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2026.4.21 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
私も、今朝、日出生台演習場で亡くなられた三人の方に心から哀悼の意を表します。また、現在、闘病中で治療を受けていらっしゃる方に心からお見舞いを申し上げます。
今朝、閣議決定で、殺傷能力のある武器について五類型を撤廃するという決定がなされました。法律でもなく、国会への事前のきちっとした説明もなく、とりわけ野党に対しても説明も一切なく、この委員会に対しても一切説明がなく、今日閣議決定でこれを決めたこと、国是の大転換、海外に武器を売る、殺傷能力のある武器を輸出することを決めたことに強く抗議をいたします。
もし、というか、殺傷能力のある武器を海外に輸出すれば、それだけ殺される可能性、殺される市民が増えると思います。もし、アメリカはこの対象国ではありますが、アメリカがもしイランの攻撃に、武力攻撃に日本のこの殺傷能力のある武器を使用する、これは可能なんでしょうか。問題ありますか、大臣。

○国務大臣(小泉進次郎君)
ちょっと先生の思いの前提と合わせないとなかなか議論がかみ合わないのかなと思うのは、(発言する者あり)いや、まず我々は実際武器も買っているんですよ、日本は、海外から。(発言する者あり)いやいや、その前提の上で、まさに今の厳しい安全保障環境の中で、我々が守り守られという同盟国、同志国との関係等を考えたときに、望ましい安全保障環境を創出する上で、我々が求められているものに対して、海外に装備品を移転をする環境をつくることが抑止力と対処力の強化につながり、ひいては新たな戦争や紛争を起こさせないことにつながるという理解の中で今回の決定をしておりますので、そこは、全く説明なかったと言いますが、この委員会でこの閣議決定の前ですら、私は防衛装備移転に関する質問も受けております。全く説明がないというのは、私は事実誤認だと思います。

○福島みずほ君
決定の中身についての説明はありませんでした。それから、外務省はずっと一貫して、国際紛争助長の回避、そのために武器輸出はしないんだと、武器輸出三原則と言ってきました。つまり、国際紛争助長の回避と、それから武器輸出をしないことというのは、これはつながっているんです。
ただ、今日は、そのことはだから矛盾しているということ、これはこの委員会でも質問しましたが、大臣に、私の質問に答えてください。アメリカに殺傷能力のある武器を輸出して、アメリカがそれをイランへの武力攻撃に使う、これは可能なんですか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
これも、今日御質問いただいているものと重なるかもしれませんが、我々は、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしております。このため、移転先国が我が国の事前同意を得ずに移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。
その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を含め相手国に対し是正を強く要求しますし、維持整備に必要な部品等の差止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります。

○福島みずほ君
質問に答えていません。何が問題なのか。
アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を国際法違反と日本政府は言っていません。国際法違反でもないとも言っていません。目的外使用かどうかの判断をしないんです。だから、目的外使用を相手がやれば、それに対して差止めといったって、日本政府が判断しないんだから、無力じゃないですか。日本政府言わないですよ。
例えば、じゃ、大臣、イラク戦争がありました。アメリカが、大量破壊兵器はなかったけれども、あるとしてイラクへの武力行使をやりました。もし、日本がアメリカに殺傷能力のある武器を輸出しアメリカ側のイラク戦争でその武器を使用した場合、これは目的外使用ですか、使用じゃないんですか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
仮定の質問に対してお答えをすることは差し控えますが、どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについて個別具体的に判断されることになるため、これも一概にお答えをすることは困難であります。
いずれにしましても、日米間では日米相互防衛援助協定、MDA協定を締結しており、同協定に基づき、国連憲章と矛盾する形で使用されることはないものと認識をしております。

○福島みずほ君
国連憲章に合致している、安全保障理事国の決議に合致しているとして、アメリカはイラクを武力攻撃をしました。イギリスは検証委員会を設け、アメリカのパウエルさんも、これは問題があったと後で言っています。日本はその検証をしていません。だから言っているんです。
正しい戦争、正しくない戦争、国際法違反、合致しているか合致していないか、国連憲章に合致しているか合致していないか、その時点では分からなかったり、あるいは、日本政府はイランへの武力攻撃について判断していないんですよ。
ですから、幾ら、国際法を遵守します、そういうことしかやりません、目的外使用は許しませんと言ったって、無力ですよ。殺傷能力のある武器はイラン戦争、イランへの武力攻撃に使われるかもしれない。あのイラク戦争のときに日本が殺傷能力のある武器をアメリカに輸出していたら、使われることを当時妨げることできないじゃないですか。だって、日本はあの戦争に賛成したんですから。
だから、こういう問題が起きる。殺傷能力のある武器は使われるんですよ、日本政府が判断しないから。殺傷能力のある武器が世界の市民を、子供を殺すんですよ。だから、みんなが反対しているんです。だから、反対しているんです。その重みを分かってほしい。重みを分かってほしい。何で日本が戦後、殺傷能力のある武器を、武器を海外に輸出しなかったか。憲法九条があって、メード・イン・ジャパンの武器が世界の市民を殺すことを日本の国民は望まなかったんですよ。それを今、一遍の閣議決定で解禁するから問題なんです。
差止めと言いますが、どうやって差し止めるんですか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
まず、まるで今回の閣議決定が、厳格な審査抜きで、適正な管理を求めることも抜きに、まるで野方図に開放するかのような印象を与えることは、全く事実と異なりますので、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。
そして、今回、オーストラリアの例を挙げれば、このオーストラリアの側の軍の関係者に聞きますと、やはり、自衛隊の今回の「もがみ」型の能力向上型の護衛艦を選定に至った一つの思いというのは、オーストラリア軍のその乗組員の命を守りたい、その観点から、どの国の船だったら一番軍人の命を守ることにつながるかと、このことも考慮材料の一つだったと聞きます。
ですので、この防衛装備移転の今回の見直しにつきましては、まさに地域の平和を守るために抑止力、対処力が必要で、そのために資するという、日本にとっても望ましい安全保障環境を創出する上で必要だと判断し、そして相手国と丁寧にやり取りをした上で、そして義務付けるべきは義務付け、厳格な審査を行い、適正な管理をし、そして国会にも通知をしていくということで丁寧に御説明をさせていただいておりますので、そこは、事実と異なるような印象を与えるのはやめていただきたいと思います。

○福島みずほ君
事実と異なるような印象ではありません。現実に答えないじゃないですか。
アメリカに輸出した殺傷能力のある武器がイランの武力攻撃に使われたときに、これは目的外使用かどうか、あのイラク戦争のときに、もし殺傷能力のある武器を輸出していて、それが使われたら、それは目的外使用かどうかすら答えないじゃないですか。差し止めるったってできないですよ。日本から輸出した武器がその後どう使われるか、実際止められないじゃないですか、判断すらしないんですから。
装備移転の円滑化基金についてお聞きをいたします。
配付資料を渡しておりますが、各年四百億円で、その「もがみ」に関しても多額のお金を出すと。三菱重工が二百五十一億円、三菱電機、二百三十二億円、「もがみ」に関して一千億円、この支出を円滑化基金からすると言われています。
私が一番違和感は、なぜ今もうかっている三菱重工や三菱電機に何百億円ってお金投入するんですか。何で大企業に、もうかっている軍事産業にこれだけ投入するんですか。だったら、赤字の国立病院救えよという話ですよ。どうですか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
そういう問題ではないと思います。そして、福島先生がおっしゃっていることが、結果として防衛産業のレピュテーションを悪くする、そういったことにつながっていると思いますので、私はそれを変えなきゃいけないと思っているんです。いざというときに命を守ることにつながる、そのための大切な仕事をしていただいているのが防衛産業であります。
今回、この装備移転の進捗については、相手国政府等との調整状況に応じて流動的であるところを、防衛装備移転円滑化基金は、装備移転の機会を逃さないように企業に対して装備品等の仕様、性能の調整に必要な助成を迅速に行うため、防衛生産基盤強化法に基づき設置されているものです。
企業は、装備移転に当たって、その製造等に必要な費用について相手国政府等から得た収益を充てているところですが、装備移転の仕様等調整のための助成金については、装備品等に係る秘密の保全、その他の我が国の安全保障上の観点から適切なものとする必要があることから、防衛大臣の求めに応じて、企業が装備移転に係る仕様及び性能の調整を行うために必要な資金を交付しているものであり、例えばブラックボックス化やリバースエンジニアリング対策といった措置を講じるために必要な費用を助成しております。
このように、本基金はあくまで装備移転を我が国の安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進することを目的とし、政府として基金を造成し、企業に対し必要な費用を助成することは適切であると考えております。

○福島みずほ君
この基金は極めて問題があると思います。
国家情報会議設置法案について前回質問いたしました。能動的サイバー防御法によって得られた情報をどう使えるか。必要があればもらいますという、つまり、重要情報活動に資する情報の収集、調査に係る活動と認定されればもらうということですよね。マイナンバーで集められた情報、通信傍受法、盗聴法によって得られた情報、特定秘密保護法、経済秘密保護法の例えばセキュリティークリアランス制度などによって得られた情報なども、重要情報活動だとすれば、これは集められるということでよろしいんですよね。必要があればもらいますということでよろしいですね。

○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
今おっしゃられた各法制度については、それぞれ違うものがございますので、ちょっと個別的に御説明をさせていただきたいと思います。
まず、能動的サイバー防御についてですけれども、重要計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の三十八条一項におきまして、内閣府の主任大臣である内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害防止のため必要があるときは、国の行政機関に対し、情報を整理又は分析して得られた結果を提供する旨が規定をされてございます。例えば、特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況や新たな攻撃手法については、こうした規定に基づいて、国家情報局に対しても適時適切に資料や情報の提供がなされると理解をしております。
次、マイナンバーですけれども、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条におきまして、個人番号を利用する行政機関と利用することができる事務というのはこれ限定列挙されておりますので、国家情報局及び同局の事務はこれらに含まれないことから、国家情報局が個人番号を有することはできません。
また、同法第二条第九項において、個人番号をその内容に含む個人情報が特定個人情報と定義されていまして、同法第十九条において、何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないとの原則が規定されて、例外的な取扱いができる場合として、例えば、同条第十五号におきましては、各議院が国会法等の規定により行う審査若しくは調査などが規定されているほか、第十六号において、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときが規定されているなど、こうした第十九条各号に列挙された限定的な場合を除いては、特定個人情報の提供、収集は禁止をされております。
法制上は、こうした例外的な場合に国家情報局が特定個人情報の提供を受けることが排除されるものではありませんが、実際の運用上は、特定個人情報、すなわち個人番号をその内容に含む個人情報の提供を受けることは直ちには想定はされないところでございます。
次に、通信傍受法によって得られた情報でございますが、例えば国内の都市部において爆破テロ事件が発生した場合に、警察がこれを捜査することになりますけれども、このテロ事件の捜査の過程でほかのテロ計画が明らかになり、多数の国民の生命、身体の安全が脅かされないような状況にある場合には、どのような捜査手法により得られたかに関係なく、捜査機関が捜査の過程で収集した脅威評価に役立つ情報を国家情報局を含むインテリジェンス関係機関で共有する必要性が高いと考えられ、関係する情報が適切に提供いただけるものと考えており、そこには通信傍受により得られた情報も含まれ得ます。
一方で、通信傍受を含む捜査機関による捜査は関係法令を遵守して適切に行われるべきものであることはもとより当然であって、本法案によってその原則が変更されることはございません。
最後に、特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づいて行政機関の長が適性評価の実施に当たって取得する個人情報につきましては、懲戒処分等に該当する疑いが生じたときという例外を除いて、特定秘密の保護又は重要経済安保情報の保護以外の目的のために第三者に提供してはならないとされております。したがいまして、本法案におきましても、特定秘密の保護又は重要経済安保情報の保護という目的のためでない限り、適性評価の実施に当たって取得される個人情報が国家情報局に提供されることはありません。

○委員長(里見隆治君)
時間が参りましたので、おまとめください。

○福島みずほ君
はい。
基本的には想定されないとか、あるいは捜査のための通信傍受法、盗聴法に関してはもらうとか、いろいろおっしゃったので、ここにいろいろな情報が集められるという危険性はあると思います。
プライバシー権についての配慮規定がなぜ盛り込まれないのか、政治的に中立なものでなければならないというものがなぜ明記されていないのかという問題もあります。また後日質問をさせてください。
ありがとうございます。

※本議事録は未定稿です。

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