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刑務所の子育てに関する法務省への質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
■質問
この10年間、刑務所の中で1歳あるいは1歳半まで子どもを育てた受刑者の事例について、次に従って教えてください。
① 事例内容について
・各年別事例件数
・育児可能な施設件数と名称、ならびに収容施設別件数
・施設内で出産してからの育児か、それとも連れて来ての育児か
② 子育てできる条件を次の場合について教えてください
・子育てを収容施設内で許可される条件
・収容者ができる育児可能な毎日の時間割(平日、休日別)
・子育て可能な施設・部屋などについて(大きさ、設備、受刑者が不在の時の保育
の仕方、保育士の有無、おむつやミルク費用など)
■回答
①について
⑴ 各年別の事例件数
平成26年(2014年)から令和5年(2023年)までの間における、刑事施設における子の養育の件数は0件です。なお、令和6年(2024年)における件数は、現段階で未集計です。
⑵ 子の養育が可能な設備が設置された刑事施設の数及び名称
7施設(福島刑務支所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、立川拘置所、加古川刑務所、和歌山刑務所及び岩国刑務所)
2 ②について
⑴ 子の養育の許可条件
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第66条第1項及び第2項に基づき許否判断を行います。
⑵ 養育期間における動作時限
基本的な動作時限は他の被収容者と同様ですが、被収容者及び子の体調、子の月齢等を踏まえ、必要に応じ変更することとなります。
⑶ 子の養育に係る設備等
被収容者が子の養育を行う場合には、養育に必要なミルク、おむつ、衣類などの物品を、当該被収容者の収容施設が貸与・支給しますが、規律及び秩序の維持その他管理運営上支障のない限り、当該被収容者がこれらの物品を自弁することも可能です。
養育を行う部屋の面積や、被収容者が在室していない場合の養育体制については、当該被収容者の収容施設や個別の事案に応じて異なりますが、子育てに支障が生じないようにしています。