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医師の偏在や不足こそ解消を 2017年6月1日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
私も、まず美容医療というか、今回のネット規制についてお聞きをいたします。
国民生活センターのPIO―NETに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は、二〇一七年が千八百七十六件、二〇一四年が二千六百二十四件、二〇一六年は二千四十九件と、お手元の資料にありますけれども、ピークは脱したものの依然高止まりを続けております。
それから、先ほどからもこの委員会で質問がありますが、消費者委員会は、二〇一五年七月七日、美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議を出して、厚生労働大臣に対して同建議の対応に関する実施状況の報告を二〇一六年一月までに報告するよう求めております。
今までのこの美容医療をめぐる相談例やトラブル例、それにどのように対応してきたか、消費者庁、それから厚労省、答弁をお願いします。
政府参考人(福岡徹君)
消費者庁でございます。
美容医療に関する消費生活相談の状況でございますけれども、全国の消費生活センター等には、先生も御指摘ございましたように、近年、年間約二千件の相談が寄せられているところでございます。
その内容といたしましては、エステ店から紹介された美容外科で全身脱毛の契約をして、解約しいと記載がある同意書にサインしたが高額なので解約したいというものであるとか、小顔注射を打つ目的で美容クリニックに行って手術を受けたが、手術の内容の説明がなかったので返金をしてほしいとか、クリニックで脂肪冷却痩身の施術を受けたところ脇腹二か所が凍傷になったということで、今もやけどの跡が残っているといった相談が寄せられているところでございます。
その被害額ということでございますけれども、平成二十八年度におきまして相談を寄せられた方々の契約購入金額の平均額は約六十五万四千円、既支払額、既に払った額の平均額は約三十一万円となっているところでございます。
こうした美容医療に関する消費生活相談でございますけれども、対応が済んだ事例ということで申し上げますと、例えば、医療機関との協議の進め方についての助言とか、双方の間でのあっせんを行ったということで、結果、一部返金がなされるといったケース等がございます。
福島みずほ君
厚生労働省はどう対応されてこられたのでしょうか。
政府参考人(神田裕二君)
厚生労働省の対応についてでございますけれども、まず平成二十三年に一度目の建議がございまして、それを踏まえて検討会を開催いたしまして、平成二十四年に医療機関ホームページガイドラインというものを制定いたしまして、行政指導でまず対応するということをしてきたわけでございます。
ただ、この点については、二回目の二十七年の七月の建議でも指摘されておりますけれども、改善命令等の法的な措置がないことから実効性が上がっていないという御指摘もございましたので、これを踏まえまして、検討会を設けまして議論を行いまして、今回医療法を改正いたしまして、医療機関のウエブサイト等について、ほかの広告媒体と同様に原則医療広告の規制の対象として、虚偽、誇大等の不適切な内容のものを禁止し、是正命令や罰則等の対象とするという改正案を提案させていただいているところでございます。
福島みずほ君
これは、厚生労働省が身を乗り出して解決すると。その前に、消費者庁、消費者委員会の頑張りがあったということは、他の委員の御質問の中でも消費者特別委員会の中でも出てきました。是非成果を上げていただきたいと思います。
ところで、エステと美容医療はどこが違うのか。
例えば脱毛にしても、ちょっとこれ質問通告をきちっとしていないんであれですが、毛根の根っこを全部取っちゃうのが医療で、そうでないのがエステとかもあるんですが、相談例などをいろいろ見ていると、エステなのか医療なのか。あと、いろいろ広告なども、脱毛とかいろんなものって、エステでもいっぱい出ているんですね。そうすると、その区別というのはどこにあるんでしょうか、あるいは今後どうしていくんでしょうか。
政府参考人(神田裕二君)
個々の事例については個別具体的に判断をしていく必要があると思いますけれども、本質ということでいいますと、人の身体に危害を及ぼすようなおそれがあるものについては医行為に該当するおそれがありますので、もしそれを無資格の者が行えば医師法に反するということになろうかというふうに思っております。
例えば脱毛ということで、レーザー光線で毛根部分を照射して毛乳頭等を破壊する、いわゆるレーザー脱毛でございますとか、そういうものについては人の身体に危害を及ぼすおそれがあるということになりますので、これは医行為に該当して、無資格者が行えば医師法違反というふうに考えております。
一方で、そういった人の身体に危害を及ぼすおそれがないようなものについてでございますけれども、これは無資格の人が行いますと、逆に美容師法における美容に該当するものについては、美容師免許を持っていない者がこれを業として行うということになりますと美容師法違反ということになろうかと思います。
福島みずほ君
今日は経済産業省にも来ていただきました。
消費者委員会は二〇一一年十二月二十一日にエステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を出して、無資格者によるエステとして、レーザー脱毛、アートメーク、まつげエクステンションなどを挙げられております。永久脱毛やアートメークなども法令に違反するおそれがある旨、明記されています。
経産省、医療とエステの間ですが、エステの問題に関してどのように責任官庁としてやっていくのか、教えてください。
政府参考人(吉本豊君)
お答え申し上げます。
経済産業省といたしましては、エステティック業者等が行うお尋ねのような行為、これを規制する法律というのは所管をしておりません。ただ、エステティック業を含みますサービス業、これを振興すると、こういった観点から、これらの事業を行う者が、厚生労働省あるいは消費者庁等の関連法令を持っておられます、こういったものを当然遵守していくということは当然の前提であるということかと思っております。
ということで、エステティック業、消費者から信用されるサービスとして発展をするためにも、こういった関係省庁とも連携しながら、業界団体への周知等を通じまして、健全な産業の育成、これに努めてまいりたいと、こういうことでございます。
福島みずほ君
今回の法案の準備のためにいろんな広告をたくさん見て、あるいは相談例を読んできました。ビフォー、アフターってあるのに、ビフォーは化粧をしていなくて、アフターの方がすごくきれいに化粧をしていて、というか、それから、これ本当に、ビフォー、アフター、同一人物なんだろうかとか、分からないとか、あるいはお試しとか無料って言っておびき出して高く吹っかけるとか、あるいは保険診療が利く、あるいは自由診療なのか、とりわけ保険診療が利く場合と自由診療の場合って、普通の人にはよく分からない。
あるいは、今普通は二百万だけれど、今しわ取りをすると六十万でオーケーだとか、インフォームド・コンセントが非常に不十分で、今なら安くするとか、みんな、それでうっかり契約しちゃってもう手術台に上っちゃったとか、もうすさまじい例とかあって、でも、これって、やっぱり消費者もあれだけれど、むしろやっぱり広告の打ち方や営業の仕方もあると思うんですね。
もし美容医療でも保険が使えるんだったら、それはきちっともっと言ってあげるべきだとも思うんです。この辺についてもしっかり、厚労省、取り組んでいくんでしょうか、どうでしょうか。
政府参考人(神田裕二君)
個別具体的の例がございましたけれども、ちなみにでありますけれども、ビフォーは化粧をしていなくてアフターは化粧をしているというと、これまでの解釈では誇大広告というふうに言っておりますし、写真に改ざんをしているとこれは虚偽広告だというのが従前の解釈でございます。こういった点につきましては、また、費用は今行うと幾ら幾らキャンペーン中とか、そういう費用を過大に強調するような広告も適当でないということでこれまで指導しているところでございます。
今回、ウエブで提供されます中身につきましては、これまでの広告と同様に、虚偽、誇大なもの、それから比較広告、公序良俗に反するものなど具体的な基準を省令で決めていくことになっておりますので、その中で基準を決めまして、ガイドラインの中でどういうものが適切事例か、できるだけ分かりやすくお示しするようにしていきたいと考えております。
福島みずほ君
次に、健康診断における医療情報の第三者提供についてお聞きをいたします。
これ、身近なところの健康診断もそうなんですが、ここの厚生労働委員会で自分の医療情報についてのプライバシーの問題についてずっと質問してきました。
健康診断に当たる説明書きを集めてみました。配付資料にもあって、別にここがとても悪いというわけじゃなくて、こういうものが結構散見されるので今日御質問いたします。
配付資料なんですが、個人情報の提供のところで、二枚目で線を引いておりますが、個人情報の提供の任意性、協会に個人情報を御提供いただくのはあくまで任意ですが、個人情報を御提供いただけない場合、協会のサービスの全部又は一部が御利用になれない場合がありますと。ほかにも同じように、サービスが受けられない、あるいは御相談くださいとか。
私が言いたいのは、自分の医療情報を提供するかしないかは、全く同意するか同意しないか対等であるべきなのが、こういう説明書き、とりわけ健康診断の場合に、もし提供いただけない場合はサービスが利用できない場合があると。これだと、気の弱い人間は、しようがないというか、同意をいただけない場合は適切な医療サービスに支障があると書いてあれば、やっぱり不安になって、まあいいやと思ってしまうかもしれない。
厚生労働省にお願いです。こういう健康診断の場合の医療の提供、あるいは、同意がどこまで同意なのかもよく分からないんですね。普通こういうのをまじまじと見て健康診断を受けないかもしれない。
それは極めて問題ではないか。この点について、個人情報をきちっと、憲法における知る権利は自己の情報におけるコントロール権だと最近では憲法上言われておりますので、自分の情報をきちっとコントロールする、自分の医療情報を提供したくない、匿名加工もされたくないという場合にはノーだと言って、それで不利益を受けないということがはっきり分かるような、そういう文案にすべきではないでしょうか。そういう指導をしていただきたいという質問です。
政府参考人(福島靖正君)
この今先生お示しの資料の文面が、第三者提供なのか、それともこれ、協会に個人情報を提供いただく場合ということで、協会に対しての、健診を行っている機関に対してその当該本人の、健診を受けられる方の情報を提供することに伴うその協会が提供するサービスの問題なのか、ちょっと分かりかねるんですが、仮に第三者提供だとした場合に、個人情報保護法では第三者に個人情報を提供する場合はもちろん原則として本人に同意を得る必要がありますけれども、健診機関は、その第三者に個人情報を提供する必要があるような何らかのサービスがある場合に、御本人がその同意を得ない場合にはそういうサービスを提供することができない、そういう場合が生じるということで、その第三者提供が嫌だと拒否される場合には一定程度制約がされる可能性はあるんだと思います。
この御指摘の記載も含めて、健診受診時の同意取得の方法が適切か不適切か、これは個別に判断する必要があると思いますけれども、健診機関は、やはり健診の実施に当たって個人情報の第三者提供に関して、受診者本人が同意するかどうかによってどういうサービスが受けられるのか受けられいのか、そういうサービスの違いが生じるのであれば、そういうことを受診者本人が理解できるようにやはりすることが望ましいのだと考えております。
その際、抽象的な、あるいは不十分な説明で、同意しなければあたかも受診者が不利益を被ると受け取られるような表現によって同意を取得することは適当ではないと考えております。
個別具体的にこの中身について今後どういうふうにしていくのかというのは、先ほど言いましたように、第三者提供の場合あるいは当該健診機関が直接的に提供するサービスの場合、いろいろあると思いますので、もう少し研究させていただきたいと思いますけれども、基本的には、第三者提供については、先ほど申し上げた考え方であると、抽象的には、説明では適当じゃないんじゃなかろうかと考えております。
福島みずほ君
適切じゃないというので、今後どうするか考えていただくということです。でも、幾つか集めた中の健康診断で、一、利用目的、二、第三者提供、三、業務委託、四、受診者様の権利、五、同意についてってあって、同意のところで、万一上記の事項について同意をいただけない場合には、健康診断に係るサービスの提供に支障が出る場合がございます、同意し難い事項がある場合には御相談ください、利用目的については同意というふうになっているんですね。
そうすると、健康診断を受けるのに一々相談しなくちゃいけない、第三者提供はやめてほしいと思っているのに、やっぱり非常に不同意をしにくい事態が健康診断の中でも出ています。
内閣委員会で議論した匿名加工における法案が、残念ながらと言うべきですが、成立しましたが、きちっと同意、不同意は対等であり、不同意にした場合もとりわけ不利益を被るものではないということがはっきり分かるようにすべきだ、いかがですか。
政府参考人(其田真理君)
お答え申し上げます。
ただいま厚生労働省からも御説明がございましたように、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合には原則として本人の同意を取得することが義務付けられております。その上で、一般論といたしまして、事業者は個人情報の提供の同意の有無によりまして受けられるサービスにどのような違いが生ずるのかという点について、利用者が理解しやすいように適切な取組に努めることが重要であると考えられますので、私どもとしてもそういった取組には積極的に対応してまいりたいと思います。
福島みずほ君
例えば、尿やいろんなものを例えば臨床検査の協会に委託するとか、そういうのはいいんですよ。そうじゃなくて、自分の情報を第三者に流すあるいはそれが匿名加工される、健康診断の情報がどこか流れるかもしれないということに関する同意のところの問題です。
自分の情報を同意しなければ何か不利益なことが起こるんですか。それ、おかしいでしょう。健康診断に関して本人が情報を第三者に提供すること、それが診療に必要、検査に必要な場合でなく、情報を流すことに関して不同意ってしたことによって健康診断を受けることに差が起きたら、真の意味の不同意、同意じゃないじゃないですか。いかがですか。
政府参考人(其田真理君)
お答え申し上げます。
個人情報保護法におきましては、個人情報の第三者提供を拒否する受診者への不利益取扱いといった、というところは規律は置いてございませんけれども、やはり利用者が分かりやすい御説明というのが重要であるというふうには考えております
福島みずほ君
利用者が分かりやすい以前に、不同意の場合に不利益を受けないということが不同意ができる権利じゃないですか。もし、同意しなければサービスの提供に影響がある、あるいは御相談くださいとややこしければ不同意にならないですよ。だとしたら、同意と不同意を対等に扱ってくれというのが今日の質問の意図なんです。
第三者に提供するに当たり、検査に必要という意味じゃないですよ、情報本体を情報として流す場合に、不同意にした場合に健康診断の段階で不利益があるのはおかしいでしょう。大臣、どうですか
政府参考人(福島靖正君)
第三者提供の形も様々あると思います。例えば、市町村の実施する健診、あるいは事業所の健診の場合、あるいは健康保険組合が実施する健診の場合もあると思いますし、またそういう情報がもちろん健診の委託者といいますか、そこに提供されるということもあると思いますし、また今おっしゃったような形態での第三者提供、全くそれと無関係のものというのが現実的に起こる場合は、これは当然本人同意でなければ第三者提供できないわけでありますので、ここで書かれているいわゆる一部、サービスの全部又は一部というのが、まさに不利益な扱いなのか、それとも、まさに、先ほどお答えいたしましたけれども、それに伴ういろいろなサービスが提供できない、御同意いただけないことによって提供することが極めて限定されてしまうと、そういう趣旨なのかということが事情によってそれはまた違うので、先生の御指摘、今質問の御趣旨のような場合なのか、それともこれがどういう趣旨で書かれているのか、そこを考えながら、どういう表現が、あるいはこういう場合にどのような形で記載されるべきなのかということについては少し私どもも研究したいと考えます。
福島みずほ君
是非検討をお願いします。
幾つか集めた中で、ばくっと不同意の場合にはサービスの提供に支障が出るというのが簡単に出てきていて、何についての不同意に、どの部分の何で、そして、というのが分からないんです。でも、医療情報はセンシティブ情報ですから、本人が不同意をした場合に何か不利益が生じたり面倒なことが起きることはやめていただきたいということなんです。とりわけ会社員とかだと、自分の医療情報がどう流れるか、ただでさえ不同意って言いにくい状況があると思います。その点について厚労省がしっかり分かるように、しかも同意と不同意が等価値であるという形がはっきり分かるような形の一つのガイドラインかそういうものを作ってくださるようにお願いをいたします。よろしいでしょうか。
政府参考人(福島靖正君)
まずは、この健診機関が提供しておりますこのような個人情報の取扱いの説明の紙、いろいろ多分様式もあると思いますし、まずはどういう趣旨で書かれているものかも含めて少し研究させていただきたいと思います。
福島みずほ君
研究した後、また研究の結果を教えてください。
次に、助産師による異常時対応病院の確保についてお聞きをします。
本法案では、出張のみにより業務に従事する助産師に対して、助産婦の異常に対応する病院などをあらかじめ定めることを義務付けております。個人営業の助産師に過度の負担を掛けることにならないか。周産期医療における異常時対応については国や自治体が責任を持って対処するための体制を整備すべきではないでしょうか。
公益社団法人日本助産師会は、この医療法改正に当たり、助産師に関する部分は、一、妊産婦はどこで出産しても安全が保障されるべきである、二、緊急時の妊産婦対応は国が整備するべきであって、助産師個人や職能団体の努力によって整備されることではない、三、国が妊産婦の安全を守るシステムを整備すべきである、四、産婦人科医師の減少、高齢化及び産婦人科医の負担を軽減するためにも医療法第十九条にある嘱託医制度そのものを見直さなくてはならない時期に来ているとあります。
とりわけ緊急時の対応のことの問題について、これは国と自治体が整備すべきではないか。いかがでしょうか
国務大臣(塩崎恭久君)
出張のみで業務を行う助産師の問題という理解でよろしいですね。
福島みずほ君
はい
国務大臣(塩崎恭久君)
今回の医療法改正によりまして、出張のみの業務に従事する助産師につきましては、妊産婦の異常に対応する医療機関の確保を義務付けているわけでありますけれども、現在既に多くの助産師が連携する医療機関を確保している状態にございます。例えば、出張のみで分娩を取り扱う助産所は百一ありますけれども、これ二十六年の調査でありますが、そのうちで医療機関との連携を確保しているのが八〇、七九・二%、こうなっております。
ですから、あと二〇ぐらいをどうするかと、こういう問題になるわけで、医療機関の確保に当たりましては助産師に過度な負担が掛からないようにすることは御指摘のように重要であると思っています。
今回の法改正の施行に際しては、都道府県や産婦人科医会などの関係団体と連携をしながら、私どもとしてはこの医療機関への協力を依頼をしてまいりたいと思いますし、助産師会が行う医療機関との助産所の仲介というのをやっていますが、助産所への相談援助業務への財政支援などの必要な支援も行うようにしようと思っておりまして、助産所において連携する医療機関の円滑な確保をしっかりとするということが大事なので、私どもとしては全力を挙げたいというふうに思います。
なお、周産期医療における異常時の対応につきましては行政も責任を持って対応する必要があるというふうに思っておりまして、国としても、都道府県が医療計画を策定する際の指針において、妊産婦や新生児の搬送及び受入れ等について、各都道府県が助産所を含む周産期医療関連施設間の連携体制を構築していただくというように求めているところでございます。
福島みずほ君
時間が来たので、最後の質問は意見として一言述べます。
獣医師の偏在なのか需要なのか、加計学園で国会は大揺れですが、医師の偏在、医師の不足について厚労省はどう考えているのか、これはもう時間がありませんので、また次の機会にでも聞かせてください。
というのは、地方都市、東北やいろんなところへ行きますと、産婦人科がいない、お産ができない、だから、首長や自治体議員の公約が産婦人科を連れてきますとか、というものがあるわけですね。医師の偏在はそれはあるだろうと、とてもそれは感じております。
じゃ、どうしていったらいいのか。医療法の今回の改正案の中にそのことは盛り込まれておりません。厚労省の中に、医師需要分科会で議論があったり、今年四月、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会、四月からは今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会も開催されています。それを見守りつつ、是非どこにいても医療が受けられるようになるように解決していただきたいと申し上げ、質問を終わります。