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2019年5月14日、厚労委員会で東電福島原発の廃炉作業で特定技能の外国人を働かせることについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-厚生労働委員会-008号 2019年05月14日(未定稿)

○福島みずほ君 今までの質問の追加で確認したいことがありますので、質問いたします。
東電福島原発の廃炉作業に入管法改正による特定技能の外国人を働かせることについての問題について、質問をいたします。
これは、前回、どこの役所も否定をされませんでした。しかし、これやめるべきですよ。歴史に汚点を残す、絶対にやめるべきだということを質問いたします。今日、そのように答えていただけるよう心からお願いをいたします。
全国の原発におけるこれまでの被曝の労災認定と裁判事例について資料をお配りをしております。厚労省が、原子力発電所で業務に従事した労働者に関する放射線被曝による疾病の労災認定状況、過去十年間なんですが、十二件、最大で百九十五・二マイクロシーベルトもの被曝による労災が認定されております。
今後、廃炉が本格的になった場合、極めて深刻な労働環境ではないでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今委員の方から配付していただいてある資料のとおり、原発労働者に係ります放射線被曝に係る疾病の労災の認定件数、被曝線量はお手元の資料のとおりでございます。今後も、原発労働者からの労災請求についてこういった事案が出てまいりますれば、適正な労災認定ということを行ってまいりたいと思います。
今後の廃炉の作業等々につきましては、私ども、監督指導も福島県内においての廃炉作業を行う事業所についても行っておりまして、そういった取組についても引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えます。

○福島みずほ君 残念です。そんなことやっていたら、すさまじい被災が起きて、労災認定も本当にできないですよ。
廃炉の作業の労基法違反についてお聞きをいたします。
厚生労働省は、昨年の監督指導のうち、廃炉作業従事者の五三・一%、除染作業従業者の六一・四%において労働基準関係法令違反があったというふうにしております。厚労省、これは極めて問題ではないですか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、福島県内におきます廃炉作業を行う事業者につきまして監督署が監督指導を行っておりますが、今委員の方から御紹介ございましたとおり、平成三十年の監督指導結果を申し上げますと、二百九十の事業者に対しまして監督指導を実施しまして、このうち五三・一%の百五十四の事業者におきまして労働基準関係法令の違反が認められたというところでございます。
廃炉作業に従事される労働者の方が安心して働くことができる環境の確保ということは重要な課題であると認識しておりますので、労働基準監督署におきます監督指導等によりまして、廃炉作業を行う事業場に重点的な指導を行って、今後とも、廃炉作業に従事する労働者の労働条件、安全衛生の確保にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 政府は、これは、教育を適切に実施するよう関係事業者を指導しているとしています。でも、関係事業者とは誰でしょうか。東電がやるんですか。それから、何次下請というふうになったときに、じゃ、現場の特定技能労働者に対して様々なことがきちっとその言葉で指導ができるんですか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今委員の方から御指摘ございましたのは、前回の御質疑の中でもお答え申し上げました、労働安全衛生法令において、放射線業務従事者や除染等の業務従事者の健康障害を防止するために、事業者に対して安全衛生教育の実施等を義務付けております。そして、今年の三月に、通達におきまして、外国人労働者を就業させる業務については、母国語に翻訳された安全衛生に関する教材や視聴覚教材を用いた教育、理解度を確認しながら継続的に教育を繰り返すことなどを適切に実施するよう関係事業者を通達において指導することとしておるところでございます。
そこの中でのこの関係事業者ということでございますけれども、この通達につきましては全事業者を対象としておりますので、東京電力はもちろんのこと、東京電力以外の元方事業者あるいは関係請負人というものも含んでおるというものでございます。

○福島みずほ君 ベトナムの技能実習生が原発の除染に関して一切告知されずに連れていかれて、実は除染作業に従事させられていたということが大問題になりました。言われていないんですよ。何の告知もされていないんですよ。教育もないんですよ。東電に対してでは駄目ですよ。現場に浸透しなければならない。そんな担保はできるんですか。

○政府参考人(坂口卓君) 私どもとしましては、先ほども通牒について御紹介を申し上げましたけれども、この外国人労働者の方が安心して就業できるようにということで、元方事業者あるいは関係請負人も含めました対応ということについての指導をしっかり行ってまいりたいと思います。

○福島みずほ君 廃炉作業で労働者が欲しい、しかも使い捨ての労働者が欲しい、本国に帰っていく労働者が欲しい。外国人、このような活動で使ったら駄目ですよ。
入管法の改正案で、まさに特定技能を入れるかどうか大問題になりました。真っ先に出てきたのが、まず、この東電の廃炉作業に特定技能一を使うということですよ。これ、やめるべきですよ。今日は法務省にも来てもらっていますが、厚生労働省、これ歴史に汚点残しますよ。すさまじい問題が起きますよ。絶対に認めてはなりません。
労働者が退職するときに、放射線管理手帳が事業者から労働者に対して返却されるというふうに一般的には言われておりますが、放射線管理手帳そのものの返却が法令で義務付けられているわけではありません。電離則第九条、除染電離則第六条に規定されている、記録内容を労働者に遅滞なく知らせる義務は明記されておりますが、手帳そのものの交付は法令上義務付けておりません。実際、手帳を無理やり返してもらったら、最後の数か月間書かれていなかったという日本人労働者のこともあります。
外国人、手帳をもらわなかったら、口頭で言われても、知らされても、自分の被曝線量把握できないじゃないですか。制度に欠陥があると思いますが、いかがですか。

○政府参考人(坂口卓君) 今お尋ねの点でございますけれども、まず、放射線管理手帳ということで御紹介になったのは、これは民間の取組によって管理されているというものかと承知しておりますけれども、この手帳の趣旨からいきますと、そういった被曝線量等が記入されるもので、労働者の御本人が所有されるものということで理解しておりますので、本来、労働者が離職される際には返還されるべきものと理解を私どもとしてもしております。
ただ、放射線管理手帳そのものについての法令の位置付けということについてのお尋ねでございましたが、今委員の方からも御紹介ございましたとおり、私ども、安全衛生法令におきましては、事業主に対して、一定の作業中の被曝線量の測定記録、それからその記録の三十年間の保存、それから事業者に対して、記録された線量を遅滞なく労働者に知らせることということを義務付けておりますので、こういった点についての適切な実施ということをまずもってはしっかり指導、担保してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 それでは駄目ですよ。外国人の人が日本を離れるときに口頭で放射線量をたまたま言われても、その紙がどうなったのか。今答弁してもらったように、手帳の交付は義務付けられていないんですよ。だったら、本国に帰って、自分が幾ら累積して五年間被曝したか分からないかもしれないじゃないですか。制度に欠陥があるんですよ、分からないんですから、本人が。もちろん、知らされるといっても、手帳などをもらわない限り分からないですよ。
お聞きをいたします。
特定技能、入管法が改正されて四月から施行です。私は、まず、東電の廃炉にこの特定技能一号を使うということを東電が言い、それを厚生労働省も法務省も経済産業省も是認しているということにすさまじくショックを受けております。特定技能、五年間で帰りますよね。五年間百ミリシーベルト以上被曝をして帰るかもしれない。とにかく、五年間で帰る。ベトナムもマレーシアもカンボジアも原発はありません。白血病や骨髄性白血病やがんや、いろんな治療に関して、放射線量についてのいろんな知見や病院は不十分だというふうに言われています。当事者や支援団体、NGO、原子力資料情報室、様々なところが非難、抗議、懸念の声を上げています。
本国に五年たったらまさに帰ってしまう。悪いけれども、使い捨て労働者として廃炉の原発で使うんじゃないですか。五年たって帰って、じゃ、大臣、お聞きしますが、その人、本国に帰って、原発の被害による労災の申請できると思いますか。

○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの点でございますけれども、労災補償につきましては、本国に帰国後ということでありましても、制度上、日本国内の事業に従事した業務が原因で疾病に罹患した場合であれば我が国の労災補償の対象となり得るということでございますので、私どもとしましては、外国人労働者の方について、業務上等で被災された場合に労災請求が円滑に行われるようにというような形で、ホームページ等も含めましての周知であったり、あるいは外国人向けの相談コーナー、ダイヤル等での相談ということを行うことによってそういった対応ができるようにしっかり今後も取り組んでまいりたいと思います。

○福島みずほ君 想像力がないですよ。しかも、こういうことを真っ先にやったら駄目ですよ。
労災認定するのがいかに大変か、原発で働いた人々が白血病や骨髄性白血病になって労災認定がいかに困難か、その立証をすることがいかに困難か、因果関係とかどんなに大変か見てきています。大変なんですよ。五年間特定技能で働いて本国に帰る、病院やいろんなケアも不十分かもしれない、そんな中、労災認定ができますから十分できますよという答弁、全くナンセンスですよ。本国に帰ったら本当に何もできない可能性が極めて高い。
私は、これ、わざとやっていると思います。特定技能の外国人は五年間しか働かない、更新はされない、本国に帰るんですよ。本国に帰っちゃったら、もう労災認定もできない。廃炉の原発の労働に従事したことによるすさまじい被害が、海外に行っちゃって分からないんですよ。こんなの、まさに棄民政策あるいは労働者の使い捨てじゃないですか。労働者が喉から手が出るほど欲しい、だから外国人の使い捨てですよ。
法務省、入管法の改正やって、こんなのでいいんですか、こんなのでいいんですか。

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の福島第一原発の作業には様々作業があって、その意味するところは一義的ではないため、特定技能外国人が従事できるこの可否については一概には申し上げることは困難だと考えております。個々の外国人が従事する活動内容に即して個別の事案ごとに審査することになると思います。
なお、ただし、仮に特定技能外国人の受入れが認められる場合であっても、入国前の事前ガイダンスなどを通じまして、従事する業務の内容とか従事場所等の詳細について外国人本人が十分理解した上で雇用契約を締結しているか、受入れ機関が労働関係法令を遵守できる機関であるかどうかなどについて厳格に審査することとなります。

○福島みずほ君 入管法の改正がまさに原発廃炉のすさまじい労働の使い捨てだというのは恥ですよ。こんなことを認めたら駄目ですよ。これ、日本の政治の問題ですよ。私たち、いいんですか、こんなのを認めて。駄目ですよ。労働者のまさに使い捨てじゃないですか。外国人労働者の使い捨てじゃないですか。労災認定がほぼできないことを見越して日本で働かせるんですよ。駄目ですよ、こんなのを認めたら。私は、本当に何か、気持ちがあるのかというふうに思います。入管法改正、こんな形で原発廃炉に外国人使う。駄目ですよ。本当にこれは是非再考していただきたい。私たちも声を上げて、こんなことをさせてはならないということを声を上げていきたいというふうに思います。
次に、コンビニ問題についてお聞きをいたします。コンビニ問題、進捗しているでしょうか。これ、きちっと取り上げていただきたい。
昨日も勉強会がありましたが、そこのユニオンにもたくさんの手紙やたくさんのいろんなものが寄せられて、私もそれを実は見させていただきました。試験的に時短に協力するということをやろうとすると、売上げが落ちたら契約を解除すると言われている。結局、怖くてできないですよ。時短の、それに、実験に協力して、その結果、売上げが落ちたら契約解除すると言われているという手紙を私も見せていただきました。できないですよ。本部は時短を推奨していない。みんなは契約更新されなかったら大変だから、結局、声上げられないんですよ。時短の実験に協力するコンビニ加盟店がないということになりますよ。
これ、優越的地位、今日、公取にも来ていただいていますが、優越的地位を利用したまさに大問題じゃないですか。三百六十五日二十四時間営業、韓国もこの強制はさせないというふうにしました。日本でも調査チームつくって、これ、コンビニの会社に委ねるのではなく、認めるべきではないですか。
また、経産省来ていただいておりますが、今日、添付資料に、まさに、このユニオンのコンビニ店長の皆さんたちの要望書を付けております。本当に、みんな、こういう声を聞いてくださいよ。いろんな手紙もらっています。ユニオンに寄せられた手紙も見ています。百メートルの間にセブンイレブンが六軒ある、もう潰れる、大変、そんな声も聞いています。こういうことを本当にメス入れるべきじゃないですか。月五百時間働いているコンビニ店長、家族が自殺した、そんな声も聞いています。どうですか。

○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
コンビニエンスストアに関しましては、この三月末まで経産省の方で調査を実施しておりまして、その結果、オーナーの満足度の低下や人手不足の深刻化ということが確認されたところでございます。
このため、まず、四月五日に、世耕大臣がコンビニ各社の経営者を集めまして直接意見交換を行いまして、本部とオーナーの共存共栄を図る自主的な取組を行動計画として打ち出すということを要請したところでございます。これを受けて、各社、四月中に、例えば省人化設備の導入でありますとか営業時間の柔軟化、本部の支援強化、オーナーとの対話強化といったような行動計画を発表されたと認識しております。
我々、こういった行動計画について、まずメッセージとして打ち出したということは一歩前進と思っておりますが、今後、行動計画をスタートとしまして、オーナーと本部が共存共栄のためのコミュニケーションをしっかりと取って深めていっていただくということが重要だというふうに思っております。
さらに、経済産業省といたしましても、この行動計画の実施状況を見ながら、オーナーあるいはユーザーといった幅広い関係者からもお話を伺いながら、各社の計画のフォローアップ、こういったことに努めてまいりたいと考えております。

○政府参考人(東出浩一君) コンビニの二十四時間営業の問題につきまして御質問いただきましたけれども、まず、契約の入口のところでございます。
本部が加盟店に対しまして二十四時間営業を条件としてフランチャイズ契約を締結することにつきましては、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で行われる、加盟店に対して十分に説明がなされていて、かつ加盟店がこれに同意しているという場合には、直ちに独禁法上問題となるものではないというふうに整理をしております。
ただ、契約締結後におきまして、例えば本部が加盟店に対して一方的に営業日や営業時間を変更するなどにより、加盟店に不当に不利益を与えることとなる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるということがございます。
また、契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴いまして、取引の相手方が優越的地位のある者に対して契約内容の見直しを求めたにもかかわらず優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶すること、これが、独占禁止法第二条第九項第五号ハにございます、取引の相手方に不利益となるように、ちょっと途中飛ばしますけれども、取引を実施すること、これに該当すると認められる場合には、優越的地位の濫用として問題となり得るというものでございます。
一般論として申し上げますと、そういうことでございます。

○福島みずほ君 時間ですので、終わります。取り組んでください。よろしくお願いします。

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