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2024.4.23 内閣委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
まず、適性評価についてお聞きをいたします。
衆議院の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるというのは、非常に、物すごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適性評価と経済秘密保護法案の適性評価は非常に共通しております。
防衛省にお聞きをいたします。
現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適性評価の対象ですが、防衛省は、現在において、防衛省の職員に対する適性評価で性的動向について調査をされていますか。

○政府参考人(今給黎学君)
お答え申し上げます。
防衛省におきましては、法律に定められた調査項目につきまして適性評価の調査を実施することといたしておりまして、議員御指摘の性的動向につきましては、特定秘密保護法第十二条第二項に掲げる調査事項とはなっておりません。
一方、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。

○福島みずほ君
個別に挙げている二号から七号には当てはまらないが、一号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね。
今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交渉を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りはそれは分からない。どういう調査されているんですか。

○政府参考人(今給黎学君)
今議員御指摘の性的動向については、調査事項とはなっておりません。
他方で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかけを受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮される事実関係であると理解をしております。

○福島みずほ君
つまり、一定の場合には調査をするということですよね。

○政府参考人(今給黎学君)
一定の場合と今先生の方からお話がありましたけれども、繰り返しになりますけれども、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適性評価において考慮される事実になる場合があるということでございます。

○福島みずほ君
適性評価は、その秘密を与えるかどうかというときにおける調査じゃないですか。しかし、特定活動にそれ当てはまるかどうかで適性評価として考慮するというのは順番が逆にも思いますが、いかがですか。

○政府参考人(今給黎学君)
繰り返しになりますけれども、防衛省として、その性的動向については調査事項ではないということでございます。その上で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適性評価において考慮される事実になる場合があるということでございます。

○福島みずほ君
ただ、この適性評価の条文は、まさに一号、二号から、あっ、一号から七号までなっていて、その適性評価の対象となるというのに特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、これで性的動向もこれの関係に関する事項だということであれば、適性評価の対象、一号でなり得るということじゃないんですか。

○政府参考人(今給黎学君)
先生今話がありましたその一号ということでございますけれども、我々、第十二条のその二項の第一号で、繰り返しにはなりますけれども、性的な交友関係が外国の情報機関からの漏えいの働きかけを受ける際に利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮され得る事実関係であるという理解でございます。

○福島みずほ君
考慮されるべきといっても、適性評価の対象となり得るというふうに答弁が、調査の対象であると考えますというふうに大臣も本会議で答弁されています。私は、やっぱり性的動向まで調査をするというのは物すごくやっぱり踏み込んでいると思うんですね。
現在も、だから防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですか。もう一回お聞きします。

○政府参考人(今給黎学君)
繰り返しになりますけれども、性的動向につきましては調査事項とはなっておりませんということでございます。

○福島みずほ君
でも、調査の対象にはなり得るんでしょう。

○政府参考人(今給黎学君)
これも繰り返しになりますけれども、性的動向については、この法律上、調査事項とはなっておりません。

○福島みずほ君
質問に答えてください。
調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので。調査の対象となり得るということでよろしいですね。

○政府参考人(今給黎学君)
また繰り返しになりますけれども、その特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかける、受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮され得る事実関係であると理解をしております。

○福島みずほ君
つまり、大臣も答弁しているとおり、対象になり得るんですよ。
お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。

○政府参考人(今給黎学君)
お答え申し上げます。
先生今、性的動向ということでLGBTQということに言及をされましたけれども、そういったものは法律上、その調査事項とはなっておりません。

○福島みずほ君
いや、違うんですよ。ハニートラップの関係があるから性的動向についても調査の対象となり得る、秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても性的動向まで調べるんですよ。
だとすれば、性的動向を調べるに当たっては、例えばハニートラップに引っかからない、例えば同性愛かどうかとかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うのでお聞きをしているんです。
LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。

○政府参考人(今給黎学君)
お答え申し上げます。
性的動向については、法律上、その調査事項とはなっておりません。

○福島みずほ君
条文上、二号から七号にはありません。でも、この間の衆議院そして本会議での答弁で、この関連する事項、一号で関係に関する事項という中に入るという答弁だから、この関係する、関係に関する事項というのは幾らでも拡大するじゃないですか。性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて、私はやっぱり本当にショックを受けました。じゃ、性的動向だったら、その人がどういう性的指向を持っているかは関係するじゃないですか。
では、お聞きします。この関係に関する事項、調査事項でないとおっしゃいますが、関係に関する事項、例えば秘密保護法下において、思想、信条、思想や、労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査し得るということでよろしいですか。

○政府参考人(今給黎学君)
今具体的な内容について先生の方から御言及がありましたけれども、その調査内容の詳細につきましては、これは情報保全体制に関わることでありまして、これを明らかにすることで対抗策を講じられるおそれがあるため、お答えは困難であることを御理解いただきたいというふうに思います。

○福島みずほ君
どんな適性評価をしているか、それは秘密ですということで、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外使用は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ。何をやっているか分からないんですよ。
場合によって必要があれば性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQであるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは愛国心、渡航歴、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。幾らでもこの関係する事項で対象になり得る、それがこの適性評価の問題点です。
私は、精神疾患でも、カウンセリングで例えば産業医に行っても、これ質問票の項目に書かなくちゃいけないから大変なことだと思いますよ。でも、この間の答弁で、適性評価の対象は無限大に広がるんですよ。性的動向まで調べることができるんだったら、何だって調べることができるじゃないですか。よっぽど調べない限り、誰と性交渉しているかなんて出てこないですよ。そこまで適性評価でやる。しかも、今まで十三万人やっているんですよ。今後、経済秘密保護法案が仮に成立をしたら、そこでどれだけの民間人が対象になるのか。その情報は物すごい情報ですよ。
この秘密、その適性評価の情報は何年たったら消去されるんですか。

○政府参考人(今給黎学君)
五年でございます。

○福島みずほ君
でも、この情報が本当に消去されたかどうかというのは分からないんですよ。
経済秘密保護法は何年ですか。

○国務大臣(高市早苗君)
少なくとも、有効期限が十年でございますので、十年と考えております。

○福島みずほ君
条文には有効期限って書いてあるんですよ。でも、有効期限とは書いてあるけれども、消去するとは書いていないんですよね。本当に、そして秘密保護法の方が五年、そして経済秘密保護法案が十年で、有効期限は十年ですが、消去するかどうかというのは書いてありません。
次に、研究についてお聞きをいたします。
経済秘密保護法案の秘密の範囲、保護情報とされる外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究と条文にあります。
研究とは何か。防衛省は、防衛イノベーション技術研究所を始めるということで募集もされています。この研究は当たりますか。

○政府参考人(松本恭典君)
お答え申し上げます。
先生御指摘の防衛イノベーション技術研究所、これまだ設置しておりませんので仮称でございますけれども、この研究所で実施する研究については現時点でまだ具体的な内容が確定しているものはなく、そのため、同研究所での研究が、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究に該当し得るか否かについて判断できる段階にないことを御理解いただければと思います。

○福島みずほ君
これ、官民連携でやるんだ、新しい仕組みをつくるんだ、税金掛けてやるんだ、募集するんだ、副業も可能だ、で募集されているじゃないですか。素粒子をやる、AIをやるかもしれない、ITをやるかもしれない、先端技術もやるんだと言っている。これが当てはまるかどうか分からない、何の研究するか分からない。
私は、いずれ、何が、何を秘密指定しているか、それは秘密ですですから、何の研究を税金掛けてやっているかすら、それが別に軍事とかじゃなくても、素粒子でも何でも、発表されなくなるんじゃないかと思います。
このイノベーション研究所って何ですか。

○政府参考人(松本恭典君)
防衛イノベーション技術研究所、これ仮称につきましては、これまでの防衛省における研究開発の中から防衛の装備に関するイノベーションを生み出すような研究を実施していくというための研究機関を設置する方向で現在準備しておるところでございまして、現時点においてまだ設置されていない段階ですので、具体的にどういう技術のどういう研究をするかということについて確たることを申し上げる段階にないということを御理解いただければ。

○福島みずほ君
結局、何も明らかにされないんですよ。将来も明らかにされないかもしれない。
官民連携で大学ともやりますよね。大学の研究がこれに当てはまるか。確かに、大学が持っているものを、そのまま秘密じゃない、でも、大学の研究を政府に報告をしたり提出をした、そしてそれを政府が少し変えるとか、それを利用して何かを使うという場合、それは秘密指定となり得ますね。

○政府参考人(松本恭典君)
大学との関係につきましては、現時点においても、我々、安全保障技術研究推進制度というプログラムを持っておりまして、それにおきましては大学に対して研究の委託をやっておるものもございます。
ただ、その同制度につきましては、我々、バイ・ドール法を適用いたしまして、全件、大学に対しても公開可能な成果の活用も自由にしていただくという制度にしております。

○福島みずほ君
それでは、これ、民間人の、この経済秘密保護法案は主に民間人だって言われますが、条文に書いてある研究とは何を、どこのを指すんですか。

○国務大臣(高市早苗君)
二条四項一号のことを指しておられると思いますが、第一号は、外部から行われる行為から重要インフラや重要物資のサプライチェーンを保護するための政府が講じる措置に関する情報、言わば政府として外部行為に対抗するために用意している手のうちに属する情報を想定しております。その中で、ここに言うこれに関する計画又は研究というのは、そのような措置の手順等をまとめた政府としての計画や、そのような措置の策定又は準備に関わる政府としての研究を指します。

○福島みずほ君
民間人が関わる研究にはどのようなものがあると考えていますか。

○国務大臣(高市早苗君)
本法案で指定の対象となる重要経済安保情報でございますが、重要経済基盤保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏えいした場合には安全保障に支障を与えるおそれがあるもの、三要件に該当したものでございます。
民間において適性評価の対象となる者は、この重要経済安保情報の提供を受けて、従業者にその取扱いの業務を行わせることについて自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者においてその情報を取り扱うことが必要となる従業者に限定されます。民間事業者の従業者であっても、その政府が保有する情報を取り扱うことのない方は対象となりません。
ですから、今申し上げた範囲を超えて、この研究開発に携わっている方も含めて調査対象になるということではございません。

○福島みずほ君
要件を満たせば、大学の研究者やシンクタンクやそういう人たちもなるわけじゃないですか。このイノベーションの研究所に関しても何かというのを答えないけれども、官民連携でやるとしたら、そこも、それも秘密指定するし、適性評価もするということだと思います。
今の漠然とした定義に、でも、それでも当てはまれば、それになるということだと思います。
秘密保護法と経済秘密保護法案の関係についてお聞きをします。
経済秘密保護法案、秘密保護法拡大法案、身辺調査法案と、秘密保護法改悪法案とか呼んでおりますが、これってやはり、これ立て付けがというか、違う、つまり、安全保障の概念が違うわけですね。秘密保護法は防衛、外交、そして今回の経済秘密保護法案は経済安保です。
経済安保の経済秘密保護法案の中でコンフィデンシャル、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル、取扱注意のこのレベルのところだけこの経済秘密保護法案の対象にする。じゃ、そのトップシークレットとシークレットはどうなるかといったら、秘密保護法の中の四要件の中に入れ込むか、当てはまれば該当するというふうに答弁をされています。当てはまれば該当するというのはトートロジーで何の説明にもなっていませんが、トップシークレットとシークレットは秘密保護法でやるというのは、これはおかしいんですよ。
十年前の議論をよく覚えていますが、経済安保のことは一切議論になっていません。タイムトンネルに乗って、十年前に経済安保のことを議論したなんということはないんですよ。ここでは四要件、外交、防衛、有害行為、テロ活動、四つの中です。こっちは経済安保ですから、扱っているところが全く違うんですよ。安全保障の概念が違います。
だとしたら、コンフィデンシャル、取扱注意の三番目しかこの法律でやらないとしたら、トップシークレット、シークレット、これはどれぐらい秘密保護法の射程距離になるんですか。

○政府参考人(岡素彦君)
まず初めに申し上げますと、特定秘密保護法の制定の審議の際には、経済安全保障という表現を用いた答弁は政府は行っておりません。ただ、その一方で、当時の法案審議におきまして、防衛装備品の開発における民生技術の活用、エネルギー、食料に係る安全保障などにつきまして様々な議論がなされていたものというふうに承知をしております。
その上で申し上げますと、重要経済基盤保護情報、新法のですね、の具体例として掲げられておりますインフラ等へのサイバー攻撃への対応案、あるいはサプライチェーンの脆弱性情報、安全保障の共同開発などにつきましては、それぞれ、まずインフラ等へのサイバー攻撃への対応案につきましては、テロリズムの防止に関する事項として現行の細目に該当する可能性があるというふうに認識をしております。
また、サプライチェーンの脆弱性情報につきましては、こちらにつきましては、安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する細目に該当する可能性があるというふうに認識しております。
さらに、安全保障の共同開発につきましては、安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報に関連する細目に該当する可能性があるというふうに認識しています。
いずれにしましても、経済安全保障に関する重要な情報がございますれば、要件に該当すれば特定秘密保護法で保護すべきものというふうに認識しております。

○福島みずほ君
今の説明で駄目ですよ。つまり、四つの要件しかなくて、冒頭おっしゃったように、経済安保の議論、当時していないんですよ。サプライチェーンやAIやそれからITの技術やいろんなことについて、議論していないですよ、全く議論していないですよ。四つの要件、外交、防衛テロ活動、有害行為の中に入らないですよ、経済安保は。入らないのに、じゃ、何でこの経済秘密保護法案でトップシークレット、シークレットは問題にせず、コンフィデンシャル、取扱注意だけやるのか。全く公平を欠くというか、おかしいですよ。
本来は、秘密保護法の改正で、私は秘密保護法に当時、当時も反対しましたが、そこで改正をして、経済安保をどう取り組むかなら分かりますよ。でも、秘密保護法案は、コンフィデンシャル、経済安保のコンフィデンシャルしかやらないんですよ。これはおかしいと思います。
では、秘密保護法において、今度は、四要件のトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル、取扱注意は、これ処罰しないんですよね。

○政府参考人(岡素彦君)
特定秘密保護法の罰則規定は特定秘密保護法の特定秘密の漏えいなどに関する罰則でございまして、一般的に特定秘密というのは、トップシークレット、それからシークレットの二つのクラスを指すものと理解しております。

○福島みずほ君
そうです。十年、拘禁十年ですが、今、国家公務員法の秘密漏えいは一年以下ですが、ばんって上がっているわけですよね。でも、今おっしゃったように、秘密保護法はこの四つの要件のトップシークレットとシークレットを、もし秘密と指定されたのを漏えいすれば処罰される。でも、コンフィデンシャルについて、取扱注意については処罰しないんですよ。
ところが、こっちの経済秘密保護法は、なぜかトップシークレットとシークレットは全く議論していない。全く議論していないが、なぜか十年前に遡って、タイムトンネルに乗って、経済安保だけれどもこちらは処罰され得るということで、でも全部はこの四要件の中に入らないですよね、経済安保ですから。だから、こっちはコンフィデンシャル、取扱注意レベルで処罰をすると。
でも、秘密保護法の方は、十年前に作ったのは、今答弁されたとおり、トップシークレット、シークレットを処罰し、コンフィデンシャルは不問に付すんですよ。おかしいですよ。ずっとシームレス、シームレスと言うけど、冗談じゃないですよ、安全保障の概念が違うわけですから。こっちは経済安保です。そして、こちら側は違う四要件、外交、防衛、テロ活動、そして有害行為ですよ。だから、違うんですよ。違うものをシームレスと言って、しかも不均衡じゃないですか。
コンフィデンシャル、取扱注意のレベルのものに関しては、イギリスやフランスなどはもうコンフィデンシャルは秘密指定しないということを、参考人、齋藤裕参考人が衆議院で言っています。アメリカでもコンフィデンシャルはもう取扱い、これから入れなくていいんじゃないかという勧告があるという説明もありました。なぜ、コンフィデンシャルだけ経済秘密保護法で問題にし、やるのか、全く理解ができません。
秘密保護法の成立のときに、ツワネ原則がない、アメリカですら第三者のチェックで秘密をやっているのに日本はない、いろんなことがないということがさんざん言われたのに、制度に関する有識者会議ではそのようなプライバシーや、それから人権に関する議論が一切行われていません。極めて問題であるということを申し上げ、私の質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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