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2024.3.21 地方創生およびデジタル社会の形成等に関する特別委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
地方の原発をずっと歩き続けています。まず、地方ということから、原発のことについてお聞きをいたします。
志賀原発、あっ、能登半島に二度入り、かつ、三月十八日、社民党で志賀原発の現地視察を行いました。そして、北陸電力は、九十六キロメートルにわたって活断層が連動することを想定、断層は九十六キロ。しかし、政府の地震調査研究本部によれば、能登半島地震の震源地は約百五十キロにも及ぶということが発表されました。
電力会社の調査について、断層の存在の見落としや長さの過小評価が指摘をされています。ほかにも、島根、六ケ所、大間など、やっぱり電力会社側は断層がぴちぴちぴちぴち短い、しかも連動しないという前提なんですが、原告や住民はまさにこれは連動するんだというところで、一つの裁判においても大きな争点になっています。
原子力規制委員会におかれましては、今回九十六キロしか北陸電力は見ていなかった、実際は百五十キロだったという現実をどう見ていらっしゃるでしょうか。

○政府特別補佐人(山中伸介君)
お答えいたします。
今回の能登半島地震を受けまして、北陸電力志賀原子力発電所について、電源の確保や使用済燃料の冷却など、必要な安全機能は維持されていることから、原子力発電所の安全確保に影響のある問題は生じておりません。
御指摘のございました能登半島北部沿岸域の断層帯の断層の長さにつきましては、志賀原子力発電所二号炉の設置変更許可申請書で九十六キロと評価をされているところですが、原子力規制委員会としては、能登半島地震の震源断層にも関わる知見も追加的に考慮し、厳正に審査で確認してまいります。
いずれにいたしましても、新規制基準への適合性が確認された原子力発電所について、現時点で運転停止等が必要になるような科学的、技術的な知見が得られていないことから、停止等を明示するようなことは考えておりません。
今回の地震によって得られた知見を収集いたしまして、新たな知見が得られれば規制に取り入れる必要があるかどうか、十分に検討して判断してまいります。得られた知見を規制に取り入れる場合には、既存の原子力発電所に対しても新たな基準や新たな知見に対応するための措置を確実に行わせ、継続的な安全性の向上が図れるよう取り組んでまいります。

○福島みずほ君
六〇年代、原発の認可をするときにはほとんど断層については分からなかった。志賀原発も元々大して断層はないという前提です。志賀原発の敷地内で、ここに断層がありますと、しかし今回動きませんでしたという説明を受けました。しかし、次に動いたらどうなるんでしょうか、あるいはほかの断層はどうなるんでしょうかと思いました。
今回、決定的なのは、九十六キロしか動かないというのが、百五十キロ、一・五倍動いた、ほかのところはどうか、次はどうか。ですから、海底断層についてはまだまだ知見も調査も不十分です。まさに、音波探査だけじゃなくて、地形に基づいてもやっていくとか、この断層は実は連動する、つながっていくということなど、しっかりやるべきだと思っています。是非、原子力規制委員会委員長が、島根、六ケ所、大間や全国の原発、志賀も含めてですね、しっかり断層の連動について再度やり直していただくということを強く申し上げます。
次に、隆起について申し上げます。
珠洲原発は、二〇〇四年ですか、住民の強い反対で三十年間にわたる反対運動に終止符を打ち、結局、珠洲原発は建設されませんでした。
現地に行きました。海岸は四メートルも隆起をしているひどい状況、地震もひどい状況です。しかし、当時は、電気事業者は、ここは安全な岩盤であると、安全な地域であるということで設置を進めたんです。そして、志賀町にも行きました。四メートル、輪島にも、それから珠洲にも行きましたが、四メートルの隆起で、志賀町も海岸が隆起しているんですね。
この隆起、そして、全国の原発の隆起やそれについて審査書はどう見ているか。女川原発は鎮静が一・七二又は一メートルですが、ほかのところは、隆起については、美浜は一センチ未満、大飯は一センチ未満、高浜は三十センチ、島根は三十四センチ、玄海は一センチか二センチ、そして伊方原発は三十四センチ、あとはないとかですね。つまり、隆起も鎮静も物すごく小規模なんですね。本当に、二メートル、一・七二か又は一メートル沈降するというのは、女川原発二号炉ではありますが、ほとんど隆起や、それから沈降、沈むに降りるですが、ないということでやっています。
委員長、今回の隆起、どう見ていますか。四メートルもの隆起という、まあ原発の近所ではありませんが、でも原発の身辺も隆起している。そして、すさまじいのは、珠洲も、そして輪島も四メートル隆起。四メートル隆起というのを念頭に置いていらっしゃいましたか。

○政府特別補佐人(山中伸介君)
御指摘の隆起につきましては、新規制基準適合性審査においては、原子炉建屋等の重要な建物、構築物の基礎地盤が地震時にその建物、構築物を支持できるものであること、また地震に伴う地盤の隆起又は沈降などを含む変形などにより安全機能が損なわれないことを確認しております。
また、津波による発電用原子炉施設に対する影響評価には、津波による水位変動に加えて、基準津波の発生源における地震に伴う隆起、沈降も考慮した上で保守的な評価が行われていることを確認をしております。
志賀原子力発電所については、このような新規制基準への適合性の審査の途中でございまして、今後も厳正な審査を進めてまいる予定でございます。

○福島みずほ君
輪島や珠洲が四メートルも隆起することを念頭に置いていらっしゃいましたか。

○政府特別補佐人(山中伸介君)
輪島、珠洲については、原子力発電所が立地されている、立地が提案されていることは承知しておりますけれども、申請がなされておりませんので、この点についてはまだ審査をしていないところでございます。

○福島みずほ君
はるかに隆起しているわけですね。
志賀原発に行きました。段差に気を付けてください、マイクロバスでどっしんとなって、ですから、見てみたら段差が十センチ以上なんです。じゃ、この十センチ以上の段差については志賀原発が発表している十一か所の損傷に入っていますかと聞いたら、入っていませんというお答えでした。数十か所こういう段差があるんですかと聞いたら、まあとか言葉を濁し、ほかにもこの段差がありますというお答えでした。
つまり、志賀原発の敷地内で段差が幾つも起きている。数十か所か分かりませんが、十数か所、数十か所は起きている。しかも、それは損傷の中に入っていないんですよ。委員長、このこと御存じでしたか。

○政府特別補佐人(山中伸介君)
志賀原子力発電所において地盤の変状が生じているということは承知しております。

○福島みずほ君
しかし、十センチの段差は、これは支障が生じたということの中に入っていないんですよ、十一か所の中に。もっとたくさん段差が起きている。じゃ、敷地はそうだけど、プラントはどうなのかということですよ。
フロッシングで、プール、プールというか、高レベル廃棄物のプールのフロッシングで水が漏れた。一週間掛けて十人の作業員で拭いたと聞きました。地震のたびに拭かなくちゃいけない。被曝する可能性や、そういうことも本当に思いました。
まさに、隆起は、現場に行って思いますが、均等に起きないんですよ。不均等に隆起が起きる、これがやっぱり日本の地形の現実です。志賀原発の中でも段差がありました。こういうのを是非、原子力規制委員長、しっかり全国見ていただきたい。この隆起や、申請の、申請書の、これでやっているので済むものじゃないということを今回痛感しました。
次に、避難についてお聞きをいたします。
どこもずたずた、道路が通れない。原子力防災計画は住民を被曝から守る最後の壁ともいうべきものであり、原子力災害対策指針はその土台です。
しかし、避難道路がずたずたで、孤立したところもあります。そして、五キロから三十キロ内は屋内避難と言われていますが、三十キロ内、二万軒以上家屋が倒壊している。危ないですよ。避難もできない、屋内避難もできないということで、これ被曝するしかないじゃないですか。原子力防護施設二十か所のうち、十四か所の損傷で、六か所で機能に影響があり、二か所で閉鎖です。
屋内避難なんて絵に描いた餅です。避難計画は絵に描いた餅です。原子力災害対策指針、見直すべきじゃないですか。

○政府特別補佐人(山中伸介君)
お答えいたします。
原子力災害対策指針、通称原災指針は、地方自治体が地域防災計画を策定いたしまして、又はその計画を実施する際に必要となる放射線防護に関する科学的、客観的判断を支援するため、原子力規制委員会において定めたものでございます。
原災指針では、住民等の被曝線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被曝を直接の要因としない健康への影響も抑えることが必要であるといった基本的な考え方を示しております。つまり、原災指針の考え方には、自然災害によって家屋の倒壊や道路の寸断が発生した場合において身体や健康への影響を勘案すべきということも元々含まれてございます。
能登半島地震の状況も踏まえまして、原災指針を見直すことは現在のところ考えておりません。このような自然災害によって生じる家屋倒壊や道路寸断といった状況に対しまして、住民の避難場所や避難経路の確保のためにどのような備え、対応をするかにつきましては、地方自治体が策定する地域防災計画の中で地域の実情において具体化されるものと承知しております。

○福島みずほ君
無責任ですよ。委員長は、この能登半島のこの地震のあった後に、原子力災害対策指針は見直さないって発言されました。これ、無責任です。
今日の答弁もそうですが、現地に行ってくださいよ。しばらく本当に通れない、ずたずたでした。本当にずたずたでした。そして、家、倒壊しているんですよ。こんな中で、避難もできない、屋内避難もできない。被曝するしかないじゃないですか。無力ですよ。絵に描いた餅ですよ。幾ら自治体がやれといったって、無理ですよ。
そもそもこれらが現実に機能しないのであれば、ことが明らかである以上、原発を動かすべきではない、廃炉しかない、そう思っています。これ、是非見直してください。今の答弁、がっかりです。ここまで逃げられない、被曝することが分かっていて、何で見直さないんですか。あり得ないですよ。敗北しているじゃないですか。見直してください。見直してくださるよう強く求めます。
では、次に香害、香りの害の問題についてお聞きをいたします。
厚生労働省はこの問題についてずっと取り組んで研究をされております。この研究で研究結果報告がありまして、資料二でお配りしています。重要なのはここで、令和四年度はCS、化学物質過敏症のその症状有訴者の症例について調査し、症状出現の契機に関する最新動向について調査した、その結果、約七〇%の有訴者の契機が柔軟剤、洗剤、除菌剤等に含まれる香料の香りであることが分かったということです。
そして、考察のところではっきりと、今回の調査では、柔軟剤と、に含まれる香料の香りと症状出現に強い相関関係があり、嗅覚に関する神経路を通して、高位中枢の活動、特に情動反応に関する活動を強く惹起することが分かった、香料の使用は十分に考慮される必要性があると考えられた、ここまで報告書が出ています。
厚労省、これをもっともっとほかの省庁とも共有し、もっとこれを宣伝し、柔軟剤を作るな、柔軟剤を使うなというのは難しいかもしれない。しかし、こんな結果が出ているから考えてくださいということを、七割ですからね、相関関係がある、これアピールしてくださいよ。いかがですか。

○政府参考人(吉田易範君)
お答え申し上げます。
御指摘の化学物質過敏症につきましては、病態や機序には未解明な部分が多く、診断基準や治療法も確立していないため、まずは病態の解明を進めることが重要と、このように考えております。
しかしながら、香りでお困りな方々がいることは事実であり、国としましては、令和三年から厚生労働省を含む五省庁連名で、香りにより困っている方がいることへの理解や香りの感じ方には個人差があることなどを周知するポスターを作成し、自治体等に対して配付しているところでございます。
現在、厚生労働科学研究におきまして、化学物質過敏症も含めた病態の解明に関する研究が実施されており、令和四年度研究報告書には委員御指摘の点も記載されているものと承知しております。
厚生労働省としましては、この報告書も踏まえつつ、香りへの配慮について自治体とも協力しながら周知してまいりたい、このように考えております。

○福島みずほ君
もっとパンチの効いたように、みんなに伝わるように言ってください。研究結果が出ているじゃないですか。だとしたら、これ、研究結果を他省庁と情報共有したり、社会にもっと周知するように求めますが、いかがですか。

○政府参考人(吉田易範君)
お答え申し上げます。
現在の、先ほど御紹介しました現在のポスターにおきましても、柔軟剤の香りで頭痛や吐き気がするといった相談がある、実際困っている人がいる、こういったものについては記載されておりまして、委員御指摘の点については十分周知されているというふうに考えるところでございます。
いずれにしましても、自治体とも協力しながら周知してまいりたいと、このように考えています。

○福島みずほ君
ポスターを作っていただいたことは前進の面もあるんですね。しかし、もっと、この七割がこうだとか、柔軟剤に香料の使用は十分に考慮される必要があるみたいなことをもっと省庁間で共有し、言ってほしいんですよ。香害に本当に苦しんでいる人がいるからです。
国民の健康を守る、厚労省の中の厚労省難病対策課はまさに新薬をどうするかという議論をしているわけで、新薬も大事です。メカニズムが分かってきて新薬を作る。しかし、新薬の前に、駄目なものは元から断たないと駄目なわけですよね。まさに、その自治体議員やその苦しむ人たちは花王などのメーカーに要望書を出しています。もっと香害をなくしていくために、厚生労働省、汗かいてほしい、いかがですか。

○政府参考人(吉田易範君)
お答え申し上げます。
厚生労働省としましては、今回、委員御指摘のような今回の報告書につきましては、既に他省庁とも情報を共有しているところでございますので、引き続き、他省庁ともよく連携して、その周知等に努めてまいりたいと、このように考えております。

○福島みずほ君
化学物質過敏症については、このポスター以上にもっとこの研究結果をアピールし、共有していただきたいと思います。
次に、マイクロカプセルについてお聞きをいたします。
マイクロカプセルは、衣服に付いてずっと匂いを保ち、だからこそずっとその匂いが続くと。しかし、EUは、この海洋汚染の観点から、マイクロプラスチックを減らすという観点で、徐々に禁止し、五、六年後には禁止をすると言われています。マイクロカプセルがもうなくなるわけですね。
例えば、化粧品会社は動物実験をしていません、多くは。なぜか。EUが動物実験をした化粧品は禁止しているからです。日本の名立たるほとんどの化粧品会社は動物実験を実はしていません。同じことが起きる。つまり、マイクロカプセルがEUで禁止されるんであれば、日本のその柔軟剤含めたマイクロカプセル作っているのは輸出できないんですよね。
これを踏まえて、厚生労働省、経産省、対策を取って、マイクロカプセル禁止する、していくようにしていくべきじゃないですか、いかがですか。

○委員長(長谷川岳君)
どちらに御質問ですか。

○福島みずほ君
両方です。

○政府参考人(田中一成君)
お答え申し上げます。
EUにおきまして、特定のマイクロカプセルを含むマイクロプラスチック、これを一定以上含む製品につきまして、この域内での流通を禁止する規制が猶予期間を含む形で導入される予定であることは承知しております。
本規制は、マイクロプラスチック利用に伴う環境への影響などを考慮しまして導入される措置でございまして、香りによる健康への影響に対するものではないと認識しております。事業者に対してこのマイクロカプセルの使用を規制すべきと御指摘につきましては、現段階で、先ほど厚労省から御指摘ありましたけれども、そのマイクロカプセルを使用した柔軟仕上げ剤などの香料成分が健康に与える影響は科学的には明らかでない、されていないと承知しております。そのため、慎重な検討が必要と考えておりますが、現在、関係省庁において情報収集を進めているものと承知しております。
経済産業省としましても、引き続き、関係省庁や業界と連携しながら、香りによる健康への影響などを注視して対応してまいりたいと考えております。

○政府参考人(吉田易範君)
お答え申し上げます。
厚生労働省としましても、先ほど経済産業省から御答弁ございましたとおり、まず香料については病態機能が明らかではない、また柔軟剤等に使用されているマイクロカプセル、これが健康に与える影響も科学的に明らかにされていないものというふうに承知しております。EUの規制については、環境への影響を防ぐことを主な目的とした措置というふうに認識しております。
このため、現時点でマイクロカプセルの使用を規制することは難しいと考えておりますけれども、今後とも、先ほど来申し上げました周知啓発を進めるとともに、関係省庁と連携し、関連する研究などの科学的知見、あるいは海外の状況を注視し、情報収集に努めてまいりたい、このように考えています。

○福島みずほ君
EUの規制は、マイクロカプセルの、あっ、マイクロプラスチックの規制だけれども、いずれそうなるんですよ。そして、厚労省のこの調査結果ではっきりしているように、七〇%の有訴者の契機が柔軟剤、洗剤、除菌剤、そしてマイクロカプセルが香りを閉じ込めて、ずっと効力を発することは明らかです。
今日の答弁はやっぱりがっかりです。厚生労働省、経産省、香料についての、や柔軟剤についてもっと踏み込んでアピールすることと、マイクロカプセルについてはEUに合わせてこれを禁止していくように進めていただきたいと思います。
次に、文科省に今日来ていただきました。学校現場の取組として何ができるか、進めていただきたい、いかがですか。

○政府参考人(安彦広斉君)
お答え申し上げます。
学校におきまして、香料等に起因します健康不良を訴える児童生徒がいることは承知しております。
このため、文部科学省としましては、児童生徒の訴えや症状に応じまして個別の配慮を適切に行うことが重要と考えております。学校におきましては、例えば、対象の生徒を教室内で風通しの良い窓際などの席に配置する、また、給食の配膳用のエプロン、こちらの方、個人所有のものを用意する、また、教室のワックスの使用時期を変更する又は取りやめる、こういった対応がされているところでございます。
こうした取組が適切に行われるよう、都道府県教育委員会の担当者、学校における担当者が集まる会議がございますので、そういった場で教職員の香害に対する理解促進をお願いしているところでありまして、引き続き周知に努めてまいりたいと思います。

○福島みずほ君
自治体の決議が結構この香害について出ていて、やっぱりPTAや親は学校に要望するというのはとても多いんですね。ですから、啓発していただいているのは大変有り難いですが、やっぱりもう、柔軟剤やこういうので給食の三角巾や割烹着に匂いが付いたり苦しむというようなことをもう一歩進めて啓発していただきたいというふうに思います。
国土交通省にも来ていただきました。公共交通機関って二つありまして、まさにポスターとかで人が見るという面と、それから香害に、化学物質過敏症になった人は外出ができなくなるんですよね、人のいるところでは香害に暴露してしまうというのがあって。国土交通省としての取組、是非前向きにお願いします。

○政府参考人(岩城宏幸君)
お答えいたします。
香りの強さや感じ方には個人差がございまして、自分にとって快適な香りでも不快に感じる方もいらっしゃることから、周囲の方への配慮が必要であると認識しており、国民に対して周知すること、これは大変重要なことであると考えております。
国土交通省といたしましては、香りへの配慮につきまして、消費者庁を中心に作成されましたポスターを所管する公共交通機関を含めた国土交通省所管業界に対し配布をいたしまして周知を図っているところでございます。
今後とも、引き続き、関係省庁と連携いたしまして、公共交通機関等を通じた香りへの配慮につきまして国民に対する理解増進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君
ただ、私は余りこのポスター見たことがないので、是非、たくさんいろんなところで人々が気が付いてくれるように是非お願いします。
シックハウス対策、もう一歩進めるべきではないですか。

○委員長(長谷川岳君)
どちらに質問ですか。

○福島みずほ君
国土交通省。

○政府参考人(佐々木俊一君)
お答え申し上げます。
国土交通省では、厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値を踏まえ、既に建築基準法において、ホルムアルデヒドなどを使用した建材の使用制限、また換気設備の設置の義務付け、こうしたことを行っているところです。
また、更に一歩進めまして、住宅性能表示制度、これを使いまして、建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ等、こうしたものについて見える化を図る、表示するということを選択できるようにするとともに、それらも含めて、より幅広く情報を提供できるように分かりやすいパンフレットなどを作成し、その普及を図っております。
引き続き、関係省庁と連携しながら、これらの取組を通じ居住者の方々が安心して住宅を取得できる、お住まいいただける環境の整備を進めてまいります。

○福島みずほ君
香害をなくすために、柔軟剤が、発生する、だから使用をやっぱり考えようとか、一歩進めて、それぞれの役所が踏み込んで、香害なくすために頑張ってくださるよう強く要望いたします。
次に、今国会に提出されている地方自治法改正案についての質問をいたします。
これ、立法事実が本当にあるんでしょうか。政府の自治体への指示権があります。感染症法、災害対策基本法、国民保護法は、これは指示権がもう既に法律にあります。想定できない事態に対して指示権を発する、一体何を想定しているんでしょうか。何でしょうか。

○政府参考人(三橋一彦君)
御質問の地方自治法改正案は、新型コロナウイルス感染症対応に直面した課題等を踏まえた地方制度の在り方について調査、審議をいただいた第三十三次地方制度調査会の答申に基づいたものでございます。
本答申では、例えば令和二年二月のダイヤモンド・プリンセス号船内で多数のコロナ患者が発生した際における患者移送の事例など、その当時の感染症法等の個別法では想定されていなかった事態の事例が取り上げられておりまして、また、こうした困難な事態を招いたという事実は、地方自治法を含め、現行法制による国や都道府県の役割が、大規模な災害、感染症蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える個別法が想定していない事態に対し、十分に対応してこなかったことを示すものと評価しなければならないとの御指摘がなされております。
こうした課題を踏まえ、地方制度調査会の答申におきましては、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられ、これによって、個別法及び地方自治法上の国などの権限が適切に行使されるようにする必要があるとした上で、国と地方公共団体の関係等に関する地方自治法の規定について、地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、個別法において想定されていなかった大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体又は財産の保護のため、国、地方を通じ的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から所要の見直しを行う必要があるとされ、国が地方公共団体に対し、地方自治法の規定を直接の根拠として必要な指示を行うことができるようにすべきとの御提言をいただいたところでございまして、この答申に沿って法案化したものでございます。

○福島みずほ君
いや、ただ、さっきも言いましたように、感染症法などもできているじゃないですか。何だか分からないけど対応するために地方への指示権を書くというのは、やっぱり邪道だと思います。
これは、国と政府と地方自治体は対等なわけですから、団体事務をやっぱり侵害する、それから、二〇〇〇年地方分権一括法が、対等協力の理念の下、法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであると。自治事務であろうが法定受託事務であろうが指示権があるというのは問題です。憲法の規定する地方自治の本旨から見て問題であると思います。
また、自治体の人たちに聞くと、あのコロナのときは、いつでもどこでも誰でもコロナ検査ができるとか、自治体かなり頑張りました。なかなか追い付かない、指示ができなかったのはまさに政府の側です。ですから、自治体側からすると、自治体が的確に対応しているのに政府からとんちんかんな指示が下りてきたらとんでもないという声も実際あるわけです。これに反するというふうに思います。
最低賃金について一言、一問だけお聞きいたします。
ちょっと最低賃金の全国の資料をお配りしました。非常に差があります。つまり、これ人口流動が起きるんですね。千葉や埼玉は百円ぐらい違う、東京へ行くとかですね、あるいはもう思い切って東京に行く、大阪に行くというのが起きます。地方の過疎化はここから起きているんじゃないか。
一言、その統一的最低賃金を設けるべき、中小企業は、応援は別途、別途ちゃんとしていく、いかがでしょうか。

○政府参考人(増田嗣郎君)
お答え申し上げます。
最低賃金につきましては、最低賃金法におきまして、各地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力を考慮し、地域別最低賃金を決定することとされております。
御指摘の全国一律の最低賃金とすることにつきましては、特に地方におきまして急激に人件費が増加することにより賃金の支払原資の確保が難しい中小企業が出てくるおそれもあることから、慎重に検討する必要があると認識をしております。
一方で、最低賃金の地域間格差は改善していく必要があると考えておりまして、最低賃金審議会におきまして地域間格差の観点も含めて御議論いただきました結果、令和五年度の最低賃金では、最低賃金の最高額に対する最低賃金額の比率は八〇・二%と九年連続で改善をしております。引き続きまして、地域間格差の改善に向けて取り組んでまいります。

○福島みずほ君
時間ですので終わります。ありがとうございました。

※本議事録は未定稿です。

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