ACTIVITY BLOG活動ブログ

戦争法案で安倍総理追及 7/30参特別委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

7月30日(木)参議院特別委員会(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)で、戦争法案について安倍総理に対して質問しました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 本日、東京高等裁判所で、神奈川県の厚木基地の爆音に関して、夜間の自衛隊の飛行差止めと損害賠償請求が認められました。
 日本人の命と暮らしを守るために判決を確定させるべきであり、上告すべきでないと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 本日の判決におきまして自衛隊機の飛行差止め及び損害賠償請求の一部が認容されたことにつきましては、国の主張について裁判所の理解が得られず、残念でございます。
 当省といたしましては、一部であるものの、自衛隊機の運航を差し止めるなどとの判断は受け入れ難いことから、今後、対応につきましては関係機関と十分調整の上、上訴することを検討してまいります。
 なお、当省としては、引き続き、厚木基地周辺の生活環境の整備等に努めていく所存でございます。
○福島みずほ君 日本人の命と暮らしを守るために、上告すべきではありません。爆音の解決をすべきです。
 次に、この武力行使の新三要件なんですが、(資料提示)この中、中谷防衛大臣、地球上で地理的な制限は条文上ないですね。
○国務大臣(中谷元君) これは、存立危機事態における自衛の措置としての武力行使の新三要件ということで、この三つの条件を満たす場合が該当するということでございます。
○福島みずほ君 済みません、答えてください。
 地理的な制限はないですね。地球上どこでも行けますね。
○国務大臣(中谷元君) はい、排除しておりません。
○福島みずほ君 第一要件は自衛隊法の改正法に書いてありますが、第二の要件、他の適当な手段がないことは自衛隊法の改正法案に書いてありません。きっちり書くべきじゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) その三要件に合致する場合ということでございます。
○福島みずほ君 質問を聞いてください。
 第二の要件が自衛隊法の改正法案に規定されないのは、法の瑕疵ではないですか。
○国務大臣(中谷元君) 第二要件は規定をされております。
 自衛隊法七十六条一項に、我が国を防衛するために必要があると認める場合には、と。また、防衛出動時の武力行使について定めた同法八十八条第一項に、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。」との規定がありまして、これをそのまま維持をいたしております。
 これに加えて、今般、事態対処法第九条第二項第一号ロにおきまして、対処基本方針に定める事項として、「事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由」というふうに規定をいたしております。
○福島みずほ君 条文が違いますよ、文言が。他の適当な手段がないこととなっているのに、八十八条も七十六条もこんな文言ではありません。
 また、対処基本方針は国会の承認を得るときの理由として示すもので、これは三要件と言うのだったら、きっちり自衛隊法の改正法案にこの文言どおり入れるべきです。この文言どおりではないじゃないですか。八十八条は、「必要と判断される限度をこえてはならない」というので、条文が違います。これは明確に法の欠缺だと思います。
 次に、去年一月十三日から二月九日にかけて、自衛隊と米陸軍が中東の砂漠地帯での地上戦を想定した共同訓練を行っていたことが明らかになりました。お手元に西日本新聞の記事をお配りしております。戦車の中で長期間寝泊まりし、排せつも全て戦車内で行うなどの過酷訓練です。
 これ、専守防衛じゃないですよ。なぜならば、架空の国の間で紛争が起きたときに、日米両国が制圧するという訓練なんですよ。これは集団的自衛権の行使の訓練ではないですか。
○国務大臣(中谷元君) これは先ほど御説明をいたしましたけれども、この訓練は実戦的な訓練の環境の下に部隊の練度を確認するとともに、日米が共同して作戦を実施する場合における相互連携要領を演練をいたしまして、相互運用性、これの向上を図ったものでございます。
 そして、この訓練はあくまでも陸上自衛隊の練度の確認及び日米の相互運用の向上を目的といたしたものでありまして、この実戦的な訓練環境を有している米国の専門の訓練対応部隊、これが所在をいたしております米陸軍戦闘訓練センターにおいて日米共同訓練を実施することが最も最適かつ効率的と考えて本訓練を実施したものでございます。
○福島みずほ君 質問に答えていないですよ。
 これは専守防衛ではないでしょうと。つまり、架空の国の紛争があるので日米両国が制圧するという訓練なんですよ。これは集団的自衛権の行使の先取りじゃないですか。
 戦争法案が成立をすれば、このことは、こういう集団的自衛権の行使はできるんですか。
○国務大臣(中谷元君) これはもう七年ぐらい前にまず計画をされたということで、この法案の先取りではないし、また、実施する日本の自衛隊の部隊は、富士学校にあります戦技の評価をつかさどる部隊でございまして、相手におきましても、米国で大規模な部隊の訓練評価、これを電子的に可能にするいわゆる米陸軍戦闘訓練センター、こういうところでの訓練でございますので、我が自衛隊におきまして訓練評価の能力を向上する、また、先ほど申しましたけれども、日米で運用の相互の向上、こういったことを目的としたものでございます。
○福島みずほ君 集団的自衛権の行使は、ホルムズ海峡と米艦防護のそれだけではありません。条文上は何も限定がない。しかも、集団的自衛権の行使が、憲法上、法律上認められていない、戦争法案はまだ成立していない、そんな段階で、何でこんな集団的自衛権の行使の、戦闘行為の、制圧行為の訓練が日米共同でできるんですか。
 まさに訓練そのものが違憲、違法の疑いが強いし、それから、明らかに、戦争法案が実現すればこういう集団的自衛権の行使をするということじゃないですか。まさにそうだと思いますよ。戦争をすることができることになる、まさに戦争法案です。
 次に、後方支援についてちょっとお聞きをいたします。
 国際平和支援法、重要影響事態安全確保法と周辺事態確保法なんですが、これを見て、明らかに削除をした。
 一つお聞きをいたします。
 今までは、「武器(弾薬を含む。)の提供を含まない」となっていたのが、武器の提供は含まないとなっていて、弾薬の提供は可能としました。また、二項の給油やいろんなこともできるというのを、これは削除して、つまり、武器の提供以外は何だってできる、弾薬も医薬品も食料も何もかもできるとしたんですね。これ、とりわけ弾薬は武器じゃないですか。これは何なんですか。
○国務大臣(中谷元君) 弾薬の提供ですよね、それをできるようにいたしました。
○福島みずほ君 答えてください。
○国務大臣(中谷元君) 弾薬は武器じゃありません。弾薬は弾薬です。
○福島みずほ君 冗談はやめてください。だって、今まで周辺事態法は「武器(弾薬を含む。)」と書いていたんですよ。「武器(弾薬を含む。)」、弾薬は武器に入っているというのが今までの見解じゃないですか。何でそれが、弾薬の提供ができるんですか。解釈変えたんですか。
○国務大臣(中谷元君) ちょっといきなりの質問でございまして、確認をいたしますが、言葉の定義でございます。
 今般の平和安全法制においては、自衛隊は、弾薬、これを他国の軍隊等に提供することが可能になります。新たに提供可能となる弾薬とは、武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗品でありまして、例えば拳銃弾、小銃弾などでございます。
 これに対して、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置でありまして、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品ではないものでございます。
 また、誘導ミサイル、機雷、魚雷につきましては、これまでも我が国の有事の際には提供できる弾薬の範囲には含まれず、今回もこれの変更はないということでございます。
○福島みずほ君 いや、答えてないですよ。今まで周辺事態法でできないとされていたんですよ。「武器(弾薬を含む。)」、提供はできない、それから、「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。」、これ、一体化だからできないとされていたんじゃないですか。何でいつの間にか弾薬はできるとなるんですか。だって、「武器(弾薬を含む。)」となっていたら、今までの概念は武器の中に弾薬は入っているわけでしょう。何で提供できるんですか。一体化になるじゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律の制定時でありますが、まず、現行法の制定時においては米軍からのニーズがなかったということで、弾薬の提供と戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備について、支援内容、これから除いていたわけでありますが、その後、日米の防衛協力、これが進展をし、またガイドラインの見直し、これを進められた協議の中で、米側からは、これらを含む幅広い後方支援、これの期待が示されたということでございます。
 現に、南スーダンのPKOにおきましても、参加している陸上自衛隊の部隊が、国連からの要請を受けて、韓国の部隊のために弾薬提供を行ったというようなこともございまして、今回、実際の支援のニーズが生じているということで、弾薬の提供、そして、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備について実施するように措置をする必要があるというふうに考えたわけでございます。
○福島みずほ君 ふざけた答弁ですよ。米軍からのニーズがあったら、じゃ、武器を提供するんですか。今の答えは、米軍からのニーズと言っていますが、違うでしょう。そうじゃなくて、今までは集団的自衛権の行使はできない、そして兵たん、いわゆる後方支援だって一体化はできない、だから戦争に直結するようなものはできないというふうにして規定していたんですよ。それを、米軍のニーズと言ったら、米軍のニーズがあれば、じゃ、武器の提供だってやることになりますよ、中谷さん。全然論理的じゃないですよ。憲法の下にも立っていないですよ。
 総理、お聞きします。法案の名前が国際平和支援法です。でも、A国とB国、アメリカとB国が戦っている。日本がそれに対して兵たんをする、弾薬を提供する、医薬品を提供する、様々なものを提供する。米国とB国は戦争しているわけですよね。戦場で戦争している。平和支援法ではなくて戦争支援法ではないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この国際平和支援法の活動は、国連決議等、まさに国連憲章の目的にかなう措置として実力の行使をしている国々に後方支援をする、これはまさに世界の平和のために、平和を回復をし、平和を創出していくための活動に対する後方支援でございますから、福島委員のおっしゃっている、これは、戦争は国連憲章によってこれは違法でありますから、全く逆でありまして、まさに国連憲章にかなう活動をしている国の活動に対する支援でございます。
 そして、また一体化との関係でございますが、武器弾薬について提供を行っていなかったのは、これは一体化との関係ではなくて、まさにニーズがなかったからこれは行わなかったのでございます。一体化の考え方自体を変えたわけではないということは申し添えておきたいと思います。
○福島みずほ君 弾薬を提供し、給油することは一体化になるじゃないですか。
 そして、イラク戦争もベトナム戦争も集団的自衛権の行使としてなされました。イラクだって国連憲章があるということでやりました。だったら、これも誤った戦争ですよね、ベトナム戦争も。ベトナム戦争だって集団的自衛権の行使です。
 アメリカがB国と戦争するのに日本が後方支援する、これは戦争支援法じゃないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど申し上げましたように、国際平和支援法については、まさに国連決議がある等、国連憲章の目的にかなう活動に対して我々は支援をしていくということでございまして、これは集団的自衛権の行使との関係とはまた別の話でございまして、言わば国連憲章にかなう活動をしている国に対して後方支援をすると、そしてそれは武力の行使とは一体化しないという活動でもあるということでございます。
○福島みずほ君 ここまでやったら武力行使と一体化しますよ。しかも、重要影響事態の中に、重要影響事態と、それからもう一つ、存立事態があるわけで、幾らだって移行していくわけじゃないですか。それは移行していきますよ。
 そして、総理は戦争法案というのはレッテル張りだと言うけれども、まさに集団的自衛権の行使も先ほど言った共に戦争すること、そしてこれだって戦争支援法で、まさに両方とも戦争支援法じゃないですか。戦争するのに平和という言葉を使うな。いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権、存立事態の話がありましたが、これは自衛隊法第八十八条第二項において、武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってこれを遵守しと規定をされておりますので、対応する場合、新三要件に基づいて国際法を遵守するということは当然のことでございます。
○福島みずほ君 この戦争法案は、誰が見ても、憲法学者が見ても小学生が見ても憲法違反です。自民党はずっとそう言ってきました。自民党は変わったんでしょうか。ずっと違憲だと言ってきた集団的自衛権の行使を認める戦争法案を国会に出す。
 総理、憲法を最大限守るべきは総理大臣じゃないですか。憲法を守らない総理大臣は総理大臣じゃないですよ。憲法を守れ、安倍総理と、みんなが言っているのを聞いていますか。
 憲法を守らない総理大臣は即刻退陣すべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

MENU