行の身体拘束の実施要件のア、イ、ウには治療的な要素が入っておりません。厚生労働省の見直し案では治療が入っていますが、治療かどうかの論証が極めて難しいのではないか。今後の裁判では、医療側が治療が困難と判断したとすれば、今までは違法判断となったものが適法となってしまう可能性があるのではないか。
ですから、かつになる、あるいは要件緩和とは絶対ならないんだということについて御答弁ください。

○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
今御指摘ございましたように、検討会では、単に多動又は不穏が顕著である場合に身体的拘束が安易に行われることがないように、対象の明確化を図る趣旨で議論が行われております。具体的には、生命維持のために長時間点滴等の医療行為を継続することが必要な患者などについて身体的拘束の対象として明確になるように、多動又は不穏が顕著である場合を、多動又は不穏が顕著であって、かつ、これにより、治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合に、場合などに限定をして明確化を図るべきではないかとの議論が行われております。
このように、今回議論されている内容は身体的拘束の対象の明確化を図るものでありまして、現在の基準を満たさないような場合が基準を満たすようになることがないように議論が行われているというふうに考えております。

○福島みずほ君 点滴でかなり長時間やる可能性があり、治療という概念を入れてしまうと、今までに、かつで、要件緩和ではないんだという御答弁なんですが、点滴を理由にかなり長時間例えば身体拘束が行われる、治療を名目に行われる、この危険性はないでしょうか。

○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
そういった事例につきましてもこの検討会で具体的に議論され、また、検討会の結論が出た後も、更に具体的な内容について検討が、関係者で検討を深めていきたいと考えております。

○福島みずほ君 治療ということについてまた今後も議論したいんですが、要件緩和とならないように、刑務所の中で拘束具という、かつて使われていましたが、法務省はそれを廃止をしました。身体拘束をできるだけしない、このような死亡事例が出るのは極端なケースですが、身体拘束、それも本当に極めて人権侵害になる、身体的にも精神的にもですから、是非、これが緩和と絶対ならないように今後もまた議論させていただきたいと思います。まさに、検討されていらっしゃる隔離、身体的拘束を可能な限りゼロとするためのという、このゼロにするためのというところに向けて努力してくださるようにお願いを申し上げます。
では次に、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについてお聞きをいたします。
これについて、まず正常分娩の公的医療保険適用すべきではないか。日本は公的医療保険は世界的に見ても適用範囲が広いです。今年度から不妊治療が保険適用となり、バイアグラも対象となっております。保険が適用されないのは、美容整形と正常分娩、避妊、人工妊娠中絶です。
正常分娩については、出産一時金四十二万円という現金給付があります。しかし、自由診療であるため、出産育児一時金が上がれば医療機関が費用を上げるというイタチごっことなり、出産を希望する人の経済的負担が非常に重いわけです。
保険適用し、無償化していく方法が良いと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
正常分娩の保険適用ということだと思います。
正常分娩を保険適用とすることにつきましては、身体の一時的な異常である疾病や負傷に対しまして行われるという療養の給付の基本的な考え方を見直す必要がある。それから、定率の自己負担が新たに求められることにより、地域によっては新たな自己負担が発生する。また、出産におきましては、分娩時の安心感や産後のケアの充実等のために必ずしも医療的な必要性によらない多様なサービスが提供され、妊婦側がそれを自由に選考している実態がある中で、診療報酬でどのように評価するのかといった課題があるというふうに承知をしておりまして、慎重な検討を要するものと認識しております。

○福島みずほ君 諸外国では、保険化したり無償化したり、多いです。なぜ日本ができないのか。これについて、是非保険適用、そして無償化に向けていくように要望を強く申し上げます。
次に、人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題について申し上げます。
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度によってその現金給付を中期中絶の費用に充てているケースもあります。初期中絶の方が危険や心身の負担が軽いですが、現金給付が出る時期まで妊婦に待ちを誘導することもあります。この委員会でも質問がありましたけれども、理由はやはり人工妊娠中絶費用が高過ぎるという問題があります。初期で十万から十五万、中期で四十万とかですね。女性による女性のための相談会などをやっていると、中絶費用が出せない、中絶ができないという声も本当に聞いております。
この費用について、この日本におけるリプロダクティブヘルス・アンド・ライツを損なっているんじゃないでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
保険適用されない場合の人工妊娠中絶につきましては、自由診療になるため、正確な費用把握をしていないところでございます。
なお、治療上中絶が必要な場合、例えば重度の妊婦高血圧などの理由で妊娠の継続が母体にとって危険な場合については保険適用しているところでございます。

○福島みずほ君 いや、十代、二十代、あるいは望まない妊娠をして出産をして遺棄するという事件が後を絶ちません。こういうことがある国というのを変えたいというふうに思っています。
厚生労働省は内密出産やいろんなことにも努力されていることは敬意を表しますが、まさにこの中絶費用が高過ぎる、もうお金出せないんですよ。このことについて、是非検討してくださるようにお願いいたします。
WHOの二〇一二年ガイダンスと二〇二二年ガイドラインがあります。これに関して、二〇一二年のガイダンスは、安全な方法として中絶薬を推奨しております。そして、薬事承認がされ、中絶薬の安全性、有効性が確認をされた場合は、厚生労働省の方として中絶薬について依頼文を出していただきたいというふうにも思っております。
この中絶について、後からの中絶薬のところでも聞こうと思いますが、中絶について、配偶者、親又は病院当局の許可を要件とすることは、女性のプライバシー権や両性の平等に基づく女性の医療ケアのアクセスを侵害すると指摘をしております。これは日本の母体保護法の配偶者同意要件と完璧に矛盾しますが、いかがですか。

○政府参考人(橋本泰宏君) 妊娠中絶につきましての配偶者の同意という点だと思いますが、法律上、仮に経口中絶薬が承認されて経口中絶薬を用いた人工妊娠中絶を行う場合におきましても、原則として配偶者の同意が必要となります。
ただし、強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではなく、また、妊婦が配偶者暴力被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻しており人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合は、本人の同意だけで人工妊娠中絶が可能でございます。
人工妊娠中絶につきましては、今委員おっしゃったような女性の自己決定というふうな観点からの御意見、また胎児の生命尊重といった観点からの御意見など、様々な御意見が国民の間でも存在しており、また、個々人の倫理観や道徳観、家族観、そういった、様々そういった問題に関わる深い難しい問題であるというふうに認識いたしております。
厚生労働省としては、母体保護法の規定の在り方については、このような国民各層における議論が深まることが重要と考えておりまして、引き続き所管省庁として、関係省庁や関係団体等と連携して母体保護法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 リプロダクティブヘルス・アンド・ライツは、まさに国連のカイロ行動宣言、北京宣言、北京行動綱領、ニューヨーク特別会議でも合意が得られて日本も合意していますし、第五次男女共同参画計画においても特に重要と記載をされております。胎児の生命尊重といいますが、論点が全く違います。厚生労働省は女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツを認めないんですか。
配偶者の同意要件というのは、女性が、配偶者が反対、同意してくれなければ中絶そのものができない、出産を強要されるという問題です。二人で話をするという話でもないんです。中絶をするのに本人で判断できないんですよ。これはまさしく、女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、侵害していると思います。
これ、胎児の生命尊重と違う話です。また、胎児の生命尊重というのは女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツと対立すると思いますが、いかがですか。しっかり女性のリプロダクティブヘルス・アンド・ライツに立つという形で母体保護法を見直すべきじゃないですか。

○政府参考人(橋本泰宏君) WHOの中絶ケアガイドラインなどについても、そういった様々な推奨あるいは非推奨ということがなされているということについて承知しておりますが、やはり、同意と、配偶者の同意というポイントのみならず、人工妊娠中絶ということそのものについての在り方をめぐりまして様々な国民の間で御意見があるものというふうに承知いたしております。

○福島みずほ君 WHOから言われていて、なぜそれが実現できないのかと思います。
また、今年三月に出たガイドラインに関して、厚生労働省で是非翻訳をしていただきたいと思いますし、これを、この世界標準となるガイドラインに基づいて、人工妊娠中絶の在り方、法制度の見直し、改善するということを是非やっていただきたい。いかがですか。

○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたのは、中絶ケアガイドラインというWHOの方で出しているものかというふうに思っております。
仮訳があることについては承知いたしておりますけれども、この取扱いについてはまたいろいろ検討させていただければと思います。

○福島みずほ君 中絶の堕胎罪がありますが、この自己堕胎罪について警察庁に聞きましたところ、検挙した件数、二〇一七年二件、二〇一八年二件、二〇二〇年三件、二〇二一年二件です。
法務省にお聞きをいたします。
これに関して、まさに刑法の堕胎罪、二百十二条の堕胎罪に基づいて有罪となった、起訴されたケースがあるのかどうか、教えてください。

○政府参考人(竹内努君) 平成二十三年から令和二年の十年間で見ますと、各年における刑法第二百十二条の堕胎罪の起訴件数でございますが、いずれもゼロ件であるとされております。

○福島みずほ君 ゼロ件なんですね。起訴されているケースはないんです。でも、ベトナム人技能実習生などで自己堕胎罪、検挙された例はあります。
堕胎罪について、もう本当に、起訴されているケースも有罪となっているケースもない。本当にこの堕胎罪、あるべきなのかということについて、撤廃すべきではないかということを強く申し上げます。
次に、緊急避妊薬についてお聞きをいたします。現在どういう状況でしょうか。

○政府参考人(鎌田光明君) 緊急避妊薬のスイッチ化のお尋ねかと存じますが、緊急避妊薬のスイッチ化については、まず、何度かお尋ねありましたように、平成二十九年十一月に、会議におきまして、性教育の問題ですとかあるいは薬剤師の研修などという課題があるということで時期尚早ということになったわけでございますけれども、平成三年五月に要望等があったものですから、六月から医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議というところで検討を開始しているところでございます。
元々、今御紹介申し上げましたように、平成二十九年の課題がどのように実行されているのかという現状、あるいは、含めて状況などを紹介しつつ、さらに海外ではどのような状況かということを今議論していただいておりまして、さらには、性暴力救援センターにおける性被害の実態等も含めて議論を行っているところでございまして、引き続き迅速かつ適切に議論を進めてまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 緊急避妊薬はアフターピルとも言われ、七十二時間以内に飲めば、まあ一〇〇%近く妊娠を避けられるというものです。ただ、土日、医療機関が開いていなかったりして、薬剤師の皆さんに今研修をしていて、医者の処方箋なくして薬局で、そこできちっと説明を受けて処方してもらう、あるいはその緊急避妊薬を入手できるというようにすべきだというふうにも考えます。改めて要望しますが、いかがですか。

○政府参考人(鎌田光明君) 御指摘のとおり、緊急避妊薬を入手していただくためには、現在医師の処方があるということでございまして、OTC化について検討しているわけでございますけれども、科学的根拠に基づく薬剤そのものの安全性や有効性に加えまして、御指摘のございました薬局における適正販売、適正使用が本当に確保されるのか、あるいは悪用されないかなど、様々な観点から今課題と対応策について御検討いただいているところでございますので、引き続き迅速かつ適切に議論を進めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 安心、安全な避妊や中絶の方法、アクセスできる、これはまさにガイダンスやガイドラインが言っていることです。できるだけ早い方が身体的な負担も本当に少ないですし、是非、諸外国では処方されている緊急避妊薬、入手できる、それを日本でも本当にやるべきだと思います。是非、進めていただけるように強く要望します。
次に、中絶薬についてお聞きをいたします。
諸外国では、いろいろグラデュエーションありますが、七百円、千円未満で入手できると。日本ではこれ今申請がされて、年内にはこれが認められるかどうかという段階です。値段、入院の必要性の有無、それから、さっきの配偶者の同意要件、とりわけ薬を飲むこと、母体保護法十四条は、医師が中絶をする場合には、中絶する場合にはと書いてあるので、薬を飲む場合に配偶者の同意要件は要らないとも考えられますが、いかがですか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
まず、薬価、値段につきましてお答え申し上げます。経口中絶薬につきましては、昨年十二月に薬事申請がなされておりまして、現在PMDAにおきまして有効性、安全性等の承認審査を行っております。
この薬価でございますけれども、一般的に、当該薬剤を製造する企業からの薬価収載希望があり、中医協で了承されたときに、治療として、今回は、治療として中絶が必要な場合につきまして保険適用となります。その際の具体的な薬価につきましては、今後、薬事承認がされ、薬価収載希望がなされた後に中医協で議論することとなります。

○政府参考人(橋本泰宏君) 配偶者の同意の件でございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、経口中絶薬が承認され、経口中絶薬を用いた人工妊娠中絶を行う場合におきましても、母体保護法に基づきまして原則配偶者の同意が必要になると考えております。

○福島みずほ君 これ、入院を必要とするんですか。結局日本って中世なのかと思うんですが、中絶費用が莫大なお金が掛かるし、病院へのアクセスもすごく困難であると。だから、毎年毎年というか、たくさん、トイレで赤ん坊を産んで遺棄したとか殺したとか、そんな事件が後を絶たないわけです。一体どういう国に住んでいるのか。安心な避妊、中絶、もちろん出産、こういうことが保障されてない、中絶費用がばか高い、何十万ってみんな払えない、そういうところで本当に苦しんだり人に言えないというので悩んでいます。
これ、入院を要件としますか。それから、私自身は、私がある薬を飲むことについて配偶者の同意が必要というのはまさに変だというふうにも思いますが、どうですか。

○政府参考人(鎌田光明君) まず、この経口中絶薬を飲む際に入院が必要かどうかということについて、薬事上の対応でございますけれども、結論から申し上げますと、今まさにその点を審査中でございますので、予断を持ってお答えすることはできません。投薬の管理、入院管理、医師の下で管理をするのかですとか、その際、入院必要かどうか、まさにそれ、今企業の申請を踏まえて審査中でございますので、そうした安全性の確保、御指摘の入院管理も必要かどうかを含めまして、承認審査を適切に行ってまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 WHOのガイダンスとガイドライン、これしっかり厚生労働省の方でも理解してほしい。安心、安全でより良いアクセスを持つ安心な中絶、リプロは必要だということですので、是非、諸外国では中絶薬を飲むに際して入院やいろんなものは要件となっておりません、値段も七百円とか千円です、日本だけこれをばか高くまたつり上げるのか、難しくするのか。そうしたら、また、より良いアクセスというのはできないんですよ。悲劇が、悲劇と言ったら変ですが、望まない妊娠をし、中絶ができず、望まない出産をしてどこかに遺棄するとか殺すとかという事件を日本でなくしたいんですよ。みんながどんなひどい思いで、というか、どんな思いでたった一人でトイレで赤ん坊を産むのかなと思うと、もう本当にそういう事件、そういうことをなくしたいと思っています。制度がそれを保障しない、おかしいですよ、本当に。本当におかしい、中世なのかと本当に思うので、是非ガイドライン、ガイダンスに従ってやっていただきたいと思います。
次に、産科医療補償制度についてお聞きをいたします。
産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった子供を持つ親の集まりの人たちから要望を受けました。出産トラブルで脳性麻痺になった子供を補償する産科医療補償制度は重要な役割を果たしています。九九%の妊産婦が加入をしています。補償対象になると、補償プラス原因分析が行われますが、出産、週数二十八週、三十二週未満は個別審査の基準で審査をされてきました。二〇二二年生まれの子供から個別審査が撤廃され、二十八週以上は無条件に補償対象となります。
この基準で今まで補償対象外となった人たちも救済すべきではないでしょうか。

○国務大臣(後藤茂之君) 産科医療補償制度は、原因のいかんによらず、分娩に係る医療事故によりまして脳性麻痺となった子供やその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的とする制度でございます。本制度は、補償金に対し公費の補助があるものではなく、医療保険者が実質的に掛金を全て負担する保険制度により実施をいたしております。この制度の補償対象基準については、各々の時点での医学的知見や医療水準を踏まえまして、専門家や学界関係者による専門的な議論を経た上で、医療保険者及び学識者が参画する審議会、保険部会において掛金とともに決定されております。
このような保険制度において、医療保険者の協議により定められた保険契約を事後に遡及するということは制度的にはなかなか想定されていないところでありまして、こうした制度の仕組みについて引き続き丁寧に説明をしてまいりたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 もう今は個別審査じゃなく、救済するんですよね。そしたら、やはりその基準に従ってやっぱり救済をすべきだということを、これを是非実現してください。
次に、今日、文部科学省に来ていただいております。
性教育の現状について、ユネスコの性教育包括ガイダンス等、これを是非生かしていただきたい。いかがでしょうか。

○政府参考人(淵上孝君) 学校における性教育に関しましてのお尋ねにお答え申し上げます。
児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるようにすることは非常に重要なことだというふうに考えております。このため、学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づきまして、保護者の理解を得ながら、児童生徒の発達段階に応じて、保健体育科ですとか特別活動を始め学校教育活動全体を通じて行われているところでございます。
今御指摘ございましたユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスにおきまして、包括的性教育についての様々な提言がなされているというふうに承知をしておりますが、性に関する指導に対する価値観は国によって異なっておりますので、このユネスコのガイダンスの有用性を含めまして、学校における性に関する指導の在り方については慎重に検討していくことが重要であると考えておりますが、先ほど申し上げましたように、我が国の学校における性に関する指導は学習指導要領に基づいて行われているところでございまして、今後とも、性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるように、指導の充実に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 性教育は重要ですし、性教育をまさにジェンダー平等教育、人権教育としてなされることも本当に大事です。インターネットやそういうので訳の分からない情報をもらうというよりも、しっかり性教育がなされるようにということを強く要望します。
養護教諭についてお聞きをいたします。
養護教諭の皆さんたちといろんな意見交換をやってきました。公立学校は養護教諭は必置なんですが、私立学校は養護教育は必置ではなく努力義務です。今、養護教諭の皆さんは、コロナ禍の中、あるいは家庭がいろいろ大変だったり、子供たちの相談、物すごく乗っています。今、残念ながら女性や子供の自殺増えていますし、子供の自殺未遂も実は水面下ではたくさんあります。そういうのを学校で対応しているのが、大きな役割を果たしているのは養護教諭の皆さんたちです。
必要だと思います。私立学校でもこれ必置にしてほしい、学校にいてほしい。いかがでしょうか。

○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策ですとか新型コロナによる心身への影響、また様々な児童生徒の現代的な健康課題に対応するためにも、養護教諭は非常に重要な役割を担っていると考えております。
学校における個別具体の教職員の配置につきましては、各学校の状況に応じてそれぞれの設置者が判断するものでございます。私立学校の個別の状況について詳細は把握をしておりませんけれども、令和三年度の学校基本調査によりますと、私立学校全体として見た場合には、本務の養護教諭それから兼務の養護教諭合わせますと、学校数と同程度の養護教諭が配置をされていると承知をしております。
いずれにしましても、養護教諭含みます教職員の人件費などに係る私立学校の経常的経費につきましては所轄の都道府県により助成が行われており、国はその助成の一部を都道府県へ支援するということとしておりまして、文部科学省としては、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 私立学校における養護教諭の数と私立の学校はほぼ一致しているという報告を受けました。
ただ、ということは、皆さんおっしゃるんですが、小中高と例えば一貫教育をやっている私立だと兼任しているんですよね。だから常にいるわけじゃない。私立中高で兼任、一人とか、そういう、小学校も合わせて一人とか、やっぱりとてもそれでは間に合わないと。
今補助をしているとおっしゃいましたけれど、是非、こういうところこそ文科省、お金を使っていただきたい、補助していただきたい、必置していただきたい。一言いかがでしょうか。

○政府参考人(淵上孝君) 引き続き、私学助成のスキームを使いまして所轄の都道府県による助成をまずは行っていただいた上で、それに対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 是非必置にし、かつ補助をきちっとしてくださるよう申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございます。

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