ACTIVITY BLOG活動ブログ

2023.12.07 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

点字データダウンロード

○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
まず、政治資金パーティーの収入の一部が派閥から所属議員にキックバック、還元されたという疑惑があります。受け取った事実があるか、教えてください。法務大臣、法務副大臣、政務官、お願いします。

○国務大臣(小泉龍司君)
個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねについては、政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君
いや、答えてくださいよ。委員会で様々な疑惑について、三役答弁していますよ。答えてください。

○国務大臣(小泉龍司君)
ここは、法務大臣として、政府の一員の法務大臣としてのお答えをさせていただく場でございます。個々の政治団体、個人の政治活動に関するお尋ね、これは政府の立場としてお答えを差し控えさせていただくことを是非御理解をいただきたいと思います。

○福島みずほ君
今までいろんな疑惑やいろんな問題があったときに、政務三役、答弁してきていますよ。ここ国会ですから、あらゆる意味で説明責任尽くすべきじゃないですか。もらってないんだったらもらってないとおっしゃったらいいじゃないですか。いかがですか。

○国務大臣(小泉龍司君)
それは、個々の政治活動、また個人の政治活動に関わるお尋ねであります。私は今、政府の一員として、法務大臣としてで答弁に立っております。この立場で個々の政治団体、個人の政治活動についてコメントすることは控えなければならないと思います。

○福島みずほ君
私は、大臣だったときに、社民党としての立場はどうかとか個人としての立場も、いつでも質問を受けていました。国会は説明責任を尽くすところです。大臣であれ、その説明責任、国会に対して尽くすべきだと、国会議員から質問があれば誠実に答えるのが自分の仕事の一部だと思い、全て実は答えました。
やってないんだったらやってない、もらってないんだったらもらってないと、一言言えばいいじゃないですか。

○国務大臣(小泉龍司君)
個々の活動、政治団体についてのお答えは控えさせていただきますが、私個人の収支報告については、法令にのっとり適正に処理をしているものと認識しております。

○福島みずほ君
自民党の国会議員は説明責任が求められ、大臣、政務三役は国会で聞かれても答えない。おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答えないっておかしいですよ。
公平にやっておりますと言うんだったら、今私が聞いているのは、キックバックを受けたという事実はあるかという質問です。答えてないじゃないですか。もらってないんだったらもらってないと言ってくださいよ。なぜ、国会議員より政務三役が保護されなくちゃいけないんですか。
副大臣、いかがですか。

○副大臣(門山宏哲君)
お答えさせていただきます。
個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、やはり政府の立場ではお答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君
おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答弁拒否する、おかしいですよ。
政務官、どうですか。

○大臣政務官(中野英幸君)
福島みずほ先生の御質問にお答えいたします。
個々の政治活動や、政治団体の活動や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

○福島みずほ君
先ほど大臣は、政治資金報告書に適正に報告しているとおっしゃいました。もしも、還元された、キックバックされたものを受け取ったとしたら、それは載せているという意味でしょうか。

○国務大臣(小泉龍司君)
私の収支報告については、まさに法令にのっとって、適正に処理をしているものと認識をしております。

○福島みずほ君
キックバックはあるんでしょうか、ないんでしょうか。

○国務大臣(小泉龍司君)
私の収支報告に関しては、法令にのっとって、適正に処理をしているものと理解しております。

○福島みずほ君
答えてないですよ。
もらってないんだったらもらってないと言えばいいじゃないですか。何で政務三役は説明拒否するんですか。いい機会ですよ、自分の潔白をちゃんと説明するいい機会だと思います。何で政務三役を隠れみのに答弁拒否するのか、理解ができません。やってないと言わないことこそ重要ですよ、逆に、と私は思います。国会の場では、使い分けるんじゃなくて、誠実に答える、それが必要だと思います。極めて残念です。
更に質問を今後もさせていただきますし、こんな還流させているというようなことに関して調査し説明責任尽くさないのであれば、信用、地に落ちますよ。これからも質問していきます。
次に、文部科学副大臣に来ていただきました。
解散命令を請求された理由についてお聞かせください。

○副大臣(今枝宗一郎君)
お答えを申し上げます。
旧統一教会は、昭和五十五年頃から、遅くともでございますが、長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。
このことにより、不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十名、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた方々の経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、旧統一教会が財産的利得を目的として献金の獲得や物品販売に当たり多くの方々を不安やいわゆる困惑に陥れ、その親族を含む多くの方々に財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせてその生活の平穏を害したことは宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法第八十一条第一項二号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。
以上の理由により、十月十三日に解散命令請求を東京地方裁判所に行ったものであります。

○福島みずほ君
今、二百四億円ということ、甚大な被害ということ、信教の自由ではなくて被害を救済するんだという、まさに解散請求命令のことを話していただきました。だからこそ被害者救済がまさに必要です。
お聞きをいたします。
解散命令が出たら清算手続に入りますし、清算人に被害を訴えればいい。しかし、今問題なのは、解散命令が出る前に財産が散逸することをどうやって守り、被害者を救済するかという問題です。今、二百四億円という話がありました。もっともっと巨額かもしれません。不動産については対象としておりますが、自民党、公明党案は、動産、お金についてはやりません。しかし、御存じのとおり、たくさんの今までの詐欺商法、豊田商事を始め、お金がもう散逸していく。今だって、今もうお金が動いているかもしれません。動いている可能性十分ありますよね。これに手を付けない。いかがですか。

○衆議院議員(柴山昌彦君)
解散命令請求に対する裁判がなされる前におきましては、私どもの法案においては、個々の被害者が裁判所に対して仮差押えの申立てを行い、宗教法人の財産に対する仮差押命令を得ることによって宗教法人の財産を保全することが可能であります。これは、不動産あるいは動産、あるいは現預金等の財産の別を問いません。
すなわち、仮差押えの具体的方法については、不動産については仮差押えの登記を民事保全法第四十七条第一項によりするという方法で保全が図られます。また、現金を含む動産については、執行官が動産の保管されている場所に赴いてその占有を取得するという民事保全法第四十九条第一項の方法によって保全が図られます。また、預貯金債権については、裁判所が金融機関に対して債務者に対する弁済を禁止する仮差押命令を発する方法、こちらは民事保全法第五十条第一項によって行われることとなります。
ちなみに、先ほど申し上げた不動産についての通知あるいは公告については、この不動産が処分を一か月以内になされるというアナウンスを広く行うというものでありまして、それ以外の財産についても、私どもの修正案におきましては、指定宗教法人に指定されれば財産目録が作成されることとなります。これによって、その財産の散逸を防ぐための仮差押えをするということの手助けになるというように考えております。

○福島みずほ君
結局、今までと変わらないんですよ、動産や金銭については。今まで困難だったわけでしょう。マインドコントロールされている、もう七十代、八十代の人もたくさんいる、何十年とわたってお金を献金しているから領収書はない、自分の記録はない、だから裁判が起こせない、財産保全もできない。だから、解散命令を、先ほど文部科学省言っていただきましたが、やって、それで財産保全のどうやって被害者救済をするかが重要なのに、結局、今までの手続やってくださいだったら、できないんですよ。できないからこそ被害者救済が必要だというので、私自身は、一歩前進だとは思いますが、従来の立憲・維新案の方がはるかに優れているというふうに思います。
それで、個々の財産保全しますよね。そのときに、例えば債権数千万から一億円、でも全体の資産は一千億とも何千億とも言われている。だとしたら、裁判所は個々の民事保全で保全の必要なしとする可能性はあるんじゃないですか。

○衆議院議員(柴山昌彦君)
ありがとうございます。
具体的な裁判所の判断についてここで予断を持って申し上げることはできませんけれども、まず、これまでと同じというふうにおっしゃいましたけれども、財産目録を提出するタイミング、それから頻度につきまして、当該申立ての属するその期の財産目録も提出をさせる、そして次の期との比較ができるようにするということは、今回の法律によらざればそのような開示はできませんし、それからまた、被害者がそれらについての閲覧をするということもこの法律によってできるようにするということは、これは是非御理解をいただきたいというふうに思います。
その上で、じゃ、実際に請求額との関係で当該財産の保全、特に保全の必要性が認められるかどうかということについては、その財産が、財産、ごめんなさい、逸失あるいは処分がなされる可能性が高いかどうかも含まれて判断がなされるものと考えております。一般的には、総合的に裁判所が判断するというふうに考えております。

○福島みずほ君
若干の改善はあるものの、基本的に変わらなければ、実は先ほど、被害の、この趣旨の被害者の迅速かつ円滑な救済につながらないんじゃないか。だって、寄附って現金でやっているわけですから、現金ですよ。債権かもしれない。不動産に化けていない可能性がある。それ今、散逸していますよ、きっと。どんどん散逸している。で、清算手続に入れば、それにたくさんの人が声を上げられるし、入ることはできます。でも、その前に財産保全をしなければ実は意味がないというふうに思っています。
で、ざっくばらんに、個人で今、解散命令前に財産保全をして、しかし、清算手続に入ればみんなのためにその財産保全が使われるわけですよね。そうすると、個人で頑張った人って余り報われない。この点についてはいかがですか。

○衆議院議員(山下貴司君)
福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかし、これが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわゆる包括的保全というのは、これは典型的には破産手続でございまして、これは詳細な手続規定やあるいは権限規定というものがございます。しかしながら、福島委員御指摘の立憲民主あるいは維新の皆様が衆議院において御提案されたものにつきましては、これは会社法並びということでございまして、まず会社法並びのものにつきましては、これは管理人を置くということは規定されておるんですけれども、結局、裁判所が必要な保全をするということにおきまして、いわゆるその保全において一番の難関と言われている保全の必要性、これについての立証、疎明については相変わらず負うわけでございますね。加えて、こうした会社法並びのものというのは、実務経験豊富な福島委員といえども恐らくおやりになったことはないし、周りの弁護士に聞いても多分実例はないと思います。
そうした中で、実例も詳細な規定もないということを考えると、我々としては、例えば、今、宗教法人の九割が加盟又は関係する日本宗教連盟が、精神的自由に何ら配慮することなく会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならないというふうな憲法上の懸念も踏まえた上で、今回のような提案をさせていただいたという次第でございます。

○福島みずほ君
霊感商法弁護団やたくさんの弁護団がいるにもかかわらず、今までなぜ保全がされなかったのか。
そして、今、信教の自由ということを宗教団体から言われたとおっしゃいましたけれど、先ほど文部科学省、文部科学副大臣がるる説明してくだすったとおり、解散命令をなぜ出したのか。信教の自由に考慮することではなく、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られる必要がある。これだけ甚大な被害が出ているということを認定した上でやっているわけですから、私はもっと強力な財産保全の仕組みがやっぱり必要であると。
それは、被害に遭った人たちが望んでいることですよ。国会は守ってくれと、今回、これ国会が守ってくれないんだったら誰が守ってくれるのか、財産が散逸して自分たちが救済されなかったら、国会、責任取ってくれるんですか、そんな声さえ聞かれるんですよ。ですから、やっぱり不十分ではないかということを思っております。
それで、附則が付いておりまして、衆議院でもこのことは議論になっております。三年と言わずにすぐやるべきだというふうにも質問がありますし、それから、包括的財産保全について伺いたいと、これは衆議院の中でですね、あっ、ごめんなさいね、包括的な財産の保全について講ずることが必要だと考えております、この点について提出者の答弁を求めますに対して柴山発議者は、実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得ると言って、実効的な財産保全と言い、包括的財産保全とはおっしゃってないんです。
まさに、まさに今財産が散逸しているという問題が起きているときに、じゃ、どうするのかということについて、この点について答えてください。

○衆議院議員(柴山昌彦君)
附則六条について、特に私の発言についての御質問でしたので、私、柴山の方から答弁をさせていただきます。
まず、前段の、検討は直ちにすべきではないかというその質問についての答弁でございますが、この附則六条の修正につきましては、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなるというようには答弁をいたしました。
ただし、今の段階でこの対応の時期をお答えすることは差し控えたいと思います。さっき申し上げたとおり、この法律の施行の状況等を勘案して、具体的に検討するべき課題が生じるかどうかというものを見極めなくてはいけないわけですから。それが前段についての私のお答えです。
それから、財産保全の在り方につきまして、御案内のとおり、附則六条に、文言として、財産保全の在り方を含めという文言を加えさせていただきました。この法律の施行の状況等を勘案した検討に委ねられることとなりますけれども、その検討がなされる時点において、今の民事保全法のツールというか手段よりも実効的な財産保全があるのかどうかということが検討の選択肢となり得るものと考えております。
ちなみに、弁連の直近の提出された要望書についても、包括保全をまず前提として検討しろということではなくて、まず最初に調査をし、まずその調査に協力しなかった場合には監督員を派遣してというような形で、段階的な措置について御提案をいただいていると承知をしております。
また、私どもが立憲、維新の提出者に対して、この包括保全について、今、福島委員がおっしゃったように、じゃ、例えば現金とか動産について、管理人がいるにもかかわらず処分されたときにどうやってその実効性を図るのかですとか、要件にどう限定するのかとか、あなたたちが、じゃ、どうやって、これについて限定する修正案があるんだったら修正案持ってきてくださいというふうに申し上げたんですけれども、具体的な修正案についてはお示しをすることができなかったわけなんですね。ですので、これは国会全体の責任として、これからもしそういう憂慮すべき事態が生じた場合には、実効的な財産保全の方策というものについて検討しましょうというのが私の答弁であります。
ただし、今の段階でその具体的な選択肢とは何ぞやということについてお答えすることは差し控えたいというふうに考えております。

○福島みずほ君
甚大な被害が発生し、この甚大な被害に対して救済することは国会全体の責任です。ですから、今、現にいろんな財産が散逸しているだろう、そして不動産だって個人名義にもなっているものもあるだろう、そういうときにどうやって財産確保し、そして被害に遭った人たちにきちっと救済をすることができるのか。そして、いわゆる統一教会との関係性についてきちっと調査し、決別を政治ができるのか。その点は、国会全体の責任だと思います。今後、そのために全力を挙げるということを申し上げ、発議者の皆さん、今日はありがとうございます。
以上で質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

MENU