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「派遣法」「年金流出問題」等について総理質問 9/3厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

9/3(木) 厚生労働委員会にて、「派遣法」「年金流出問題」について総理質問しました。
議事録アップ遅れまして申し訳ありません。


○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 総理に、民意をどう聞き、現場の声をどう聞き、どう民意を理解するかということについて、まず冒頭お聞きをいたします。
 たくさんのホットラインやそれからアンケート結果が出ております。派遣労働者は今回の改正を歓迎をしておりません。まず第一に、衆参、とりわけ参議院で二十六業種で働いてきた人が派遣切り、雇い止めに遭うという切実な現場の声がありました、その声をどう聞かれますか。二点目、八月三十日、国会包囲網で戦争法案、大きな声が出ました。この二点の声について総理はどう受け止められるか、お聞かせください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、一般にこの派遣という働き方につきましては、派遣期間が終了すればそのまま職を失うこともあるなど、雇用の安定が図られにくい面があるわけであります。そこで、このため、派遣元に対し、派遣期間が満了した場合に正社員になったり別の会社等で派遣を続けることができるようにする雇用安定措置を新たに義務付けることとしております。これによって、派遣で働く方が派遣期間の終了後も継続して就業することを希望する場合は、雇用が途切れることなく就業の機会が確保されることとなります。
 こうした派遣元の義務が確実に履行されるよう、一部届出制となっている労働者派遣事業を全て許可制とした上で、雇用安定措置の実施状況について派遣元から毎年事業報告の提出を求めるとともに、必要な措置を講じない派遣元に対しては都道府県労働局が厳正な指導監督を行い、悪質な場合には許可取消しを行うこととしております。これらにより義務の履行を確保し、派遣で働く方の雇用の安定化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
 そしてまた、三十日の抗議集会等につきましてでございますが、我々も国民の一つの声として真摯に受け止めていきたいと思うわけでございますが、今回の平和安全法制につきましては、国民の命と平和な暮らしを守るために必要不可欠なものであり、しっかりとまた国民の皆様に丁寧に説明を重ねていきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 反対が強いのは、法案そのものに根本的に問題があるからです。
 そして、私は雇用安定措置について次聞こうと思いましたが、私が聞きたかったのは、総理が現場の声をどう受け止めているかです。衆議院、参議院、それぞれ派遣労働者当事者が切実な訴えをしましたけれども、それすらやっぱり聞いていないということじゃないですか。それが本当に現場の人たちが歓迎していないということを受け止めているかと思います。
 今、雇用安定措置についての答弁をしていただきましたが、改めてお聞きします。今日も繰り返し、正社員を希望する者にその道を開きと総理はおっしゃっています。でも、これ、うそですよ。これ、でたらめじゃないですか。私は弁護士なので、権利として法律に書いていなければ裁判でこれ使えないんですよ。
 ペーパー、これは厚生労働省が作ったものですが、どれも駄目です。派遣先への直接雇用の依頼、それができなければ新たな就業機会の提供、三、派遣元での無期雇用、四、その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置、教育訓練等となっています。まず、派遣先への直接雇用の依頼をして、駄目だったときは二から四までのいずれかを講ずる、こんなの役に立たないじゃないですか。だって、直接雇用の依頼は単なるお願いですよ。二と三と四でどこに正社員の道が保障されているんですか。ないじゃないですか。ないものをあるかのように言うのは虚偽じゃないですか。いかがですか。総理。
 ちょっと、やめてくださいよ。総理の集中審議の意味がありません。

○国務大臣(塩崎恭久君) 委員長の御指名でございますので、まず私から答弁をさせていただきたいと思いますけれども、今回、雇用安定措置というのは、初めて派遣労働者の雇用継続を図る派遣元の責務を設けたわけであります。今回の法改正は、もちろん派遣先に対する義務付けもたくさんございますけれども、どちらかというと、先ほど申し上げたように、派遣元の派遣事業者に対して数々のものを義務付けるということで働く人たちの雇用の安定を図るということを手だてとして新たに義務付けしているものがたくさんあるわけであって、そのうちの中心がこの雇用安定措置でございます。
 先ほどお話がありましたように、直接雇用の依頼というものを派遣先へ行うということを、選択肢の一つとしてあるわけでありますが、仮にこれがうまくいかないというときには、今先生がお話しいただいたように、新たな派遣先の提供、あるいは派遣元での無期雇用、その他安定した雇用の継続を図るための措置と、この三つを、三年目のときには義務として掛かってくるわけでありますし、これは新たに法的に義務付けるわけでありますし、いずれにしてもこれらの手だてを義務として行う、そしてその手前であれば、一年以上三年未満であれば努力義務としてこれを初めて課すということを申し上げて、これは、ですから石橋先生からのお尋ねで、どの時点で努力義務が発生をしどこで義務が発生するのかという問題については細かくこの委員会で御説明もしてまいったところでございまして、それが意味がないということをおっしゃられるのは、いささかそれは当たっていないというふうに思うところでございます。

○福島みずほ君 いいかげんにしてください。何の質問をしているかというと、総理が、正社員を希望する者にその道を開きと、道が開かれているって答弁するからですよ。これ、うそじゃないですか。だって、今の塩崎大臣の答弁でも、どこに正社員の道が権利として保障されるんですか。だから、一言もそういうものはないですよ。この厚生労働委員会を通じて、正社員の道が権利として、結果として実現できるものについての説明はないですよ。だから私たちは怒っているし派遣労働者は納得しないんですよ。そういう条文がないにもかかわらず、あたかもできるかのように、正社員を希望する者にその道を開きというのは、これはうそですよ。でたらめですよ。こんな答弁許すことはできません。
 次に、九月一日が施行日でした。今日はもう九月三日、施行日をとっくに過ぎています。施行日を過ぎて、この欠陥法案、論議するなんて本当にひどいと思います。あり得ないですよ。まだ施行日を変えるという修正案も、私たちは一切何も聞いておりません。(発言する者あり)いや、修正案も出ておりません。修正案が出ておりませんので、九月一日施行のこの法案は意味がないものになっているんですよ、意味がないものですよ。
 この政省令、四十一個あります。総理にお聞きします。九月三十日施行日と修正、変えるというような議論が漏れ伝え聞いておりますけれども、政省令、これ四十一個作って、九月三十日、間に合うんですか。こんな拙速で、こんな大事なことを労政審で決めることが果たしてできるんですか。周知ができるんですか。いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の改正案では、派遣で働く方について正社員への道が開けるようにするとともに、待遇の改善を図るものであります。これらを早期に実現するためにできる限り早期に施行することが必要と考えています。
 与党からは、既に政府案の施行日である九月一日を過ぎているといった状況を踏まえ、施行日を九月三十日とする方向で提案がなされていると承知をしております。政府としては、引き続き速やかな御審議をお願いをしたいと思います。

○福島みずほ君 九月三十日まで、労政審開いて、四十一の政省令作れないでしょう。もし作ったとしたら、そんなの拙速のでたらめですよ。あり得ない。
 なぜ十月一日を超えさせないか。みなし雇用規定の民事効を発生させないためだけじゃないですか。これはおかしいですよ。労働者が期待したみなし雇用制度を適用させないことに厚労省が、この内閣が必死で抵抗するのは見苦しいですよ。どっち向いて政治やっているのかというふうに思います。
 総理、先ほど待遇改善とおっしゃいましたが、同一価値労働同一賃金について、均等・均衡待遇についてお聞きをします。
 この委員会で何度も質問してきましたが、派遣労働者、交通費をもらっている人は半分しかおりません。交通費は、じゃ、派遣先で支給されていれば交通費は支給されるのかという質問に、厚生労働省の答弁は、派遣先と比較するものではありません、派遣元の労働者がもらっているかどうかです。賃金はどうですか、いや、それは派遣先ではなくて派遣元ですと言って、どんなに、一生ある派遣先で働いても、派遣先の労働者との待遇の是正は行われないんですよ。
 このどこに、さっき総理が言った正社員への道を開き、待遇改善するということがあるんですか。交通費の支給すらこの委員会で保障されないんですよ。どうなんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 同一労働に対して同一賃金が支払われるという仕組みは、働く方の職務を明確にし、その困難度等に応じて賃金を決定するものであり、一つの重要な考え方と認識をしております。これについては、中高齢期に多くの支出が必要となる生活実態に適合した賃金体系、経営環境の変化に対応した柔軟な配置転換など、労使双方にメリットのある我が国の雇用慣行の特徴を維持できるかといった意見もあるわけでありまして、このように賃金体系を含む雇用管理の在り方の根本的な見直しにつきましては、労使双方に大きな変化をもたらす問題であり、労使において十分な議論を行っていただくことが重要であると思います。
 政府としては、諸外国の制度や運用には不明な点が多いことから、均等・均衡待遇の確保の在り方について調査研究に取り組むとともに、有識者の意見も聞きながら検討を進めていきたいと考えております。

○福島みずほ君 労使の調整に任せるんだったら、こんな法案必要ないじゃないですか。そして、そんなことに任せて可能であれば、なぜ派遣労働者の労働条件はこれほど悪いんですか。その担保も一切ない。交通費の支給だって、これで保てますよ、支給しますよなんていう答弁、出てこないんですよ。こんな状況で待遇改善なんてどうして言えるんですか。法律の中にその仕組みがないことは極めて問題です。
 総理、この派遣法の改正法案は労働法制を規制強化するものですか、規制緩和するものとお考えですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この派遣法の改正は、先ほど来申し上げておりますように、正社員を希望する方にはその道が開かれ、そして派遣で頑張る方につきましては待遇が改善される、そのための法制であるということでございます。

○福島みずほ君 いや、答えていないですよ。規制強化か規制緩和か、いずれとお考えですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 規制ということについて言えば、現行法に比べれば、それは幾つかの義務を課していくわけでございますし、届出制からまた許可制にも変えていくということでありますから、規制については強化されていくということではないかと思います。

○福島みずほ君 これ、規制緩和ですよね。一九八六年、労働者派遣法施行時に繰り返された、専門業種の拡大は行わない。十三が十四になって、二十六になって、ついに今回全部撤廃されるんですよ。全部撤廃されるんですよ。専門職なんという概念なくして全部撤廃するんですよ。みなし雇用規定制度も適用しないように頑張っているじゃないですか。これは規制緩和ですよ。
 そして、こういう法案、規制緩和で派遣労働者から歓迎されない法案、むしろ一生生涯派遣で働かせる、正社員を希望する者にその道を開き待遇を改善するという総理の答弁、今日も繰り返されましたが、何の説得力もなく、何の条文の根拠もなく、これはうそだ、でたらめだということが明らかになったと思います。
 施行日をとっくに過ぎました。政省令四十一個作らなければなりません。できないですよ。九月三十日までやって十月一日超えをさせないという、動機において不純であり、立て付けにおいて無理である、こんなあほなことはやめた方がいい、そう思っております。
 この法案は廃案しかないということを申し上げ、そして、この期に及んで正社員への道を開きという答弁しないでほしいということを申し上げ、私の質問を終わります。

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