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「イラク戦争」「後方支援」「憲法無視」等を総理質問 8/25参特別委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

8/25(火) 特別委員会にて、「イラク戦争」「後方支援」「憲法無視」等を総理・中谷大臣に質問致しました。

*議事録アップが遅くなりまして申し訳ありません。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、イラク戦争の実相についてお聞きをいたします。(資料提示)
 これは、二〇〇七年のイラク戦争の実態を、二〇一〇年、ウィキリークスに暴露されたものです。ちょっと見にくいですが、本来は動画なんですが、それを写真にして、そして翻訳をいたしました。ひどいもので、「トンマめ!」と、そして「皆殺しにしてやる!」、「やったぞ、アハハ奴等を撃ったぞ」、「さあ、撃たせてくれ」と。これは米軍のヘリからの動画が、これを写真にしたものなんですね。
 これは、ロイター通信の記者二人が殺害をされ、民間人も殺されています。そして、この中には、例えば、あのろくでなしの死体を見ろよみたいな部分もあるんですね。最後の、撃たせてくれというのは、遺体を回収に来た車にこれまた攻撃を加えていると。つまり、あははというか、非常にある意味高揚しながら、バンバンバンバン市民を撃って殺りくをしている、これがイラク戦争の実態であると。
 テロとの闘いというこの戦争は、まさに市民の大量殺りくであると。日本が後方支援という名の下に支援していくということは、まさに、このイラク戦争というわけではありませんが、重要影響事態法案などで後方支援していくことは、まさにこういうことに関して弾薬を提供していくことになるんじゃないか。
 総理に、このイラク戦争の実相を御存じなのか、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) イラク戦争については、言わば累次の国連決議に反してサダム・フセインが大量破壊兵器がないということを証明しなかったということの結果、国連決議に基づいて多国籍軍が武力行使をしたわけでございますが、いずれにせよ、日本自体は、後方支援をしたのではなくてイラク復興の支援を行ったわけでございます。

○福島みずほ君 このときはイラク特措法に基づく支援ですが、なぜ今日この質問をするのか。まさに、この戦争法案が成立すれば、後方支援という名の下に支援をまさにしていくんじゃないか。自衛隊員のリスクが増す、被害者が出るということのほかに、私たち日本が加害者になっていくんじゃないか。
 アメリカは、まさに国防費を十年間のうちに五十兆円、あるいはこの三年間の間に五兆円減らす、あるいは兵力を減らすということも打ち出しています。つまり、日本が戦争法案、戦争の下請法案によって、兵力の肩代わり、人員の肩代わり、財力の肩代わり、そしてリスクの肩代わりをしていくんじゃないか。まさに、この日本が提供する弾薬の向こう側にまさに殺される市民がいるのではないかということを強く申し上げたいというふうに思います。
 次に、周辺事態法案の抜本改悪法案である重要影響事態法案についてお聞きをいたします。
 現在のこれまた周辺事態法の周辺事態という概念をなくしてしまうわけですが、この周辺事態法の別表の中に、「物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まない」というのが今の別表です。
 なぜ、この別表の中で、実際、給油及び整備を含まないとしているんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) これは、武力行使と一体化とみなされないように、現に戦闘行為が行われている現場におきましては対応を実施しないという形で武力行使の一体化とみなされないというようにいたしております。
 この判断におきましては、戦闘活動が行われている、また行われようとしている地点との、当該行動がなされている場所との地理的な関係、また当該行動の具体的な内容、そして他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、そして協力しようとする相手の活動の状況など、諸般の事情を総合的に勘案して判断を行っておりまして、こういうときに、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないということにおきまして、このような場所で給油ができるということは可能であると判断したわけでございます。

○委員長(鴻池祥肇君) 福島君、ちょっと質問を待ってください。
 速記止めて。
   〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) では、速記を起こしてください。

○福島みずほ君 質問と答弁が相変わらずずれているんですよ。私が聞いたのは、周辺事態法の現行法の別表においてなぜ戦闘に行く戦闘機に給油ができないのかと聞いたら、今、問題がありませんと答えているから、答弁がずれているんですよ。
 でも、先を急ぎます。現行法ではできないのに、なぜできるようになるか。現行法では憲法上の理由から給油ができないとしてきたんですよ。それを変えるから問題です。
 次に……(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) ちょっと速記止めて。
   〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) じゃ、速記を起こしてください。

○福島みずほ君 次の質問に移ります。

○国務大臣(中谷元君) ちょっと一点だけ。

○委員長(鴻池祥肇君) 質問中だから、大臣、質問中だから待ってください。
 質問してください。

○福島みずほ君 はい、質問いたします。
 重要影響事態法における後方支援等をする戦闘行為は、国連決議、安保理決議を要件としていないということでよろしいですね。

○国務大臣(中谷元君) それは、そのとおりでございます。
 なお、その前の質問にお答えなかったということでございますが、作戦戦闘行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備に対することにつきましては、ニーズがなかったということで支援内容には含めなかったということでございます。

○福島みずほ君 ニーズがなかったのではなくて、憲法上の理由もあったわけですよ。 

 それで、その国連決議、安保理決議を要件としていない、つまり、何が言いたいか。重要影響事態で後方支援するときに、その応援をする戦闘行為の正当性が何も担保されていないんですよ。国連決議も要らない、そして安保理決議も要件としない。それを、後方支援として日本が弾薬を提供する、弾薬にはクラスター爆弾、劣化ウラン弾、ミサイルも全部含まれるわけじゃないですか。
 次に、中谷さんにお聞きをいたします。
 発進準備中の戦闘機に給油をする場合、その戦闘機にクラスター爆弾や劣化ウラン弾が搭載されていないことをどのように確認するんですか。

○国務大臣(中谷元君) 日本はクラスター弾につきましてはもう全廃をいたしておりまして、その給油等につきましては、その場合におきましては、事前に対象国から要請を受けた時点で支援内容等について必要な調整を行うこととなりまして、その際に給油を受ける航空機がいかなる武器弾薬を搭載しているかを確認をすると考えておりまして、クラスター弾につきましてはこれは輸送を行わないということでございます。

○福島みずほ君 一々でもチェックができるんですか。

○国務大臣(中谷元君) これにつきまして、クラスター弾、また劣化ウランも含みますけれども、それを搭載した戦闘機に対しては想定をしていないということでございまして、我が国の立場を、国会の答弁もそうでありますが、関係国に対してあらかじめ明確にした上で実際の後方支援活動を行うと考えております。その上で、どのような弾薬が搭載されているのかにつきましては、事前の調整、また必要に応じて相手方に問い合わせるといったことにより確認をすることが可能であると考えております。

○福島みずほ君 無理だと思います。現場で実際、何を搭載して何をやっているか。でも、これだと、ミサイルを搭載している場合でもやるわけでしょう。

○国務大臣(中谷元君) このクラスター弾、劣化ウラン弾、これは我が国は保有をしておりませんし、想定をしていないというようなことで、これについてはあらかじめもうその意思を明確にいたしておりまして、相手方にも事前にお伝えをするということでありまして、その運輸のときに調整を行いますし、また、必要に応じて相手方にしっかり問い合わせるということで確認することが可能であると考えております。

○福島みずほ君 私は、ミサイルをその戦闘機が搭載していて、その戦闘機に給油することはやるんですねとお聞きしたんです。

○国務大臣(中谷元君) 法律的には可能でございます。

○福島みずほ君 除外されるものは何ですか。

○国務大臣(中谷元君) 累次答弁をさせていただいておりますが、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器、また、条約によって禁止をされた兵器につきましては我が国は運ばないということでございます。

○福島みずほ君 質問が分かっていなくて残念です。私が聞いているのは、給油をする戦闘機が、その前提として、その戦闘行為が国連の決議や安保理決議を要求されていない。しかも、その給油される飛行機が何を運ぶかについてどうやってチェックをするのか、あるいは、その戦闘機が運んでいるものについて条文上も除外事由はないですねということなんですよ。ミサイルでもオーケーでしょう。劣化ウラン弾やクラスター爆弾を運んでいるかどうかなんてどうやってチェックするんですか。

○国務大臣(中谷元君) 事前に調整をし確認をするということは先ほど答弁をしたとおりでございます。また、国是といたしまして非核三原則を堅持しておりますので、核兵器不拡散条約、また生物化学兵器の禁止条約も批准をいたしております。したがいまして、核兵器を含む大量破壊兵器は今後とも保有をすることもございませんし、これを運ぶということもないということでございます。
 クラスター弾に対しては、これも条約を締結をしておりますし、劣化ウランにつきましても保有をいたしておりませんので、そういうことを運ぶということは全く想定していないということでございます。

○福島みずほ君 違うんですよ、給油をされる戦闘機がその武器を搭載していないことは確認できないでしょうということなんです。そして、その確認を一々全部はできませんから、そしてそれを使われたらどうするか。さっきのイラク戦争の実相をちょっと見てください。つまり、日本が給油をした戦闘機がこのような形で民間人を皆殺しにする、ジャーナリストも皆殺しにする、そのことだって起き得るわけじゃないですか。これをどうやって止めるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 給油についてお尋ねでありますが、給油に当たっては、このような我が国の立場も踏まえ、先ほど来中谷大臣が答弁している立場を踏まえ、我が国として主体的に判断するものであります。クラスター弾や劣化ウラン弾を搭載した戦闘機に対して給油することは想定していません。重要影響事態等に際しては、そうした我が国の立場を関係国に対してあらかじめ明確にした上で実際の後方支援活動等を行うこととなると考えています。
 また、後方支援活動等を行う際には、支援対象国からの要請を受けた時点で支援内容等について必要な調整を行うこととなるわけでありまして、その際に、給油を受ける航空機がいかなる武器弾薬を搭載しているか、例えば先ほど来御下問のクラスター弾あるいは劣化ウラン弾、ましてや核兵器、大量破壊兵器等々も含むわけでありますが、搭載しているか否かを確認することになるわけでありまして、そうしたものについては我々は給油はしないということは先ほど申し上げたとおりでございます。

○福島みずほ君 戦場の、戦争の現場で一々チェックができるのかということは大変疑問です。後方支援という名の下に何をやるのか。
 次に、憲法無視についてお聞きをいたします。
 横畠内閣法制局長官来ておりますので、昨年七月一日の閣議決定以前に、集団的自衛権の行使について合憲であるとした政府見解はありますか。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) そのような政府答弁は承知しておりません。

○福島みずほ君 政府見解ないんですよ。昭和四十七年見解と砂川判決なんて笑止千万ですよ。自民党政権は、去年の七月一日まで、一度も集団的自衛権の行使が合憲であると言わなかったんですよ。踏みにじっているのは誰かと。一度も政府見解でそれはありません。
 その次に、憲法無視第二弾、後方支援です。これは大森内閣法制局長官の答えです。武器弾薬を含む補給ということについて、武力行使と一体とみなされるかという質問、一九九七年十一月二十日。もちろん、ニーズはないと言っていますが、重要な点は、憲法上の適否について慎重に検討を要する問題であろうという感触を持っております。だからやってこなかったんです。
 三点目、駆け付け警護。これは、従来の憲法解釈の変更が必要ということでよろしいですね。変えないでできるものではないということですよね。これは公明党の議員が聞いています。これに対して、二〇一一年十月二十七日、梶田内閣法制局長官。従来の憲法解釈を前提にする限り、今申し上げました駆け付け警護というものを認めるについては問題があるということでございます。こういうふうに、憲法上問題があると答えています。
 南スーダンPKOにおける他国軍部隊、物資の空輸の要請を国連から受けました。そのとき、二〇一四年一月十四日の記者会見における菅官房長官発言。政府部内において各国の対応状況や実施時期、法的側面などについて総合的に検討した結果、今回の支援要請については慎重に対応することにしたというふうに官房長官は記者会見で言っています。
 どれも、どれも、どれも、どれも憲法上のことを重視しているんですよ。一番目の集団的自衛権の行使、七月一日、去年の七月一日まで政府見解で合憲としたものは一つもありません。二も三も四も、それぞれ、憲法上の趣旨から後方支援で一体となることは問題だ、駆け付け警護も憲法上問題があると言ってきているんですよ。
 これだけのことの憲法上のことがあるのに、今度の安保法制、戦争法案、憲法を踏みにじるものじゃないですか。政府がごく最近までもここまで言っているのを踏みにじるものじゃないですか。自民党政権が今までの自民党政治を踏み潰しているんですよ。総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) その中で、例えば駆け付け警護でございますが、いわゆる駆け付け警護は、現地治安当局等が対応できないときに、施設整備等のPKO活動を行う部隊が、他のPKO参加者やNGO等からの緊急の要請を受け、その侵害や危難から救うものであります。これまでは、駆け付け警護に伴う武器使用について、これを国家又は国家に準ずる組織に対して行った場合には憲法第九条が禁じる武力の行使に該当するおそれがあるとされてきたわけであります。
 今般のPKO法改正においては、参加五原則が満たされており、かつ派遣先国及び紛争当事者の受入れ同意が我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められることを要件として駆け付け警護を行うことができることとしたわけでございます。このような要件を前提とすれば、国家又は国家に準ずる組織は全て自衛隊の受入れに同意をしているわけであります。国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場してこないことは明らかでございまして、また、仮に当該同意が安定的に維持されると認められなくなった場合には、当該業務を中断の上、終了することとなるわけでございます。
 このように、自衛隊が憲法の禁ずる武力の行使を行うことはなく、駆け付け警護の実施が憲法第九条との関係で問題となることはないわけであります。

○福島みずほ君 今まで問題があると、憲法上疑義があると言ってやらなかったことを今回全部踏みにじるんですよ。こんな憲法破壊は許されないですよ。
 中谷防衛大臣にお聞きをします。
 中谷防衛大臣は、七月八日の衆議院の特別委員会で、重要影響事態から存立事態に移行する場合もあり得ると答弁をされています。結局、重要影響事態から存立事態に移行する場合があるということは、重要影響事態そのものも極めて危険だということではないんですか。

○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態は、概念上は重要影響事態に包含をされるものでありまして、重要影響事態として認定をされた状況から状況が更に悪化をして、重要影響事態が存立危機事態、これの要件を満たすこともあり得るわけでありますが、移行につきましては、あくまでも法律の要件を満たすか否かによって判断をされるわけでございまして、存立危機事態は、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いた対処をしなければ、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況でありまして、このため、重要影響事態から存立危機事態に至った場合においては、防衛出動を命じられた自衛隊は、我が国を防衛するために必要な武力の行使ができるわけでございますが、ただし、存立危機事態における我が国の武力の行使は、あくまでもそのような深刻、重大な被害を及ぼすことが明らかな武力攻撃を排除することに限られるということでございます。

○福島みずほ君 後方支援をしていて相手方から攻撃を受ければ中止する、停止する、避難すると言われているけれど、そんなことできないですよ。
 中谷防衛大臣がおっしゃるとおり、重要影響事態から、要件を満たせばですが、存立事態に移行する。突入していくんですよ、現場で。それを政府が存立事態に当たると認定すれば、そのまま突入できるんですよ、国会の事前承認もなく。極めて危険です。
 今日は、後方支援についてとりわけお聞きをしました。まさに日本が弾薬を提供し、かつ給油をする先に何があるのか、加害者として攻撃をすることもあり得る、このことを、やはり被害者にも加害者にもなるべきではないということを申し上げ、私の質問を終わります。 

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