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2019年4月25日、厚生労働委員会で外国人労働者による被爆労働、労契法20条裁判などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-厚生労働委員会-005号 2019年04月25日(未定稿)

○福島みずほ君 まず、原発労働における労働者の労災並びに訴訟に関する状況把握を教えてください。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
東電福島第一原発の事故後の作業に従事された労働者の方からは、平成三十一年三月末現在で、当該作業によりがんを発症したとして十七件の労災請求がありまして、このうち支給決定は六件、不支給決定も六件となっております。
また、訴訟の関係というお尋ねでございましたが、この不支給決定としました六件のうち、その取消しを求める訴訟が一件提起されていると承知をしております。

○福島みずほ君 廃炉業務に従事させるに当たり、事業主は、N4レベルの日本語能力の特定技能外国人に対し、電離則及び、例えば除染もそうですが、除染電離則の特別教育を適切に保障できないのではないですか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今お尋ねございました関係でございますが、労働安全衛生法令におきましては、放射線業務従事者や除染等の業務の従事者の健康障害を防止するために、事業者に対しまして、今御指摘ございました電離則あるいは除染則に基づきまして、安全衛生教育の実施等を義務付けております。
御指摘のとおり、特定技能外国人を含めました外国人労働者につきまして、日本語能力への配慮が求められることから、安全衛生教育の内容を確実に御理解いただくための取組ということが重要だと認識しております。このため、私どもとしましては、平成三十一年三月に、通達をもちまして、外国人労働者を就業させる業務について、母国語に翻訳された安全衛生に関する教材や視聴覚教材を用いた教育、そして理解度を確認しながら継続的に教育を繰り返すこと等を適切に実施するよう関係事業者を指導しておるところでございます。
また、あわせまして、研修作業につきましては、こういった教材につきまして更なる多言語化あるいは視聴覚教材の開発ということを行っているところでございまして、こういった安全に働くことができる環境の整備ということで私どももしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 廃炉に関して、東電の廃炉に関して、特定外国人を使うことに断固反対です。
幾ら、そもそも、東電福島原発事故を経験したこの日本において、二〇一一年以降、日本人の皆さんは情報量やこの問題点についてかなりやっぱり浸透したと思います。でも、外国人の方に、廃炉あるいは原発の問題、放射性物質の問題などきちっとできるんでしょうか。
現場でまさに何の事業に従事するかも分からない。まさに、私も防護服を着てマスクを着けて原発の中に何度もいろいろ、いろんな原発に入りました。話せないですよ。話せないですよ。マスク付けてやるんですよ。配管が爆発して、美浜の下請が大量に亡くなるという現場にも入りました。大変な状況で、どんな事故があるか分からない。
しかも、東電福島原発事故は、その一帯、明らかに放射線量が高いんですよ。ここに外国人の人をまあまあ日本語ができるというので入れることができるんですか。できないと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(佐藤淳君) あくまで一般論として申し上げますと、地方出入国在留管理局に対しまして特定技能の在留資格に係る申請がなされた場合におきましては、申請に係る活動の内容が特定技能として認められる分野、業務に該当するかなど、所要の要件を満たすか否かについて審査をすることになります。この審査過程におきましては、各分野を所管する省庁に対しまして、特定技能として認められる分野、業務への該当性などについて確認を求めるなど、関係省庁と連携しつつ対応することになります。
御指摘の福島第一原発の中でありますけれども、様々な作業がありまして、その意味するところが一義的でないため、特定技能外国人が従事することの可否については一概に申し上げられないということでございます。

○福島みずほ君 一般論を聞いているのではなくて、具体的に聞いているんです。廃炉ビジネスに、廃炉に特定外国人を入れたら駄目ですよ。現場でコミュニケーション取れないですよ。防護服着てマスク付けてどんなコミュニケーションができるか実際やってみてくださいよ。できないですよ。
もう一つ、原発における労災の事件、ケースはいろいろあります。浜岡原発における嶋橋さんの事件、四十九ミリシーベルトですが、若い彼は骨髄性白血病にかかり、労災認定を受けます。労災認定そのものが極めて困難です。彼の場合、四十九ミリシーベルトで労災認定が認められます。
ただ、外国人、五年たって本国に帰って具合が悪くなる。でも、それで、じゃ、日本に来て日本の弁護士に頼んで労災申請ができるでしょうか。莫大なお金、彼らにとっては莫大なお金が掛かるかもしれません。できないですよ。つまり、死人に口なしじゃないけれど、本国に帰るわけです。被害の救済が極めて困難な人たちに廃炉の労働者をさせてはならない。これは本当に日本の恥になりますよ。人権を考えていないということになりますよ。帰る人たちですよ。被害の救済が困難、いつ発症するか分からない、そんな人々を廃炉の現場で使っては駄目ですよ。
これは、厚労省も法務省も外務省も、廃炉のこの東電福島原発事故には特定外国人は使わない、それぐらいの矜持を示してもらわないと、一般論では当たります、一般論で判断します、どこか分かりませんという状況では駄目ですよ。事態が止められない。これは駄目ですよ。本国に帰る人たちをこういうことで、救済が実際できなくなる人たちをこういう形で廃炉に使っちゃ駄目ですよ。いかがですか。

○政府参考人(佐藤淳君) 誠に申し訳ございません。繰り返しになりますけれども、今の御指摘については一概に申し上げることは困難ということでございまして、個々の外国人が従事する活動内容に即しまして、個別の事案ごとに審査することになるというふうに考えてございます。

○福島みずほ君 個々の事案であるならば、この東電福島原発事故の廃炉に関して、特定外国人、クリーニングだ、解体だという名目で認めちゃ駄目ですよ。現場でどんな扱われ方するか分からない。情報量が圧倒的に不足していて、本国に帰って被害救済が困難なことが分かっているからこそ使うと私は思いますよ。こんな非人道的なことは絶対に許してはならない。後から禍根を残しますよ。本当に禍根を残しますよ。ということで、これは本当に認めちゃ駄目だということを強く申し上げ、また今後も議論させてください。
技能実習生が現代の奴隷制だとこれほど議論があり、特定活動で人権保障するとこれだけ言い、本国に帰って被害救済ができない人々、困難な人々を福島の廃炉に使っては駄目です。これは、外務省、法務省、厚生労働省、肝に銘じてください。圧倒的にハンディキャップがある人たちを廃炉の労働に使っちゃ駄目ですよ。それは強く申し上げます。
労働契約法二十条における裁判所の判断がずっと続いております。日本郵便においては手当が、大阪医大においては賞与が、メトロコマースにおいては退職金が、それぞれ非正規雇用労働者への不合理な差別として認定されております。
厚生労働省、この三つの判決をどう受け止めているでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) 御指摘の判決でございますが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差に関しまして、個別の手当ごとに判断するなど、昨年の最高裁判決を踏まえたものというふうに承知をしております。
昨年六月に働き方改革関連法成立をいたしまして、まだ未施行ではございますが、その法律におきましても、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきことということを明確化しております。
御指摘の判決は、こうした流れに沿ったものというふうに認識をしております。

○福島みずほ君 是非、これがどんどん基本給にも反映するようによろしくお願いします。
ところで、雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室の常勤職員の配置数は何人ですか。また、常勤職員は過去何年で何人増えましたか。非常勤職員に関して、夏季休暇、病気休暇は認められていますか。いかがですか。

○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。
まず、都道府県労働局の雇用環境・均等部室の職員でございますが、平成二十八年度に大幅な組織再編をしております。当初、平成二十八年の段階では常勤職員数六百九十名でございます。平成三十年度末に七百四名ということで、十四人増加ということになっております。
それから、非常勤の方に対する夏季休暇、病気休暇の状況でございますが、非常勤の休暇制度につきましては人事院規則で定められております。非常勤職員につきましてもこの人事院規則にのっとる形でございますが、夏季休暇はございません。それから、病気休暇はございますが、無給ということになっております。
この夏季休暇の方でございますが、そうした状況を踏まえて、年休を付与される見込みのある方については、七月から九月の間に限って最大三日間、夏季年次休暇として年次休暇の前倒し付与が認められているところでございます。

○福島みずほ君 足下から、それから是非雇用をもっと増やして、ハラスメント法もありますので、是非増やしてほしいということと、足下における非常勤の皆さんたちの雇用の改善を求めて、質問を終わります。

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