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2019年11月20日、地方創生および消費者問題特別委員会で桜を見る会、ゲノム編集食品について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
200-参-地方創生及び消費者問題に関する特別委員会-003号 2019年11月20日
○福島みずほ君 立憲・国民.新緑風会・社民の共同会派の福島みずほです。
まず初めに、桜を見る会についてお聞きをいたします。衛藤大臣と北村大臣、両方にお聞きをいたします。
北村大臣は、二〇〇八年、福田改造内閣で防衛副大臣に就任、麻生内閣まで務められていらっしゃいます。十一月十二日の衆議院地方創生に関する特別委員会で、御自身が参加したかは記憶にない、調査すると言っています。調査された結果、どうですか。
○国務大臣(北村誠吾君) 私自身は桜を見る会に参加いたしたことはなく、推薦枠や推薦につきましても、地元からの参加の有無も含めて承知してはおりません。
改めて確認をいたしましたけれども、私自身が桜を見る会に参加したことはないということは確認したとおりであります。
○福島みずほ君 これは質問通告しておりませんが、役所で名簿の保存、役所推薦の名簿の保存、何年かというのを調べていただけますか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えいたします。
一般論として、各府省の行政文書については、当該府省の行政文書管理規則に基づき保存期間が適切に設定されているものと承知しております。個々の行政文書の取扱いにつきましては、当該文書を管理する担当にお尋ねいただければと。私はお答えを差し控えたいというふうに存じます。
○福島みずほ君 分かりました。
では、北村大臣にお聞きをいたします。
総理が公的な行事を、私は、私物化しているような状態であった。千人、後援会から呼んでいる枠があったわけで、これについての大臣の御意見、お聞かせください。
○国務大臣(北村誠吾君) そもそも私が桜を見る会に参加したこともなく、桜を見る会については既に総理や官房長官が全般的な見直しを表明しておられるというところですから、これ以上のコメントは私においては差し控えさせていただきたい、そういうふうに思います。
○福島みずほ君 見直すというのではなく、今まであったことについてどうお考えですか。
○国務大臣(北村誠吾君) 重ねての申しようで恐縮でありますけれども、私は、既に総理や官房長官が全般的な見直しを表明しておられるというふうに認識しております。
○福島みずほ君 これからの見直しなど聞いてはおりません。
今までの、とりわけ今年、去年、おととし、安倍内閣の下における桜を見る会における、このような総理枠が千人ある、そして安倍昭恵さんの枠もある。何で私人なのにそんな枠があるのか、全く理解ができません。これについての御見解を教えてください。
○国務大臣(北村誠吾君) 私は見解を述べる立場にないと存じております。
○福島みずほ君 大臣として教えてください。
○国務大臣(北村誠吾君) 重ねて恐縮でありますけれども、委員のお尋ねにお答えすることは控えさせていただきます。
○福島みずほ君 北村大臣、問題ないと思いますか。
○国務大臣(北村誠吾君) お答えを求められるならば、先ほど来お答えいたしておるとおりであります。
○福島みずほ君 政治家として御意見をお聞きしたいですが、更にまだお聞きをしたいと思います。
衛藤大臣にお聞きをいたします。
衛藤大臣は、二〇一一年、自民党参議院幹事長代行に就任、二〇一二年十二月、第二次安倍内閣の内閣総理大臣補佐官に就任しています。内閣の推薦枠はどのくらいか、自民党の推薦枠はどのぐらいなんでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 私は、枠とかなんとかいうのは存じ上げておりません。
○福島みずほ君 新聞報道でもあり、参議院の幹事長が認められましたが、とりわけ、今年改選のある議員に関しては、四月、七月が選挙ですが、四月に四人、あっ、四組招待するという枠があったと報道され、それを世耕幹事長は認めていらっしゃいます。
衛藤大臣はたまたま改選期に当たられていらっしゃるわけですが、この枠というのはあったんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 新聞報道を見て初めて枠とか何名ということを知りました。存じ上げておりませんでした。
○福島みずほ君 世耕幹事長の御説明と違うわけですが、改めてお聞きをいたします。
衛藤さんに関し、衛藤大臣に関しては、今年改選期だけれども、四人、あっ、四組という割当てはなかったということですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 参議院から資料として出てきたというコピーは見ましたけれども、私は見たことはありません。それは初めて昨日見ました。
○福島みずほ君 衛藤さんが見られたのは昨日だけれども、事務所には来ていたということですか。事務所には来ているんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) よく存じておりません。事務所の者で手配したかどうかということはよく分かりませんが、そういうものが来ていたというものも今まで知りませんでした。
○福島みずほ君 確認させてください。
見たのは昨日であると、しかし、事務所には割当てが四月の、三月ですかね、割当てはあったということですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) それも知りません。枠として四名と、云々のようなことは知りません。
○福島みずほ君 確認いたします。
昨日、その招待の枠を見たというのは、何で見たんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 新聞記事に出ていた、で、それをですね、一応、分からないので、何か自民党の幹事長室の総務とかなんとかいうところの係が出したというコピーを一応初めて見ました。
○福島みずほ君 確認します。
それは、衛藤さん、衛藤議員の事務所に来ているのを初めて昨日見たんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) それは、マスコミに載ってそういうものが出ているということ、したんで、是非取り寄せてもらいたいということで、取り寄せてもらって、初めて見ました。
○福島みずほ君 取り寄せたというのは、どこから取り寄せたんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 私どもの方の、この内閣府の方の方にお願いをして、どうも新聞に出ているらしいんですということで取り寄せてもらいました。
○福島みずほ君 ということは、改選期の自民党の参議院議員には四組割当てがあるけれども、なぜか分からないが、衛藤事務所には来ていなかったという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) いや、そうは言っていません。まだ来ているか来ていないかも知りませんが、とにかく、それを、コピーを見たのが昨日が初めてですと言っております。
○福島みずほ君 来たか来ていないか分からないということなんですが、事務所の秘書に聞いたら来ていたんですか、来ていないんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 事務所の方にまだ聞いていませんけれども、来ていたかどうかという、事務的に、まあそういういろんな連絡がいっぱいあるかもしれませんけど、それが全部私に上がってくるわけじゃございませんので。私は昨日初めてそのコピーを見させていただいたということでございます。一部何かこう、もやもやっと消しているところありましたけどですね。
○福島みずほ君 では、お願いです。事務所の方に衛藤議員の方に来ていたか来ていなかったか確認していただけますか。なぜ衛藤議員だけ来ていないかもよく分かりませんし、それを確認していただけたら有り難いです。いかがですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 帰って確認はしてみたいと思います。
○福島みずほ君 ありがとうございます。
衛藤議員は長年国会議員をしていらっしゃいますが、今までこのような枠、推薦枠どうぞというのはあったんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 推薦枠があったという話は存じておりません、枠という形でですね。それは初めての話でございます。
○福島みずほ君 枠という形でないんであれば、何なんですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 枠、枠と聞かれたから、枠というのは知りませんということを申し上げただけであってですね。
○福島みずほ君 質問変えます。
衛藤議員は桜を見る会に出席したことはありますか。あるいは、桜を見る会に関して、どなたか推薦してください、あるいは招待でどなたか招待したい方はいらっしゃいますかということを言われたことは今までありますか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 私は出席したことはあります。補佐官の間に何度かは欠席をしたように覚えています。
それから、推薦枠あるとか、そんなことは、話は聞いたことございませんが、総理を見る会についてやっぱり出たいという人がおられるという話は聞いたことがあります。(発言する者あり)あっ、済みません、桜を見る会です、ごめんなさい。桜を見る会に何か出たいという話が事務所の方にあったという話は聞いたことはございます。個々の詳細については私どもは存じておりません。
○福島みずほ君 まあ総理を見る会なのか、桜を見る会なのかですが。
衛藤議員の御記憶では、自分は出席したり出席しなかったりしたが、ただ、総理を見る会に、総理を見に行きませんか、桜と一緒にみたいなことの打診を受けて、どなたか紹介するというようなことはあったという理解でよろしいですか。
○国務大臣(衛藤晟一君) それは事務所の方がどうしていたかということですが、私自身はそういうことについては具体的に承知いたしておりません。
○福島みずほ君 まあ参議院の幹事長代行までされた方なので。
そうしたら、衛藤大臣、先ほどのその確認してみたいという、事務所にあったかどうか、そして今までそういう紹介という形であったかどうかということについて確認をしていただけますか、事務所に。
○国務大臣(衛藤晟一君) はい、分かりました。
○福島みずほ君 では、それは委員会に提出をお願いいたします、後刻。
○委員長(佐藤信秋君) 後刻理事会で協議いたします。
○福島みずほ君 ありがとうございます。
先ほど北村大臣にもお聞きしましたが、衛藤大臣、長年議員をされていて、このような事態について、桜を見る会、さっき総理を見る会とおっしゃいましたが、総理と桜を見る会、これ税金でやって、ここまで膨れ上がってこうなったことについてどう思われますか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 個人的な見解は、そこはもう差し控えさせていただきたいという具合に思っています。
しかし、既に、どうするかということについては、総理や官房長官から全般的な見直しが表明されておりますので、そういう中で、私の意見、個人の意見は、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 是非、それぞれ、お二人の大臣は大人物の大臣でいらっしゃいますから、はっきり見解を実はお聞きしたいというふうに思いました。是非また聞きたいというふうに思います。
人数が一万人から一万八千人、倍に膨れ上がったことは、やっぱり第二次安倍政権の物すごい私物化だというふうに思います。元々はそんな変には行われていなくて、やっぱり功労者を呼ぶ桜を見る会だったんですよ。それがここまで膨れ上がったというのは安倍政権の責任だというふうに思います。
では次に、ゲノム編集食品についてお聞きをいたします。
厚生労働省、十月一日からゲノム編集食品に関する事前相談と届出受付が始まっております。現在、事前相談件数は何件ですか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、厚生労働省では、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づき、十月から開発者等からの事前相談の受付を開始いたしました。事前相談は、開発者等の企業戦略に基づく販売意思を決める重要なプロセスである一方、未確定な企業秘密情報も含むことから、その情報は取扱要領でも公表の対象としておりません。
現在、厚生労働省に寄せられている事前相談の案件はございますが、事前相談をしているという情報自体が企業の秘密に当たるということでございまして、件数を含め、これ以上の具体的な内容につきましてはお答えすることが困難であることに御理解をいただきたいと思います。
しかしながら、厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の届出を初めて受理した際には、報道対応を行うとともに、遅滞なく厚生労働省ホームページに掲載し公表することとしております。
○福島みずほ君 全て国内企業ですか。
○政府参考人(浅沼一成君) その点も含めまして御回答につきましては困難であるということを御理解いただきたいと思います。
○福島みずほ君 いや、おかしいですよ。ゲノム編集食品、初めて認めるわけでしょう。認めてやるわけでしょう。国民の命に関わることじゃないですか。
ゲノム編集食品の安全性を認めた国は日本が初めてと言ってよろしいですね、厚生労働省。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
現時点における諸外国でのゲノム編集技術応用食品の取扱いにつきましては、米国では開発者等からの相談による個別対応、EUでは行政としての対応をするか検討中でありますが、取扱いのルールは定められていないというふうには認識しております。
しかしながら、米国内におきましては、既に一部のゲノム編集技術応用食品、これはゲノム編集技術応用大豆を搾油した大豆油でございます、が流通していると承知しております。
○福島みずほ君 EUはまだ検討中で、アメリカは事実上ゴーサインでやっているわけですね。
ただ、重要なことは、政府がゲノム食品は安全だと言った国は日本が初めてということでよろしいですね。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
先ほど答弁いたしましたとおり、このゲノム編集技術応用食品が国内外で開発され、我が国でも流通し得る段階になってきている中、食品衛生法上の取扱いが必ずしも明確でないため、食品衛生法による安全確保措置の必要性につきまして、薬事・食品衛生審議会の新開発食品調査部会において御議論いただき、本年三月二十七日に報告書を取りまとめていただきました。その上で、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いについて、この報告書を踏まえて取扱要領を策定し、十月一日より運用を開始したところでございます。
○福島みずほ君 経過は理解しています。
私の質問は、世界でゲノム編集食品は安全だというお墨付きを政府自らやったのは日本が初めてですねという質問です。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
現時点では届出を受理しておりませんので、ゲノム編集技術応用食品の安全性につきましては現時点ではお答えすることが困難であるというふうに御理解いただきたいと思います。
○福島みずほ君 違うでしょう。ゲノム編集食品について認めるとやって、届け出なさいとやっているわけで、届出も任意なんですよ。
ゲノム編集食品が安全だと言った日本は世界で初めての政府ですよ。そういうふうにレクのときにも聞きました。だからこそ、今、任意ですよ、強制じゃないんですよ、任意の届出をさせて、任意で今審議中なんじゃないですか。世界で初めてですよ。EUはまだやらないと言っているのに、何で日本だけこんなに早くやるんですか。ゲノム編集食品解禁国として、世界中からゲノム編集食品やその添加物が日本に大量輸入されてしまうのではないですか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたこの取扱要領におきましては、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、ゲノム編集技術応用食品の遺伝子変化の状況に応じて届出か安全性審査の対象とし、いずれも公表するという取扱いルールを明確にしたものでございます。
このゲノム編集技術応用食品の開発が進んでいる状況ではございますけれども、取扱要領を運用開始後、現時点におきましてまだ届出はございません。取扱要領を定めたからといって、直ちに大量のゲノム編集技術応用食品が輸入される、流通される状況になるとは考えてはおりません。
○福島みずほ君 今でもあるかもしれない。ゲノム編集食品、日本に入ってくるんじゃないですか。だって、届出任意ですよ。厚労省に届け出るの任意なんですよ。外国から輸入してくるでしょう。どうですか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の届出の実効性を高めることが極めて重要と考えております。
そのための取組といたしまして、取扱要領に沿わず安全性審査の可能性がある食品を市場に流通させた場合は食品衛生法違反となるおそれがあり、このリスク回避のための事前相談の仕組みを通じて届出又は安全性審査という必要な手続に着実につなげることとしているとともに、取扱要領に沿わない事実が確認された際には、経緯等を確認の上、食品衛生法その他の法令にも照らし合わせつつ、その旨も当該開発者等の情報とともに公表する場合があることも含め、自治体、関係団体、各国の日本国大使館を通じて届出の周知を図ったところでございます。
また、これらの取組のほか、引き続きホームページの充実、パンフレットやQアンドAの作成、意見交換会や説明会等の開催によりまして、ゲノム編集技術応用食品の届出制度の実効性を確保してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 でも、届けなくても、任意ですから、罰則の規定も何もないんですよね。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
ゲノム編集技術応用食品の取扱要領では、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、遺伝子の変化の程度が自然界で発生又は従来育種の範囲である場合には届出、公表を求める一方で、それを超える変化、すなわち外来遺伝子又はその一部が残存する場合は、遺伝子組換え食品として食品衛生法第十一条に基づく安全性審査が必要であることを規定しております。
この取扱要領に従わない場合には、食品衛生法違反になるおそれがあることも含め、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、自治体、関係団体等を通じて周知しております。基本的には、開発者等は取扱要領に基づき対応するものと考えております。
しかし、仮に未届けあるいは未審査の食品の流通が確認された場合には、直ちに当該食品を取り扱う食品事業者等を通じ、利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容等の確認、あるいは必要に応じ遺伝子等の検査を行うこととなります。
このような確認又は検査の結果、遺伝子組換え食品に該当する場合は、食品衛生法第十一条に違反するものとして、必要に応じて同法第五十四条に基づく回収、破棄を製造者等に対し命令することとなります。
○福島みずほ君 配付資料にありますが、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課が出したゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いです。
左側の青い斜線部分、任意に届け出た場合のみ公表、表示義務ありと、右側のピンクの部分、安全性審査を受けた上で公表、表示義務というものがあります。
つまり、立て付けとしては、私は違うと思いますが、遺伝子組換え食品は安全審査を義務付け、そしてゲノム編集技術の中で全く、届出、公表だけでいいものと、いや、安全性審査が必要なものという分け方をしております。
この青とピンクの部分の峻別、これはちゃんとできるんでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答え申し上げます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いといたしましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、議員御指摘のとおり、届出を求め、それを公表、それを超える変化等につきましては、食品につきましては安全性審査の対象とすることとしております。
ゲノム編集技術における資料のタイプ2を御覧いただければと思いますが、ゲノム編集技術の手法に着目した場合に、標的とする遺伝子を切断、修復する際、鋳型を用いて特定の機能は持たない一塩基以上の遺伝子を組み込むことで変異を得るタイプのものでございます。このタイプの中で、結果として生じる遺伝子の変化が一から数塩基程度の遺伝子の変異となるものにつきましては、従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の変化であることから届出としております。一方、数塩基を超える遺伝子の変化である場合には、基本的には安全性審査の対象とすることにしております。
いずれにいたしましても、安全性審査の要否を確認するためにも、開発者等には事前に厚生労働省に相談していただき、また専門家にも相談する仕組みを設けているところでございまして、実効性のある仕組みとなるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 遺伝子組換え食品は、この安全性審査を義務付けていて、ゲノムのこのブルーの部分はしていないという立て付けです。しかし、事前の話でも、このピンクと青がどうやって区別するかというと、まだはっきりと決まっていない、今後、品目ごとに専門会などの場で専門家に確認してもらいながら基準を定めていきたいということですよね。そうだとすると、決まっていないじゃないですか。はいって今おっしゃいましたよね。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、自然界又は従来の品種改良でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものにつきましては、届出……(発言する者あり)よろしいですか。一番問題となりそうなのがタイプ2ということでございまして、こちらにつきましては、個別に厚生労働省の方で確認をし、安全性審査の要否を確かめて対応をしていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 実は、このピンクとブルーの区分けがよく分からないんですね。これ全く違うものだけれども、この安全性審査義務付け表示違反の場合は二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金で、左のブルーは任意で届け出た場合のみ表示で、この区分けというのがこれから専門家が決めると。
この制度をスタートさせておきながら、これが余りはっきりしないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
資料に書いてありますゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いの中で、タイプ1につきましては届出、公表、タイプ3、すなわち標的遺伝子を切断し、併せて導入した遺伝子を組み込むことで変異を得る場合には安全性審査でございます。
先ほどから議論となっていますこのタイプ2の食品につきましては、事前相談の中で個別にこの食品につきまして情報を収集し、その遺伝子の挿入等の箇所につきまして確認をした上で、品種の確立がどのようにされたのかということにつきまして検討し、その結果、届出となる場合又は安全性審査となる場合ということで個別の対応をさせていただく予定でございます。
○福島みずほ君 具体的監視体制は、地方自治体が各保健所において行うということでよろしいですか。
○政府参考人(浅沼一成君) 御指摘のとおりでございます。
○福島みずほ君 私は、地方自治体が各保健所においてこの峻別ができるのかどうか、簡単にそんな峻別ができるんだったら表示をちゃんとやるべきだというふうに思います。
本当にできるんでしょうか。見切り発車でやっているんではないですか。各保健所が、遺伝子組換えなのかゲノムなのか、というか、このタイプ2なのかどうか、この峻別は現場ではとても難しいんじゃないかというふうにも思います。
逆にお聞きを、というか、次に、消費者庁にお聞きをいたします。
届出は任意なんですよね。このゲノム編集食品、厚生労働省に対して届出、公表、そして消費者庁は、今回、まさにゲノム編集食品の表示については義務付けませんでした。お願いベースですね。こんなので、ゲノム編集食品、消費者分からないじゃないですか。根本的、致命的欠陥があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
先ほどの厚生労働省の答弁にもありましたとおり、厚生労働省におきまして、この届出の実効性を高めるために様々な取組を行っていくと聞いております。
消費者庁におきましては、厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品等であることが明らかな場合には、消費者に対して積極的な情報提供に努めるよう、事業者に対して様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 様々周知といっても、任意でしょう。別に表示しなくても、罰則も何もないんですよ。お願いベースじゃないですか。
ということは、遺伝子組換え食品と違って、というか、遺伝子組換え食品もかなりルーズだとも言われていますが、ゲノム編集食品が十月一日以降食卓に、レストランに、自分の自宅の食卓に並んだとして、給食で使われたとして、それ分からないということじゃないですか。
○政府参考人(橋本次郎君) ゲノム編集技術応用食品につきましては、食品がそれに当たるか否かを知りたいという消費者ニーズがあるということは承知しております。
一方、表示の義務付けに当たりましては、国内外におきまして書類による情報伝達の体制が不十分であること、それからまた、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であって、違反したときに検証できるか等、様々な課題がございます。
このため、厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品であることが明らかな場合には、事業者に対して積極的に表示等の情報提供を行うよう働きかけることとしたところでございます。
消費者庁としては、様々な機会を捉えて引き続き周知してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 厚生労働省に届け出るのも任意であれば、それを公表するのも任意ということですよね。任意なわけじゃないですか。つまり、それを表示しなかったからといって罰則の規定も何もないので、お願いベースなんですよ。そうしたら、事業者はやっぱり売りたいから表示しなくなると思います。
それから、やっぱり使用しても検出できないものは認めてはならないというのが食品安全規制の原則です。使用しても検出できないものを認めたら困るわけじゃないですか。
厚労省と消費者庁に来ていただきましたが、厚労省は、このタイプ2がブルーの場合とピンクの場合がある、一方、遺伝子組換え食品で、安全性審査の場合と単に届出、公表だけでよい場合があり、これからこの区分けを検討するが、各保健所でこれができるだろうと言っています。
消費者庁、もし区分けが完璧にブルーかピンクかどっちに当たるかできるのであれば、ゲノム編集食品、表示すればいいじゃないですか。表示義務付けたらいいじゃないですか、外国のものも日本のものも、厚労省にちゃんとやれと。
安全性に私は疑問だと思っていますが、必ずゲノム編集食品は表示をさせる、それこそ消費者庁の責任じゃないですか。消費者の立場に立ってくださいよ。いかがですか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。
まず、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにおきましては、厚生労働省において整理されているということは先ほどの御説明のとおりだったと思います。そして、国内で流通している食品は、食品としての安全性は確保されているというふうに承知しております。
その上で、表示の義務付けにつきましては、国内のみならず、海外につきましても書類による情報伝達の体制はまだできておりません。不十分でございます。そして、科学的な判別が困難であるというのは先ほどもお答えしたとおりでございまして、こういったことから考えますと、違反したときに検証できるかといったことを含めまして、様々な課題がございます。
このため、繰り返しになりますけれども、厚生労働省の方に届出されましたゲノム編集技術応用食品であることが明らかな場合に、積極的に表示等の情報提供を行うように事業者に働きかけるということが消費者庁の進め方でございます。
○福島みずほ君 これ、検出ができるという説とできないという説があって、どんどん技術が進めばできるとあるんですね。ヨーロッパなど、まだこれはどうするかという判断途中であると。
日本が極めて問題なのは、まだ途中の技術であるにもかかわらず見切り発車して、厚生労働省が安全だと言い、届け出ろと言い、任意の届出だと言い、そして峻別すると言い、遺伝子組換え食品の側になければ、ゲノム編集食品でもこれは別に届出、公表だけでオーケー、それに乗っかって、消費者庁が表示に関してもお願いベースでやって、決して表示を義務付けないという問題なんですよ。これひどい話ですよ。日本の消費者一番ひどい目に遭いますよ、世界中からやってくるわけだから。
これを日本の厚生労働省と消費者庁が認めること、本当にひどいと思います。消費者庁も、安全かどうか分からない、検出が難しいんだったら、むしろ認めないという方向で厚生労働省を説得すべきじゃないですか。かつて消費者庁はそうしてきましたよ。霞が関でほかの役所に牙むいてくださいよ。はいはいと言って、表示義務付けない、お願いベースですとなったら、消費者の命守れないですよ。
これは極めて問題であると申し上げ、質問を終わります。