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2023.4.18 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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配布資料はこちら⇒01 裁判官に占める女性割合 02 (一般職)各役職段階に占める女性職員の割合 03 育児休業取得率 【最高裁】02_裁判官の男女数及び旧姓使用者の男女数 【最高裁】03_裁判官の現在員に対する旧姓使用者の割合 20230417_作成資料v2

○福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。
まず、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。
裁判官と検察官の旧姓使用の実態について資料をいただきました。お手元に配付資料がありますが、現在、男性の裁判官二千五百八十七、女性八百二十九、旧姓使用者、男性六名、女性百十八名。下に年度ごとのがありますが、旧姓使用をしている裁判官、増えています。それは、裁判官、もう結婚して長くたっている方はもう変えたいとは思わないかもしれませんが、これから結婚しようと思う人など、やっぱり旧姓使用をしたいと思うと思います。
この旧姓使用の実態について、最高裁、説明してください。

○最高裁判所長官代理者(徳岡治君)
お答え申し上げます。
旧姓使用をするか否かということにつきましては、個々の裁判官含む職員の意思によるところであるため、数の多少についての評価は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今後も引き続き、制度の周知等に努め、希望者が支障なく旧姓を使用できるよう配慮してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
女性の裁判官がもう百十八名になっている、まあ男性もいらっしゃるわけですが、これは本当に大きい、それだけ旧姓使用をしたいという人がいるんだと思います。
検察官なんですが、検察官、どうですか。

○政府参考人(上原龍君)
お答えいたします。
検察官の数でございますが、令和四年三月三十一日時点で、男性検察官が二千百四十六名、女性検察官が五百二十九名であったと承知しております。また、そのうち旧姓使用している者の数については法務省として統計を取っていないため、お答えが困難でございます。
ただ、いずれにいたしましても、法務省においても希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮することは重要だと考えております。そのため、今後とも希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮してまいりたいと、このように考えております。

○福島みずほ君
裁判所でできることがなぜ検察庁でできないのか。検察官が旧姓使用するには届出を出すという形を取っているんでしょうか。

○政府参考人(上原龍君)
お答えいたします。
法務省におきましては、希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮することが重要だと考えておりまして、例えば令和三年度でございますが、旧姓使用を希望する者がより速やかに旧姓使用ができるよう、旧姓使用の手続を簡略化いたしました。申出先を所属庁の長等に変更するということでございまして、必要に応じ、手続の見直し等を図っているところでございます。

○福島みずほ君
いや、裁判所は旧姓使用の例について出してくれたんですよ。で、先週から言っているのに検察官が出ない。
旧姓使用の実態、どれぐらいあっているか、やっぱり重要だと思うのですが、是非統計取っていただきたい、いかがですか。

○政府参考人(上原龍君)
お答えいたします。
旧姓使用するかどうかは、あくまで職員一人一人の婚姻関係等による身分変動の有無やその意思判断によるところでございます。そのため、旧姓使用者については、何らかの数値目標を設定したり、その目標の達成度合い等を確認したりする必要はないものと認識しております。
また、仮に旧姓使用等の動向について統計としての有用性を見出すとするならば、結婚、離婚、養子縁組の成立、解消等といったライフイベントが生じた職員数を統計的に把握し、これを分母とした割合を見る必要があると考えられますが、そもそも、法務省において職員のプライバシーに係る身分関係の変動を統計的に把握、管理、公表するようなことが適当とは考えていないところでございます。
したがって、法務省としては、旧姓使用者数について有用性のある統計把握はできず、旧姓使用者数のみを統計として把握する必要も乏しいと考えております。
ただ、いずれにしましても、今後とも希望者が支障なく旧姓使用ができるように配慮してまいりたいと、そのように考えております。

○福島みずほ君
個人のプライバシーを聞こうとしているのではなく、裁判所は旧名併記をしている人がこれだけいますよと出してくれるわけですよ。検察庁も、やはりこれ、選択的夫婦別姓が必要だと、旧姓使用している人がこれだけいるんだと。私、かつて同期の検察官で、名前を維持したいために事実婚している人いましたよ、今どうされているかちょっと分かりませんが、やっぱり切実なんですよ。そういうデータを検察庁としても取っていただきたい、裁判所でできることが何で検察でできないのかと思いますので、是非このデータ取ってくださるよう強く要望いたします。
次に、判決書きにおける国の代理人である法務大臣の名前についてお聞きをいたします。
これ、かつて女性の法務大臣二名、判決書き見たときに、えっ、こんな法務大臣いたっけと私は一瞬思って、次の瞬間、ああ、これ戸籍名だと思ったんですね。
現在では、大臣ごとに異なるけれども、大臣の名前の使い方についてはどうなっているでしょうか。

○政府参考人(黒田秀郎君)
お答え申し上げます。
先生お尋ねの国務大臣の名前につきましては、現在、国務大臣の任命及び政府代表等への任命行為を除きまして、国務大臣から内閣総理大臣への申請があれば、閣議口頭了解及び官報公示を行うことによって戸籍上の旧姓を使用することができる、そのような取扱いとなっております。

○福島みずほ君
旧姓使用している国会議員、女性も多いです。大臣になって戸籍名で判決書きになれば、やっぱりこれ誰だっけという、誤植じゃないかというぐらい思うわけです。今、大臣、言えば変えることができるということなんですが、かくかくさように旧姓使用の必要性も高いし、だからこそ選択的夫婦別姓の必要性も非常に高いというふうに思います。
企業における旧姓使用の実態ですが、連合の調査では、通称使用は四〇%、部門によっては、運輸、郵便では二五%程度です。一般企業、やっぱりまだまだ使えないんですね。何様のつもりじゃ、結婚して姓を変えたんだから姓を変えなさいって言われるんですね。これほど低いんです。みんな苦労しています。
今日、男女共同参画局に来ていただきました。どう把握されていますか。

○政府参考人(畠山貴晃君)
お答え申し上げます。
政府はこれまで二十年以上にわたり、婚姻により姓を変えた方が不便、不利益を被ることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組んでまいりました。
一方で、旧姓を通称として使用する限界については、男女共同参画会議の下の計画実行・監視専門調査会の有識者委員から、例えば本人だけではなく企業、行政にとってもコストや事務負担が大きく経済的にマイナスである、あるいは、パスポートは旧姓併記が可能となっているが航空券やビザは戸籍名なので現地で混乱するなど、海外での仕事や生活に支障があるなどが指摘されているところであります。

○福島みずほ君
今銀行、ゆうちょ、まあゆうちょなどですが、戸籍名でないと口座は開けないという実態があると思いますが、それについて説明していただけますか。

○政府参考人(畠山貴晃君)
お答え申し上げます。
各企業の統一的な状況については必ずしも現在把握しておりませんので、お答えできる材料がお持ちしておりません。恐縮でございます。

○福島みずほ君
パスポートの電子データは登録姓なので、これが困ると。つまり、まさにチケットや航空券は旧姓なのに、パスポートは、実は電子データは戸籍名ですから偽装パスポートじゃないかとか、本当に夫婦同氏を強制している国は日本だけですから、海外に行ったときにもうこれ理解できないんですね。もう本当にみんな困っています。
これは伝聞で聞いたことですが、紛争地に行くときに離婚すると。つまり、違うパスポートじゃないか、偽装じゃないかとなると身の危険があるので、そのたびに離婚しているという話も聞きました。選択的夫婦別姓が実現していない。
これは本人から聞いた話ですが、例えばカオルさんというふうに男女共にある名前がある、ミズホもそうですが、で、別姓を望んでいたけれども、実現しないので、やむなく結婚して、そうすると同姓同名が二人家の中にいることになってしまった。何とか乗り越えようと思ったけれど、税金の申告、いろんな点でもう大変で、やっぱり何年もたって二人で話して、妻の側が下の名前を変えたと。気の毒だと思います。つまり、名字も変えたし下の名前も変えざるを得なかった。これ本当に、何かこう、私って何じゃないけれども、これって選択的夫婦別姓を待ち望んでいたカップルの話なんです。
大臣、法務省は法制審議会でずっと長く議論し、一九九六年答申を出し、パンフレットも出しました。当時、もう子供の氏も戸籍もできるだけ余り動かさないという形でもう方針も出ているんです。これだけ困っている、みんな働いて、働く人も多いし生活をする中で困っているし、これだけ裁判官もいろんな人たちも旧姓使用しているんですよ。だけど、民間企業では旧姓使用がなかなか認められない。もうみんな苦しんでいますよ、どうですか。

○国務大臣(齋藤健君)
令和二年の十二月に閣議決定をされました第五次男女共同参画基本計画には、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないように引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むという方針が盛り込まれていて、今政府においてはこの方針に基づいて取組を進めているということです。
もっとも、今法案の提出に向けての法制審議会の答申を踏まえた改正案があったというお話をされました。これについても結局のところ国民の間に様々な意見があって、当時の政権内においても様々な意見があって改正法案の提出にまでは至らなかったということがございました。
それで、現状においても、やはり夫婦の氏の在り方についてはまだ様々な意見があるのは、おっしゃるような意見もあるし、そうじゃない意見もありまして、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要がある、そういうテーマだと思っております。

○福島みずほ君
通称使用が限界があるんですよ。さっき言ったように、もうはっきりしていると思います。
私は、一九八八年十一月二十七日、戸籍名を強制しないでほしい、国立大学の教授がそういう裁判を起こす代理人の一人で、とっても時間が掛かりました。本当に大変です。どれだけ大変か、名前のことでということを本当に思っているんです。いまだに民間企業で使えないことがある。登録姓使えないところがある。本当に、というか、銀行口座の開設が難しかったりですね、銀行によっては、大変なんですよ。パスポートもこれ実際は困難です。こんな中でみんな苦労している。男女共同参画とこれはもう反しているというふうに思っています。
いろんな考え方はあるでしょう。でも、大臣、どうですか。同姓の人は同姓でいいんです。別姓を望みたい人が別姓なんです。さっき言ったカオルさん同士が幸せになってほかの人に何か迷惑があるんですか。

○国務大臣(齋藤健君)
繰り返しになりますけれども、いろんな意見があるということであります。賛成、反対の立場それぞれから御意見をいただいているところでありますけど、そういう状況の下で、例えば子供の氏をどのように定めるかという問題ですとか、家族の一体感ですとか、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮する必要があるとか、様々な意見がまだ現実にございます。したがって、国民の理解が今すぐこう行くんだという形で十分に得られているとはちょっと感じられない状況なんだろうと私は思っておりますので、しっかりと議論を深めていくことが大事かなというように思っています。

○福島みずほ君
そう言って三十年たっちゃっているんですよ。家族の一体感って夫婦同姓で得られるんでしょうか。それから選択肢じゃないですか。ほかの人の幸せを、カオルさん同士が幸せになって何か迷惑なんでしょうか。それは違うでしょう。これぐらいもう本当に認めるべきだと。結婚時に子供の氏を決める、戸籍は原則として今のままとする、もう一九九六年、法務省出しているんですよ。何でそれができないのか。齋藤大臣のときにやってくださるよう強く求めます。
次に、LGBTQの問題について質問いたします。
日本は拷問禁止条約を批准しています。拷問、これ絶対にあってはなりません。
自民党の性的マイノリティ特命委員会は、二〇二二年七月、同性愛の多くは治癒可能と発信している八木秀次氏を招き、最近の学説では性的指向は後天的だというのが有力、虐待や環境との関係があるのではと述べたと報じられています。
一方で、国連の拷問禁止メカニズムは、同性愛を治療するような行為、コンバージョンセラピーを、拷問や残酷で非人道的な、あるいは品位を傷つける行為に等しいと判断をしています。また、三月六日、参議院予算委員会で岸田総理は、石川大我委員がこの自民党特別委員会で同性愛の多くは治癒可能と発信している識者を呼んだことについて問われて、私自身、委員が今御指摘になられたような考え方は持っておりませんと答えております。
しかし、このような勉強会があって、治癒可能だという議論をやったということに、当事者、そして私たちみんな、本当にショックを受けています。治癒可能じゃないでしょう。そういう問題でなくて、本当に性的、その人の性的、その人自身の、その人自身のことなんですよ。ですから、しかし、自民党内でこの議論を行った委員会が拷問に等しい行為をよいかのように議論したかのように思われることに対する処分も問題も共有もされておりません。これは極めて問題です。
法務省人権擁護局の性的指向、性自認に関するホームページは、これまでこの委員会で議論されてきたとおり、今、内容が非常に少なくなっています。掲載内容を検討されているということですが、まかり間違っても拷問のような非人道的行為の実施が今後議論されることのないよう、法務省人権擁護局のホームページに性的指向や性自認を治療しようと試みる健康療法、コンバージョンセラピーは拷問や残酷で非人道的な、あるいは品位を傷つける行為であり、行ってはならないと、国連の見解も含めて明記すべきだと考えます。そこに戻ってはいけないし、それは拷問なんだということを日本政府としても明らかにすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(齋藤健君)
法務省は、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指して各種人権擁護活動を行ってきているわけであります。
性的マイノリティーの方々も、そうでない方々も、自己の性の在り方について、自己の意思に反し、第三者によって変更を強いられるようなことはあってはならないと認識をしています。多様性を尊重することの重要性について国民の理解を得られるよう、引き続き人権啓発活動を推進してまいりたいと考えています。
御指摘のように、性的マイノリティーは治療によって治すべき、こういう見解は取っておりませんので。

○福島みずほ君
しかし、こういう議論があったんですよ。だから、当事者たちはショックを受け、私も極めて問題だと思います。それは違うぞということを法務省として明らかにすべきではないですか。

○国務大臣(齋藤健君)
我々は、見解は取っていないというふうにここで申し上げているわけであります。

○福島みずほ君
見解取っていないということをホームページで書いたらどうですか。書いてください。

○政府参考人(鎌田隆志君)
法務省の人権擁護機関が実施している人権相談、調査救済活動においても、相談に来られた性的マイノリティーの方々に対し治療が必要であるといったような助言は行っておりませんし、また性的マイノリティーは後天的なもので治療が必要であるという内容の人権啓発活動も行っておりません。
法務省の人権擁護局のホームページの内容については随時検討しておりまして、委員御指摘の点についても今後踏まえた上で内容を検討してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
だったら、本当にこういうことも書いていただきたいと思います。
四月二日のイギリスのガーディアン紙は、杉田水脈議員の生産性発言や、神道政治連盟で配布した冊子に同性愛は依存症と書かれていたことが取り上げられていました。四月十二日のワシントン・ポストの見出しは、日本はLGBTQの人々に敵対的から始まっていました。日本の政府・与党の過去の行いが海外から検証され始めています。
ですから、政府はいつも不当な差別はあってはならないと言うけれども、だとしたら、しっかり、G6とEUから書簡が来ているように、差別を法で明確に禁止し、当事者を保護すべきだと考えますが、法務大臣、いかがですか。

○国務大臣(齋藤健君)
様々御指摘をいただいているのは十分承知をいたしているところであります。杉田水脈さんの発言についてもありましたけど、我々としては、特定の民族や国籍の人々を排除するような差別的言動はあってはならないというふうに認識をしているわけであります。
その上で、やはり、性的マイノリティーの方々については、社会生活の様々な場面において課題が生じているというのはこれ現実なんだろうと思っています。その課題は、公共施設ですとか、医療ですとか、就業ですとか、学校ですとか、社会福祉等、こういった様々な場面で、どのような配慮が合理的かですとか、それから、いかなる整備をなすべきかとか、差別や偏見を解消するための教育や啓発はいかになすべきかなど、極めて多岐にわたっているわけでありますので、関係各府省がしっかり横断的に連携を取りながら個々の問題にしっかり対応していくということが大事だろうというふうに思っています。
繰り返しになりますけど、法整備に関しましては、その在り方も含めて様々な御意見があります。現在も、現時点において議員立法として議論が続いているということを承知しておりますので、法務省も関係府省の一つとしてこうした議論をしっかりと注視をしていきたいというふうに考えています。

○福島みずほ君
差別禁止をして何が問題なのか。
LGBTに関する条例を持っている六十九の自治体の中で差別を禁止しているのは六十五の自治体です。東京都などもはっきり規定しています。東京、三重、鳥取、秋田、埼玉で差別が禁止されています。アイヌ新法も差別を禁止している。男女雇用機会均等法で雇用における性差別が禁止されています。障害者差別解消法で障害による差別も禁止されています。また、部落差別解消法では、部落差別はあってはならないという条文がはっきりあります。
パートナーシップ条例で差別禁止をして、LGBTに対する差別を禁止して何か問題があったんでしょうか。あるいは、この共生に関する部門で差別禁止でやって何か問題があったんでしょうか。今日は内閣府から自見政務官に来ていただいております。いかがでしょうか。

○大臣政務官(自見はなこ君)
お答えいたします。
お尋ねの差別を禁止する条項があることによる問題の意味するところが明らかでないことから一概にお答えすることは困難ではございますが、私たちの所管しております障害者基本法におきましては第四条において障害者に対する障害を理由とする差別の禁止に関して定められており、この基本原則を具現、具体化するものとして障害者差別解消法が制定をされております。
また、内閣府におきましては、障害者差別解消法に基づく政府全体の方針である基本方針を定め、関係省庁と連携しながら障害を理由とする差別の解消に向けた取組を進めてきたところでもあります。
また、アイヌの施策推進法におきましても、同法第四条におきましてアイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念を定めており、これに基づき、アイヌ文化に対する国民の理解の促進や人権教育の推進など、差別の解消に資する施策を推進しているところでございます。
内閣府におきましては、関係省庁と連携しながら様々な課題に真摯に取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
障害者差別解消法などやっぱりその推進する方向になっていて、差別禁止とやって何も問題ないんですよ。パートナーシップ条例がここまでできて、差別禁止であって別に問題ないんですよ。そのことが、例えばインクルーシブ教育がどうかとか、その都度いろんな議論をして、差別をなくす方向で議論すればいいじゃないですか。誰だって、差別は禁止すべきだ、差別はあってはならないと思っています。だとすれば、ほかの法律で差別禁止とやって何も問題がない、パートナーシップ条例も差別禁止と規定している、問題が起きていない、だとしたら、何でこのLGBT差別禁止法ができないのかと思います。
去年のドイツの共同コミュニケでありますし、今度、広島サミットがあります。繰り返し言いますが、同性婚認めておらず、差別禁止法を持っていないのは日本だけです。日本の異常性や、ないというのがここまで議論になっている。先ほども言いましたが、この自民党の中で、限られたものかもしれませんが、やはり治療可能だみたいな議論があったということが本当に衝撃を与えています。
まさに差別禁止法が必要じゃないですか。いかがですか。

○国務大臣(齋藤健君)
もうこれも繰り返しになってしまうんですけれども、国民の間でも様々意見がある中で、今議員立法に向けて議論が進んでいる段階でありますので、その議論の行方を注視をしていきたいと思っています。

○福島みずほ君
国民の中にいろんな意見があるからこそ、自民党の中にいろんな意見があるからこそ、理解していない人がいるからこそ、差別禁止法を作るべきだと思います。いろんな意見があったって差別は駄目なんですよ。禁止法を作ったところで何も問題ないんですよ。
最後に一言。日本人男性と海外で結婚したアメリカ人男性が、日本に滞在できる在留資格を認めないのは憲法違反として国に定住者資格などを求める訴訟で、そのさなかの二〇二三年三月十日、特定活動の資格が東京出入国在留管理局から許可されました。これ、本当にほかの場合にも及ぼしてほしい。いかがですか。

○国務大臣(齋藤健君)
お尋ねの日本人との同性パートナーである外国人の在留資格の対応につきまして、私も入管庁から報告を受けております。
ただ、その詳細は個別具体的な事案でありますので、お答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には在留資格は認めているわけですね。
その上で、それ以外の場合であっても、外国人から在留書申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等、具体的な申請内容を踏まえまして、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断をしており、今後も同様に個別にしっかり判断していきたいと思っています。

○福島みずほ君
第一号が出たので、これが本当に一般化して広がるようにと思います。
実際、外国で結婚して日本に来たけれど、その相手が日本にいられないので帰ってしまうという例もあるんですね。こんなことやっていたら、若い人たち、日本じゃなくてデンマークやいろんな国に住みますよ。もうそういう人たちをたくさん知っています。もったいないですよ。日本で暮らせないんですもの、好きな人と一緒に結婚しても日本で暮らせないんですよ。こんなのはもうやめていただきたいと。私は同性婚認めるべきだと思いますが、是非、特定活動ビザを一般化してくださるよう強く求めて、質問終わります。
よろしくお願いします。

※本議事録は未定稿です。

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