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2024.4.9 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
秘密保護法拡大法案、身辺調査法案についてお聞きをいたします。十年前に成立した秘密保護法案と今回の秘密保護法拡大法案、身辺調査法案の関係についてお聞きをいたします。
今回の法案は、コンフィデンシャルに関する部分に関するその秘密を漏えいする秘密と指定し、これを漏えいした者を処罰するというものです。十年前に成立した秘密保護法は四つの要件に関して秘密と指定しているものですが、では、お聞きします。
経済安保の情報に関して、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル以外のものは特定秘密保護法の範囲になるということでよろしいんですか。

○政府参考人(品川高浩君)
お答えいたします。
ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。
今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。
他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば、現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として、特定秘密保護法別表に規定する情報となり得るものとして掲げられており、と掲げられており、特定秘密に経済安保分野は含まれないということにはならないというふうに考えております。

○福島みずほ君
でたらめ言わないでください。十年前の議論をよく知っていますが、経済安保の議論など一切していないですよ。コンメンタールもありますが、そんな議論ないですよ。四つの項目に極めて限定する。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の四分轄に関することで、経済安保の議論は一切出ていません。経済安保の概念が出てきたのはつい最近です。秘密保護法の議論のときに議論をしなかったくせに、今回の法案で秘密保護法の改悪、私は改悪ですが、改正もしないで、いや、秘密保護法の中に経済安保のトップシークレット、シークレットが入っているというのはでたらめじゃないですか。それは本当に欺瞞ですよ。十年前にタイムトンネルに乗って帰って、いや、経済安保は実は外交やテロリズムの防止の四分轄に入っていたというのはでたらめですよ。当時、一切そういう議論をしていない。この四つに限定される。しかも、別表にきちっとそれぞれ書いてあるじゃないですか。経済安保の概念はそこには入る余地がありません。
つまり、秘密保護法の改正をしないで、今回なぜか秘密保護法を拡大し、コンフィデンシャルだけだけど、いや、シークレット、トップシークレットは、いや、秘密保護法の中に入っていますよというのは完全に欺瞞です。こういうでたらめな立法をしてはなりません。秘密保護法の改正だったら、それとしてきっちり出して、経済安保の部分もトップシークレット、シークレットでやるんだというふうに言うべきじゃないですか。こんなときに紛らわせて拡大して、いや、解釈変えましたというのは許せないですよ。タイムトンネルに乗って過去を書き換えるようなものじゃないですか。全く許されないと思います。
そして、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの関係について、衆議院の内閣委員会で齋藤参考人が言っています。もうコンフィデンシャルは禁止しないということで言っています。この法案が対象としているコンフィデンシャル級については、既にそのようなコンフィデンシャル級の秘密というのは、イギリス、フランスでは廃止されているわけですね。アメリカでも、ISOO、情報保全監察局ですが、というところが廃止を勧告し、二〇二一年時点でコンフィデンシャルのオリジナルシークレット指定権者は三人しかいないわけです。ISOOが、同盟国でコンフィデンシャル級の廃止の動きがあるということで、省庁にコンフィデンシャル級をやめましょうというように言ったわけでございますというふうになっています。
しかし、有識者会議の今年の一月の取りまとめでは、これはトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルで、コンフィデンシャルでやると十周遅れの提案しているじゃないですか。世界に合わせると言っているけれど、世界は変わっていますよ。コンフィデンシャル級の秘密、トップシークレット、シークレットじゃない、コンフィデンシャル級だったらそれはもう廃止するってやっているわけじゃないですか。にもかかわらず、何でこの法案出すんですか。立法理由が全くないと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(品川高浩君)
お答えいたします。
他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。
加えまして、イギリス、フランスについて、過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。フランスにおきましても同様の見直しが二〇一九年に決定され、二〇二一年から実施されていると承知しております。ただし、両国ともこれらの情報をシークレット級として保護することなどにより秘密情報を整理し直したものと承知しております。
いずれにいたしましても、我が国としては、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しております。安全保障の裾野が経済、技術分野に拡大する中、経済安全保障分野の情報保全強化は重要であると考えております。

○福島みずほ君
何が秘密か、それが秘密ですというのが特定秘密保護法でした。今回もそうです。条文読んでも、何が秘密か、何が当たるか、極めて分かりづらい。構成要件が処罰規定にしては不明確で、罪刑法定主義、三十一条、憲法三十一条に反すると思います。
条文で、第二条の重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究、計画、研究とは何でしょうか。そして、四号の前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力とは何ですか。

○政府参考人(品川高浩君)
本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった外部行為に対抗するための、言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。
また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては、特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法等並びにそうした収集整理の能力をいうと解しております。

○福島みずほ君
適合事業者の発掘は誰がどのように行うんでしょうか。これ、第一条、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、資する活動を行う事業者って誰が認定するんでしょうか。つまり、国が、A、三菱重工、まあいいですよ、石川島播磨でも川崎重工でも、どこでも、どこか、これをその適合事業者のこの活動のこれとやって資する活動を行う事業者と、これやるわけですね。でも、そうすれば、誰が認定をするのか。つまり、そこは秘密で覆われて外部に出さない、ほかの会社には絶対それが漏れないようにするわけで、これは、国家総動員法における国のお抱えじゃないけれども、という仕組みになってしまうんじゃないか。
この資する活動を行う事業者、これは誰が決めるんですか。

○政府参考人(品川高浩君)
お答えいたします。
今お尋ねのところは、法案におきますと第十条、適合事業者、(発言する者あり)一条。一条、資する活動を行う事業者、それを受けて十条等で、十条で具体的に決めております。
それで、適合事業者につきましては、今般この法案で指定をいたします重要経済安保情報、これを提供する民間事業者の方、この方に対してこの重要経済安保情報を提供をし、その民間事業者の方の従業者の方に適性評価を受けていただくという仕組みでございますが、まずはその適合事業者に民間事業者の方がなっていただく必要がございます。これにつきましては、具体的には、適合事業者の認定のための基準というものを具体的に決めてまいりまして指定をしてまいります。
最初のお尋ねであります誰が決めるかに関しましては、重要経済安保情報を指定する行政機関の長がございまして、その行政機関の長が、自らの情報を指定をし、そして適合事業者と認定された民間事業者の方と秘密保持契約を結んでいただき情報を提供していくということになりますので、行政機関の長が適合事業者の認定をしてまいることになります。

○福島みずほ君
情報提供による事業者間の格差の発生で不利益を被る事業者ができるというふうに思っています。これは本当に適正になされるのか。一者だけ、一者のここの領域だけ、そこだけ抱え込んでやっていくということは、むしろ経済の発展を阻害するというふうに思います。
十条三項五号で、前項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者にあっては、当該行政機関の長から求められた場合には当該重要経済安保情報を当該行政機関の長に提供しなければならないとあります。
ここでいう当該重要経済安保情報と政府が所有し提供する機微情報の違いは何ですか。

○政府参考人(品川高浩君)
幾つかの要素を含んだお尋ねだと思います。ちょっと分けてお答えをいたしたいと思いますが、まず、適合事業者の認定のための基準といいますのは、今後政府の方で検討して決めてまいりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。
また、本法案第十八条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。
その上で、先ほどその競争環境のお尋ねと解しましたが、例えば脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うという意味で競合している事業者につきましては、先ほど申しました政令で定める適合基準を満たすかどうかにより判断することとなりますため、これが競争環境を直接に阻害するものとは考えておりません。

○福島みずほ君
違う質問に答えていらして、私は、機微情報と、それから、要するに、提供を求める情報と、もう既に政府が持っている情報はどこが違うんですかというふうに聞いたことに対する答弁ありませんでしたが、結構です、ちょっと時間がないので。
これは、結局、情報を企業から吸い上げて、若干付加して、それを秘密としてほかのところと共有するということも可能であり、この現に企業が持っている提供を促される情報と政府が持っている機微情報、そしてそれを加工してほかのこと、ほかの企業と共有する可能性もあることについては極めて問題があるというふうに思っています。
今回、共謀、教唆し又は扇動した者というふうに準備行為抜きの共謀罪を処罰するという問題点があります。共謀罪は御存じ共謀のみを処罰するということは極めてまれで、という問題もありますし、過失犯の処罰という点でも極めて問題があります。
重要土地規制法も内閣府の中で調査をし、現在五百八十三か所が指定されているんですが、重要土地規制法の担当者は何人で、どこから出向しているか教えてください。

○政府参考人(伊藤哲也君)
お答えいたします。
重要土地等調査法につきまして、この法の執行を行う組織として、一昨年六月一日に内閣府に重要土地担当の政策統括官を新設し、約三十人規模の体制で業務を行っております。
職員の出身省庁の内訳は、防衛省、国土交通省、財務省、警察庁、法務省、経済産業省、農林水産省、内閣府となっております。

○福島みずほ君
何が秘密かというので、例えば中国から抗生物質が入ってこないために、どこの国、どこからその抗生物質を供給されているかということも秘密になり得るということでよろしいですね。

○政府参考人(品川高浩君)
本法案におきまして重要経済安保情報として指定することとなりますのは、お尋ねのような物資も含めまして、あくまで三要件、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものに、この三要件に該当するものに限定されます。
さらに、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し重要経済基盤を保護するため政府がとる措置等に関する情報を作成したところ、例えばこの内容が重要経済安保情報の三つの要件に該当する場合には、この重要経済安保情報に指定するような場合が考えられます。

○福島みずほ君
つまり、その要件を満たせば、公知でないとか、だとすれば、これも秘密になり得るということです。
経済安保情報としての特定重要物質、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械、産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電器など十一件、重要鉱物二十種など様々なものに関して、これから、このようなAI技術、量子技術、宇宙、海洋など先端新興技術分野の研究開発関連情報など、まさに秘密になり得るというふうにも思います。
それで、法務省にお聞きをしますが、秘密保護法のときの議論もそうだったわけですが、これ、捜査、裁判になったとき極めて難しい。というのは、弁護士が秘密とは何かと聞けないわけですよね、それ聞いたら犯罪になりますから、聞けない。つまり外形立証で終わると。やっぱり、何かぼんやり、この間、防衛省の幹部が秘密を漏えいしたということで捜査になりましたが、報告書を見ても、日本近海における安全保障状況とか、何か、何だか分からないんですね。ですから、裁判、捜査や裁判になったときの、その外形立証だったら、弁護士は、あなたは何を漏らしたのか、大川原化工機事件で何が問題だったかと聞けないじゃないですか。秘密に触れないんですよ。
どうやってこれ無罪立証するのか、これは非常に大事なことで、必要だったんだと言えないじゃないですか。裁判所も、何だか分かんないけど、こういう外形立証で、多分こういうことかもしれないけど、こういう秘密を漏えいしたんですねと。もう判決もどう書くのかと思います。こういう点、いかがでしょうか。

○政府参考人(松下裕子君)
一般論といたしまして、刑事裁判では検察官が立証責任を負っておりますので、秘密の中身ですとかその秘密指定が適切であるかどうかとか、そういったことが争われた場合には、検察官においてその内容を立証しなければならないということになると思います。
すなわち、外形立証の方法によるかどうかも含めまして立証方法を選択するのは検察官でございますけれども、その立証に失敗すれば無罪となるものでございまして、弁護人が無実の立証責任を課されるものではないと理解しております。

○福島みずほ君
検察官も、外形立証ですから何が秘密か分からないんです。弁護人も分からないんです。裁判官も分からないんです。何が漏れたか、何の秘密か分からなくて、どうやって捜査、裁判やるのか、本当に問題だと思います。弁護人は、無罪獲得をしたいと思ったときに秘密の中身が分からなくて、無罪の立証など本当に実は難しいというふうに思います。
それで、内閣総理大臣の下に集められた適性評価の情報はいつ消去するんでしょうか。

○政府参考人(品川高浩君)
お答えいたします。
適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に、再評価を実施すべきかどうかを判断する際に用いましたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性があることから、適性評価の実施後十年間は保存していくことを、保存しておくことが必要であると考えております。
一方、機微な個人情報でもございますため、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではないことから、一般的な保存期間のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、法案をお認めいただいた後、有識者の意見を聞いて作成する運用基準等で適切なルールを定めることを予定しております。
このため、政府として、収集した機微な個人情報を本制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有することは考えていないところでございます。

○福島みずほ君
アメリカでは、秘密に関して自動解除や一つずつ解除するというのがあると。それから、これも衆議院の内閣委員会の齋藤参考人の話ですが、このペーパー、これが秘密だとなっているけれど、日本だと、ある報告書が一つ秘密だとなると、公知の事実があっても全部が秘密指定されるということもあります。
まさに、自動解除や解除のことが書かれていない、秘密に関して。それは欠陥ではないですか。

○政府参考人(品川高浩君)
本法案に基づきますこの解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。
また、重要経済安保情報の指定につきましては五年以内に有効期間を定めることとされておりまして、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されることとなります。
さらに、情報の指定及び解除については、運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府におきまして、解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをいたしまして、必要があれば内閣府の長たる内閣総理大臣が勧告などを行うこととしております。
このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の重要経済安保情報についてもその指定や解除が適切になされているかを独立した立場で検証、監察することを想定しております。
先ほど御指摘のありました米国のシステムでございますが、これも繰り返しになりますが、他国の制度について政府として責任を持ってお答えする立場ではございませんが、あえて申しますと、米国においては、個人や企業が機密指定されている情報の解除について審査を請求する、できる仕組みとして、いわゆる強制的機密指定解除、マンデトリー・デークラシフィケーション・レビューという仕組みがあると承知しております。
他方で、この仕組みについては、米国における情報公開について定めるいわゆる情報自由法、フリーダム・オブ・インフォメーション・アクトの中で、大統領令に基づき適性に機密指定された情報が情報公開の適用から除外されていることも併せて見る必要があると考えているところでございます。

○福島みずほ君
適性評価の点も極めて問題です。
これは予算委員会でも質問しましたけれど、本人の同意があるといっても、本人の親、兄弟姉妹、それから配偶者、配偶者の親、それから連れ子も含めて全部、本籍も含め調べると。そして、精神疾患に関しては、まさに治療を受けたか、あるいはカウンセリングを受けたことがあるかどうかまで質問票に書かせると。高市大臣は、カルテも取得することがあり得ると答えています。同意は、本人にしか同意がないのに、何でほかの人の国籍やいろんなことまで全部同意なくして調べることができるのか。
民間人のこれだけ多い情報を内閣総理大臣の下に一元的に集積するというのは初めてです。これが悪用されたりするんじゃないかという、そういう危険性も大変あります。その意味でも、この適性評価、これは、実際調べる、面接をしたり、周りの人に話を聞いたり、書類を請求したり、カルテを取得したりもあるわけですから、すさまじいプライバシー侵害にもなりかねない、これ民間企業が主ですから、という問題点が極めてあると思います。
そして、この法律が必要だ必要だと言われてきたけど、コンフィデンシャルに関しては、まさに整理が諸外国ではされつつあって、なぜ必要なのか。日本とそれからイタリアとイギリスで次期戦闘機の開発について、そして輸出も閣議決定で決めました。これは極めて問題ですが、この場合でもちゃんと民民における保護契約を結んでいるので、別にこの法律がなくても、今回の秘密保護法拡大法案がなくてもやっていけるという状況があります。
何のためか。デュアルユースという場合もありますが、主には軍需産業創出と、同盟・同志国との兵器生産、開発に不可欠であると。安保三文書に明記されたセキュリティークリアランス制度の導入方針について、本当にそれが必要なのかという議論も必要だと思います。
国際共同研究の内容の検討も極めて不十分です。国際的分業による兵器開発研究であることや、外国の軍需産業に食い込むためのベンチャー企業の要望などの必要性についても深く議論が必要だと考えます。
秘密保護法の実質的大改悪をこっそりやるというか、経済安保をなぜか秘密保護法の中でもトップシークレット、シークレットでやるということを極めて問題であるということを申し上げ、私の質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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