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2021年6月10日(木)、厚労委でB型肝炎特措法改正法案、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについて質問しました | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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6月10日(木)参厚労委で、B型肝炎特措法改正法案、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについて質問しました。議事録(未定稿)を是非ご覧ください。
204-参-厚生労働委員会-024号 2021年06月10日(未定稿)
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
B型肝炎特措法改正法案についてお聞きをいたします。
最高裁判決は、除斥を適用することが被害者救済に反する不合理な結論となるため、除斥があることを前提としながらも、起算点を遅らせるということ、解釈によって、結果的に除斥の適用を回避したと考えております。
そもそも、除斥ということはどうなんだろうか。B型肝炎被害は、四十年以上にもわたって国が放置してきた集団予防接種における注射器の回し打ちの被害であり、被害者は全国民の犠牲になったと言えます。救済を国が長きにわたって放置してきたことこそが問題であって、時の経過だけを理由に救済に差を設けることは不合理、不公平ではないでしょうか。
四月一日に施行された改正民法七百二十四条においては、被害者救済の可能性を広げるために、二十年の期間を除斥と解釈することができないように改正をされました。施行時に二十年が経過している場合には従前の例によるとする経過規定、附則三十五条がありますが、元々、時効か除斥かについて解釈に争いがあり、平成元年以降に最高裁判所が除斥と解釈していたことに対して被害者救済に反するとの批判が強く、被害者救済を広げるために、立法的に時効としか解釈できないように改正されたものです。そうであれば、既に二十年が経過している場合においても除斥と扱うべきではないんじゃないでしょうか。
そこで、大臣にお聞きをいたします。今回、最高裁の判決が出たわけですが、それの受け止めをお願いいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 四月二十六日最高裁の判決でありますけれども、これ、HBeの抗原陰性化での慢性肝炎の方の起算点がどこであったかということでございます。結果的には、HBe抗原陰性慢性肝炎の場合はこれが発症したときが起算点とするということでございましたので、今までとはその起算点が変わるということで、結果的に除斥期間というものに当たらないというそういう判決であり、そして、原告らの損害額について更に審理を尽くすということで高裁に差戻しをされた案件というふうに受け止めさせていただいております。
いずれにいたしましても、私、川田委員にも先般お答えをさせていただきましたけれども、これに対して迅速に検討を進めさせていただいて、しっかりと最高裁の御判断というものを受け止めさせていただきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 最高裁判決、あっ、裁判長の補足意見で、男性患者二人、最高裁の原告二人と同様の状況にある感染者の問題を含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、関係者と必要な協議を行うなどし、感染被害者の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとあります。
これに対して、どのように対応されるんでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 今大臣が御答弁申し上げましたとおり、今回の最高裁判決は、HBe抗原陰性化で慢性肝炎を再燃した方について、除斥期間の起算点に係る判断が示されたものと承知しています。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
最高裁の例と全く同じと言える原告、控訴、あっ、ごめんなさい、提訴二十年以上前に最初の抗原陽性慢性肝炎を発症し、その後、鎮静化した後、提訴二十年以内に肝炎を再発したパターンは、最高裁の原告二人を含めて百十三名です。上記のその百十三名を含め、提訴二十年以上前に慢性肝炎を発症しているが、再発や継続によって提訴前二十年以内にも慢性肝炎の発症が認められる原告は百六十七名です。そして、この百六十七名を含め、提訴二十年以上前に慢性肝炎を発症しているため国から除斥を主張されている原告は全体で三百二十八名です。
今、大臣、そして局長の答弁で、関係各者と協議をしながら前に進めているところだという点で、是非、要望含めて、よろしくお願いをいたします。
B型肝炎完治の新薬、新治療法の研究開発についてお聞きをいたします。
患者さんたちと話をしていると、この話がよく出てきております。要望も出されております。新薬、新治療法の研究開発はどうなっているでしょうか。また、その研究開発に対して予算を増やすなどしてほしいとの要望もありますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) B型肝炎ウイルスについては、体内からウイルスを排除できる治療薬がまだ開発されておらず、肝炎研究十か年戦略に基づきAMEDにおいて研究を行っているところでございます。
これまで、治療薬の候補となる化合物の探索や実験に用いる動物モデルの作出等の研究を行い、一定の成果は得られているものの、治療薬の実用化までの道筋が見える段階には至っていないという状況です。
AMEDでは、B型肝炎の新規治療薬の開発、実用化や肝炎の診断、治療に係る基盤研究などを推進する研究事業を実施しており、令和三年度の予算額は約三十四億円となっており、近年、同程度の額を確保しております。
引き続き、実用化に向けた研究を着実に推進してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 医療費助成についてお聞きをいたします。
重度肝硬変、肝がんの医療費助成制度について、利用者が少ないというのはどうしてでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 御指摘の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は平成三十年十二月から実施しておりますが、助成人数は当初想定より低調でありました。
その要因としては、新たな治療薬、ソバルディとかハーボニーなどですが、その普及に伴い、C型肝炎ウイルスによる肝がん、重度肝硬変の患者数が大幅に減少したことが考えられます。また、医療の高度化により新たな分子標的薬が登場し、従前であれば入院治療を受けていた患者が分子標的薬による通院治療を受けるようになっていると考えられること、さらに、一年に四回以上高額療養費に該当するような患者は予後が極めて悪く、助成の申請が困難な方も想定されるなど支援が届きにくいと考えられる、そういったことが考えられます。
こうしたことから、本事業による支援を必要としている患者の皆様が助成につながりやすくするために、令和元年十月に患者団体からいただいた要望も踏まえ、令和三年度から、分子標的薬による通院治療の助成対象への追加、月数の要件を四月から三月に短縮といった内容の見直しを行ったところであります。
○福島みずほ君 制度を利用した場合の自己限度額について、どうなっているでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
公的医療保険制度における高額療養費算定基準額は保険者や所得水準によって異なりますが、本事業は、助成対象となった月において対象者の自己負担額一万円と高額療養費算定基準額との差額を助成するものであるため、所得区分に応じて助成後の自己負担額に差が生じるものではありません。
○福島みずほ君 一万円という回答をしていただいて、本当にありがとうございます。
制度の存在自体がほとんど知られていないとも聞いております。医療機関による患者への制度周知と利用勧奨、とりわけ厚労省も推進している肝炎医療コーディネーターによる患者への働きかけが制度利用者の拡大に効果的ではないでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 本事業の見直しに係る周知については、ポスター、リーフレットや医療機関向けのマニュアルなどを作成し厚生労働省のホームページに掲載したほか、都道府県、日本医師会、全日本病院協会、日本薬剤師会などの関係団体、日本肝臓学会などの学会関係を通じた周知を行ってきたところであります。
都道府県によっては、厚生労働省から提供したポスターやリーフレットの電子データを加工し、独自のアレンジを加えた周知資材を作成しており、また、御指摘の肝炎医療コーディネーターを活用した事例として、例えば佐賀県では、県庁と佐賀大学医学部附属肝疾患センターなどが協力して、本事業の見直しについて、医療機関に配置されている肝炎医療コーディネーターを含む医療従事者が患者に説明できるようにするための動画コンテンツを作成し関係者に周知するなど、積極的な周知に取り組んでいただいております。
このような好事例について引き続き情報収集を行い、他の都道府県に紹介するなど、本事業のより効果的な周知に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについてお聞きをいたします。
医者の処方なくして緊急避妊薬を薬局で買える、あるいは中絶薬の認可の問題に関して、それぞれ進捗状況を教えてください。
○政府参考人(鎌田光明君) まず、緊急避妊薬のスイッチOTC化でございますけれども、これは御案内のとおり、予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性のお気持ちに寄り添うという視点、それから、一方、やはり医薬品でございますので、安全に使っていただくということをどうバランスを取るかということが重要と考えておりまして、昨年の十二月に第五次男女共同参画基本計画というのが閣議決定されまして、それでは処方箋なしで薬局で利用できるよう検討するとされました。
それに合わせて、我々検討を開始したわけでございますが、先月、五月二十八日、OTC化を望む市民団体の方々から、検討を行っております評価検討会議というところに改めて要望が出されました。これを踏まえまして、具体的に、今月七日にこの評価検討会議を開催いたしまして、今後の進め方というものを議論したところでございます。
具体的には、この議論は二〇一七年に一度議論されておりまして、様々な課題が提示されました。それがその後どういう進捗なのか、対応されているかということを報告してもらって評価する必要があるであろうと。それから、今回要望書を出していただいた方々の要望の内容、あるいはそれに関わる専門領域の専門家などからヒアリングをすること、そして海外における緊急避妊薬やその周辺情報、背景情報を調査するとしておりますので、調査結果などを報告してもらって、そうしたことを踏まえて、OTC化に向けた課題や対応策について検討するというふうにされたところでございます。
いずれにいたしましても、この緊急避妊薬、様々な観点から専門家による議論を尽くしていただくことが重要でございますので、改めて、有効性、安全性、さらにはニーズや適正販売、適正使用ということについて議論をしてまいりたいと考えているところでございます。
また、もう一つ、経口中絶薬でございます。
これは、何回かここでも御説明申し上げましたが、ミフェプリストン及びミソプロストールについては、今、企業が治験中ということでございまして、その申請を待ってということになるかと思います。その申請データについては、有効性、安全性を確認いたしますが、通常、標準事務処理期間というのが十二か月程度でございますので、今後その申請がなされれば、適切に審査を行っていくということを考えているところでございます。
○福島みずほ君 六月七日の日に検討会で緊急避妊薬についての議論が始まったことは歓迎をいたします。ただ、この資料を見て、随分調査研究というのがたくさんあるので、これをやっているとまた本当に時間が掛かるんじゃないかというふうに懸念を感じております。是非、早くこれはやっていただきたい。
レボノルゲストレルですか、で単独の緊急避妊薬の安全性に関して、世界保健機構、WHO、国際産科婦人科連合、国際家族計画連盟、国際緊急避妊コンソーシアムが共同で作成した声明があります。これは発表されていて、つまり、緊急避妊薬は既に安全性、もう何十年と使われていて、こういうところがきちっと安全性をもうちゃんと打ち出しております。日本がゼロから研究してというのではなく、是非、安全性は、ある程度こういうところがもう安全だと言っているわけですから、早急にやっていただきたいというふうに考えております。
それで、現時点におけるオンライン診療、現時点でのオンライン診療における緊急避妊薬の取扱いで、日本独自の要件が二つあります。女性が販売、転売するのを防ぐために、薬剤師の面前で内服する、緊急避妊の成否を女性が判断できないので、三週間後に産婦人科を受診する。非常にこれ、オンラインということ、OTCになった場合でも、この要件がアクセスの障害になるんじゃないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(鎌田光明君) 確かに、現在のオンライン診療の下での取扱いでは、薬局に来ていただいて、そして薬局で薬剤師の面前で飲んでいただくという取扱いをしております。そして、それに対しましては、御指摘のような、今御紹介のあった御指摘もいただいているところでございますが、これは適正使用、そして適正販売ということはやはり必要でございまして、そのことも含めて、先ほど申し上げました評価検討会議で議論すると。
本当にその、医薬品そのものとしての安全性だけではなくて、悪用、乱用、そしてまた、そういったことにつながらないようなことが、諸外国どうなっているのかということを含めて、様々な観点から検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 いつ頃結論出しますか。
○政府参考人(鎌田光明君) 済みません、いつとは正直申し上げられません。先ほど申し上げましたように、三年ほど前に一度議論がなされて、それを踏まえた課題の進捗、本当になされているのか、そして諸外国の状況どうなのかということで、やはり様々な観点から議論を進めますので、現時点でいつとは申し上げられないことについて御理解いただきたいと存じます。
○福島みずほ君 諸外国で、面前で飲むということを言われるということはないというふうに聞いております。日本でも、睡眠薬やいろんなのだって、転売がない、ゼロとは言えないかもしれないけれども、なぜ自分が薬を飲むことを、その前で強要されなくちゃいけないのかというふうにも思っています。
以前の議論でも、今回でも、性教育が日本は不十分だからまだできないというんですが、北欧でもどこでも、性教育が十分行き届いている国でも、避妊に失敗することはもちろんあるわけで、やはり緊急避妊薬は必要です。性教育を完全にやってから、きちっとやってからだったら、もう何十年たつのかというふうにも思っています。
是非、緊急避妊薬、早急にやっていただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(鎌田光明君) 申し訳ございません、同じような答弁になってしまいますので、御指摘を踏まえまして検討を進めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 大船駅で新生児遺棄事件があって、やっぱりショックを受けています。包括的性教育、緊急避妊薬、中絶薬、中絶への援助、あるいは養子縁組やいろんなことも含めやっていかないと駄目だということを思っております。
女性による女性のための相談会の報告会で、妊娠が分かっているけれども、中絶費用が高いので払えないので、十万でも払えないので中絶ができないという、そんな切実な声も聞きました。生理の貧困は言われていますが、中絶の貧困、お金がなくて中絶ができないんですよ。十か月たって、じゃどこで産むのかということも本当に問題になります。
この委員会で、中絶に対しての公的支援はできないという答弁なんですが、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツは、カイロ会議やいろんなところで日本が批准したり採用しているものです。是非、中絶への公的支援、これは踏み込むべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘の人工妊娠中絶につきましては、委員のように、女性の自己決定権、リプロダクティブヘルス・ライツということを重視するお立場があることも承知しておりますが、一方で、胎児の生命尊重というお立場もあり、また個々人の倫理観、道徳観とも深く関係する、非常に難しい問題であると認識しております。
このため、人工妊娠中絶への公的助成ということについては、まずはこの人工妊娠中絶そのものの在り方に対しての国民のコンセンサスということが深まることが重要であると考えておりまして、現時点で公的助成に踏み込むという段階までのコンセンサスは得られていないと思っております。
ただ、御指摘のような望まない妊娠をした若年妊婦に対しての支援ということは、養子縁組とかあるいは里子へのつなぎということも含めて、これはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 局長の答弁で非常に危惧を感ずるんですね。
中絶を制限することと中絶を減らしていくことは、意味も方法も違います。リプロは、カイロ行動計画、北京行動綱領、国連ニューヨーク特別会議でも合意を得ておりますし、日本も約束をしています。第五次男女共同参画計画でもリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの視点は殊に重要であると明記されています。
やはりここは支援を、生理の貧困も問題だけれども、中絶費用がなくて中絶できないという、日本の女性の中に、若年者もそうですが、貧困の問題がまさに起きていることを是非考えていただきたい。新生児遺棄をなくしたいんですよね。日本の女性が何でこんな状況なのかと思いますので、是非よろしくお願いします。
配偶者の同意要件、それから法律婚、事実婚以外で未婚の場合でも配偶者の同意を実際取っていることをなくすために是非通達を出してほしいと申し上げ、質問を終わります。