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2026.5.21 連合審査会(内閣・法務・外交防衛)での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
この法案は、何を取り、何を取っていいのか、何を取ってはいけないのか、どういう行動をして、どういう行動を取ってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。
例えばドイツの連邦情報局、BND法だと、まず警察機関に附属してはならない、それから聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止、私的生活の核心領域の絶対保護を規定する、それから誤っているものについて訂正と削除ができるという、いろんな規定があります。この国家情報会議設置法案、ないんですよ。やっちゃいけないこと、取っちゃいけないことが書いていない欠陥法案だと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(木原稔君)
この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。
ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定をされております。
このように、国家情報会議や国家情報局が集約、分析すべき情報の範囲は十分にこれは明確になっており、本法案にそういった何か明らかになっていないということは言えないのではないかなと思います。

○福島みずほ君
能動的サイバー防御法で集められたものは必要があれば取ることができる。マイナンバーにひも付けられた年金や医療情報も必要があれば取ることができる。答弁全部、必要があれば取ることができるというふうになっていて、何を取ったらいけないのか、極めて曖昧だというふうに思います。これが最大の欠陥です。
先ほどもありました。大垣警察署、別の事件で、大垣警察署事件で、警察は市民を監視していた、その情報を電力会社に渡していた、名古屋高裁ではっきり違法と断定されました。情報が流通して、市民監視の情報が使われているんですよ。それが現実ではないですか。
資料をお配りしています。韓国の情報会議法、国家情報院ですが、韓国でもこの不祥事が、KCIAの後の国家情報、韓国の中でもKCIAの後の機関において問題が起きます。反政府的文化人らのブラックリスト作成、バイトを装い、革新系大統領候補をおとしめるネットの書き込みなどが明らかになりました。それで、法律大改正が起きます。政治的中立性、国民の権利保護を集めた情報の権限外の使用禁止とか、それから重要なのは、例えば、違法な通信傍受や、それから検閲、それから位置情報の追跡などを禁止すると。これは、尹大統領が戒厳令をしいたときに、まさにこれが機能します。尹大統領は、まさに情報院の幹部に対して、政権に批判的な政治家らの拘束、位置情報追跡を命じたとされますが、幹部はこれに従わない、法律の規定があるのでこれに従わないとやったわけです。あのとき、野党を含めた国会議員の位置情報を取れと、そして拘束せよと、国会議員、国会議事堂に集めるなと、戒厳令無効とさせるなということに法律がまさに機能して、これを阻んだんです。
厳格な規制が民主主義を守る。日本、何にもないじゃないですか。ほかの法律見てくださいよ、ほかの国の。物すごく駄目な法律ですよ、欠陥法案、いかがですか。

○国務大臣(木原稔君)
まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。
その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規定にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の各省庁で働く職員、これは全員が政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされていると思います。
なお、統治機構や行政組織のありよう、情報機関の歴史的発展の経緯が異なる他国の仕組みというのをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないかと考えております。

○福島みずほ君
憲法の全体の奉仕者が歯止めになるというと、笑止千万ですよ。具体的な規定がなければ何の歯止めにもなりません。
お手元に資料をお配りしています。オランダの情報機関に対する監督制度です。事前審査が極めてあります。そして事後監督もあります。公開報告書の発行、議会への機密附属書の提出、苦情の受理と拘束的な決定などあります。
ないじゃないですか。官房長官は今日これから慎重に検討すると言いますが、法律にないんですよ。ドイツもオランダもイギリスもアメリカも韓国も、とりわけオランダはこれだけあります、ドイツも幾層にもあります。ないんですよ。監督機関がないの、駄目じゃないですか。

○国務大臣(木原稔君)
本法案ですが、これは行政機関相互の関係を律するものでありまして、情報活動を行う各省庁にも、国家情報会議や国家情報局にも、国民の権利義務に直接関わるような権限規定をこれは新たに設けるものではありません。これは組織法であり、先ほどおっしゃったアクティブサイバーディフェンス法、これは作用法でありますから、大きな違いがございます。
また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務はそれぞれ主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであって、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。

○福島みずほ君
これ、国民の本当に膨大な資料がここに集積され、個人のファイリングが行われるかもしれない。そこで、強大な権限を持つ、強大な情報が集まるからこそ質問しています。
官房長官、総理は、普通の市民は対象にならないと言いました。普通の市民と普通でない市民はどうやって分けるんですか。普通の市民と普通でない市民を分けるためには、膨大な国民を調べないといけないんじゃないですか。

○政府参考人(岡素彦君)
四月十七日の衆院内閣委員会における長妻委員のお言葉を先ほど長官述べたわけですけれども、法律等ルールを守った上で政府の政策に反対するデモや集会に参加しているだけの人、そういう方は一般的には普通の市民というふうにいうと考えておりまして、私どもは、そうした普通の市民を監視する意図もなければ、先ほどおっしゃったようなリストを作る実益というのも我々の所掌事務に照らすとないというふうに考えております。

○福島みずほ君
今まで、内調、それからいろんな、防衛省でやってきたじゃないですか。
前川喜平さんが事務次官のときに加計学園が問題になりました。彼を公安警察が尾行し、調べ上げ、そして彼は官邸の杉田副官房長官から注意を受けます。つまり、公安警察が持っていた情報が官邸に行く。政治的に利用される、政策に利用されるということじゃないですか。だから、政治的中立性の条文が何としても必要なんです。それがないんですよ。今回ないんですよ。じゃ、どうやって使われるのか、本当に問題があると思います。
CIAはブッシュ大統領にイラクに大量破壊兵器がある可能性があると情報を上げると、それであのイラク戦争に踏み込むわけです。政治的中立性や政策を、要するに、権力にこびて、政治にこびて情報を流して、それ向けの情報を取るということがまさに起こり得るわけで、政治的中立性、プライバシー権の守るといったことがない、第三者機関、監督機関がないということなど、大欠陥の法律でこれは認められないということを強く申し上げ、私の質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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