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2023.4.6 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。
まず初めに、判事補の欠員が高水準となっている理由及び充員の取組についてお聞きをします。
二〇二二年十二月一日現在、判事補の欠員は百七十六名です。その理由と、充員のためにどのような取組を行うのか、教えてください。

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
判事補の欠員の状況ということについてのまずお尋ねでございました。
委員から御指摘をいただきましたとおり、判事補の欠員数、これが高水準となっているところでございます。これは、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しているということに加え、大規模法律事務所等の法律事務所と採用が競合するといったような事情などが相まって、近年の採用数が伸び悩んでいることからこのような欠員が生じているというふうに考えております。
裁判所といたしましては、引き続き判事補の充員には努めているところでございまして、令和三年の任官者は六十六人ということだったんでございますが、令和四年は七十三人、令和五年は七十六人と、やや増加しているところでございます。
あわせて、判事補の充員に向けての取組についてのお尋ねもございましたので、お答えさせていただきます。
判事補の採用を増やすための方策といたしましては、これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対して、裁判官のやりがいでありますとか魅力を伝えるほか、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるなどしてきたほか、最高裁修習プログラムを新設したり、司法研修所教官がウェブ会議を活用して司法修習生からの進路相談に応じたりしているほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が修習生に伝わるように努めているところでございます。
また、判事補の給源の一つであります弁護士任官の推進のために、選考要領の見直しを行い、当分の間、弁護士としての経験年数を引き下げたりするなど、任官をしやすくするための努力をしてきたところでございます。さらに、弁護士任官に関する研修や配置についても工夫をし、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう様々な配慮をしてきているところでございます。
裁判所といたしましては、これらの取組をより一層進めていくことにより裁判官にふさわしい資質、能力を備えている人を採用することができるよう、引き続き努力してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
かつて司法試験の合格者五百名ぐらいのときがあり、今は若干減ってきたとはいえ千人を超し、多くの合格者がいます。その中で、裁判の果たす役割が極めて大きい中で判事補の欠員が高水準となっているということは、やっぱり、負担の問題も含め、また国民の皆さんに対する対応も含め、やはり不十分になると思います。この点についてはしっかり取り組んでいただきたいと思います。
また、二〇二二年十二月一日現在、裁判所書記官の欠員も百七名です。事件処理への影響などあるんじゃないかというふうにも思っております。家庭裁判所の人的体制の整備の必要性もあります。
ところで、法務省で働く人たちから声をいただきました。今回の立法の目的が、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとありますが、これは現場の実感とは懸け離れたものだという声をいただきました。
事務を合理化、効率化することが減員できる根拠にはならないと。実際、事務の合理化、効率化を進めているけれども、一方で新たな制度が導入されたり事務処理方法が複雑になって事務量が増加しているものもあると。全国の職場から、増員、あるいは人員減反対の要求が出されていると。デジタル化やITシステムの導入によって新たな事務も発生しているという声もあります。いかがでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
裁判所といたしましては、各地の事件動向や事務処理状況等を踏まえながら、全国的見地から負担との公平等も考慮した結果、減員という結論を出したものでございまして、今後も、各裁判所において適正な事件処理が図られるよう引き続き必要な体制の整備に努めてまいる所存でございます。
また、今回の減員につきましては、政府の定員合理化に協力をし、裁判所の事務を合理化、効率化するなどして技能労務職員等を対象として行うというものであります。裁判手続等のデジタル化との関係では、その推進を図るために最高裁において必要な事務官を増員したものでございまして、各裁判所における適正迅速な事件処理を支援するための体制強化に努めているところでございます。
このように、様々な工夫をしながら、適正迅速な裁判が実現するよう必要な体制を確保していきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君
この間の定員削減の下で、毎年のように地方から東京等の大都市に、とりわけ首都圏に人員がシフトされており、地方の職場では、人員が減らされ続け、ぎりぎりの状態になっているという声も出されています。また、サービス残業が野放しで、人員配置を検討する根拠となる超過勤務の実態が把握されていないという声もあります。つまり、裁判所では、自己申告に基づく把握が中心になっており、客観的な記録が存在しないという声もあります。
このサービス残業について、いかがでしょうか。

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
超過勤務の把握につきましては、各庁において、職員が事前に管理職員に申告をいたしまして、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況につきましても管理職員が現認することを基本として適切な把握に努めているところでございます。
今後も、超過勤務の適切な把握に努め、適切な労働環境を整えてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
判検交流についてお聞きをいたします。
日本のように、裁判官が法務省のような立場に入り、国の代理人となる例が世界にあるんでしょうか。

○政府参考人(春名茂君)
お答えいたします。
各国の司法制度や訟務制度は様々でございまして、それぞれの国の事情に応じてふさわしい訟務制度が採用されているものと考えられることから、単純な比較は困難でございます。
したがいまして、同列なものとしてそのシステムの有無を確認することも困難でございますが、例えば、ドイツ連邦共和国におきましては、裁判官が連邦司法省職員に出向して代理人となり、任期を終えた後、裁判所に戻る例もあるものと承知しているところでございます。

○福島みずほ君
この二〇二二年三月、ごめんなさい、去年の三月九日の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議、これ衆議院ですが、五、司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めることという附帯決議があります。この附帯決議に対し必要な取組をすべきではないでしょうか。
お手元に配付資料をお配りしております。
四十一名、ほとんど変わっていないんですよ、変わっていない、減少していない。どんな取組をされているか、減少のための努力。なくすべきだと私は考えますが、いかがですか。

○政府参考人(春名茂君)
前提といたしまして、法曹間の人材交流は、法務省の所掌事務の適正な処理や国民の期待と信頼に応える多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹の育成、確保のために意義があるものと考えてございます。
したがいまして、訟務部局におきましては、これまでも、弁護士出身者を一定数採用しているほか、必要に応じて弁護士を訴訟代理人に選任して訴訟を行わせているところでございますけれども、国の代理人として活動する者については、裁判官出身者を輩出する意義も踏まえつつ、様々な観点から見たバランスも重視して、適材適所の観点から人材を輩出しているところでございます。

○福島みずほ君
質問が違います。どういう努力を減少のためにしているかということを教えてください。もう弁護士を法務省に入れて、あるいは業務委託する、弁護士事務所に行う、あるいは法務省で独自で人材を育成すべきじゃないですか。
裁判所から優秀な裁判官連れてきて国の代理人やらせて、そしてその裁判官を裁判所に送り返すと。と、原告側から見れば、行政訴訟をやる際に公平性が保てないという、そういう問題があります。関東弁護士会あるいは広島弁護士会などから、公正な裁判を受ける権利が保障されるために、このような判検交流の廃止を求める会長声明が出ております。そのとおりだと思います。生活保護のまさに例えば裁判やっていた裁判官が、じゃ国の代理人になれば、そのことを熟知しているわけですよね。裁判官の合議におけることだって全部知っている。その人間が国の代理人になったら、試験の採点官がまさにライバルとして一緒に試験受けるようなもので、原告、たまったもんじゃないですよ。
これ、どういうふうに減らしていくのか、お答えください。

○政府参考人(春名茂君)
直近では、委員御指摘の令和四年三月九日の衆議院法務委員会におきまして、国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めることの附帯決議があったものと承知しております。
そういった趣旨を踏まえまして、令和四年四月には国の指定代理人として活動する裁判官出身者の数を前年よりも一名減らして四十一名とするなど、附帯決議の御趣旨を踏まえて対応を行ってきたところでございます。

○福島みずほ君
一名しか減っていないんですよ。
何を問題にしているか。かつて裁判官と検察官は交流していましたが、公平性が保てないということでこれ廃止になりました。その裁判官が人格高潔で公平な人であるかどうかという問題ではないんです。システムとして公平ではないということなんです。
最近も、まさに忌避、あるいは忌避が起きる、起こす、あるいは転部になる、ほかのところで扱うとか、そういうことが起きています。私これ、裁判官のキャリアだって傷つけると思いますよ。訟務検事やって、裁判で戻る、行政部の、行政事件って担当することあるじゃないですか。その場合に疑義が起きてしまうんですよ、公平ですかという。
これ、もうやめるべきではないですか。

○政府参考人(上原龍君)
お答えいたします。
法曹間の人材交流は、それ自体が直ちに裁判の公平、中立性を害するものとは考えておらず、むしろ法務省の所掌事務の適正な処理のためや、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹の育成、確保のために意義のあるものと考えております。このような観点から、いわゆる訟務分野での法曹間の人材交流において適材適所の配置として裁判官出身者をも訟務検事として配置しているものでございます。
訟務分野における法曹間の人事交流、人材交流につきまして様々な御意見があることは承知しております。ただ、人事は、法務省が抱えるその時々の政策課題、その優先順位、人材の状況等を総合的に勘案して、その都度適材適所の観点からベストの人事を組むものと考えております。

○福島みずほ君
いや、生活保護の国の代理人やってた人間が裁判官でその生活保護の同じ、引下げの同じ論点の裁判を担当する、これ、調べなければ分からなかったんですよ。でも、これって公平ですか。ずっと長いこと国の側の代理人で、これ違法性ないと争っていた人間が裁判官になって公平な裁判をやるとみんな思えるでしょうか。国の代理人やった人間が裁判官に戻ってやること、裁判官として担当して、国の代理人となって、いろんなことを最も熟知している裁判官が、合議の秘密も含めて、国の代理人となると。つまり、試験の採点者が今度は受験生となって一緒に争うんですよ。こんなのたまったもんじゃないですよ。公平性なんてないですよ。こんな制度、本当にやめるべきだということを強く申し上げます。
次に、再審制度についての証拠開示について申し上げます。
この再審制度については、済みません、順番を変えます。国の検討会などが二つありますが、この間、仁比委員の質問に対して説明があり、私も説明受けました。しかし、この検討状況、是非、再審についてきちっと証拠開示や検察官抗告禁止すべきじゃないか、あるいは国選弁護人付けるべきでは、様々な点でこれ議論をもっと集中してやるべきだと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
平成二十八年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条におきましては、第一項及び第二項におきまして、同法の施行後三年を経過した場合において、改正により導入された取調べの録音・録画制度などの施行の状況について検討を加えるものとされ、第三項において、同法の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとされております。
まず、刑事手続に関する協議会は、平成二十九年三月から附則第九条三項において求められている三つの事項の検討に資するため開催してきたものでございます。そして、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、附則第九条第一項から第三項までで求められている全ての事項の検討に資するため、同法による改正後の規定の施行状況を始めとする実務の運用状況を共有しながら意見交換を行い、制度運用における検討すべき課題を整理することを目的として、令和四年七月から開催しているものでございまして、同条第三項で検討が求められている再審請求審における証拠開示についても協議が行われる予定となっております。
改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会では、多くの項目を取り上げる予定となっておりまして、法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、この協議会の場で充実した協議が行われるように適切に対処してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
刑事局長あるいは法務大臣、是非、再審、今、袴田事件始め非常に皆さんの関心も高くなっていますし、重要な制度です。大臣、再審制度について、もっと促進し、集中して議論が、まあその今行われているものなのか、別途設けるのかも含めて、しっかり取り組んでいただきたい。大臣、どうですか。

○国務大臣(齋藤健君)
今刑事局長からもお答え申し上げましたけど、現に、この改正訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会では、この問題を取り上げるということで協議が行われるということになっておりますので、我々としては、この協議会の場でまずは充実した協議が行われるように努力をしていきたいということであります。

○福島みずほ君
是非、その協議会で再審における証拠開示の条文の規定と、それから検察官抗告の禁止を是非入れていただきたいというふうに思っております。
証拠開示については、通常審はありますが、再審ではありません。しかし、この間質問したときは、いや、確定判決、三審制ですという答えだったんですが、再審において無罪判決が確定した布川事件、東京電力女性社員殺人事件、東住吉事件及び松橋事件では、通常審段階から存在していた証拠が再審請求手続又はその準備段階において初めて開示され、それが確定判決の有罪認定を動揺させる大きな原動力となりました。また、係属中の事件ではありますが、袴田事件、大崎事件、日野町事件、福井女子中学生殺人事件でも、再審請求手続における証拠開示が、一部取り消されたものがあるとはいえ、再審開始決定に大きく寄与しています。
つまり、例えば証拠調べのときのテープやいろんなメモやいろんなもの、袴田事件における写真のネガもそうですが、初めて再審の中の証拠開示で出てきて、本人にとって有利なものが出てきてないんですよ、三審制の中で。ですから、証拠開示が必要だと思います。いかがですか。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
再審請求審において証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会において議論がなされたことがございますが、その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、また、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用するということも整合しないといった問題点が指摘されているところでございます。
再審請求審における証拠開示制度を設けることにつきましては、こうした指摘を踏まえまして慎重に検討する必要があると考えておりますけれども、この点につきましては、先ほど申し上げたとおり、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において検討を行うことが求められておりまして、今後協議をすることが予定されておりますので、法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、先ほど申し上げたとおり適切に対応してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
三審制の中で証拠が出てきていたらいいですよ。でも、本人にとって有利な証拠が一切出てこなかった。だから、それが再審の中で出てきて無罪になるわけじゃないですか。ですから、是非これは、証拠開示、これ重要ですよ、持っている証拠出してくださいという話なわけですから、やっていただきたいと思います。
また、抗告についてですが、袴田事件は、即時抗告が静岡地裁に対してあったため、九年間、再審開始まで時間が掛かりました。また、大津事件に関しては、お手元に資料を配っておりますが、大津地裁の裁判官が即時抗告をした検察に対して厳しい批判をしています。
諸外国の制度についてなんですが、諸外国の制度では、まさにその検察官、証拠開示の規定はもちろんのこと、証拠開示のシステム、再審開始に対する検察官上訴、フランスできない、ドイツできない、そしてアメリカは原則できない、イギリスはできない、そして韓国はできるというふうになっておりますが、国際人権委員会が再審開始決定に対する検察官抗告への改善勧告と再審請求審の迅速な進行などについて提言をしております。
ある裁判所が合理的な疑いがあって無罪の可能性があるとやったものを、じゃ、それ、再審開始して議論すればいいじゃないですか。結局、免田事件も、再審開始があった後、抗告があり、物すごく何十年も掛かってしまう。これはやっぱり本人の無罪を勝ち取ることをとても長引かせてしまう。袴田事件の九年間どうなんですか。
これ、抗告やめるべきだと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
個別の事件に関しては法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じますので、一般論として申し上げますけれども、検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことでございまして、これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております。
検察官の抗告権を排除するということにつきましては、違法、不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという問題点がございますし、また司法制度全体の在り方とも関係するものであって、慎重な検討を要するものであると考えております。
また、諸外国の制度についていろいろ御紹介をいただきましたけれども、それぞれの国の実情等に応じて、通常審の刑事訴訟についても、再審についても、それぞれ様々な制度が設けられているものと承知をしております。
我が国と諸外国とでは、確定判決に対する再審理の手続の在り方を含めまして、刑事訴訟の構造が異なる場合もございますので、我が国の刑事手続の在り方を検討するに当たって諸外国の制度を参照するといたしましても、そうした刑事訴訟の全体構造を踏まえた検討が必要であると考えております。

○福島みずほ君
証拠開示、それから即時、あっ、抗告、検察官抗告の禁止、これは入れるべきです。
ところで、袴田事件、再審開始になり、どうなるか分かりませんが、無罪の可能性があることも本当に高くなりました。
で、菊池事件、これはハンセン病の診療所で、療養所での話ですが、特別法廷であっという間に死刑判決をやったということで、最高裁は調査し、この問題について謝罪をしました。これ再審請求していた事案なんですね。その再審請求が、一九六二年九月十三日に再審開始が最高裁で棄却され、次の日に処刑になります。死刑って手続に時間が掛かるので、次の日に処刑っていうのは一体何なのか。当時は再審請求中の死刑執行はされないということになっていました。ですから、弁護士がすぐ再審請求しようとしたら、もう処刑されていたんですね。あっという間に、次の日です。
これって法務省と最高裁がお互いに連絡取っていたという可能性もあると思いますが、いかがですか。

○政府参考人(松下裕子君)
個別の事案に関しまして、こちらで、ここで御答弁申し上げることは適当でないと考えますので、差し控えさせていただきたいと存じます。

○福島みずほ君
あっという間の死刑判決、あっという間の死刑執行、しかも棄却の次の日に間髪入れずに死刑執行する。これ無罪だったんじゃないかということ、今も再審請求中です。
これ、是非、菊池事件について、ハンセン病の差別の中でも生まれた事件かもしれません、そのことについてしっかり調査をしていただきたいということを強く申し上げます。
袴田さん自身、拘禁症状というか、精神的に非常に問題が生じてしまった。二〇〇〇年代に、問題があるのでというので東京拘置所に行ったり私たちはしました。
この死刑確定囚の拘禁状態などについてどうお考えでしょうか。

○政府参考人(花村博文君)
お答えします。
刑事施設におきましては、平素から、死刑確定者を含めた被収容者の状況に応じた適切な処遇を行うため、その心身の状況を把握することに努めており、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第六十一条及び第六十二条の規定に基づき、死刑確定者の心身の健康を保持するため、毎年一回以上定期的に健康診断を行い、また、死刑確定者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときは、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとしております。

○福島みずほ君
袴田さんの場合、明らかに拘禁状態で精神的にダメージを受けたんですよ。
法務大臣、もう時間なので私自身が一方的に言って済みませんが、死刑は処刑してしまえばもう取り返しが付きません。諸外国は、誤った処刑によって死刑廃止に向かいます。まさに菊池事件もそうだったかもしれない。袴田事件も、あれ処刑されて、万が一されていたら、本当に無実の人を処刑したかもしれないんですよ。死刑ってそういう問題もあるじゃないですか。大臣、死刑廃止に向けて取り組んでいただきたい。一言ありますか。

○国務大臣(齋藤健君)
私の立場としては、法務省、法務大臣として刑を、死刑に限らず執行するという立場にあるわけであります。
ただ、死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でありますから、その執行に際しては慎重な立場で臨む必要があると当然考えているわけでありますが、それと同時に、法治国家において確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないということも言うまでもないところであります。
特に死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対して裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものであることでありますから、法務大臣としては、裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対処すべきものと考えています。

○福島みずほ君
時間ですので、終わります。

※本議事録は未定稿です。

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