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2024.3.22 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。

まず冒頭、これは質問通告していないんですが、昨日、東京地裁で、大川原化工機事件の元顧問が、勾留中、がんと判明し、その後死亡したことについて、拘置所の医療は違法性なしという判決が出ました。

ただ、この大川原化工機事件については、逮捕、起訴をめぐってというか、これ起訴が取り消され、そして、一連の逮捕、起訴をめぐって大川原社長らが違法捜査を訴えて、国と東京都に損害賠償を請求をし、そして、東京地裁判決は、逮捕、起訴を違法として一億六千万円の賠償を命じ、今高裁で争われています。

この亡くなったということに関しては、十一か月の勾留期間中、弁護側からの保釈請求は八回に上ったものの、地裁が認めませんでした。罪を認めなければ長期に身柄拘束される人質司法が医療にも問題ではなかったか。

二点申し上げます。大川原化工機事件における、これは起訴が取り消されるというほとんどない事案で、起訴が取り消されたわけです。何が逮捕、捜査、逮捕、勾留など問題だったか、医療も含めて、保釈も含めて、これはしっかり法務省、警察、検証し、報告書を作っていただきたいと思います。

これについては委員会に報告書を出すよう強く求めたいと思います。

委員長(佐々木さやか君)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

福島みずほ君
それで、大臣、これ、被拘禁者の入管や刑務所、それから拘置所における医療の問題というのは非常に今深刻だったり、重要な被拘禁者の人権問題です。これについて、監獄法は改正されたり少しずつは変わっておりますが、是非、大臣の在任中に医療について改革をしていただきたい。いかがでしょうか。

国務大臣(小泉龍司君)
おっしゃるように、被拘禁者の健康の問題、処遇の問題、その我々の目の届かないところで起こる事柄でございますので、しっかりと現状を把握し、また改善するべきことはしっかり改善をしていきたいと常々私も思っております。また、常々そういう指示を出しているところでございます。しっかり取り組んでいきたいという思いはお伝えしたいと思います。

福島みずほ君
刑務所における髪型についてお聞きをいたします。三月八日、法務大臣宛てに提出された大阪弁護士会の勧告書では、性自認が女性である戸籍上の男性への、要するに丸刈りをしたということに関して、勧告、人権侵害だという勧告が出ております。この勧告をどう受け止められるでしょうか。

政府参考人(花村博文君)
お尋ねにつきましては、個別の事案に関する事柄につき、お答えは差し控えたいと思いますけれども、御指摘の勧告書につきましては、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えてございます。

福島みずほ君
適切にですが、実は、二〇二三年、広島弁護士会、兵庫弁護士会、岐阜弁護士会において、トランスジェンダーの人の髪型の問題について人権救済のやはり勧告が出ています。トランスジェンダーの方が刑務所で生活する際、自認する性に応じた髪型を希望した場合、その要望を認めるべきだと考えますが、いかがですか。

政府参考人(花村博文君)
お答えします。一般論としてでございますけれども、各刑事施設におきましては、性同一性障害等を有する男性の受刑者について、調髪を希望しない場合には、当該受刑者の過去の生活歴などの個別の事情に応じて調髪を実施しないこととするなど、柔軟に対応をしているものと承知をしておりまして、今後も適切に運用してまいりたいと考えております。

福島みずほ君
いや、だってこれ、人権救済の申立てがあって、本人が嫌だという、髪が長い、いわゆる女の人、女だと、女性の自認。でも、それ丸坊主にしたから大問題になっているわけで、決して本人の希望に沿ってやっているわけではないと思いますが、いかがですか。

政府参考人(花村博文君)
繰り返しになって恐縮でございますけれども、当該受刑者の過去の生活歴等の個別の事情に応じて調髪を実施しないこととするなど、柔軟に対応しているものというふうに承知をしてございます。(発言する者あり)実施しているものと承知しております。

福島みずほ君
いや、だったら、人権救済の申立てとこの勧告が出るわけがないじゃないですか。それで、じゃ、今していますとおっしゃったんだったら、本当にそうなっているかどうかこちらも検証しますし、本人の性自認に応じた髪型をやってください。

それから、これは、トランスジェンダーだけではなくて、女性の受刑者の場合は、華美にわたることなく清楚な髪型とするという訓令があります。男性の場合は、二ミリか一・六センチ、出所する場合はまたちょっと別ですけれども、二つの例で刈り上げております。これは、高校の甲子園球児だってもう長髪ですし、もういろんな髪型、男性だってもう丸刈りの時代ではないと思います。男性の髪型についても、華美にわたることなく清楚な髪型とするというふうにしていただけませんか。

政府参考人(花村博文君)
お答えを申し上げます。御指摘の訓令におきましては、男性の受刑者の調髪につきましては、おおむね〇・二センチメートル以下の頭髪とする調髪又はおおむね一・六センチメートル以下の頭髪とする調髪を基本としつつ、残刑期三か月以内の者などにつきましては、その者の希望に応じて、おおむね五センチメートル以下の頭髪とする調髪を参考に、適当な長さに頭髪をそろえるものとしてございます。他方で、女性の受刑者については、華美にわたることなく清楚な髪型とする旨を定めております。

受刑者の髪型につきましては、社会における性別ごとの髪型や調髪への考え方を踏まえつつ、衛生面、入浴回数、設備、調髪の間隔、調髪に要する時間、調髪を行う受刑者の技量などを勘案し、現在の運用となっているものと承知しております。

これらの運用につきましては、現時点において改めることまでは検討していないものの、御指摘の点につきましては、社会の状況等も踏まえながら不断に検討をしていく必要があると考えており、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

福島みずほ君
トランスジェンダーの人たちは、本人たちの要望になっていないから人権救済の申立てがどんどん起きているわけです。そして、今、でも、不断の努力、不断に検討していくとおっしゃったので、是非お願いをいたします。学校の校則も今変わっています。甲子園児、野球の選手の人たちの髪型も変わっています。男性も、やっぱりこれは丸坊主じゃなくちゃというのではなくて、女性は華美にわたることなく清楚な髪型とするというので別に問題ないわけですから、男性の髪型についても、大臣、これは是非検討していただきたい。やっぱり、もうそれは変わっているんだということを申し上げたい。そうすれば、

トランスジェンダーの人たちも自分の髪型こうしたいということで、それは別に問題なくなるだろうというふうに思います。

次に、女性受刑者の出産時の処遇についてお聞きをいたします。

女性受刑者が出産する場合、手錠をするべきではないと、バンコク・ルール、マンデラ・ルールズの規則に基づいてこの問題点はずっと指摘をされています。最近ですね、ごく最近、刑務所を出るときからもう手錠をしないというふうに通知が変わったというふうに聞いております。これは一歩前進だと思います。

もう一つ、ただ、定期健診などに行くときはやっぱり手錠をしているので、是非、手錠する時間を本当にできるだけ減らしてほしいと思います。いかがでしょうか。

政府参考人(花村博文君)
お答えします。刑事施設における出産時の女子被収容者に対する手錠の取扱いにつきましては、平成二十六年及び令和四年、矯正局から通知を発出したところでございますけれども、今般、本年三月十八日付けで新たに通知を発出しております。

これまでの通知では、分娩室入室中は例外なく手錠を使用しないほか、授乳など子と接する場面においても原則として手錠を使用しないことと定めておりましたが、新たな通知におきましては、これらに加えて、出産のため刑事施設から外部医療機関へ護送している間や、医療機関に到着してから分娩室に入室するまでの間についても原則として手錠をしないことといたしました。

御指摘のマンデラ・ルールズ及びバンコク・ルールズにおきましては、拘束具を分娩中などの女性に対し使用してはならない旨が定められているものと承知をしています。今後の、今般の矯正局の通知につきましては、その趣旨を考慮したものとしてございます。

福島みずほ君
二〇〇九年から二〇一七年の出産件数百八十四件に対して養育件数は三件でしかありません。そして、二〇一九年、ここ五年間では養育件数はゼロというふうに聞いております。

やはり、一年の、出産後一年間は養育することができるわけですから、もっとこの告知やそれから処遇の改善等をしていただきたいと思います。なぜゼロなのかということなんですが、申請しても却下している。却下している理由は何でしょうか。

政府参考人(花村博文君)
お答えをします。刑事施設における子の養育につきましては、平成三十一年から令和五年までにおける被収容者からの申出がございませんでして、このように被収容者から子の養育の申出がなかったのは、例えば被収容者本人が親族や乳児院に子を引き取ってもらうことを希望しているなどの理由によるものであるというふうに考えております。

福島みずほ君
女性受刑者は子供を産んでも、というか、出所した後、その子供との関係をつくっていくのが結構困難だったりということも聞きます。一年間養育できるわけで、やっぱり刑務所の中も、それから母と子の関係も変わっていくと思います。是非、こういうことはできるんだとか、それから、一年間一緒にいれるんだということも含めて、もっと告知やアピールや、それから丁寧な説明等をしてくださるようお願いをいたします。

次に、選択議定書の批准についてお聞きをいたします。今日はわざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。今年の秋に、国連の女性差別撤廃委員会で日本の報告書が審議をされます。この場で選択議定書の批准をすると日本は明言していただきたいんです。世界でも百十五か国が批准をしています。百十六番目になるのか、何番目になるか分かりませんが、百八十番目になるよりももう百十六番目で是非批准をすると言っていただきたいんです。
残されている検討課題は何か。超党派議員とNGOとで外務大臣政務官と面談した際、二〇二三年十一月十四日、今後の課題とされた内容を三件言われました。最高裁の確定判決と違う内容の勧告が出た場合、どう対応するか。金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。法改正の必要性が出た場合、どう対応するか。しかし、これはいずれも解決していると思います。いかがでしょうか。

大臣政務官(穂坂泰君)
お答えさせていただきます。女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度、これは、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だと考えています。一方で、同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連の問題への有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。そうした課題の中の一つに、御指摘のとおり、国内の確定判決とは異なる内容の見解が条約の委員会から出された場合にどうするかという論点もあります。

こうした点を含め、現在、個人通報制度の導入の是非について政府内において真剣に検討しているところであります。その詳細についてはまさに検討中の事項であるため現時点で明らかにすることができない点、御了解をいただければと思います。

福島みずほ君
ずうっと検討中なんです。そして、残された課題はこの三点というふうに説明を受け、これは全部クリアできると思います。まず、最高裁の確定判決と違う内容の勧告出た場合、別に最高裁の判決を覆すわけではなく、三審制を別に変えるわけではありません。外国も裁判制度があるのに、百十五か国もう批准をしているわけです。最高裁、これは別にハードルとならないということでよろしいですね。

最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。最高裁判所の確定判決と異なる内容の見解が出された場合などを含め、司法制度や立法制度との関係でどのように対応するかにつきましては政府、国会において判断される事項であり、最高裁としては申し上げる立場にないものと考えております。

福島みずほ君
つまり、ずっとそうですが、最高裁、別にこれに反対しているわけではないんです。それは国会がお決めになることであって、司法制度とは違う、最高裁の判決を別に覆すわけではないんですから、それは、一の点は何もハードルにならないと思います。
二点目なんですが、金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。でも、これ違います。例えばモルドバ共和国のケースでは、社会保険年金の権利を否決された期間中に被った権利侵害に対する十分な補償を支払うこと、離職したことに対する精神的損害について十分な補償を行うなどと示されており、具体的な金額は示されていません。何が十分な補償かは締約国内で判断されることとなっており、二の点も、金銭賠償のシステムがないということは問題とならない。勧告が出て、それをどう受け止めて、どう実行するかは日本政府、日本の国会に任されているわけですから、何も問題ないと思います。法改正の必要が出た場合どう対応するかですが、勧告に強制力はありません。ですから、それをどう受け止めるのか。いろんな人権委員会から勧告出た場合、日本政府は強制力はないといつも言っていますが、しかし、それをどう日本社会で生かすかは国会も政府もやっぱり努力している面が大変あるわけです。それと同じで、金銭賠償のシステムがないとか、法改正の必要性が出た場合どう対応するか分からないという点は、これはクリアできる、これ何もハードルではないと思いますが、外務省、いかがですか。

大臣政務官(穂坂泰君)
ありがとうございます。これまで答弁しているとおり、政府としては、選択議定書で規定されている個人通報制度、これは条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度、このように考えています。委員会からの見解に対して政府としてどのように対応するかについては、引き続き検討する必要があると認識しています。

福島みずほ君
いや、検討する、検討するって何十年かたっているので、具体的に詰めたいんです。実際、外務省は、この三点がハードルだと、三点の課題があると言ったので、この三点を、ハードルじゃないでしょうというふうに、もう論理的に理解していただきたいんです。一の点はハードルになりません。金銭賠償というけど、さっきモルドバ共和国の例をしましたが、こういう点について是非検討してくださいという、それが勧告なわけですよね。法改正の必要と言われても、それは、例えば婚外差別が憲法に違反するんじゃないかと、かつて、これは日本の最高裁が言ったわけですが、国会は変えました。勧告が今までいろんな形で出ていることを様々な形で実現をしております。それと同じで何も問題ないじゃないですか。それをどう理解するか、どう私たちがやるかは、強制力がないわけですから、政府がそして国会が考えるべきことであって、何も問題ない、何も問題ない。通常の勧告が出た場合と何も変わらないわけで、ハードルではないという論理的な詰めをしたいんです。何もハードルにならないでしょう。反論ありますか。

大臣政務官(穂坂泰君)
ありがとうございます。政府としては、これまで二十三回にわたり、個人通報制度関係省庁研究会、これを開催をしております。諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態等について調査等を行っております。こうした諸外国の事情に加え、各方面から寄せられる、先生の御意見等も踏まえつつ、個人通報制度の受入れの是非について、引き続き政府として真剣に検討してまいりたいと思います。

福島みずほ君
でも、今まで検討していることは十分知っていますし、何検討しているかも分かっています。ただ、三点、ハードルがある、論点が残っているということについて今日論議しているわけです。どれもこれは課題とならないでしょう。答えられないじゃないんですか、検討していますしか言えない。だったら、これは選択議定書の批准はできるだろうと。アジアでもたくさん、韓国も含め選択議定書批准しています。百十五か国です。日本が百四十番目、百五十番目に批准するというのは正直格好悪い。国際的な立場からしても格好悪いし、日本のジェンダー平等指数が百十五位になっているということともやっぱり関係があると思います。是非、今日は男女共同参画担当の政務官にも来ていただいておりますが、女性差別撤廃条約の、国連で検討があります。是非そこで、これ批准しますという、やっぱり日本もちゃんとジェンダー平等やりますよというのを、国連の中で、国際社会の中でちゃんとプレゼンしていただきたいんです。いかがでしょうか。

大臣政務官(古賀友一郎君)
先ほど来、外務省の政務官から御答弁申し上げたことは我々も共有させていただいているところなんですけれども、この問題については、この早期締結について真剣に検討を進める必要があると、こういうふうには認識しているわけであります。ただ一方で、個人通報制度の受入れに当たって、先ほどもちょっと幾つかの論点が上がっておりましたけれども、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えていないけれども、確定判決の関係について、その対応をどうするかという課題などが残っているんだろうなと、こういうふうには我々も思っているわけでありまして、内閣府としては、男女共同参画社会の形成促進の観点から、外務省あるいは法務省ともしっかり連携をしながら政府全体での検討を行っていきたいと、こういうふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。

福島みずほ君
古賀政務官、期待しています。三審制と別に矛盾しないわけですし、問題ないんじゃないですか。三つの論点があるというのは、どれもそれはクリアできますよ。勧告ですから、それはクリアできるんですよ。日本は女性差別撤廃委員長まで出し、日本はまさに今も女性差別撤廃委員の委員を出しています。最近、国連の司法裁判所の所長も、女性の検察官出身の人、赤根智子さんがなりましたが、やっぱりそうやってやっているんですよ。でも、委員長は各国に勧告を言いながら、でも、日本は選択議定書の批准さえしていない。これはやっぱり説得力がないというか、残念だと思います。是非、外務省、その三つの論点クリアしていると思いますし、今日、具体的な反論があったとは実は思えないんですね。是非、内閣府それから外務省におかれましては、今年の秋、一つの節目ですから、選択議定書の批准をしてくださるように強く求めます。これ、もう百十五か国が批准し、各自治体でも、自民党も含めて意見書がどんどん出ています。出ておりますので、そのことを踏まえて、是非、批准に向けて是非やってください。次に、国立女性会館問題についてお聞きをいたします。これ、嵐山にある、宿泊もできる、研修、交流、調査研究、情報というのである国立の女性会館です。現状、これ移転、廃止の議論があって、私は残していただきたいと思っております。この点についていかがでしょうか。

政府参考人(小八木大成君)
お答え申し上げます。現在、国立女性教育会館の機能強化に係る施設の在り方につきましては、施設の存置、移転等について何らかの具体的に決定を行ったというふうな状況にはございません。機能強化後の法人の施設につきましては、男女共同参画のナショナルセンターとして機能させていこうというふうに考えておりまして、この機能をいかに有効に発揮させられるか、時代の変化に対応した施設の在り方につきまして、埼玉県及び嵐山町の声を丁寧に伺いながら検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

福島みずほ君
是非お願いします。女性と仕事の未来館が廃止をされて、資料がどうなるか大問題になりました。五十三万冊の図書や貴重な資料がたくさんあります。ですから、これ移動するとなると、本当に資料の散逸、もう莫大な図書があるわけですから、是非これ、国立女性会館残して、やっぱりこういうところにはお金を使い、もっともっと活用していただきたいと思います。

選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。三月八日、国際女性デー、第三次の別姓のまさに裁判が提訴をされました。そして、御存じ、経団連や同友会や経済団体、まさに六団体、経団連や新経済連盟、それから経済同友会、選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会など、選択的夫婦別姓を求めるように、要望書をそれぞれ皆さんたちにお出しをいたしました。これは、経団連の幹部の皆さんたちが国連やアメリカに行ったときに、毎回入口で、要するに皆さん旧姓使用、結婚前の業績と切断しないためにそのまま旧姓を通称使用としていますから、パスポートと名前が違うというので毎回止められるという、もうさんざん、本当に大変です。国連は六割女性が働いていて、日本の優秀な女性たちも働いています。名前を変えると働いていた業績がつながらないので通称使用するけれど、外国はパスポートで、パスポートの電子データは登録姓、戸籍名ですから、もう大混乱が起きて、あるいは働く人、アメリカに行って、まさに様々な場面でとっても大変。日本の国内でも本当に通称使用は大変で、解決になりません。大臣、一言。上川陽子大臣は、男女共同参画担当大臣のときに別姓賛成ですと言っています。もうこれは実現するべきときだと思いますが、いかがでしょうか。

国務大臣(小泉龍司君)
婚姻前の氏を引き続き使えないことによって、婚姻後の生活において様々な支障が生じていることとの声があることなど、昨今の社会情勢には十分配慮する必要があると考えています。その上で、夫婦の氏の在り方について様々な意見があることは承知しております。選択的夫婦別姓制度の導入については、直近の令和三年の世論調査を見ても、国民の意見がいまだ分かれているところでもございます。そしてまた、この問題は家族の在り方の根幹に関わる問題でもあり、最高裁判決においても、国会で論ぜられる、判断されるべき事柄であるとの指摘もなされているところであります。
いずれにしても、選択的夫婦別氏制度の導入を求める御意見もしっかりと耳を、しっかりと耳を傾けながら、国民の間はもちろん、国会議員の間でもしっかりと議論していただき、より幅広い理解を得ていただくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。

福島みずほ君
ビッグローブの調査では、三十代以下の結婚適齢期の四割が望んでいると。もう同性婚もそうですが、人が幸せになる、大変だ、大変だ、つらい、何とかしてくれ、もうビジネスリーダーの人たちもどんどん声を上げています。是非、選択的夫婦別姓、これは国会の問題でもありますが、法務省はかつて出そうとされたわけで、是非、選択的夫婦別姓の実現、これを強く申し上げ、質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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