ACTIVITY BLOG活動ブログ

100ミリシーベルトで丸川大臣追及 2016年3月9日参予算委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、丸川大臣にお聞きをします。
 大臣は、年間百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言をされました。どうしてこういう考え方になっていたんですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 私の二月七日の講演における発言のうち、福島に関連する発言については既に撤回をさせていただきました。福島を始めとする被災者の皆様には、私の発言に関して御心配をお掛けし、誠に申し訳なく思っております。
   〔理事岡田広君退席、委員長着席〕
 そして、ICRPの考え方では、百ミリシーベルト以下のところについては、緊急被曝状況、また現存被曝状況、そして計画的被曝状況ということで、それぞれ仮説に基づいた放射線防護の目安を設けておりまして、私はそのように理解をしております。
○福島みずほ君 どうして百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言を当時されたのか、当時の認識をお聞きしています。あなたにこういう考え方を吹き込んだ人は誰ですか。
○国務大臣(丸川珠代君) ICRPは、百ミリシーベルトを下ったところは、直線的に被曝の線量とそしてその影響が比例をするという仮説のモデルを用いて防護基準を目安として設けているという理解をしております。
○福島みずほ君 今日は、子供たちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、一般公衆の年間線量限度一ミリシーベルトという副読本で子供たち勉強しているんですね。
 一ミリシーベルトだという理解はありますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 計画的被曝状況において、放射線を出るような事業をやっていらっしゃる方が、一般の公衆に対して、自分たちが管理する目安として一ミリシーベルトを超えないようにするという考え方と、もう一つは、事故が起きた後、緊急被曝状況の後、現存被曝状況になったときに、二十ミリシーベルトから一ミリシーベルトの間の下方の方で漸進、だんだんと線量を減らしていくために、その中の目安として数字を取るということがございますが、その点を理解しております。
○福島みずほ君 一般人の通常時の年間被曝線量一ミリシーベルトという理解はあるんですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 法律の中に明確に一般の公衆の被曝の限度を一ミリシーベルトにしなさいというものはございません。
○福島みずほ君 ICRPの勧告で、これは三・一一前も一ミリシーベルトが基準です。子供たちの副読本も一ミリシーベルトになっていますが、これは間違っているんですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 一ミリシーベルトというのがちょうど現存被曝状況とそれから計画的被曝状況のどちらにも含まれている数字であるということは理解をしておりますが、副読本のことについては、大変恐縮ですが、所管外でございます。
○福島みずほ君 ICRPの勧告が一般人の通常時の年間被曝線量限度、一ミリシーベルトとしているという理解はありますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 先生が御指摘の点は計画的被曝状況のことをおっしゃっているんだと思いますが、それは一般的に事業者側が、その事業をやるに当たって、放射性同位元素を出すような事業をされているときに、その事業を管理するときに、自分たちの敷地の中で働く人たちではなくて、その敷地の外におられる一般公衆の方に一ミリシーベルトを超えるものを与えてはいけないという、そういう管理の目安でございます。
○福島みずほ君 それが基準であれば、なぜ百ミリシーベルト以下となるんですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 一ミリシーベルトを与えてはいけないというのは事業者の側の管理の目安でありまして、事故の直後は百ミリシーベルトから二十ミリシーベルトの範囲でという目安を政策的に取っていくわけでありますし、その後、事故が落ち着いてきたところで、今度は原状の復帰を目指していく中で、徐々に線量を下げていくために、現存被曝状況というものの中で、これは民主党政権時代にも示されていて、環境大臣も何度も御答弁になっておりますけれども、二十ミリシーベルトの次は例えば十ミリシーベルト、五ミリシーベルトというふうに、目安を設けて除染を進めていくということだと理解をしております。
○福島みずほ君 現在、一ミリシーベルトが基準だという理解はありますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 申し訳ありません、何の基準か教えていただけますでしょうか。
○福島みずほ君 三・一一前も後も一般人の被曝線量の基準は一ミリシーベルトです。現在も一ミリシーベルトです。その理解はありますか。
○国務大臣(丸川珠代君) ですので、平時の計画的被曝状況の一ミリシーベルト以下といいますのは、放射能、放射性物質を出されるような可能性のある事業者の方が、自分たちの敷地の中で働く人ではなくて、一般のその敷地の外の公衆の方々に一ミリシーベルトを超える線量を出すようなことをしてはいけないという管理の目安でございます。
○福島みずほ君 一般公衆の人のが一ミリシーベルトだということが重要なんです。そのことについて理解がなく、百ミリシーベルト以下ということについては明確に間違っていますよ。
 次にお聞きをします。
 放射線管理区域の基準値の場所に一年間いたら、何ミリシーベルトになるか知っていますか。役人に聞かずに答えてください。
○国務大臣(丸川珠代君) 敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実効線量一ミリシーベルトにならないように考えられて基準が設けられていると理解をしております。
○福島みずほ君 何ミリシーベルトですか、放射線管理区域内、一年間。
○国務大臣(丸川珠代君) 通告はいただいておりませんけれども、五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが。よろしいですか。
○福島みずほ君 五・二ミリシーベルトです。
 白血病の労災認定の基準は、年間何ミリシーベルトか知っていますか。
○国務大臣(丸川珠代君) これも通告はいただいておりませんが、五ミリシーベルトです。
○福島みずほ君 五ミリシーベルトです。
 ということは、一ミリシーベルトだって、だからこれ、百ミリシーベルトがいかに重いかということですよ。放射線管理区域は、防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。五ミリシーベルトだって重いですよ。それを百ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。
 次に、子ども・被災者支援法九条の下では、国は現在でも、支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが、間違いないですね。
○国務大臣(高木毅君) 御指摘のとおり、子ども・被災者支援法第九条では、支援対象地域から移動して支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、移動先における住宅の確保に関する施策を講ずるものとされているところでございます。
○福島みずほ君 子ども・被災者支援法に基づいて実施されている数少ない施策の一つである公営住宅への入居円滑化によって実際に公営住宅に入居することができたのは、都道府県別に何世帯あるでしょうか。
○国務大臣(高木毅君) 公営住宅への入居円滑化措置は、平成二十六年十月の開始以降、徐々に実施自治体が広がっておりまして、今年一月時点の調査で、委員は都道府県別とおっしゃっていますけれども、三十五都道県、十三政令市で実施しているところでございます。
 本措置を利用して入居の応募をする際には、避難元市町村が発行する居住実績証明書が必要となりますが、その発行件数は今年二月末時点で九十七件でございます。一方、証明書を受けた避難者が実際に公営住宅に応募したり入居するとは限らず、最終的に本支援措置を使って公営住宅に入居された方の数は、国としては把握はいたしておりません。
 いずれにせよ、避難されている方々には、安定した生活を実現するための選択肢の一つとして本措置を御活用いただきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 現在、復興庁で把握している避難区域外からの避難者のうち、二〇一七年三月のみなし仮設等の給与打切り後も避難先での居住を希望している者は何世帯ですか。
○国務大臣(高木毅君) 福島県の推定によりますと、避難指示区域外から自主的に避難されている方は約一万八千人と承知をいたしております。
 現在、福島県において、こうした方を対象として、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況、あるいは意向の把握を目的とした住まいに関する意向調査を実施しているところと聞いておりまして、お尋ねのあった避難先での居住を希望している世帯についてもこの意向調査の中で明らかになるものと考えているところでございます。
○福島みずほ君 政府は把握していないんですか。
○国務大臣(高木毅君) 先ほど申し上げたとおり、福島県において今一万八千人、避難指示区域外から自主的に避難されている方がいらっしゃると。そうした方々に対して今後生活再建に向けた様々な意向調査を実施していくということでございます。そうした方々に対して、これからの意向調査の中でいろんなことが明らかになるというふうに認識しているところでございます。
○福島みずほ君 福島県が用意した総合的支援策、具体的には、福島県内外での公営住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅について、それぞれ何世帯の入居が可能と見込んでいますか。
○国務大臣(高木毅君) 福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、子ども・被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今詳細を調整中だと。あるいはまた、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和などを行うものと承知をいたしております。
 したがって、それぞれの入居可能な戸数を設けるものではないというふうに認識をいたしているところでございます。
○福島みずほ君 避難先での居住希望世帯と福島県外で確保できている世帯の数を把握できて、今の現状で、ないわけですよね。そのギャップを埋めるために国はどのような施策を講ずるんですか。
○国務大臣(高木毅君) 福島県が実施しております意向調査では、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や意向の把握を行うこととされております。避難されている方には民間賃貸住宅、あるいは公営住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅など様々な入居の御希望があると考えられます。調査結果等を踏まえまして、福島県において避難者それぞれの状況に応じた支援を行うものと考えておりまして、取組状況をしっかりと注視してまいりたい、そのように考えているところでございます。
○福島みずほ君 政府は把握していないんでしょう。その結果は上がってきているんですか。
○国務大臣(高木毅君) 先ほども申し上げましたけれども、福島県が実施している意向調査、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や意向の把握をこれから行うということになっているところでございます。
○福島みずほ君 母子避難等二重生活を強いられている世帯を中心に、有償での入居が困難な世帯も存在します。吉田千亜さん、「ルポ 母子避難」や、それから日野行介さんの「原発棄民」などの本がありますけれども、本当に大変な生活を送っています。
 復興庁ではこのような世帯の数を把握していますか。
○国務大臣(高木毅君) 母子避難者あるいは二重生活を強いられている方ということでございますか。
 復興庁ではそうした数字は把握はいたしておりません。
○福島みずほ君 有償での入居が困難な世帯はみなし仮設の打切りにより帰還を余儀なくされると考えられますが、国はどのような施策を講ずるんでしょうか。
○国務大臣(高木毅君) 意向調査やあるいは個別訪問を通じて、御指摘のように有償での入居が困難な方がいらっしゃれば福島県において避難者の個別具体の状況に応じて支援を行うものと考えております。
 国としては、福島県の帰還、生活再建に向けた支援が円滑に進むように、県外の避難者に対する相談支援や情報提供の支援、あるいは県内外の避難者のコミュニティー形成の活動の支援、被災者の方々の心の復興の取組の支援などに関しまして、被災者支援総合交付金の活用を通じた支援を検討していくところでございます。
 こうした取組を通じまして、避難者の方々が安心して生活を営むことができるように支援してまいりたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 打ち切られれば本当にもっと貧困になる、でも健康の不安があっても帰るしかない、この選択をみんな迫られるわけです。
 今日の説明でも、県が今調査中、国はやっておりません。まず、誰が必要としているのかを把握する必要がありますし、政府として調査する必要があるんじゃないですか。
○国務大臣(高木毅君) 国といたしましても、避難されている方々の意見あるいはお考えをお伺いすることは重要だと考えております。
 これまでも様々な機会を捉えお話をお聞きしてきました。例えば、県外自主避難者等への情報支援事業における説明会、交流会、あるいは各種被災者支援団体が実施する会合、そういったところに復興庁副大臣あるいはまた職員が百六十一回出席をいたしまして、被災者等の意見、要望などを直接聴取してきたところでございます。
 一方で、避難されている住民の方々、よりきめ細かい対応を行うためには、より住民の方たちに近い福島県にこのような調査を実施していただくことが適当と考えております。
 復興庁といたしましても、今後とも避難されている方々の意見をお伺いしますけれども、福島県とも情報を共有しつつ連携して取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 三・一一、五年目、政府がどんな責任でやるのか全く見えていません。
 これから調査するんでしょう、県も。おかしいですよ。事実を把握して打切りならまだ分かるけれども、打切りを決定した後にこれから調査する、国はそれを見守るだったら復興庁要らないですよ。事実に基づかない施策は駄目で、この打切り、仮設住宅の打切り、撤回してください。
○委員長(岸宏一君) 答弁必要ですか。
○福島みずほ君 必要です。
○国務大臣(高木毅君) 被災者の方がこれからどういう生活をされるか、帰還をなさる方もいらっしゃいますし、あるいは避難先で定住なさる方もいらっしゃいます。いずれにしても、しっかりとそういった方々に対応するきめ細やかな対応をしていくということは必要だというふうに認識はいたしております。
○福島みずほ君 撤回すべきです。
 保安院は、二〇一一年三月十一日以前に、十五・七メートル以上の津波がやってくる試算を東電から受けていますね。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 私どもが調べたところによりますと、旧原子力安全・保安院は、平成二十三年三月七日に、福島第一原子力発電所に約十五メートルの津波が襲来する可能性があるという東京電力の試算について説明を受けております。
 当時、東京電力が平成十八年に改訂された耐震設計審査指針及び翌平成十九年に発生した新潟県中越沖地震の知見を踏まえた耐震バックチェックを実施中であり、旧保安院は、津波対策はその最終報告書に盛り込まれるものと理解していたと承知しております。また、保安院は東京電力に対して、貞観地震、八六九年に発生しておりますけれども、これについても最終報告に反映させるよう求めていたと承知しております。
 こうした中、旧保安院は、試算について説明を受け、東京電力に早期に津波対策についての検討を行い、耐震バックチェック最終報告書を提出するよう求めていたところであります。
○福島みずほ君 四日後にまさに十五メートルの津波が来たわけです。
 二〇一一年三月十三日、清水社長は想定外の津波だったと記者会見しました。これ、うそでしょう。これに関しては、うそではないかと、なぜうそをつくのかと。東電は、これは二〇〇八年にもう知っていて、握り潰してきたわけです、三年間。うそだろうと保安院はなぜそこで言わなかったんですか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 私どもとしては、今、なぜそれを言わなかったかということについては理解するところではありませんけれども、保安院としては、先ほど申し上げましたように、きちっと保安院としての対応をしていたものと理解しております。
○福島みずほ君 時間ですので、終わります。また続きをやります。

MENU