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2020年3月24日、厚労委員会で新型コロナウイルス感染症対策、労働基準法改正法案について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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201-参-厚生労働委員会-005号 2020年03月24日(未定稿)
○福島みずほ君 立憲・国民、社民の福島みずほです。よろしくお願いします。
改正法案で当面の間三年とされる消滅時効なんですが、これは五年となるはずが三年になってしまったと。これは、中小企業は業務負担に耐えられない、使用者の側から、労使の権利関係が不安定化する、実務上定着しているなどの主張が繰り返されて、三年になりました。しかし、これは妥当だったんでしょうか。このデジタル化がまさに負担だということなんですが、記録保持はデジタル化が進行する中でどれほどの負担か把握していらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今お尋ねの点についてでございますけれども、企業における記録の保存の負担につきましては、企業規模あるいは記録の保存方法等により大きく異なりますので、一概にそういった定量的なお答えをするということは難しゅうございますけれども、やはり、記録の保存期間を延長したという場合には、紙媒体であれば資料の保管スペースの確保といった問題もございますし、また、電子データであれば労務管理システムの改修等ということも必要になるということも考えられます。
また、個々の労働者の労働時間を正確に確認するためということになりますと、この労基法上、保存が義務付けられております賃金台帳とかあるいはタイムカード等の文書だけではなくて、やはり電子メールあるいは入退館記録などの記録というようなものも含めて保存していくことも望ましいと考えられますので、紙媒体か電子媒体ということに関わらず、一定のやはり影響が出てくるということで考えておるところでございます。
○福島みずほ君 かなりデジタル化が進んでおりますし、これはむしろ、その方向を進めると同時に、ちゃんと五年間は保存してください、最低はというふうにこれはすべきではないでしょうか。
未払賃金の、それから、そのさっきの理由で、労使の権利関係が不安定化するというのがありますが、別に消滅時効が二年を超える他の債権でも同じことです。実務上定着しているという主張に関しても、労働者保護を目的とする労基法でより短い期間を定めることは全くの矛盾ですから、使用者側の主張は、これは全く当たらないというふうに思います。
未払賃金の支払において、残業など労働時間の詳細な記録保持が問題となるにしても、適切な労務管理を進めるために見直しは必要ではないでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 今お尋ねは文書の保存期間の点かと思いますけれども、この点につきましては、消滅時効期間が二年とされていることに加えて、現行も労基法の公訴時効の方ではその時効が三年ということも踏まえて、現行のあの記録の保存期間ということについては設けられているということがございます。
こういったことも踏まえますと、やはり記録の保存年限を五年とするということにつきましては、民事上のみならず、刑事上も必要な範囲を超えて使用者に罰則付きの負担を設けるということになるという問題もございますので、やはり消滅時効期間の在り方と一体で考えていくということが必要かと考えておるところでございます。
○福島みずほ君 全く納得できません。消滅時効が少しでも長くなる方が適切な労務管理を促すことができるのではないでしょうか。
先ほど、石橋委員からも、理事からもありました。労働者保護を目的とする労基法で民法より短い期間を定めることは全くの矛盾ではないでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今回御提案させていただいている内容でございますけれども、改正民法とは異なって、この時効期間を延長するに当たって、この消滅時効期間については、契約の、経過措置としまして、施行日以後に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権に新たな消滅時効期間を適用するということとしたところでございます。
そういったことを踏まえて、特別法である労基法において民法と異なる定めを行い、今回の提案をさせていただいているということもございますので、この短い消滅時効期間ということだけで比べるということではなくて、全体として改正民法と比較して必ずしも労働者保護に欠けるということではないのではないかと考えております。
○福島みずほ君 民法より短い期間を定めて、やっぱりこれは問題です。民法上の七百九条、不法行為、三年ですよね。しかし、労働契約というのはまさに債権債務の関係であって、それが不法行為と同じ三年であるというのは、労働者保護、賃金がどれだけ労働者にとって大事かという観点から、全くこれが納得いきません。
先ほど石橋委員からもありましたが、施行後、改正法の見直しが施行五年経過後とされているのも、大変にこれは長いんじゃないでしょうか。いろんな様々、最近国会でできる立法では三年後の見直しというのも非常に多いと思います。五年後とされていたら長過ぎると、五年後確実に見直しをすると定めているものでもありません。更に先延ばしされる可能性がある。
これは、五年以内でもしっかり見直すようにすべきではないですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今回、この法案の検討規定では、委員御指摘のように、五年経過後の見直し規定という形で御提案をしておるというものでございます。この点につきましては、今回の法案では新たな消滅時効期間、当分の間、三年ということでございますけれども、この消滅時効期間が適用される賃金請求権は施行日以後に支払期日が到来するものとしております。
このため、施行から最初の二年間は改正前と状況が変わらないということで、実質的な改正の影響が出てくるのが令和四年、二〇二二年の四月以降に生じて、改正法の適用を受ける請求権が時効消滅するというのが施行から三年経過以降になるということでございます。
ということで、そういった状況をしっかり踏まえて検討するということでございまして、五年経過前の状況で検討を行うということになりますと、検証に活用できる情報ということも限定されるということから、今回、労政審の建議の中でも、こういった五年経過後の見直しを状況を踏まえて検討する旨の検討規定を建議としてもいただき、今回提案をさせていただいているというものでございます。
○福島みずほ君 五年後の見直しというのは余りに先ですし、先延ばしされる可能性があると。五年以内でもしっかり見直すべきだということを強く申し上げます。
そして、当分の間、三年ということですよね。当分とはどういうことかというのは衆議院でも議論になっております。
これに関して、この当分の間というので、経過措置で当分の間が盛り込まれたもので今までどういうものがあるか。驚いたことに、百十一年、当分の間というのがあるのと、七十二年間、当分の間というのがあるんですね。(発言する者あり)まあ、当分の間が、すごいなという声が今上がっておりますが、私もこの議事録見て驚いて、百十一年あるいは七十二年間たって、まだ当分の間ということなんですね。
これちょっと、当分の間ってどうですか。当分の間って言われると、私なんか三年ぐらいとかちょっと思ってしまうんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お答えとしては、当分の間ということでございますので、具体的なその期間を御提示するということは難しいということでございます。
ただ、この法案におきましては、先ほど御質問の過程でございましたように、労政審の建議も踏まえて、法案の中に附則としてこの検討規定ということを具体的に盛り込まさせていただいて、施行から五年経過後の状況を踏まえて検討するという旨の検討規定を設けておるということでございますので、私どもとしましては、この規定を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 当分の間といって、百十二年ですか、ちょっと気が遠くなって、百十一年ですね、気が遠くなってしまいます。
もし五年後に見直すのであれば、大体もう二年、三年ぐらいから中小企業やいろんなところにデジタル化やってくれと、五年に備えてやってくれということを言わないと、五年たった時点で、じゃ、五年にしましょうというのも難しいと思うんですよ。つまり、もう、いずれすぐ五年になるから準備をして、労務管理も含めやってください、それをやるべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答えを申し上げます。
検討の過程、スケジュール等々については、先ほど来お答えしたとおりでございますけれども、やはりその状況の変化に対応するということからいくと、先ほど大臣からもございましたように、企業における文書の保存等々の環境をどうつくっていくかということが重要になってくるということでございますので、そういった点につきましては、私どももいろいろ、労使のそういった文書保存、あるいはそういったものをIT化する中でどういう環境整備をしていくかということについては、私どもとしても支援ということについては対応してまいりたいということで考えております。
○福島みずほ君 今回、三年ということには納得できないんですが、見直すということであればすぐ着手して、もうやっぱりこの三年、いずれ、いずれというか、すぐ三年になるんだから準備してください。できればそういうふうにやってください。デジタル化もやってください。記録の保存もやってください。台帳の保護もちゃんと、もう五年になるので、それをちゃんとやってください。これを今から広報するということで、大臣、よろしいですね。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども申し上げさせていただきましたけれども、まさにそうした環境をつくっていくということが大事でありますから、今回の改正の趣旨含めてしっかり周知をするとともに、特に中小企業を中心に、そうした対応が取れないところについては取れるような助成あるいは支援の措置も講じることにしておりますので、そうした状況というか環境というか、そうしたことを一日も早くつくるべく、我々も支援をしていきたいと思います。
○福島みずほ君 それは本当によろしくお願いします。
賃金請求権って本当に重要な、働く人にとって最も重要な権利なので、その環境整備、ちゃんと遡ってとか、割増し賃金とかも請求できるようによろしくお願いします。
石橋理事の資料を基に、私がちょっと追加で質問いたします。
労働基準監督官の定員数及び労働基準に係る予算額の推移の配付資料があります。これを見ていただくと分かるとおり、これは、労働基準監督官は、やっぱり国会の中でいろんな政党の議員が、私も含めてですが、増やすべきだ増やすべきだと、こう言ってきて増えてはおります。
ただ、問題なのは、労働基準監督官以外の人たちの人数がむしろ減っているということです。これは現場で働く人に聞くと、労働基準監督官、これは国家試験がある人々ですが、もちろんこれが増えるのは有り難いと。しかし、労働基準監督官を支える人々、あるいは実際いろんな調査をする人、いろんなことをやる人、そういう人も極めて重要な役割を果たしていて、労働基準監督官が増えた分労働基準監督官以外が減っているということは、やっぱり現場にとっては打撃というか、仕事を本当にするためには、労働基準監督官はもちろんのこと、労働基準監督官以外も増やしてくれ、これはよく言われることです。いかがですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
監督署には、今委員御指摘のような労基法の監督指導等を行う監督官のみならず、労働災害の防止であったり、あるいは迅速な労災補償の実施をするための職員がおるわけでございますので、私ども、いずれも重要な役割ということでしっかり対応していかなければいけないと考えております。
ただ一方で、非常に定員事情ということが厳しいということについては委員も御承知のとおりかと思いますので、私ども、行政需要に的確に対応するために引き続き必要な体制の確保には努力をしますが、効率的な実施、業務の実施ということも含めて、工夫をしながらしっかり対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 働き方改革や、それから去年みんなで議論したハラスメント、ハラスメント指針始め、また氷河期世代の人たちの支援や技能実習生や様々な労働者の人に対する支援、それから介護を含めた医療現場を含めた様々な場面での支援や、もう課題がたくさんあります。それを支えるのが労働基準監督署であり、労働局であるというふうに思っております。是非、労働基準監督官以外の人の人員増も含めて頑張ってくださるように、よろしくお願いします。
また、資料四の労働基準監督に係る予算額の推移と主な増額事項の内訳があります。まだまだ足りないとも思いますし、ほかにも様々な項目があります、必要な。それについていかがでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 申し訳ございません。
先ほど、石橋委員の資料の右側にございますように、私どももいろいろ、長時間労働の是正でございましたり、あるいは外国人労働者を含めた技能実習生への対応等含めての対応ということで、必要な予算についての要求ということで確保ということに努めておるところでございます。
そこにも、資料の中にもございますように、長時間労働の是正に向けてはいろいろ、三六協定であったり労働時間管理の適正化に向けた対応でありましたり、あるいは外国人労働者への対応ということになりますと、いろいろ多国語の相談というようなことを工夫しながらの対応ということも求められるということもございます。そういった点について、資料にあるような形で近年予算の増額ということには努めておるところでございますけれども、引き続き、そういった体制、予算の確保ということについては努力をしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 技能実習生においては調査に入ったところの八割ほどが労基法違反があったとか、あるいは介護の現場では六割から七割ぐらい労基法違反があるとか、もう様々なデータがあります。実際、調査に入って労基法違反と言われる割合は、どの業界も残念ながらとても高いものがあります。ということは、様々な働く現場で、どうせ調査に来ないだろう、どうせ調査に来たって大したことない、あるいは、調査に入られるともちろん嫌だけれども、罰則まではなかなかいかないし、まあいいやみたいなことが実はあるのではないか。そうだとすると、やっぱり頑張る体制を労働局としてきちっとつくってほしい。いかがでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 外国人労働者あるいは技能実習生の労働条件の確保ということにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、労使双方に向けて、しっかりその必要性であったり対応ということについての周知を図るという一方、今委員御指摘のような個々の事案については、私どももいろんな情報を入手しながら、あるいは法務省入管当局とも連携を図りながら、そういった悪質な事案等については適切にしっかり対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 先ほど石橋委員からもありましたが、災害補償その他の請求権についての消滅時効は二年と据置きです。労基法の災害補償請求権の消滅時効を見直すと、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度の短期給付の請求権の消滅時効との扱いが問題になります。
しかし、労基法は労働者の権利を守る趣旨であって、労働者側が請求できる期間がこれだけ短いままという不利益を労働者に課すべきではないと考えます。二年という短い期間では、手続に掛かるだけで終わってしまうこともあります。
先ほど大臣答弁されましたが、これやっぱり見直すべきではないですか。
○政府参考人(坂口卓君) この災害補償の請求権につきましては、先ほども申し上げましたけれども、現行の民法の消滅時効の十年にかかわらず労基法で二年の消滅時効期間としているということ、あるいは労政審の建議でも、その業務の起因性については時間の経過とともにその立証は困難となるというようなことも踏まえて現行の二年ということで提案をしている内容の中で改正をしていないということでございますが、先ほど大臣の方からもございましたとおり、衆議院の方でも附帯決議も御頂戴しているということも踏まえて、私どもとしても適切に対応してまいりたいと考えます。
○福島みずほ君 労働者の賃金請求権や災害補償請求権等がきちっと支払われるように、更に厚生労働省の下で取り組み、改善をしていただきたいと思います。
新型コロナウイルスについて質問いたします。
今、政府は新型コロナ感染に関してどう思っているのか。
文科省は学校一斉休業の解除をするということで、学校現場が自主的ではありますが元に戻るといって、北海道も緊急事態宣言を解除したと。ところが、先日、大阪府に示された案に見られるように、今後、感染が非常に広がるかもしれない。大阪府のウエブに公開されておりますが、三月二十八から三日に患者三千三百七十四人になると。あるいは、この中で、感染者報告数がこれから急速に増加し、来週には重症者への医療提供が難しくなる可能性があるまで書かれているペーパーがあるんですね。
一体どっちなのか。私たちは気を緩めるわけにはいかないけれど、一体、政府が出すメッセージがばらばらなんですよ。非常にばらばら。実は重要なことを隠しているんじゃないかとすら思える。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) ばらばらということはありません。学校の場合にはそれぞれの蔓延状況を踏まえて対応してほしいということを申し上げているわけでありまして、全体的にはどうにか持ちこたえてはいるけれども、今後、既に都市地域においては増加をしているという指摘もし、さらに、このままいってしまったら場合によっては爆発的に感染者数が増えるという、そうした懸念も述べているわけでありまして、したがって、その状況状況は地域地域によって異なっていくということであります。
そういう中で、特に都市地域において、新規の発生、あるいはなかなかリンクが追い切れていないというか、リンクの見えない事例が出てきているといったことを含めて、それぞれの地域から私どものクラスター班に専門家の派遣を要請をされ、専門家が、あるいは私どもの職員も一緒に行って、現地で情報交換をしたり、対応ぶりについて議論をしたり、そして、その結果において、それぞれの行政体、最終的には知事が責任においてその当該地域における対応をお決めになっていると、こういうふうな理解、こういうような形で進めさせていただいているところであります。
○福島みずほ君 配付資料配っておりますが、例えばここの必要な対応の方向性案で、学校休校、イベント中止の呼びかけの継続となっているんですよ。厚労省こういうペーパー出して、文科省は一斉休業の解除をすると、こういうのが、だからメッセージとして分からないんです。
これは、大阪府、兵庫県において出されたものであるということは理解しております。東京都にも出しているというふうに合同の厚労部会で聞いております。東京都の分も出してくれというふうに言ったら、持ち帰ると言いました。東京都の分も出してください。なぜならば、国民や国会は、何が起きているかというか、厚労省がどういう事実認識にあるのか知る必要があると思います。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、厚労省がというか、これ、それぞれの地域の実情を踏まえて専門家がいわゆる再生産指数等々をベースに計算をされております。したがって、これ、三日たつと随分数字が変わると、そういう代物でありまして、したがって、そういった資料の性格を踏まえながら、それぞれの自治体、先ほど申し上げた判断をしていただくということであります。
我々は、だから、判断する材料を提供しておりますけれども、それをどれを取捨選択しておやりになるか、それはそれぞれの自治体がお考えになる。それから、これも、考え方、取り得る案としてはこういう案があるということを申し上げて、専門家からアドバイスがあったんだろうというふうに思いますので、あと、その中から何をどう取っていくかというのは、これはやはりそれぞれの地域地域で御判断をいただくべきものだと思います。
その際に、当然でありますけれども、政策判断に活用した資料、これを公表するというのは、当然、その政策について地域の皆さんの理解を得るためにも大変大事だというふうに思いますので、我々もできるだけ公表をできるような形で提供していきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 自治体に提供しているのであれば、どういう認識か、少なくともこのクラスター、クラスター部の専門家がどう考えているか、人々は知りたいし、国会も知りたいですよ。人々は知りたいですよ、自分たちのことだから。
東京都に出したペーパー、出してくださるということでよろしいですね。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでも、地域医療構想のときもそうだったんですけれども、私どもから出したことをいろいろ御批判をいただきました。したがって……(発言する者あり)いやいや、そういうことで、やはり地域、それぞれ地域、いや、なぜかといえば、地域地域が責任を持って御判断されていくわけですから、それに必要な資料はもちろん我々提供いたします。
ただ、その中で、地域としてこれは取り得ない、これは取り得るというのは当然あるわけでありますから、その上で、取り得て、そしてそれが政策判断につながった、そういった資料であれば、我々は、もちろん作られた方の許可といいますか、は得なきゃいけないと思いますけれども、基本的に公表していただいて構わない、こういうスタンスであります。
○福島みずほ君 違いますよ。どういう対応取るかは自治体が決めることだけれども、クラスターの専門部会がどういう事実認識に立っているかは、これは厚労省しか分からないんですよ。だから聞いているんです。だから聞いているんですよ。こんなの、公立病院の問題と全然違いますよ、あのときのリストの公表と。
厚労省の、このクラスター班の専門家がどういう認識を持っているのか、この現状分析のところが聞きたいんですよ。あとは政策判断じゃないですか。これ出してくださいよ。東京都に関してどう考えているか、教えてくださいよ。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、それぞれが別に、クラスター班として出したり、あるいは専門家会議として出しているわけではありません。それぞれの専門家が行かれて、そしてそれに基づいて出しておられる、あくまでも専門家ベースの資料でありますから、そういったものとしてそれぞれの地域がどうお取扱いになるかということを申し上げている。
我々は別に隠すつもりはありませんけれども、専門家が十人いれば十様、あるいは前提を置けばいろんな試算が出るんですね。したがって、その中でどれをお取りになるのか、どれを根拠にされるのか、これはそれぞれの判断があるんだろうと思います。
したがって、その判断に使われた資料を公表すると、このことが大事なんだろうと思います。
○福島みずほ君 いや、資料をお配りしておりますが、これは医師会が、新型コロナ感染症に係るPCR検査をめぐる不適切事例で二百九十件、ちゃんとしてもらえなかったというのが出ています。人々は何を思っているかというか、私が何を思っているか。検査件数が余りに少なくて、これが伸びなくて、こういうのがある。
三月十一日の衆議院の厚生労働委員会、山井議員の質問で、PCR検査は保険適用から件数が減っているという指摘があります。大臣は、医師が判断したら積極的にやっていただきたいと答弁していますが、実際に検査につながっていなかったものが二百九十件あるわけです。
これ、医師会の記者会見ですよ。こういうのはやっぱり問題ではないですか。ドライブスルー方式を取る自治体が出てきておりますが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、二百九十というのは医師会としてまとめた数字でありまして、これは医師からこういう話が上がってきたというものをまとめたわけでありまして、この中で実際それぞれどうだったのかというのは、一つ一つ議論していかなきゃいけないんだろうというふうに私は思っておりまして、既に、当初いただいた、当初四十かな、五十ぐらいだったとありますけど、それについては、その中で是正すべきところがあれば、それはそれぞれの地域の方にお話をさせていただいて、こういったことが指摘されているからということも、ということで対応をさせていただいたところであります。
それから、PCR検査でありますけど、これは検査をしているというよりは、多分、ちょっとケース・バイ・ケースでいろんな事例があると思いますけれども、海外のケースでいえば、これは医療の一環として、診療の一環としてなされていたというふうに我々は承知をしているところであります。
○福島みずほ君 ドライブスルー方式を取る自治体、愛知など出てきておりますが、これはどうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、その愛知の事例を個々に承知をしておりません。
PCR検査だけやるというところは通常ないんだろうと思います。もしあるとすれば、積極的疫学調査という一環の中で、これはいろんなやり方があるのかもしれません。ただ、今どちらの話をされておるのか、ちょっと具体的な例を承知していないので、これ以上はお答えできないと思います。
○福島みずほ君 中国では、むしろCTなどで肺を見てそれで判断するということも報告をされています。つまり、何が言いたいかというと、日本は余りに検査数が少な過ぎる、外国と一桁、二桁違うんですよ。つまり、何が起きているのか分からない。
それから、症状のない感染者がやっぱり出歩いて人に感染してしまう可能性がある。むしろ誰が感染しているのか、どこが感染しているのか、それを的確に把握して、むしろそれが拡散しないようにすることこそ重要だと思いますが、日本はそれができていないと思います。この検査件数についての方向転換を強く求めたいというふうに思います。
次に、人工呼吸器についてお聞きをいたします。
緊急対策案の第二弾で、人工呼吸器等の導入のため、予備費で十七億円計上となっています。イタリアでは集中治療室がパンク状態で、人工呼吸器を誰に付けるかという問題となっているという報道すらあります。人工呼吸器の台数、地域格差についての現状を教えてください。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
今議員からお話ありましたとおり、三月十日にまとめました緊急対応策第二弾で、人工呼吸器等の設備導入に係る補助を盛り込んだところでございます。
その申請状況は、一部希望があるというのは聞いていますが、状況については現在精査中、調査中でございますが、人工呼吸器につきましては、そもそも各都道府県を通じて感染症指定医療機関における保有状況及び稼働状況を把握するために調査を行っておりまして、現時点で対応可能な人工呼吸器は約三千台を確保しているというふうに報告を受けております。
これも踏まえまして、三月六日の事務連絡によりまして、各都道府県に対して、国内での新型コロナ感染症患者数が大幅に増えたときに備えていただくために、ピーク時の外来受診患者数、それから入院治療が必要な患者数、重症者として治療が必要な患者数等を計算して医療需要の目安として御活用いただき、まさに地域の実情に応じて、地域ごとによって、もちろん御指摘の機器、人工呼吸器、機器も違いますし、体制もいろいろあると思いますので、地域の実情に応じて医療提供体制の整備を検討していただくようにお願いしておりまして、さらに、三月十九日には、具体的にどういうふうに検討していただくかということをお示しして、早急に体制整備を検討していただくようにお願いしているところでございます。
○福島みずほ君 現状を踏まえて予算確保した準備状況はどうなっているでしょうか。感染が拡大したところに迅速に人工呼吸器を送るといった緊急対応は予定しているんでしょうか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
先ほども若干触れさせていただきましたが、第二弾の関係につきましては、今まさに希望というか申請を募っているところでございまして、一部希望もあるというふうに聞いておりますけど、具体的な数値等につきましては、現在精査中というか、調査中でございます。
それも踏まえまして、人工呼吸器の整備につきましては、一つは、そういう更に必要なところに整備させていただくということと、今議員からも御指摘がございまして、人工呼吸器をやりくりするのかということもありましたが、二つ目としては、呼吸器をというか、呼吸器だけだとあれで、体制、スタッフとか、要は設備もありますので、どちらかというと患者さんの搬送の連携を考えていただきたいということで、具体的に十九日に事務連絡を出させていただきまして、医療提供体制について、都道府県内で対応し切れない大規模発生を想定して隣県と適宜協議を行いつつ対応を行うこととか、あるいは新型コロナウイルス感染症患者でECMOが必要となるような患者については、都道府県域内の医療体制では対応し切れない場合には、都道府県を越えた広域搬送を行うことから、そのことを想定した搬送体制についても検討すること、あるいはある特定の都道府県で短期的に感染者が大幅に増大する場合には、爆発的に増加する患者の対応を短期集中的に行う必要があり、都道府県を越えた広域搬送を行うこととなるため、そのような場合も想定して搬送体制を検討することも含めて、検討、整備を進めるように要請しているところでございます。
○福島みずほ君 人工呼吸器は非常に重要になっているところがありますので、よろしくお願いします。
三月十三日、日本医師会が、医療用マスク、防護具等の配備に関する要望書を出しています。マスク、消毒薬の不足が続き、医療機関、とりわけ重症化しやすいと言われている高齢者のためなど、こういう様々な問題があると。
これについて、まだ改善されていないという、こういう要望書が今も出ているというのは極めて問題ではないでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) マスク、特に医療用のマスクも含めて、一般用の方もそうなんですけれども、現状でもそれぞれのメーカーに対して、まさにこれまでどちらかというと中国からの輸入が圧倒的なシェアを、で、それがほとんど止まる中でメーカーの皆さんにはかなりの増産をお願いをし、また、場合によっては新たに機器を購入することを我々は補助しながら更なる増産を目指しておりますが、ただ残念ながら、需給という意味においては、需要に比べて供給がまだ追い付いていないと、こういう状況であります。
そうした中で、今お話があった医療用のマスクについても、現在、優先供給システム等々を使わせていただいておりますけれども、それでもまだ十分行き渡らないということで、先般、省庁の持っていたマスク、これ二百五十万枚、これは既にお渡しをさせていただきました。また、国として一千五百万枚、これを確保し、順次この三月二十三日から医療機関に配付すべく対応させていただいている等々、やはり医療機関の現場において、そうした医療マスクも含めて、そういった備品がしっかり確保されなければ適切な医療が提供できないということになりますので、そういったところを特に優先的に対応し、その現場において医療従事者の皆さん方が安心して働いていただける環境、これのためにも更に努力をしていきたいと思います。
○福島みずほ君 労災申請について、十九日の委員会質疑で厚生労働省から、申請件数が一件との回答がありました。もちろん請求されてやるものではありますが、是非、こういうところには問題があり得るというところなどについて、しっかり周知などを行っていただきたいというふうに思います。
十九日の委員会質疑で、人事院から、国家公務員災害補償制度については、各省庁で対応旨の回答がありました。地方公務員に関する地方公務員災害補償基金、総務省所管について、新型コロナウイルス感染症による申請件数や認定件数はどうなっているでしょうか。また、現場での周知の取組は行われているでしょうか。
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
地方公務員災害補償基金におきまして、新型コロナウイルス感染症などの細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因として発症した疾患に関する認定請求につきましては、個別の事案ごとに感染経路等を調査し、公務に起因して発症したと認められる場合には公務災害と認定することといたしております。
そこで、今般の新型コロナウイルス感染症による請求件数及び認定件数につきまして都道府県及び指定都市に対して聞き取り調査を行ったところ、昨日時点ではいずれもゼロ件でございました。
なお、基金本部から各都道府県指定都市にある支部に対しましては、先ほど申しました新型コロナウイルスへの感染による疾患が一定の要件で公務災害と認定される旨を周知いたしますとともに、その公務遂行性や公務起因性が不明確な場合には、個別の事案ごとに基金本部に相談をするよう周知をいたしております。
総務省としては、今後とも適切に認定等が行われるよう、地方公務員災害補償基金と連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 コロナの感染が世界中に広がって、たくさんの人が亡くなられていたり、今闘病生活を送ったり、悲しみに暮れる家族がいたり、看病している家族がいたり、医療従事者、そして介護の現場や様々なところで皆さんが必死で働いていることに心から感謝と敬意を申し上げたいと思います。
思っているのは、海外の状況などを報道で見ると、その国が人の命をどう考えているのか、何を大事にしているか、あるいは医療インフラも含めたその社会の制度の在り方などが本当に直結しているというふうに思います。メルケル首相の国民に対するメッセージやノルウェー国王、本人は感染されたわけですが、国民に対して語っている言葉など、本当に人々をすごく勇気付けるものだというふうに思っております。
それで、イタリアでどうしてあんなに感染が広がったかということに関して、いろんな意見があるかもしれませんが、一つの分析として病院の統廃合を行ったと。データで見ると、確かに国民一人当たりの医療費がどんどん下がっているんですね。病院の統廃合やそういうことがやはり問題になっているんではないかという分析も見ました。私もそのとおりだと思います。
実際、病気や感染が広がったときに、社会のインフラや医療体制が本当にどこまで地域も含めて根を張っているかによって人の命が救われるか救われないか決まってしまう。誰の命も取り残さない、誰一人として取り残さないというのであれば、私たちはそういう医療や様々な体制を本当にしっかり守っていく必要があると思っております。
質問通告しておりませんが、大臣、この委員会でも予算委員会でも問題になりました保健所、一九八〇年代に比べて半分になっている。病院の統廃合、公立病院における統廃合、再編がリストが出ましたが、むしろこういうのは守っていくべきではないか。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今ちょっと、保健所の話と医療機関の話の二つをされました。
保健所については、これたしか、広域化をしたり、やっぱりそういう考え方の中で進めていただいているというふうに思いますが、ただ、今回も、それぞれの相談であったりあるいは積極的疫学調査であったり、本当にそれぞれの作業の中心になってやっていただいているのが保健所であります。やはりそうした機能の重要性というのは我々しっかり認識をし、今回も専門家会議から、これは非常にコアである、特に今、疫学的、要するに封じ込めをする主体として保健所の機能を充実すべしという御指摘をいただいておりますので、そういった意味で予算面も含めてしっかり対応していきたいと、これはちょっと短期的な話でありますが、していきたいと思います。
それから、地域医療構想については、これはこれまで近接とか実績で分析をさせていただいた中には感染症の話は入っておりません。したがって、感染症以外にも入っていないことはたくさんありますから、それらも含めて地域において御議論をいただく、これは従前から申し上げてきているとおりでありますし、今回のこういった事案も含めてこれから地域医療構想の実現に向けて御議論いただくことになっておりますから、この点も含めてしっかり御議論いただきたいと思いますし、我々としてもできる限りの情報提供はしていきたいと思います。
○福島みずほ君 時間ですので終わります。ありがとうございました。