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送還忌避者の人数について(入管庁によるデータ開示) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

今年5月の国会で、送還忌避者の数について入管庁の答弁がありました。しかし、具体的な人数については明らかにしていませんでした。今回、福島みずほ事務所から入管庁に資料請求をし、回答が出ましたので結果を掲載します。

【資料請求の経緯】
2021年9月27日付け 出入国在留管理庁へ資料請求
2021年9月30日付け 出入国在留管理庁警備課より回答
福島みずほ事務所にて、質問の後に回答を挿入して本文書を作成、回答部分の文章については加筆・修正等はない。

■内容
【質問1】 平成20年以降の各年の送還忌避者の人数をご教示ください。
衆議院法務委員会(令和3年5月7日)で、平成20年以降の送還忌避者の数について答弁されています。上記答弁にて、送還忌避者の類型は、①退去を拒んでいる被収容者、②退去強制令書の発布を受け仮放免されている者、③退去強制令書の発布を受けて仮放免された後、逃亡して仮放免を取り消されて手配中の者が存在すると述べています。この①から③の内訳ごとの人数と各年の合計数、この統計の基準となる日の表記をお願いします。

【回答】
平成20年以降の各年末時点における送還忌避者の内訳(①退去を拒んでいる被収容者,②退去強制令書の発付を受け仮放免されている者,③退去強制令書の発付を受けて仮放免された後,逃亡して仮放免を取り消されて手配中の者)は次のとおりです。

平成20年 ①169人,②1,289人,③48人,合計1,506人
平成21年 ①244人,②1,336人,③60人,合計1,640人
平成22年 ①157人,②1,618人,③72人,合計1,847人
平成23年 ①154人,②2,002人,③83人,合計2,239人
平成24年 ①353人,②2,645人,③60人,合計3,058人
平成25年 ①263人,②3,235人,③69人,合計3,567人
平成26年 ①290人,②3,404人,③96人,合計3,790人
平成27年 ①290人,②3,606人,③112人,合計4,008人
平成28年 ①313人,②3,555人,③170人,合計4,038人
平成29年 ①576人,②3,106人,③276人,合計3,958人
平成30年 ①681人,②2,501人,③328人,合計3,510人
令和元年  ①649人,②2,217人,③362人,合計3,228人
令和2年  ①248人,②2,440人,③415人,合計3,103人

【質問2】 上記答弁において、平成20年以降の送還忌避者の数は、途中で若干統計の取り方が変わっているというが、何をどのように変更したのかご教示ください。

【回答】
①については,平成20年から平成25年までは,入管収容施設のうち,入国者収容所に収容中の者であって,退去強制令書に基づく収容期間が6月以上のものを計上しています。平成26年から平成30年までは,全ての入管収容施設に収容中の者であって,退去強制令書に基づく収容期間が6月以上のものを計上しています。令和元年(平成31年を含む。)及び令和2年は,収容期間にかかわらず,全ての入管収容施設に収容している被収容者であって,退去強制令書発付後に本邦からの退去を拒んでいる被収容者を計上しています。
②については,平成20年から令和元年までは,退去強制令書発付後仮放免許可を受けている者の総数を計上しています。令和2年は,退去強制令書発付後仮放免許可を受けている者のうち,帰国希望者を除いたものを計上しています。

【質問3】 ①退去を拒んでいる被収容者とは、送還忌避被収容者と同義で良いか、異なる場合には、定義はなにか。また、②退去強制令書の発布を受け仮放免されている者とは、送還を忌避していると入管が理解した者になるか、定義はなにか。なお、平成20年以降の上記1の統計が、この定義で異なる場合は詳細を示されたい。

【回答】
2でお答えしたとおりです。

以上

福島みずほ事務所で回答をまとめた資料はこちら

211004入管回答

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