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「戦争法案」について質問 9/9参平安特委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
9/9(水) 特別委員会にて、「戦争法案」について、質問をしました。
議事録アップが遅くなり申し訳ありません。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
河野克俊統合幕僚長の米軍幹部への発言は、立法府の否定です。憲法と国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。
○国務大臣(中谷元君) この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。
○福島みずほ君 ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。
○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、資料そのものの存在が確認をできなかったということでございます。
○福島みずほ君 問いに答えてください。夏までに法案を成立させると言っているんでしょう。
○国務大臣(中谷元君) 会談ではなくて会見ですか。
○福島みずほ君 いや、問いに答えてください。
○国務大臣(中谷元君) もう一度質問をお願いします。
○福島みずほ君 時間がもったいない。
夏までに、夏までに法案を成立させるということは言っているんでしょう。
○国務大臣(中谷元君) それが提示された資料の、基づくことでございましたら、その資料を確認したところ、同一のものの存在というものは確認できなかったことでございます。
○福島みずほ君 問いに答えていないですよ。そういう言葉があるんですか、ないんですか。
じゃ、お聞きします。確認したもの、大臣が。
○国務大臣(中谷元君) 委員会に提示された資料にはございますが、それを確認をいたしまして、その存在は確認をできませんでした。
○福島みずほ君 実際のやり取りを聞いているのに残念です。
持っている資料を出すように理事会で諮ってください。
○委員長(鴻池祥肇君) 私からの質問ですが、何の資料を出せとおっしゃっているんですか。
○福島みずほ君 その同一のものではないとおっしゃっているので、その資料を理事会に出してください。
○委員長(鴻池祥肇君) もう一度質問しますが、その資料の意味もよく分かりませんし、同一のものということも私は分かりません。それを理事会に諮ることがまだ理解できていません。しっかりと説明してください。
○福島みずほ君 これは共産党が入手した資料と違うものであるということなんですが、じゃ、どういうやり取りをしたのか、その資料、防衛省が持っている資料を出してくださいということです。
○委員長(鴻池祥肇君) その件につきましては、ただいま理事会において協議を継続しているところなんです。
○福島みずほ君 じゃ、それはよろしくお願いします。
民間人の協力についてお聞きをします。
発進準備中の戦闘機への給油や整備、弾薬提供、武器の運搬などを民間企業が行うことはありますか。大臣。
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法十三条、これは、国際平和共同対処事態において、政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるときに、国から民間企業等に対して協力を依頼することができることを規定したものでございます。また、これによって、民間企業等に対して何ら協力を強制するものではございません。
○福島みずほ君 質問に答えてください。発進準備中の戦闘機への給油や整備、弾薬提供、武器の運搬などを民間企業が、この十三条は何も例外規定を設けておりませんから定義上当てはまるということでよろしいですね。
○国務大臣(中谷元君) このような本条の趣旨を踏まえた上で、民間企業に対して政府が協力を依頼する内容につきましては、法律上、特に制限があるものではありませんが、一般的には、発進準備中の航空機への給油、整備、また弾薬の輸送といった諸外国の軍隊等に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら実施することになると考えております。
いずれにしましても、民間企業に対して協力を依頼する場合には、具体的な支援ニーズに基づいて、当該企業の方針、意向を尊重しつつ、慎重に検討することとなりますし、この際、依頼された民間企業に対して何ら協力を強制するものではなくて、当該企業は通常の契約、これを締結する際と同様に、民間企業自らの判断で協力依頼、これを拒否することもできるし、また協力を拒否したとしても強制措置がとられることはないということでございます。
○福島みずほ君 事前のレクでは法文上は排除されていないというのを聞いておりますが、法文上は何も除外規定はありません。そうすれば、法文上は発進準備中の戦闘機への給油もできるんじゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) これは、基本的に、発進準備中の航空機への給油、整備、弾薬輸送といった諸外国の軍隊に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら実施することになると考えられます。
また、民間企業に協力を依頼する場合には、この企業の安全が十分に確保されていることが当然の前提でありまして、戦闘行為が発生したり、そのおそれがあるような危険な地域において、民間企業に行っていただくことはあり得ません。また、法律上、政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるとき、国以外の者に協力を依頼することができる旨定められているとおり、本来自衛隊が行うべき諸外国の軍隊等への協力支援活動の言わば肩代わりとして、自衛隊がこれを実施できるものにかかわらず、あえて民間企業に行っていただくということはあり得ないと考えております。
○福島みずほ君 重要なことは、条文上は物品の役務の提供について協力を依頼することができる。条文上は何の除外規定もありません。これ、国以外の者による協力ですから、地方公務員も入りますね。
○国務大臣(中谷元君) 地方公共団体は入ります。
○福島みずほ君 十三条は役務の提供とあるだけで、何も、例外規定も、場所の限定も、それから仕事の例外もありません。事前のレクではこれは入るというふうに聞いております。政策上の話を大臣はされましたが、法文上は何も除外規定がないということが重要だと考えます。極めて危険なことを民間や地方公共団体の職員がやることがあり得るということが、法文上は除外されていないということが重要です。
次に、自衛官募集の住民票閲覧やダイレクトメールの数についてお聞きをいたします。
去年七月一日、総理大臣が集団的自衛権の行使を合憲とする閣議決定をした七月一日に、全国一斉、かなりダイレクトメールが高校三年生に送られました。手元に配付資料を出しておりますが、これは女の子、十八歳、高校三年生、「きっと見つかるきみの道」というので、もっと詳しいパンフレットが来ております。
これは防衛省の指示ですか。それから、どれぐらいダイレクトメールを去年七月一日に出したんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これは、各県の地方協力本部、これが中心に自衛官募集に係る業務をしているということでございます。これは、この法律が審議されるような時期からではなくて、私の認識によりますと、以前からこういった募集活動は実施していたような気がいたします。
○福島みずほ君 そもそも、住民票を自由に閲覧し、その情報をもらうのは自衛隊だけなんですよ。これは別に明文規定で、個人情報を提供してもよいという明文条項があるわけではないのに、そういう情報を積極的にもらっているのはまず問題です。でも、今日の質問の趣旨はどれぐらい出しているかということです。
じゃ、質問変えます。
平成二十六年度における自衛官募集のためのダイレクトメールの経費、郵便料、切手代は約二千万円ということでよろしいですか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛官募集のために防衛省が郵送したダイレクトメールに関わる経費の額は、平成二十六年度におきまして約二千万円でございます。
○福島みずほ君 二千万円を八十二円で割ると二十四万三千九百二通、十八歳人口は二〇一四年度で約百十八万人ですから、全十八歳の二〇・七%、二〇%に対して送っている計算になります。
税金使ってやっているんですが、十八歳の、自衛隊だけですよね、住民票の情報を全部自由にもらって二割の人に送っている。この中には、例えば「きっと見つかるきみの道」で、「平和を、仕事にする。」というので送っております。これはまさに、二割の人に送っている。これはかなりの数で、経済的徴兵制というか、もし仕事がない、雇用がない、奨学金もらいたいと思うときは、これになっていくのではないでしょうか。
大体二割ぐらい送っているという認識でよろしいですか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の募集に関しまして必要となる個人の氏名とか情報等を基に用いられているものでございますが、情報を何名保有しているか、また自衛官の募集事務の遂行を集計する上においては集計をしていないということで、お尋ねにお答えするということは困難でございます。
○福島みずほ君 個人情報を取っていることが問題ですが、大体二割の人に送っている。なぜ十割じゃなく、二割をどういうふうに選んでいるのか。あと、これには、パンフレットには、学位取得や学生手当支給の宣伝もありますし、奨学金を受けている学生の急増という実態を考えれば、本当に経済的徴兵制ともいうべき状況ができ上がっているというふうに思います。そもそもこういう形のダイレクトメールで送ることをやめるべきですし、これはやはり法律上の根拠がない違法なものだというふうに思っております。
こういうダイレクトメール、やめるべきではないですか。しかも、そもそも七月一日に、集団的自衛権の行使を合憲とした日に一斉に届いたんですよ。それ、ひどくないですか。
○国務大臣(中谷元君) これは毎年行っていることであると認識しております。
それから、法律の規定におきましては、自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定によりまして、防衛大臣が市町村長に対して提出、これを、個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料の提出を求めることができると。また、防衛大学校、防衛医科大の学生、自衛隊高等工科学校の生徒の募集につきましては、住民基本台帳法第十一条第一項に規定するものといたしまして、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求ができるものと解しております。
○福島みずほ君 徴兵制についての議論がこの委員会で行われておりますが、こんなに大量に住民票を自由に使ってダイレクトメールを送り付けている、高校三年生などに、これは自衛隊だけです。まさにこれは、もうダイレクトメールで高校三年生に送り付ける、私は、徴兵制というか、経済的徴兵制としてやり過ぎであるというふうに考えています。違法でやめるべきだということを強く申し上げます。
大臣、大臣は発進する戦闘機に関してクラスター爆弾や劣化ウラン弾が載らないように協議し、かつチェックをすると私の質問におっしゃいました。しかし、白眞勲さんの質問に対しては、核兵器や核爆弾が発進する戦闘機に載ることについては法文上除外されていないとおっしゃっています。これは法律論と政策論ですが、つまり、発進する戦闘機に核兵器、劣化ウラン弾、クラスター爆弾、核爆弾が搭載されるということは法文上除外されないということでよろしいですね。
○国務大臣(中谷元君) 核兵器などの大量破壊兵器、これは累次お話をいたしておりますが、運ぶことはありません。また……(発言する者あり)それから、劣化ウランとかクラスター弾につきましては、運ぶことは想定していないということでございます。
○福島みずほ君 そんなこと聞いていないですよ。法文上除外されていないということですよ。白眞勲さんのに、除外されていない、法文上入ると言ったので、劣化ウラン弾、クラスター爆弾も、核兵器と核爆弾が入るのにクラスター爆弾と劣化ウラン弾が法文上除外されるなんということはないですから、法文上除外されませんねという質問です。発進する戦闘機が載っけているものです。
○国務大臣(中谷元君) 法文上は除外されておりませんけれども、クラスター弾に対する条約がございますし、それを保有する予定もございませんし、また劣化ウランを搭載した戦闘機に対する給油も想定をしていないということで、そういうことは実施はしないということでございます。
○福島みずほ君 でたらめですよ。だって、法文上は除外されていなくて、定義上除外されていないと答えているじゃないですか。じゃ、私に対してチェックするとか協議するというのはうそじゃないですか。劣化ウラン弾を運搬する協議をしていると言って、それがうそだったように、そんな協議は未来も起きないんですよ。うそばっかりつくなというふうに申し上げます。でたらめ言うなと。人によって答弁変えるのはやめてください。矛盾しているじゃないですか。法律上除外されていないんだったら、除外されていないと言ってくださいよ。やらない協議をやるといううそをつくのはやめてください。
でたらめな答弁で、こんな法案審議はできない、そのことを申し上げ、私の質問を終わります。