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2023.11.29 予算委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○委員長(末松信介君)
次に、福島みずほさんの質疑を行います。福島みずほさん。

○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
総理、病院を攻撃することは国際法違反ですね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
理由もなく病院を攻撃する、これは国際法違反になります。

○福島みずほ君
イスラエル軍は病院を武力攻撃していますね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
病院を攻撃している事実が報じられていることを承知しております。

○福島みずほ君
国境なき医師団は、医者が病院の中で亡くなっていると強い抗議声明を出しています。総理、御存じですか。病院が攻撃されていますね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御質問の趣旨は、声明を出していることを知っているかということですか。(発言する者あり)それについて、済みません、具体的な事実、私は承知しておりませんでした。

○福島みずほ君
病院を武力攻撃することは国際法違反、そして報道で病院が攻撃されていることを知っている。では、イスラエル軍のやっていることは国際法違反ですね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
先ほど申し上げましたように、理由もなく病院を攻撃する、要は軍事施設でない施設を攻撃するということは国際法違反になると申し上げたわけですが、今回のケースにおいて、例えば、ハマス側が病院を指揮統制センターとし、テロリストや司令官の隠れ家としているという情報もこれ存在いたします。
そういったことを含めて、我が国として、この事実関係把握することができないことから、確定的な法的な評価は行うことはできない、このように申し上げております。

○福島みずほ君
全ての病院がその拠点になっているわけではないじゃないですか。今、子供たちが亡くなっています、患者が亡くなっています。ジェノサイド、止めたいんですよ。停戦が終わったらもうまさに次ジェノサイドが起きるんではないか、これを止めたいんです。日本はそれやるべきじゃないですか。
国際法違反だと、働きかけて、国際法を守るように働きかけていると総理は答弁しました。どの国際法なんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
国際法、国際人道法を始めとする今回の事態に関わる国際法を遵守すべきだということを、イスラエルを含め関係、全ての関係国に要請し続けております。

○福島みずほ君
市民を虐殺することは国際法違反ですね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
理由もなく無辜の市民を虐殺すること、国際法違反であります。

○福島みずほ君
イスラエル軍のやっていることは国際法違反じゃないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
そのイスラエル軍の行為についての法的評価については、先ほど申し上げました、この実態を把握する立場にないことから法的判断は難しいと申し上げているところであります。

○福島みずほ君
報道され、明らかじゃないですか。何でそこで二枚舌使うんですか。
平和的生存権が全世界の国民にあるという憲法を持つ日本で、何で動けないんですか。何でジェノサイド止められないんですか。国際法違反だと何で言えないんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
何で法的評価ができないのかということについて、先ほどから説明をさせていただいています。
法的評価よりも、まずは、現実に一般市民が亡くなっている、この現実を止めなければならないということで、日本としても関係各国とともに協力をし、取り組んでいるところです。イスラエルにも直接我が国の考え方を伝えているところでありますし、また、G7の議長国としても、今日の朝、未明でありますが、G7外相声明、改めて発出をいたしました。その中で、一般市民の保護、国際法、特に国際人道法の尊重の重要性、強調し、国際社会とともにイスラエルを始め関係国にメッセージを送り続けています。
是非、こういった事態の鎮静化に向けて、そして今、一時的ではありますが休戦が続いています。こうした戦いが止まっている状況を少しでも長引かせること、ここからまず始めなければいけない。国際社会と協力していきたいと考えています。

○福島みずほ君
市民が虐殺されていることを認めながら、何でその法的評価をしないのか。法の支配じゃなくてアメリカの支配、あるいはアメリカへのそんたくですか。総理はよく法の支配という言葉をお使いになられますが、もう法の支配という言葉使えないですよ。法の支配をちゃんとやらないじゃないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守る、こういった点において国際社会が協力をしていく、分裂、対立ではなくして協調していく、こういった姿勢は大事だと、大事だということで我が国は外交をリードしています。このことはこれからも重要であると考えておりますが、今、先ほど申し上げましたのは、法的評価をすることについて限界があるということを申し上げているわけであります。法の支配の重要性をこれから訴え、これからも訴えることについては変わりはありません。

○福島みずほ君
法の評価が法の支配じゃないですか。何をおっしゃっているんですか。法の支配が本当に貫徹していないですよ。
次に、日本は長いこと海外に武器を売らない国でした。総理、なぜですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
我が国のこの安全保障政策、防衛政策については、憲法のこの平和主義の原則に基づいて様々な取組が戦後続けられてきました。その中で、防衛装備品の扱いについても議論が行われ、そして現在のこの原則に基づいて装備品の扱いが行われているわけでありますが、その間、殺傷性のある装備品については我が国として海外へのこの輸出等は行われてこなかった、こういったことであったと承知をしております。

○福島みずほ君
殺傷能力のある武器の輸出はありませんでした。改めて、なぜですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
我が国憲法の平和主義に基づく我が国の平和安全法制を始めとする法体系があります。それに基づいて装備品についても輸出の原則が定められています。その原則に従っての対応であったと考えています。

○福島みずほ君
現在、殺傷能力のある武器を輸出するかどうか、与党の一部で話合いが進められています。
公明党、国土交通大臣、これ、よろしいんですか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
御指摘の点につきまして、公明党としての見解を申し上げる立場にはございませんので、御答弁は控えさせていただきます。

○福島みずほ君
私が大臣のときは、社民党の立場はどうかと自民党からさんざん質問を受けましたけれどね。いかがですか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
国土交通大臣としてこの場に立っておりますので、答弁は差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君
私のときとなぜ違う。
それから、公明党として、これ平和主義、平和主義って総理おっしゃいましたよ。殺傷能力のある武器を輸出することは日本の平和主義に反する、よろしいですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
防衛装備品の移転については、我が国として閣議決定した国家安全保障戦略に記載されておりますように、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、また、国際法に違反する侵略を受けている国への支援などのため、これ重要な政策手段となると位置付けられています。
例えば、先月フィリピンに移転した警戒管制レーダーは、防空能力の向上を通じて地域における抑止力の強化に大いに貢献するものであると考えています。
そして、この防衛装備品移転三原則、また運用指針を始めとする制度の見直しについて、現在、与党ワーキングチームにおいて議論が行われている次第であります。この国家安全保障戦略に記載されているとおり、三原則そのものは維持しつつ、防衛装備品移転の必要性、要件、関連手続の透明性確保について十分検討を行っていると承知をしております。

○福島みずほ君
ライセンス元へ輸出できるとすれば、そこから先、行く可能性があるじゃないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
内容につきましては、今議論が行われている途中であると認識をしております。

○福島みずほ君
武器を輸出することが紛争や戦争を助長して平和主義に合致しない、その立場を堅持すべきじゃないですか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。
現在の防衛装備移転三原則においては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、防衛装備の移転についてはこのような原則に従って対応してきています。この点、国際の平和及び安全を維持することや、国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義にのっとったものであります。
また、防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しについては、現時点で具体的な内容が決まっているわけではありませんが、憲法の平和主義の精神にのっとったものではなければならないと考えております。

○福島みずほ君
日本製の武器が海外の子供たちを殺すことはなかったんですよ。日本のその戦後の良さをなぜ変えようとするんですか。この殺傷能力のある武器の輸出は問題です。
そして、与党の数人の議員で、非公開で一部で議論していることも民主主義の点から問題だと思いますが、総理、どうですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
防衛装備品の海外への移転については、国家安全保障戦略の考え方、先ほど紹介させていただきましたが、そういった考え方に基づいて、地域の抑止力、対処力、これを高めることがこの地域の平和と安定につながる、こういった考え方に基づいていると考えます。
そういった考えに基づいて、具体的な対応、与党において議論を深めていただきたいと思っておりますが、こういった政策については、いずれにせよ、国民の皆さんに御理解いただかなければなりません。この政府の方針等につきましては、今後とも国会の議論等を通じて質疑を、質疑に答える形で丁寧に説明を続けていきたいと考えます。

○福島みずほ君
これ、法律改正なくできるんですよ。だから、一部の与党の議員で密室で決めないようにということを強く申し上げます。
総理は所信表明演説で、憲法改正の条文化と言いました。これ、国会に対して踏み込んでいる、踏みにじっていると思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
憲法九十九条の憲法尊重擁護義務ですが、これは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない、こういった旨を定めたものであります。この憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、そしてあるいは主張すること、これを禁止する趣旨のものではないというのが、これが従来からの政府の見解です。
その上で、憲法改正の議論の進め方について、これは当然国会でお決めいただくことではありますが、そして内閣総理大臣の立場から直接申し上げることは控えているところでありますが、この国会の発議に向けた手続を進めるために条文案の具体化が必要である、これは当然のことであります。この議論を期待する一例として申し上げたものであり、不適切なものではないと考えております。

○福島みずほ君
控えると言って、条文化を提案するってどういうことですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
内容ですとかこの進め方について直接申し上げることは控えると申し上げております。
ただ、これ手続上、条文案の具体化、これは進めないと、これは国民の皆さんの判断を仰ぐことができない、これは当然の手続として定められているわけであります。これらを、こうした議論を進めていくことを期待するということで申し上げた次第であります。

○福島みずほ君
国会に対する越権行為ですよ。
そして、殺傷能力のある武器の輸出や集団的自衛権の行使を認める安保関連法、戦争法など憲法違反のことをやり続けていて、憲法を守らない人に憲法を変える資格はないと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
先ほども申し上げました憲法九十九条の条文等を考えますときに、憲法の定めるこの改正手続によって憲法を改正する、これを、これについて検討し主張すること、これは禁止されているものではない、これが政府の従来からの見解であります。

○福島みずほ君
最高裁で、性別変更するに当たって生殖能力を奪うことは憲法違反だという決定が出ました。これ、背向けているじゃないですか。憲法守っていないじゃないですか。学問の自由、生存権、表現の自由、思想、良心の自由、個人の尊重、個人の尊厳、幸福追求権、守っていますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲決定でありますが、これについては厳粛に受け止める必要があると考えています。
そして、この法律自身、議員立法でありますので、政府としても、立法府の皆様方とも十分連携して適切に対応してまいる所存です。

○福島みずほ君
憲法をちっとも守っていなくて踏みにじっているのに、憲法を変えることを言う資格はないですよ。
総理、総理の任期中に憲法改正したいとおっしゃいました。あなたの任期と憲法改正と、どう関係があるんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
私自身、自民党の総裁選挙に臨むに当たって思いを申し上げた、このことは今もいささかも変わっていない、このように申し上げました。そして、そういった思いを、御指摘の点も含めて様々な形で明らかにしている、こういったことであります。
憲法、その思いと憲法改正、どう関係あるのか、私の思いを申し上げることに、申し上げながら、是非こうした議論が進むことを期待するということを申し上げているところであります。

○福島みずほ君
あなたの任期と憲法改正と、どう関係があるんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
私の思いを申し上げていると申し上げております。直接、何か法的に関係あるというものではないと思っています。

○福島みずほ君
関係ないですよ。経済、経済、経済がうまくいかないから憲法改正、改正と言っているようにしか思えません。
憲法を守ってくださいよ、岸田首相。国民はそれ思っていますよ。生存権守ってくれって思っていますよ。憲法守ってくれ。岸田首相、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
内閣総理大臣として、憲法を守るべく最大限努力をしております。
ただ、憲法に定められた改正の手続に基づいて議論を進めることは大事だという思いを持っております。憲法を守りながら、憲法の定めた改正手続に基づきながらこの議論を深めていくことは重要だという思いはこれからも変わらないと思います。

○福島みずほ君
憲法を守らない人に憲法改正を言う資格はありません。
次に、百年前の朝鮮人、中国人の虐殺についてお聞きします。
配付資料がありますが、中国人の、これは殺害についての調査報告書です。
官房長官、記録あるじゃないですか。これ、外務省外交史料館にあるんですよ。いかがですか。

○国務大臣(松野博一君)
お答えをさせていただきます。
従来より、調査した限りに、限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらないとお答えをしてきたところであります。

○福島みずほ君
これは事実関係を記録する記録ではないんですか。

○国務大臣(松野博一君)
所管、管理省庁であります外務省からお答えをさせていただきます。

○国務大臣(上川陽子君)
お答え申し上げます。
委員御指摘の文書でありますが、関係大臣と協議した上で大正十三年の五月二十七日に当時の外務大臣から在中国公使宛てに送られた電報等に記載された内容を指すものであると承知をしております。この文書には、当時、異常混乱の際、在留シナ人中にも、不慮の災害を被りたる者、同情に堪えざる次第なるをもって、善隣の交誼に鑑み、特に慰謝料として金二十円、二十万円を支出との記載がありますが、この文書からは当該記載以上の内容を把握することはできないものであります。
これまで政府が記録が見当たらないと答弁してきたのは、今官房長官がお話しになったとおりでありまして、関東大震災時における朝鮮人や中国人等の状況について事実関係を把握することのできる記録が見当たらないという趣旨であると承知をしております。

○福島みずほ君
この調査表に基づいて、これを当時の外務省は精査し、九十九年前、閣議決定で二十万円支払うということを決定していますね。閣議決定は重要です。この調査表、日本政府は当時精査したんですよ。これが記録でなくて何が記録なんですか。

○国務大臣(上川陽子君)
御指摘の事実関係を把握することのできる記録は現時点では見当たらないという趣旨でございます。

○福島みずほ君
質問を変えます。
殺害はなかったという記録はあるんですか。

○国務大臣(上川陽子君)
政府として調査した限り、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとの立場に変化はございません。
いずれにせよ、災害発生時におきまして全ての被災者の安全、安心の確保に努めることは政府として極めて重要であると認識をしております。また、政府におきましては、特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨の不当な差別的言動、ましてそのような動機で行われる暴力は、暴力や犯罪はいかなる社会におきましても許されないものと考えております。

○福島みずほ君
調査報告書があるじゃないですか。この遺族の人たちが何度も何度も日本に来て外務省と交渉しています。殺害の記録なんかないということを聞いたことないですよ。
まさにこれが当時調べた殺害の記録です。これが記録でなくて何が記録なんですか。何があれば認めるんですか。

○国務大臣(上川陽子君)
お尋ねの事実関係でございますが、確定的なことを述べるということにつきましては大変困難であると考えております。

○福島みずほ君
閣議決定で二十万円払うと約束をして、その後も中国政府と交渉しています。閣議決定は極めて重いと思います。慰藉金として払う、この殺害に関してということです。
これは、殺害の事実を九十九年前認めたということじゃないんですか。

○国務大臣(上川陽子君)
御指摘の事実関係を把握することのできる記録は現時点では見当たりません。

○福島みずほ君
違います。閣議決定は公文書館にあります。

○委員長(末松信介君)
質問を。

○福島みずほ君
そのことは委員会で政府は認めています。いかがですか。

○委員長(末松信介君)
政府は委員会で認めているということですか。(発言する者あり)今ちょっと、今準備中ですから。

○国務大臣(上川陽子君)
御指摘の事実関係を把握することのできる記録は現時点で見当たりません。

○福島みずほ君
閣議決定の書類はある。その後も中国政府と交渉している記録はある。全部公文書館にあります。この期に及んで記録がないと言うのは本当にひどいと思います。
総理、百年前に、亡くなった、百年前のこの国会で国会議員が電信文を掲げて、流言飛語を取り締まるべき政府が流言飛語を出したことでこのようなことが起きた、電信文を掲げて国の責任を問うています。
そのことを、百年たった今、同じ総理としてどう考えますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
外務省が保管すべき文書についての御質問でありますので、具体的な事実は、外務省、外務大臣にお尋ねいただきたいと思います。
いずれにせよ、この特定の民族や国籍の方々を排斥する趣旨の不当な差別的言動、どのような動機であっても、たとえ災害時であっても許されるものではないと考えております。

○福島みずほ君
記録があるのにないと言う、歴史と向き合わない自民党政権、駄目ですよ。
次に、万博とカジノについてお聞きします。
カジノ予定地の土地改良、費用幾らですか。

○政府参考人(加藤進君)
お答え申し上げます。
大阪府・市の公表資料によれば、大阪のIR予定地の土地課題対策として、土壌汚染対策、液状化対策及び地中障害物撤去が行われることとされています。
また、大阪のIR予定地の土地課題対策費として、大阪市として七百八十八億円を限度とする債務負担行為を設定しているものと承知していますが、大阪市によると、現時点では概算で約六百三十三億円を見込んでいるとのことでございます。

○福島みずほ君
万博をやる前に土壌改良をやらないということでよろしいですか。万博会場です。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
万博会場の土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法に基づきまして、土地の形質の変更をしようとする者等において、特定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置を講じることとされております。
具体的には、会場建設工事の主体であります博覧会協会等が、三センチ以上のアスファルト又は十センチ以上のコンクリート等により地表を舗装する、あるいは舗装がない場合は五十センチ以上の汚染されていない購入土等により地表を覆うことにより、特定有害物質の飛散等を防止するという対応を取っているところでございます。

○福島みずほ君
カジノは土壌改良をするのに、万博会場は単に飛散防止で、有害物質の上に物を建てる、これはなぜですか。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
関係法令にのっとりまして必要な対策を取ることは当然だと認識をしてございます。その上で、土壌汚染対策法に基づき、基づけば、必要な対策の内容については、土地の形状の変更をしようとする者等において、特定有害物質の飛散等を防止するために地表を覆うなどの措置に尽きるものと考えてございます。

○福島みずほ君
質問に答えてください。
カジノは土壌改良をやるんですよ。だけど、万博会場は、万博やるに当たって覆うだけで、有害物質の除去、固めるとか、やらないんですよ。何でその差があるんですかという質問です。

○国務大臣(自見はなこ君)
繰り返しになって恐縮でございますが、関係法令にのっとり必要な対策を取ることは当然だと認識をしておりまして、それに基づいた措置を行っているということに尽きると考えてございます。

○福島みずほ君
納得いかないですよ。何で万博会場は土壌改良をやらないんですか。有害物質の上でやるんですか。
今、ここ、現場でメタンガスが出ていますよね。どういう状況ですか。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
御質問いただきましたメタンガスは、二〇一四年に大阪市等が設置をいたしました大阪広域環境施設組合が、会場を含めた夢洲の一部において発生を確認し、管理を行ってきたと聞いてございます。
大阪市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関連する省令に基づき配管施設を設置し、また、発生しているガスを大気放散していると聞いてございまして、万博の開催時に危険はないと考えているところでございます。

○福島みずほ君
万博会場の近くで、あるいは万博会場でメタンガスが出ているということはありますか。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
会場の建設工事においてメタンガスが発生したという事実は報告は受けておりませんが、仮に今後工事に伴いましてメタンガスが発生した場合には、施工者が直ちに必要な対策を行うと同時に、博覧会協会を始めとする関係者間で情報共有するなど必要な適切な対応を取るものと認識してございます。

○福島みずほ君
メタンガスに火が付いたら、爆発をします。
PCB、ビニール袋に入れて、一万袋以上の上に駐車場を造るということでよろしいですね。万博です。

○政府参考人(茂木正君)
お答えいたします。
まず、大阪市がPCB廃棄物を処分いたしまして、廃掃法に基づいて処理を行った場所の一部に、大阪・関西万博の来場者の輸送用大型バスの駐車場を造る計画をしております。
なお、このPCB廃棄物の処理自体については、大阪市が廃掃法を遵守して適切に処理をしているというふうに聞いておりますし、さらに、博覧会協会において独自に土盛りやアスファルトで覆う等、更なる対策を講じて安全性に配慮した対応をしているというふうに報告を受けております。

○福島みずほ君
PCBの上に駐車場を造るんですよ。
で、ここ、地下鉄の延伸やる工事の過程で有害物質が出てきました。そのものは万博会場にも置くということでよろしいですか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
二〇二五年大阪・関西万博においては、会場までのアクセス手段を確保するため、大阪メトロ中央線を延伸する形で北港テクノポート線を整備することとされています。その際、トンネル部分の掘削や地下の駅舎部分の区域の土砂の中に自然由来のフッ素などの有害物質が基準を超えて含まれていたと承知しています。
これらの土砂につきましては、健康被害が生じない形で夢洲の中の廃棄物最終処分に処分したほか、夢洲二区の埋立てや駅舎部分の埋め戻しに利用すると事業主体である大阪市より聞いております。
いずれにいたしましても、関係法令を遵守した上で適正に処理していると聞いております。

○福島みずほ君
夢洲二区ですから、万博会場なんですね。結局、有害物質そのままにして駐車場を建てたり、廃棄物が出てきたり、メタンガスが出るかもしれないという、要するにそこでやっていると。夢洲ですから、まさに窒素、カドミウム、鉛、それからPCB、何でもあるわけです。この上に土壌改良しなくて万博やれるんですか。
お聞きします。来場者の健康は守られるんですか。カジノは土壌改良をやるんですよ。どうですか。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
二〇〇四年に大阪港湾局が実施をいたしました土壌調査の結果によりますと、万博会場となる区域では土壌や地下水に基準値を上回るヒ素やフッ素が確認をされてございます。
一方で、これらの基準値の超過は自然界に遍在するヒ素、フッ素が埋立土砂に含まれることが原因であると考えられておりまして、土壌対策法に基づいた必要な対策を行うことで対応可能と判断されてございます。

○福島みずほ君
あり得ないですよ。ここ、立入禁止区域、要するにごみの最終処分場。有害物質があるのに、土壌改良せずにその上で万博やるってあり得ないですよ。子供たちが来るのに、安全守られるんですか。守られないですよ。その確認はしているんですか。

○国務大臣(自見はなこ君)
お答えいたします。
関係法令にのっとりまして必要な対策を取ることは当然だと認識をしておりまして、その上で、土壌対策、土壌対策の汚染法に基づいて必要な措置を行っているということに尽きると思います。

○福島みずほ君
カジノは土壌改良する、しかし万博はやらない。時間がないからですよ。ごみの上に、有害物質の上に物を建て、人が行き来する、冗談じゃないですよ。健康をどう考えているのか。これ、万博、この場所は本当に適当だったのか、適当じゃないと思いますよ。
次に、カジノについて、九月五日、まさに、第十回副首都推進本部の会議の中で、大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備関連協定案の中で、事業者が、判断基準日において事業前提条件が成就していないものと判断、条件が成就していない現状においては最終的な事業実施判断を行うことができる状況にないと言っているんです。ないと言っているんです。これ、どうですか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
委員御指摘の会議において大阪府・市が公表した実施協定の骨子案という資料によりますと、事業前提条件とは、税務上の取扱い、カジノ管理委員会規則、資金調達、開発、新型コロナウイルス感染症、財務、重大な悪影響に関する条件を指しているものと承知しております。
その上で、当該資料にあるとおり、IR事業者は本条件のうちいずれかが成就していないと判断する場合には実施協定を解除できると、このようにされているものと承知しております。

○福島みずほ君
これは前提条件がまだ最終的な実施判断を行うことができる状況にないとしながら、国土交通大臣は、二十二日、九月二十二日、これ認可しましたね。何で認可できるんですか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 実施協定は、認定されたIR区域整備計画の着実な実施を図ることを担保するため、IR整備法に基づき、都道府県等とIR事業者の間で締結が求められているものです。
また、実施協定においては、IR整備法に基づき、例えばIR事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項についても定めることとされています。これを踏まえ、今般の実施協定においても、大阪府とIR事業者の合意に基づき、IR事業におけるリスクやその分担、責任の明確化に関する事項やIR事業の継続が困難となった場合における解除に関する事項等が盛り込まれていると認識しております。
国土交通省としましては、大阪府とIR事業者の合意に基づき申請のあったこの実施協定について、IR整備法やIR整備法に基づく基本方針等の要件に適合しているか否かを確認した上で、区域整備計画の着実な実施に資するものとしてこれを認可したところです。

○福島みずほ君
実施協定九十九条の二に解除権があります。違約金なくしてIR事業者は解除権ができる。この中に、地盤沈下、液状化、土壌汚染がありますが、これ十分解除権行使され得ると思います。
解除権行使されたらどうなるんですか。

○国務大臣(斉藤鉄夫君)
解除権が行使された場合どうなるかという御質問ですが、大阪府とIR事業者との間で締結された実施協定によると、IR事業者が事業前提条件に基づき解除権を行使しようとする場合、大阪府はIR事業者に対し、IR事業の全部又は一部を大阪府が指定する第三者に承継させるなど、事業や資産の有効活用について協議を申し入れることができることとされております。その上で、協議の結果、IR事業を第三者に譲渡しようとする場合には、大阪府とIR事業者、事業を譲り受けようとする者が共同して区域整備計画の変更を行うことが必要となります。
いずれにしましても、認定された区域整備計画が着実に実施されるよう、大阪府とIR事業者との間で十分に協議していただくことが必要になると認識しております。

○福島みずほ君
違約金なくして解除権が行使できるんですよ。土壌汚染があって解除権行使されることあり得るじゃないですか。解除権行使して誰も引き受けないという可能性もあって、全部パアになるかもしれない、こんな計画ですよ、これは。この非常に不公平なこんな解除権行使があるのを作るのはおかしいですよ。
大阪IR株式会社、事業者、従業員何人ですか。

○政府参考人(加藤進君)
お答え申し上げます。
IR整備法に基づき大阪IR株式会社が公告している四半期報告書によると、役員三名となっています。
なお、今後、大阪IR株式会社においては、IR事業の進捗状況に応じて、中核株主である日本MGMリゾーツ及びオリックスからの役職員の出向や株主からの専門的な知見の提供等によりIR事業を実施する体制が整備されていくものと認識しております。

○福島みずほ君
従業員三人ですよ。実態がないんじゃないかという指摘があります。本社に、そこに表示がありません。こんな中でできるのかと思います。
時間ですから終わります。ありがとうございます。

○委員長(末松信介君)
以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)

※本議事録は未定稿です。

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