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2023.3.9 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。
出入国管理及び難民認定法改正法案が閣議決定をされました。ほぼ二〇二一年廃案になった法案と、若干微調整はされていますが、変わりません。
二〇二一年に入管法改正法案の成立を断念した、廃案になった理由は何でしょうか。

○国務大臣(齋藤健君)
御指摘の令和三年の通常国会に提出した旧法案につきましては、当時、衆議院法務委員会におきまして審議中でありましたが、与野党協議において会期中にこれ以上の審議を進めない、そういう合意がございまして、政府としてもこれを尊重したというものでございます。
その後も、法務省におきましては、送還忌避や長期収容問題を解決するための入管法改正の在り方について検討を続けてきたものでございます。今回の改正法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応できるものとするだけでなく、旧法案に対する様々な御指摘を真摯に受け止め、修正すべき点を修正して提出したものでございます。改正法案について広く国民の皆様に御理解をいただけるよう、丁寧に説明してまいりたいと考えています。

○福島みずほ君
与野党の修正協議、きちっと入っていますか。

○政府参考人(西山卓爾君)
与野党の修正協議につきまして、政府としては内容についてつまびらかではないという立場にございますので、お答えは困難かと存じます。

○福島みずほ君
この骨格がほぼ変わっていないということなんですね。
去年十一月、国連のB規約、国際的人権規約の精神的自由権に関する日本の人権状況の審議が行われました。オンラインで二日間、私も見ておりましたけれども、このことで入管難民制度について勧告が本当に出ております。パラグラフ三十二、二〇一七年から二〇二一年の間の三人の被収容者の死亡に帰結した入管収容施設における劣悪な健康状況による苦痛や、在留資格若しくはビザを失い、就労や収入を得る選択肢を与えられない、仮放免によって出された人々である仮放免者の不安定な状況に関する憂慮すべき諸報告について引き続き懸念を表明すると、そしてパラグラフ三十三、国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること、これ採用されていないんじゃないですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
政府といたしましては、自由権規約を含む我が国が締結している人権諸条約が定める義務を誠実に履行してきており、我が国の入管制度がそれらに違反するものではないというふうに考えております。
委員の御指摘でございますけれども、独立した難民認定機関を設置するべきという御趣旨を含むのでございますれば、難民認定手続についてはその他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから出入国在留管理庁において行うことが適当であり、第三者機関を設置することは考えてございません。
その上で、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保いたしております。まず、制度面におきましては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断をしております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら運用の一層の適正化に取り組んでおります。
入管庁といたしましては、引き続き、国際機関と協力しながら、協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
難民制度に問題があると、私たち野党が提出した法案は、入管と分離した独立した難民制度を設けるべきだというふうにしております。参与員の意見などが余り聞かれないという声も本当に聞きます。
お手元に配付資料を配っております。
日本と他の難民条約締約国の難民認定率、これ二〇一九年でちょっと古いんですが、日本は〇・四%が今〇・七%になっておりますが、カナダが五五・七%、イギリス四六・二%などに比べても、もう極端に諸外国に比べて低いものです。そして、トルコとスリランカの例を見てください。トルコ出身者、二〇一九年、カナダ九七・五%、難民認定率、イギリス七二・五%、スイス七五・一、アメリカは八六・二%、日本は〇%です。
先日、クルド人の人が初めて、初めて認められたというのを聞きましたが、本当に低いんですね。
この二〇二一年のUNHCRでも、カナダは九七、イギリスは八一、アメリカ合衆国は八八%ですから、本当に難民認定がされております。スリランカ出身申請者の難民認定率、二〇一九年、亡くなられたウィシュマさんはスリランカの出身ですが、日本は〇・〇七%、カナダは七四・七、そしてアメリカは二三・四、イギリスは四三・一%です。このトルコ出身者の難民認定率ですが、九八%ですね、カナダに行った人はトルコ人九八%難民認定されている。日本はほぼゼロなんですよ。
じゃ、難民の人が全員カナダに行って、日本には難民でない人たちだけがずっと何十年と来続けているのかと思ったら、そうではないでしょう。何でこんなに極端に難民認定率が違っているのか。カナダに行ったら九八%認められるのに、日本だとゼロという。スリランカだって同じです。これ、各国別、ロヒンギャやいろんな例を今後も調べますが、本当にどこの国に行ったかによって、もう天国と地獄なんですよ。
この余りに低過ぎる難民認定率どうですか、入管に聞くと、いや、私たちは個別のケースに従って個別にしっかり判断していますと言います。でも、諸外国に比べて余りに低いじゃないですか。おかしいですよ。カナダに行ったらほぼ全員、トルコ、救われて、難民で、日本では全く救われてこなかった。これ、おかしくないですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっていると考えております。前提となる事情が異なる以上、難民認定数や認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えております。
いずれにしましても、難民認定申請者の母国に関する情報で諸外国も参照しているものなど、国際情勢に関する客観的情報を収集、活用しつつ、申請者の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
いや、おかしいですよ。個別じゃなくて、これだけ数字が示しているんですよ。だから、国際人権規約B規約は、勧告の中で、国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用することと言っているんですよ。これが全然実現されていないじゃないですか。本当にこれ、おかしいですよ。
外国に行ったら、ドイツやフランスやカナダ、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダだと特にそうですが、救われるのに、日本だともうほとんど救われない。これ、国際水準に従っていないからですよ。個別的事情じゃなくて、日本の制度のまさに問題点です。ですから、このB規約の勧告にも全く従わない、あるいは抜本的な改正のない入管法改悪法、難民認定保護法改悪法ですね、これは認めるわけにはいきません。
そして、難民認定制度がきちっと機能して、カナダやイギリスやアメリカやフランスやドイツやいろんな国のようにある程度きちっとそれが機能しているのであれば、難民認定は二回しかできません、原則として、その後は帰しますというのもまだあり得るかもしれません。でも、日本は、ラクダが針の穴を通るよりも困難な難民認定率ゼロとか、もう極端な中で二回しか難民認定できませんよとしたら、まさに原則として、まさにこれはノン・ルフールマン原則に全く反するのではないですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
先ほども答弁申し上げましたけれども、難民認定手続については、まず制度面において、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することで判断の適正を確保しておりますし、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。
次に、運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでいるところでございます。
このように、入管庁におきましては制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しているところでございます。
他方、送還停止効は、難民認定申請中の者の送還を停止することにより、その法的地位の安定を図るために設けられたものであるため、難民認定申請中でも法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。
既に二度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性の判断がされ、外部有識者である難民審査参与員による審理が行われるなど、その審査が十分に尽くされたものであり、基本的に法的地位の安定を図る必要はないと考えられることから、送還するのが相当であると考えているところでございます。
そこで、今回の改正法案では、三回目の難民等認定申請を行った者は、送還停止効の例外となり、原則として難民等認定申請によっては送還は停止されないことといたしましたが、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば、なお送還が停止することとして、保護すべき者は確実に保護できる仕組みにいたしております。
また、三回目以降の難民等認定申請者について、万が一にも本来保護されるべき者が送還されることがないように、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設け、その提出機会を確保することとしたところでございます。
なお、主要国におきましては、難民認定申請について、再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも送還停止効に例外を設けているものと承知をいたしております。例えば、フランスでは、三回目の難民認定申請については送還停止効を認めない規定を設けているものと承知をいたしております。

○福島みずほ君
だって諸外国は一回目で認めているわけですよ。トルコ出身者、フランス二七・四%、スリランカも、今フランスとおっしゃいましたが、二〇・九%認めているんですよ。だから、三回目とかではなくて、一回目できちっと認めているんですよ。
齋藤大臣、齋藤大臣のときに難民認定制度、これ直してくれませんか。カナダに行ったら、トルコの人、九八%難民認定される、日本ではゼロ。これ、個別的な問題ではなくて日本の制度の問題だと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(齋藤健君)
私もこの実態についてはよく承知をしているところでありますが、私どもの難民認定制度の運用におきましては、先ほど次長がお答えしたように、幾重にも審査の過程を踏み、最終的にも不服申立てもできるという制度になっておりますので、この運用をしっかりやっていくことが大事なんだろうと考えています。

○福島みずほ君
いや、もう残念な答弁です。いつまで日本はこのままなのか。日本に来たって難民救えないということをもう宣言しているわけじゃないですか。今回の改悪法案、おかしいですよ。
また、そのB規約の勧告では、仮放免中の移民に対して必要な支援を提供し収入を得るための活動に従事する機会の確立を検討すること、それから、行政機関による収容措置に対する代替措置を提供し入管収容における上限期間を導入するための措置を講じとか、様々な勧告がなされていますが、これに全く応えるものになっておりません。前の廃案になったのとほぼ同じものを出すなんてこれはあり得ないというふうに思っています。
難民認定制度が機能しない中で、もう二回しか認めないって言って追い返したら、本国でどんなことになるか分からないじゃないですか。本当にこういう改悪法案認められないということを強く申し上げます。
次に、再審制度についてお聞きをいたします。
現行刑事訴訟法では、再審請求手続における審理の在り方についてほとんど規定がなく、裁判所に、広範な裁判所の裁量に委ねられているということがあります。だから、再審制度について法律を作ることが必要だと思いますが、つまり裁判官によって、裁判所によって再審格差が生まれている。いい裁判官に当たれば証拠開示とかしてくれるけれど、そうでなければもうけんもほろろで、ある日突然棄却の決定が来るという、この状況があります。
再審制度について法律をきちっと充実すべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
再審請求審において様々な規定を設けるべきという御指摘かと思いますけれども、例えば証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされましたが、その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、あるいは、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでありまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。

○福島みずほ君
いや、通常審では証拠開示についての規定があるんですよ。再審においては、まさに免田事件や様々な事件がそうですが、今度、再審請求開始になるかどうか注目されている袴田さんの事件やたくさんの、狭山事件やたくさんの事件がそうですが、証拠開示によって新たな証拠が出てきて事態が本当に変わっていくということがあります。
しかし、その証拠開示をするかどうかは、条文がないんですよ。ですから、裁判官の裁量に任せられている。証拠開示すべきだと。だって、証拠があるんですから。疑わしきは被告人の利益に、白鳥事件、財田川事件の疑わしきは被告人の利益にという観点から、これ証拠開示についての条文を設けるべきではないですか。

○政府参考人(松下裕子君)
繰り返しになりますけれども、再審請求審は事後審でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかについても、再審事件自体も再審請求の理由が様々でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかにつきましても、事案の性質や内容、証拠構造によって千差万別であることからいたしますと、再審請求審における証拠開示につきましては個々の事案における裁判所の適切な判断により柔軟に対応することとするのが相当でございまして、現実にもそのように運用されているものと承知しております。

○福島みずほ君
柔軟に対応するって言うんですが、まさにそれで再審格差が非常になっていると。ですから、裁判所は、再審請求人又は弁護人から請求があったときは、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表を作成した上で提出することを命ずるとかですね。つまり、無罪、まさに疑わしきは被告人の利益にですよ。再審請求で動いている事案は証拠開示がなされて、ということに注目して、これは柔軟にやってくださいではなくて、証拠開示、この条文をしっかり入れるべきだというふうに思います。
また、検察官の特別抗告ですが、再審開始決定に対する検察官の不服申立ては禁止すべきではないでしょうか。
この点について、静岡新聞の二月七日、「再審法改正 必要性を実感」、袴田さん請求審元裁判長が、検察の証拠開示、法制化ということとこの検察官の特別抗告についてインタビューに答えております。つまり、検察が、検察官が抗告して再審開始の可否を争った後に再審無罪判決に至った例もあり、検察が抗告した分だけ再審無罪になるのが遅れたと評価をできるものがあるんじゃないか。
袴田さんのケースもまさに特別抗告があり、まだ再審開始決定ないんですよ。もうこれ何年もたっている。袴田さん自身も八十何歳、いや、済みませんね、年齢を重ね、お姉さん、再審開始の請求をしたお姉さんももう九十歳という状況になっています。これ余りに当事者が高齢化していく、余りに時間が掛かる。
つまり、再審開始の手続に入ってそこで争えばいいじゃないですか。これ特別抗告やめるべきだと、いたずらに要するに審議を遅らせるということになっている。これいかがでしょうか。

○政府参考人(松下裕子君)
お尋ねは個別の事案に関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として、あくまでも一般論として申し上げますが、検察官が再審開始決定に対して抗告し得るという制度となっておりますことは、公益の代表者として当然のことであると考えております。これによって再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております。
仮に、検察官の抗告権を排除するといたしますと、違法、不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという問題がございまして、また司法制度全体の在り方とも関連するものでございまして、極めて慎重に検討する必要があると考えております。

○福島みずほ君
検察官は公益の代表者でもあるじゃないですか。一方的に対立当事者として争うだけではない。要するに、真実を追求し、疑わしきは被告人の利益にというのは検察官にも係っています。
ですから、特別抗告をしてもうずうっと何年も、十年近く引き延ばすんじゃなくて、再審開始決定をして、その中で争うということも本当に必要だと。だって、延ばして延ばして延ばして、その後再審無罪になったケースもあるんですよ。本当に高齢化、当事者が高齢化していっているという問題と、いたずらに時間が掛かるというこの点は、これは検討すべきだと思います。検察、公益的立場にあるというのであれば、これは本当に疑わしきは被告人の利益ににすべきだと思います。
また、再審請求中にはまさに国選弁護人の手続がないとか、その書類の保管の問題や様々な点があります。ですから、再審法、刑事訴訟法における再審の部分の改正、これは必要だというふうに考えております。これは今後も質問してまいります。
死刑制度について、一言、齋藤大臣にお聞きします。
ヨーロッパは死刑を廃止をしております。これ、なぜだと思われますか。

○国務大臣(齋藤健君)
死刑制度につきましては、諸外国においてそれぞれ国民感情や犯罪情勢や刑事政策の在り方もそれぞれ変わっているわけでありますので、その結果だと承知しております。

○福島みずほ君
世界の潮流は死刑廃止です。二〇〇二年、ヨーロッパ評議会が死刑について議論をすると、本会議などでというので、免田栄さんと一緒に行き、免田さんは人権委員会で発言をし、私は本会議で発言をしました。EU、ヨーロッパに入るためには死刑を廃止していなければならないというのがあります。それはやっぱり民主主義の問題だというふうに思っています。
二〇二一年、これアムネスティ・インターナショナルの報告書ですが、法律上、事実上の廃止国数は百四十四、存置国数は五十五です。ただし、死刑執行したところ、二〇二一年に死刑執行した国は僅か十八か国でしかありません。これは日本も死刑執行の国なんですね。十八か国、中国、イタリア、エジプト、サウジアラビア、シリア、ソマリア、イラク、イエメン、それからアメリカ、南スーダン、バングラデシュ、ボツワナ、日本、ベラルーシ、アラブ首長連邦国、北朝鮮、オマーン、ベトナム、十八か国でしかありません。二〇二一年に死刑を執行したのは本当に十八か国しかないんですね。
そして、御存じアメリカも、今バイデン政権の下で死刑制度に抑制的であり、州の中での死刑廃止も強まっています。世界全体の流れは死刑を廃止、停止している。
そこで、法務省に申し上げたいと思います。冤罪の可能性についてどうお考えでしょうか。

○政府参考人(松下裕子君)
冤罪という言葉の定義がどのように捉えたらいいか難しゅうございますので、お答えすることは困難でございます。

○福島みずほ君
無罪であるにもかかわらず有罪として扱われる、あるいは死刑執行がされるということです。
イギリスの大使が死刑を考える会で話をされました。イギリスも間違って処刑してしまった例があり、死刑廃止に向かうわけです。法の支配を共有する国として日本がなぜ死刑があるのかということなどを大使はおっしゃっていました。日本でも四つの、四大、死刑台から生還した例があります。また、ハンセン病で非常に迅速な裁判、余りにあっという間に死刑判決になったと言われている菊池事件や様々な事件などは冤罪だったんではないかというふうにも言われています。死刑を執行したらもう取り返しが付きません。
死刑制度の問題点や世界の潮流について啓発、教育することが必要ではないかと思います。これは、先ほども言いました国際人権規約B規約の中でも勧告がされています。死刑の廃止を検討し、必要に応じて死刑廃止に向けた世論を喚起するための適切な啓発措置を通じて、死刑廃止の必要性について国民に周知すること、大臣、これやっていただけないでしょうか。

○国務大臣(齋藤健君)
死刑制度につきましては、まず、基本的な事項が法律で明確に規定されているほか、その存廃に関する議論をするための基礎資料というものが死刑の在り方についての勉強会取りまとめの報告書ということで、法務省のホームページで公開をされているなど、基本的な情報は既に公表されていると考えています。
死刑の在り方につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる問題でありますので、多くの皆様の、国民の皆様がその必要性を感じて自ら議論に参加する形で幅広い観点から議論がなされることが適切であると考えています。
そのような御議論の動向については、私としても関心を持って注視をしていきたいと思っています、最後の判断をする者として。

○福島みずほ君
大臣、ただ、ヨーロッパやいろんな国が、実はもう死刑を廃止していることや、ノルウェーで大量殺害があったけれども、その後死刑復活の声なんて起きないんですよ。そして、アメリカのバイデン大統領も死刑に抑制的で、どんどん変わっていっている。韓国も死刑をずっとやっていません。
世界は本当に変わっていっている。でも、なかなかそれが広がっていっていないので、是非、法務省としてそういうB規約の勧告が言っているようなまさに啓発をしていただきたいということを強く申し上げます。
先ほど袴田さんの年を、ちょっと不正確だったので、袴田さんは現在八十六歳、お姉さんの秀子さんは現在九十歳、こういう状況で、早く再審開始、行われるようにということを強く申し上げます。
以上で終わります。

本議事録は未定稿です。

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