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2021年3月16日、厚労委員会で変異株、中絶の同意要件、食品中の放射性物質基準、生活保護、派遣契約などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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204-参-厚生労働委員会-003号 2021年03月16日(未定稿)
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策の中の変異株のことについて私もお聞きをいたします。
埼玉県によると、八日までに確認されている県内在住の変異株感染者は十歳未満―九十代の六十人、年代別では十歳未満が十九人と最も多くなっております。
子供に実は感染が広がっている。この対策はどうなっているんでしょうか。子供たちにはワクチンを打ちません。いかがですか。
○政府参考人(正林督章君) お答えします。
まず、英国において報告された変異株については、昨年十二月二十一日に英国の専門家が、因果関係は不明だが変異したウイルスに子供が感染する傾向が高い兆候もあると述べたとの報道があったことは承知しています。その後、英国において行われた調査によると、この変異株について子供が大人より感染しやすいということはなく、どの年齢であっても感染力は同じと考えられるというふうに報告されています。
ちなみに、今、今御指摘された件ですけれども、クラスターで見付かるとその感染者はいずれも恐らく変異株なので、どうしても数が多く出てしまいます。必ずしもそれは子供に多いというわけではないかなと思っています。
いずれにせよ、国立感染症研究所等において変異株の性質を明らかにすることを目的に変異株症例の収集、分析を進めており、引き続き変異株に関する様々な知見を収集してまいりたいと考えております。
また、その対応については、二月の二十六日に政府の対策本部で変異株の対策パッケージを取りまとめて、これに基づき水際措置の強化の継続、民間検査機関とも連携した国内の変異株スクリーニング検査体制の整備、変異株疑い事例への積極的疫学調査の評価、広域事例に対する自治体への支援、国民への啓発など、対策を講じてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 今まで割と子供にはうつらないとされていましたが、データを見ると子供の、に感染力も強いし、子供に対するものもあります。なぜ今日こういう質問するかといいますと、子供には、十六歳以下はワクチンを打ちませんので、是非対策、私たちも注視していきますが、是非注視して、厚生労働省、取り組んでくださるようにお願いをいたします。
次に、これは新聞報道もありましたが、母体保護法における中絶の場合の配偶者の同意要件についてお聞きをいたします。
日本は、刑法の中に堕胎罪があります。堕胎罪、不同意堕胎罪、業務上堕胎罪。ですから、戦前の産めよ増やせよのときはすごく堕胎罪が多かったわけですが、まだ堕胎罪がある。
最近、アルゼンチンは堕胎罪を廃止をしました。堕胎罪が構成要件上あり、そして母体保護法で違法性を阻却するという構成を取っています。でも、この違法性阻却は動きますから、堕胎罪で処罰される人もいるわけです。最近でも、ベトナムの技能実習生が堕胎罪で逮捕されるということもありました。
私は、産め、産むなということを他人が言えることはできないのでこの堕胎罪は廃止をすべきだと、命懸けて産むのはその女の人ですから、産むな、産めということは言えないと思い、世界でも広がっていますが、堕胎罪の廃止はすべきだと思っております。
母体保護法の中に、中絶をする場合は配偶者の要件が必要という条文があります。DVなどの場合にはこれがなかなか本当に大変であると。DVで、だからお父さんが代わりに同意書をしたら、夫からお父さんが裁判で訴えられて、裁判所は、DVなど婚姻関係が破綻している場合はこの同意は要らないとして、損害賠償請求認めませんでした。でも、医療現場は夫がどなり込んでくるとかいろんなことで、ワンストップサービスの医療機関なども大変な状況です。
今回、厚生労働省は、この母体保護法に関する疑義につく日本医師会の照会について回答していらっしゃいますが、このことについて話をしてください。
○政府参考人(渡辺由美子君) 今先生御指摘ございましたように、母体保護法の中では、人工妊娠中絶については本人それから配偶者の同意を得るということが規定されております。
ただ、この十四条の二項の中で、暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない、そういう状態で妊娠した場合については、これは本人の同意だけでよいという規定がございまして、今般、日本医師会の方から、この十四条二項の解釈につきまして、DV等がある場合などで婚姻関係が事実上破綻している場合、この場合も本人の同意のみで人工妊娠中絶が行えるものと解してよいかという疑義照会がありまして、これに対して貴見のとおりと回答したものです。
この背景としましては、昨年末に日本医師会等が主催する講習会におきましてこの問題が論点となり、まさに現場の母体保護法指定医から、その取扱いについて明確にするよう御意見があったということを踏まえて、今回の疑義照会に至ったということで承知をしております。
○福島みずほ君 現場の声を参考にしていただいてこういう回答をしていただいたことは一歩前進で、本当に有り難いと思っております。現場は困っておりましたので。
ただ、DVだ、あるいは婚姻関係が破綻しているということで、やっぱりDV夫から訴えられる、あるいはこのことが問題になることもあり得ると思っています。将来というか、近い将来、是非この同意要件を削除していただきたいと。でなければいつまでたっても、やっぱり配偶者が同意してくれなければ中絶ができない、妊娠させ、子供を産ませて自分につなぎ止めるDVの支配とコントロールの手段としてそういうことが使われることもあります。是非、こういう点など、まあこれは国会の努力かもしれませんが、是非、厚生労働省、母体保護法における配偶者の同意要件、廃止の方向で検討していただきたい。大臣、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(渡辺由美子君) 先にちょっと私の方から回答させていただきます。
御指摘の配偶者の同意要件の在り方につきましては、女性の自己決定権ということはもちろんですが、一方で、胎児の生命尊重といったことなど、様々な御意見が国民の間で存在しておりまして、個々人の倫理観あるいは道徳観とも深く関係する難しい問題であると認識をしておりまして、厚生労働省といたしましては、こうした国民各層における議論が深まるということが重要であるというふうに考えております。
○福島みずほ君 次に、食品中の放射性物質基準についてお聞きをいたします。
キノコや山菜など日常的に食べないものの基準値を上げることを検討すべきだとの声が出ておりますし、提言が出ております。現在の百ベクレル・パー・キログラムの基準値を遵守し、下げることはあっても引き上げることは禁止すべきだと思っております。いかがでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
議員御指摘の提言と、自民党の食品等の出荷制限の合理的な在り方検討PTから提出された食品等の出荷制限の合理的な在り方に関する提言ということでございまして、その中におきましては、摂取量が少ない野生キノコ、山菜等につきまして、海外の事例等をも参考にしつつ、データに基づき合理的な基準値を検討すべきと提言されていることにつきましては承知はしております。
食品中の放射性物質の基準値につきましては、政府といたしましては、先般閣議決定されました第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針に基づき、風評払拭、リスクコミュニケーションを推進する観点を踏まえ、科学的、合理的な見地から検証することとしております。
検証結果が出ていない現時点におきましては、食品中の放射性物質の基準値につきまして見直すことは考えておりませんが、東日本大震災の発災から十年が経過した中で、この基準値の考え方を始めとして、食品中の放射性物質に関する規制についての御理解を深めていただくことが引き続き重要であるとの認識の下、関係省庁と連携し、食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションにつきまして、より一層取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 原発事故から十年たちました。基準値をより厳しくするなら分かるけれども、基準値を緩める、しかも百ベクレルを一千ベクレル、一万ベクレルというふうに変えようとするとすれば、それは大問題だと思います。
大人も含め、子供も甲状腺がんがやっぱり増えています。福島だけではありません。子供の命を守る。食べ物は全国に流通します。めったにキノコや山菜食べないからと言うけれど、日本人、割とキノコも山菜もおいしいから食べますよね。
基準値を緩めると、むしろこれもう食べないようにしようみたいな形の動きも出るかもしれませんし、日本が基準値を緩めたら、世界からむしろ基準値の高いものも来るかもしれないという意味で、十年たって基準を厳しくするなら分かるけれども、何で緩めるのか、これはもうあり得ないというふうに思います。
是非、厚生労働省として、子供の命を守る、健康、子供だけではありませんが、とりわけ子供の命を守る、健康を守るという観点からこの基準値を緩めるということは絶対にしないでほしい。百ベクレルでも私は高いと思っております。それを一千、一万ということはあり得ないと思っております。
また、この件について食品規制値が妥当であるか検証する必要があることの声は、別に県、福島県からも出ていないというふうにも聞いておりますし、是非、むしろ農業を守る意味でも、この山菜やキノコやいろんなものの基準値を上げるということは是非しないでほしいということをこの厚生労働委員会の中で強く申し上げます。
次に、生活保護についてお聞きをいたします。
この間の土日に行われた女性による、女性のための相談会にも顔を出しました。年末、年越し大人食堂、派遣村や、大久保公園、年末の相談会や、いろんなところにも行きました。生活保護、人々の生活を支援するようにやっぱりもっと変えなければということを思っております。
生活保護なんですが、資料をお配りしましたが、生活保護、生活保護を受けようとしても、要件が厳しいことや扶養照会を避けたいといった理由で申請したくてもできないという現場の声を本当に聞きました。生活保護の申請件数が微増ですが、この微増にとどまっている、こんなに厳しいんだから本当は増えてもいいと思うんですが、余り増えていないんですね。仕事がない、お金がない、そして住まいもない、何にもない、所持金何百円というような人が、でも生活保護を受けたくないと言うんですよ。
これ、やっぱり生活保護が人の命を救うように制度そのものの見直しが必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 緊急事態宣言もあったんだと思いますけれども、昨年の四月、二割ほど生活保護件数増えております、申請件数でありますが。その後、五月から八月まで減っているんですが、減っているというか減少が続いていると言った方がいいかも分かりませんが、その後やはりまた増えてきておりまして、十二月は六・五%増加ということでありますから、やっぱり生活保護、申請件数増えております。
そうはいっても、五月から八月ぐらいまで減少というのは、これ何なのかというと、重層的ないろんな支援策、例えば緊急小口でありますとか生活支援資金等々、それから居住者給付金、住居確保給付金でありますとか、こういうようなものがある程度重層的に効果を示していたんだろうと思いますが、ただ、そうはいってもやっぱり増えてきておりますので、そういう意味では適切にしっかりと生活保護が決定できるように、これは各自治体にお願いいたしておるところであります。
言われるとおり、なかなか申請しても決定してもらえない、保護をというようなお話があります。このコロナ禍というのはちょっといつもの状況とは違いますので、そういう意味では、例えば車なんかも、やはり今までよりも幅広に認めなきゃいけない。つまり、就職活動したり子供を保育所に送る等々、そういう部分で必要だということであれば、それは持っていただいても結構でありますとか、あと、個人事業主の事業用資産、これもコロナのときだからお客さんが来なくて結局店閉めなきゃいけないだとかそういうことが起こるわけで、そういうものは全部始末していただかずに持っていただいていいでありますとか、幾つかそういう意味では要件緩和をしつつ、また、今おっしゃられました扶養照会の問題も、今までよりも基準をかなり緩めて、本当に扶養をしていただける可能性のない方、こういう方々には扶養照会しても仕方がないわけでございまして、そういうものも明確化をさせていただいて、各自治体には通知等々させていただいております。
いずれにいたしましても、本来、生活保護を受ける権利のある方が受けられないというのは、その方の生活というものを守れないわけでございますので、しっかりとこれからも各自治体には生活保護決定に関して適切に対応いただくようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 今大臣おっしゃった扶養照会ですが、二〇一七年の厚労省の調査では、扶養照会をして保護開始につながった世帯の割合は、年換算四十六万件のうち一・四五%という数字です。もちろん、これは一か月分を十二倍にしているので不正確じゃないかということあるかもしれませんが、実際、自治体の、いろんな自治体、議会における質疑などを見ていても、扶養照会して実際扶養につながった例って本当に低いんですね。それから、扶養照会するというから生活保護の受給をしなかったんだけれども、でも親元に帰ったら扶養してもらえないとか、そういう、問合せには扶養すると言うけれど実際扶養がないとかいう声も聞きます。
この扶養照会をしても実際効果がない、骨折り損のくたびれもうけみたいなことはどうでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘の数値でございますけれども、厚労省におきまして、平成二十八年の七月に保護を開始した世帯に関する扶養照会の状況を把握するために調査を行ったものでございまして、全体の照会件数三・八万件のうちで、精神的な援助も含めまして何らかの形で扶養に関わるとした件数が一万件、そのうち金銭的援助が可能と回答した件数が約六百件ということでございまして、この数値につきましての御指摘だろうと思います。
効果が少ないのではないかというお話でございますが、やはり扶養義務者の扶養が保護に優先して行われるということは生活保護法の中に明記された基本原理でございますので、扶養義務者が扶養できるかどうかについて照会する必要はあるというふうに考えております。
仮に金銭的援助が行われないような場合でありましても、例えば定期的な訪問ですとか病院への送り迎えですとか子供の一時的な預かりですとか、そういった様々な援助を受けることができれば生活保護受給者の自立の助長にもつながるものでございますので、それはそれで意義があるものというふうに考えております。
○福島みずほ君 でも、この扶養照会することで家族の関係が壊れてしまう。恥、一族の恥だとか、もうそういう感じになって、もうとっくの昔に親から、いろんな人から扶養してもらえるんだったらやっているんですよ。でも、それをもらえない関係にあるからこそホームレスになったり生活保護が必要になったりということが起きているということを、是非これは考えていただきたい。扶養照会はやめるべきだというふうに思っています。
あるいは、もやいやいろんなところも提言しておりますが、照会する場合でも、せめて原則ではなく例外として、プライバシーに配慮し、本人の承諾を必要とすべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど私申し上げましたように、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われるということは、生活保護法上の、明記された基本原理でございます。
御指摘のように、扶養照会を行うことを例外的な取扱いをして要保護者の承諾を必要とするというふうなお話でございますが、そのようにした場合には、扶養の意思がある扶養義務者がいても、照会しなければその意思等を確認できないという問題、それからまた、照会すれば扶養が行われ、要保護者の自立の助長の機会になり得るにもかかわらず、照会しないということでその機会を奪う可能性があるという問題、こういったことから、やはり先ほど申し上げた保護の基本原理に照らしまして、適切ではないのではないかというふうに考えております。
他方で、生活保護が必要な方には確実速やかにお届けするということが大事でございますので、今の時代や実態に合った形で弾力的に運用できるように、先ほど大臣から答弁いたしましたように、本人に対する直接の照会を省略できる場合につきまして、著しい関係不良の場合というものを位置付けるなどの通知等の改正を行いました。
様々、一人一人の方はいろんな事情を抱えておりますので、個別の事情を本人に丁寧に聞き取って寄り添った対応をしていくように、また引き続き周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 最近、通達を変えていただいて、著しい関係が悪化している場合にはしないとか、一歩前進だとは思います。しかし、正直微調整であって、自助を強調しているんですよ、まず扶養義務でやれと。
でも、役所の窓口に生活保護を申請しに来る人は、親や兄弟から、あるいは子供かもしれませんが、扶養してもらえたら、もうとっくにしていると思いますよ。生活保護を支給した後、伴走型でその人の自立をどうサポートするかはもちろんあっていいけれども、今、今日こういう質問をするのは、生活保護の在り方を、やっぱり人々をもっと応援する方向にやってもらいたいと思っているからです。むしろ、扶養照会することで家族関係が壊れるとアンケートの結果でも出ております。是非、これはもう変えていただきたいと思います。
相対的扶養義務者は扶養照会から外すべきではないですか、どうでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 民法上の扶養義務、絶対的な扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟、こういったものを除くおじ、おばなどの三親等以内の親族に対して扶養照会をするケースもございます。これは、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の審判が行われる蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方でその意向を確認するものでございます。
もう少し具体的に申し上げますと、過去に申請者がおいやめいを扶養していた場合ですとか、あるいはおじ、おばから遺産相続を受けた場合等に限って照会を行うといった限定的な運用をしているものでございまして、御理解いただきたいと思います。
○福島みずほ君 民法上の相対的扶養義務は、家庭裁判所は特別の事情がある場合には家庭裁判所の審判によって扶養を義務付けることができるという規定じゃないですか。まだ発生していないんですよ。家庭裁判所が審判で命じない限り、まだ扶養義務発生していないんですよ。にもかかわらず、おじ、おばに何で扶養照会をするのか。
生活保護手帳別冊問答集という、二〇二〇年度版を読みました。ここで、被保護者が家庭裁判所の審判ないし一定の相対的扶養義務者に対して生活保護法上扶養義務の履行を求むべき場合の法律的根拠は何かという問いに、具体的な法律上の根拠はないと書いてあるんですよ。具体的な法律上の根拠ないじゃないですか。まだ扶養義務は発生していないんですよ。だとしたら、何でそこで扶養照会するのか。
私は、扶養照会やめるべきだと思っていますが、でも、少なくとも相対的扶養義務者は扶養照会から外すべきだと思います。民法とも合わない。いかがでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員から御指摘いただきました問答集の中にそのような部分があるということは承知いたしております。そういった扶養義務の確認審判を求める場合における関係者の時間、費用等の負担を省き、また当事者間の感情的摩擦を避けるといった意味合いから、かかる取扱いにすることとしたものであるというふうな説明がなされております。
先ほど私、限った、限定的なケースについて照会をしているというふうに申し上げました。先ほど言及いたしました平成二十八年の七月の調査でございますけれども、全体で一・七万世帯扶養義務者いるわけでございますけれども、おじ、おばの中で照会をしたものというのは約百十件のみでございますし、またその百十件照会した中では、約七十件が精神的援助も含めた何らかの形で支援を行うという回答もしているものでございまして、やはり扶養の履行が期待できる方に限定して、ある程度効果的な形で照会をしているものというふうに位置付けております。
○福島みずほ君 精神的援助はもちろん大事です。でも、生活保護の申請に来た人、経済的な支援が必要なわけじゃないですか。家族の相対的扶養義務まで、もう本当に、おじ、おば、めい、おいとかまでやって、そしてやるということ、これは少なくとも外すべきだと思います。
資産要件についてお聞きをいたします。
資産要件があるので、例えば預貯金ですが、最低生活費の半分程度しか認められていないと。東京都だと、単身だと約六万円。つまり、もうほとんどないと駄目なんですね。この生活保護手帳別冊問答集を読みましたが、学資保険とか生命保険も原則として解約しなくちゃいけない。学資保険だと五十万以上は高額だと、こうなっているんですね。でも、全部解約してもうすっぽんぽんのぽんと、何もない、もうお金もないという状態でないと本当に申請できないというのはすごいシビアですよ。もっと人々の生活の支援をしていく、そんな生活保護に本当に切り替えるべきだと。だって、相談窓口に何にもなくて来ているのに、でも、まだ頑張ると、あるいは生活保護だけは受けたくないと、こうなっちゃうわけですよ。真っ裸でないと生活保護認めないぞというの変えるべきじゃないですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護法の第四条の一項でございますけれども、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用するということを生活保護の要件としているわけでございます。これを保護の補足性というふうに呼んでおりますけれども、これはまさに法律上の基本原理でございます。
御指摘いただきました手持ちの貯金でございますけれども、この保護の補足性から考えまして、預貯金等の手持ち金というのはすぐに活用できる資産でございますので、活用するということが生活保護を受給する要件とされております。
御指摘いただきましたように、最低生活費の〇・五か月を超える手持ち金がある場合には、その超えるお金を収入認定するという扱いをさせていただいております。
生活保護というのは最終セーフティーネットでございますので、その手前のところでしっかりと重層的なセーフティーネットの支援をしっかりと行い、またその上で、生活に困窮するという方であれば、きちんとした生活の保障を受けられるように自立相談支援機関と福祉事務所との間での緊密な連携ということをしていくことが重要だと考えております。
また、今保険についての御指摘もございましたが、保険についても必ずしも解約をしなくてもよいという柔軟な取扱いを最近明確にさせていただいたところでございまして、様々な対策を合わせながらやっているところでございます。
○福島みずほ君 もう本当にぎりぎりにならなければ、もうほとんどお金がなくならなければ生活保護の申請ができないとなっているから、もっと早く相談に来てくれたらもっといろんな支援ができたのにと思うことが本当にあります。生活保護法、もっとやっぱり支援をしていくという立場で切り替えていくべきだと思います。
車のことについても最近は少し緩めてはいるんですが、これはコロナ禍だからというのではなくて、もっと緩めてほしい。元々この通知、車の保有は例外的にしか認めないという通知は昭和三十八年なんですね。その頃って車持っている人はほとんど、余りいなかったかもしれませんが、やっぱり車という意味が変わってきているということはあると思います。非常に、少しずつ微調整しながら通知を出すよりも、根本的に原則と例外を変えるようなことは必要ではないでしょうか。
無料低額宿泊所が貧困ビジネスの温床となっているという問題があります。無料低額宿泊所にだけは行きたくないとか、あるいは、役所によってはこの無料低額宿泊所に入ることを条件にしない限りは生活保護出さないという運用があります。いかがでしょうか。問題じゃないですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 無料低額宿泊所につきましては、これまで貧困ビジネスの温床となっているのではないかと、こういった御指摘もございまして、社会福祉法の改正を行いまして、令和二年四月からは事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の措置を講じますとともに、最低基準におきまして、利用者から受領できる食事の提供に要する費用ですとか居室利用料等の費用を限定するなどのルールを定めて規制を強化したところでございます。
生活保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を実施することが重要でございますので、これまで福祉事務所に対しまして、申請権の確保等の生活保護制度を適切に運営、運用する上で特に留意が必要な事項について随時事務連絡により周知し、適切な対応を依頼してまいりました。
このうち、令和二年九月に発出した事務連絡でございますが、この中で、無料低額宿舎、宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請することができない旨の説明をすることは申請権の侵害又はそのおそれがある行為に当たる旨を周知させていただいております。
必要な方に支援が行き渡るよう、引き続き適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 でも、ごく最近でも、横浜市が一時的に宿泊する施設への入所や簡易宿泊所に住民票を移すことが受給の条件であると職員が説明をした例など、まだ後を絶ちません。是非、この問題の解決をすべきだというふうに思います。
次に、雇用についてお聞きをいたします。
今日は、性差の日本史、これは千葉県佐倉市にあります歴史民俗博物館に去年行きました。そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。厚生労働省の大先輩たちが本当に、男女同一労働同一賃金になればとかですね、こちらも、働く婦人よ、男子とともに良い発言者となりましょう、組合を強くするためにとか、もう感動的なものなんですが。
で、まだ男女同一労働同一賃金、全く実現していない、七十三年たって。どうですか。
○国務大臣(田村憲久君) 男女の賃金の格差、様々理由があるんですが、大きなものはやっぱりその管理職の比率でありますとか勤続年数の違い、これ非常に大きいと思います。そういう意味では、改正女性活躍推進法、これで、事業主行動計画等々で女性の採用、登用、こういうものをしっかりと引き上げていただくということで、女性の活躍を推進するという形の中においての結果的に策定義務の対象拡大でありますとか、あと、これは均等法でありますけれども、性別に基づく不利益扱い、こういうことをやってもらっては困るでありますとか、さらにはもちろん保育の受皿の確保でありますとか、さらには育児休業、男性も含めてでありますが、こういうものをしっかり取得できるようにしていく環境、さらには長時間労働ですね、これがどうしても女性のキャリア形成に非常に影響があるので、やはり長時間労働を是正して女性でもちゃんとキャリア形成できるというような環境をつくること、非常に大きいと思います。
今言われた点に関しては、多分日本の中小はちょっとどうなのか、ちょっと私もつぶさに、中小の規模によって違うと思うんですが、大企業、賃金テーブルがあるところは、基本的に役職でありますとか勤続年数があれば男女に差は本来はないはずで、もちろん一般採用なのかどうなのかということによって変わってくると思いますけれども、そういうような形だと思います。
ということはどういうことかというと、やはり女性もちゃんと社会で活躍できるような環境をつくるということが一番重要であって、それをやはり進めていくために厚生労働省として取り得ることをしっかりと対応していく必要があろうというふうに考えております。
○福島みずほ君 EUは、同種の仕事をする人の男女別平均賃金を従業員の求めに応じて開示するよう域内の企業に義務付ける方針を決めました。日本はこの情報開示もなかなかです。世界でジェンダー平等一位のアイスランドは、男女の賃金格差があるかどうかについて、ないという証明を出さない限り、一日に五万円の罰金を科すという、で、二〇二二年までに男女の賃金格差をなくすというところまで進んでいます。日本は情報開示すらしないという、これは是非変えていただきたいと思います。
労働者派遣法についてお聞きをいたします。
派遣会社のマージン率について上限の規制が必要ではないでしょうか。
○政府参考人(田中誠二君) いわゆるマージンとは、派遣元事業主の利益に当たる部分のほかに、社会保険料や労働保険料、福利厚生費や教育訓練費など、雇用主としての義務として負担する費用を含みます。マージン率の大小のみをもって一概にマージン率が適正かどうかを評価できるものではなく、派遣先が、派遣会社の提供するサービス内容を踏まえて、マージン率の水準が適正かどうかを判断して派遣会社を選択するということになります。
その上で、マージン率の上限規制につきましては、派遣先の業種の需給バランスによりマージン率にはある程度のばらつきが想定されまして、一定の水準を設定することが困難でありますし、また、仮に上限規制をした場合、教育訓練費等の必要経費が削減される可能性もあること等から、慎重な検討が必要だと考えております。
一方で、労働者派遣法においては、派遣労働者が派遣先が良質な派遣元事業主を選択できるよう、労働者派遣法は、派遣元事業主に対し、マージン率等の事業運営に関する情報の公表を義務付けているところでございます。
令和二年七月に労政審において取りまとめられました労働者派遣制度に関する議論の中間整理においても、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供することが適当とされたところでありまして、厚生労働省としても、人材サービス総合サイトを活用した情報提供の支援等を実施しております。
こうした取組によってしっかりと情報が提供されるような仕組みを通じて、適正な労働者派遣事業の運営を確保してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 マージン率の情報開示をしていないところもありますし、マージン率の上限の規制は必要だと思います。
法改正で、二〇年四月一日以降、派遣労働者に対して通勤手当を支給しているか調査をしていますか。
○政府参考人(田中誠二君) 派遣労働者の同一労働同一賃金につきましては、令和二年四月に施行され、派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式のいずれかの待遇決定方式によって派遣労働者の待遇を確保することとされております。
派遣元事業主から毎年提出されております労働者派遣事業報告書から一部事業所分を抽出して集計を行ったところ、労使協定方式を選択した派遣元事業所のうち九割以上が実費又は定額により通勤手当を支給することとしているところであります。
派遣労働者の同一労働同一賃金の履行確保については、都道府県労働局において今後も適切に対応していきたいと考えております。
○福島みずほ君 派遣労働者が正社員になるとき、なりたいというふうになったときに、その派遣会社が紹介予定派遣に切り替え、そして高額な紹介料を取る場合があると。だから、派遣先の企業は、いや、正社員として雇いたいんだけれども、お金を、紹介料を払うのは大変なんで正社員にするのをやめようという、こういう動きがある。
結局、正社員になるのをこの紹介料を取ることで阻んでいるという実態があるわけですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(田中誠二君) 私ども、今委員が御指摘のような実態を直接つかんでいるわけではございませんので、そういった意味で、具体的にそれによってどのような影響があるのか、影響が想定されるのかについてお答えすることはここでは難しいんですけれども、一般的に申しまして、派遣契約期間の途中で紹介予定派遣に切り替える際には、当該労働者派遣が紹介予定派遣であること及び手数料を徴収する場合はその旨を労働者派遣契約に明示しなければならないとされております。
紹介予定派遣終了後に派遣先に当該派遣労働者が雇用される場合の職業紹介手数料の具体的な水準については、派遣元、派遣先、当事者間でよく話し合い、合意する必要があるものと認識しております。
○福島みずほ君 でも、これ実際いろいろな人から聞きます。これが正社員化への道を阻んでいるので、こういうやり方は、厚生労働省、やめさせるように対応取っていただきたいと思います。
労働契約法における無期転換ルールなんですが、最近いろんな相談やいろんなことを聞くのは、労働条件が低下する。有期から無期になったのはいいんだけれど、労働条件が極端に悪くなる、あるいは一か月仕事がなければ解雇するという条項になったり、賃金が下がったりしているんですね。だから、現場では、もう無期にはなりたくないという声も出てきます。就業規則の不利益変更だとしても、なかなかこれに対抗できない。
私たち、ここ厚生労働委員会は、有期が無期になることで、もう本当に労働条件を良くしたいと思ったわけですが、現状では労働条件が悪くなっている事態が発生しているんですが、この把握はありますか、問題点、問題関心はありますか、どう改善すればよいか、厚生労働省、考えをお示しください。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。
労働契約法に基づきます無期転換に伴いまして労働条件が低下するようなケースがあることにつきましては、都道府県の労働局への相談事例などにおいて、実態としてあることについては承知しているところでございます。
また、無期転換ルールにつきましては、平成二十四年の労働契約法の改正によりまして導入されたものでございますが、その附則の検討の規定がございまして、その検討のための事務作業といたしまして、現在実態調査を行っているところでございます。
御指摘のような実態につきまして、つぶさに状況を見ながら、引き続き必要な検討について行っていきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 労働条件が良くなる人もいるんですが、最近、労働相談で聞くのは悪くなるということなんですね、就業規則が変更になって。この件については今調査中ということなので、是非結果を教えていただきたいと思います。
フリーランスに関して、まさに労災がもっと、特別加入の対象拡大が認められましたが一部にすぎません。また、特別加入は個人事業主の側の負担もあります。ウーバーに関して、フランスの最高裁、イギリスの最高裁は労働者性を認めました。フリーランスの人たちも守る、その立場で厚生労働省頑張っていただきたいと思います。
質問を終わります。