ACTIVITY BLOG活動ブログ

2024.6.18 参議院 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。
お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書の立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。
そして、またこれ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察、というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。
では、認められている例がどれだけあるのか。検察官取調べにおける弁護人立会いを認めたケースはありますか。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
お尋ねの件数につきましては法務省として網羅的に把握しておりませんで、具体的な事例についても承知をしておりません。

○福島みずほ君
刑事局長、聞いたことありますか。

○政府参考人(松下裕子君)
私の個人的な体験ということで申し上げると、私の個人的な体験ということで申し上げることは適当ではないと思いますので控えさせていただきます。

○福島みずほ君
重要なことで、なぜデータ取っていないんですか。私が聞く限り、検察官取調べに、検察官の取調べに弁護人を立ち会わせたケースはありません。あるなら教えてください。
検察官の取調べに関して、指導連絡が令和三年五月二十四日出ております。それまでは幾つか見られていたんですが、これ以降認められていないと聞いています。警察、これ実態どうなんですか。

○政府参考人(親家和仁君)
お答えいたします。
警察庁におきましても都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。

○福島みずほ君
おかしいですよ。この指導連絡では、わざわざ、警察署独自で判断されることなく、警察本部へ報告を求めているんですよ。だとしたら、その集積、こういう場合は認める、こういう場合は認めない、こういう場合は認めた、ここはこうだったというのを集積していかない限り指導ができないじゃないですか。全く取っていないというのはおかしいですよ。
実は、この指導連絡が出た後、認めた例ありますか。

○政府参考人(親家和仁君)
お答えいたします。
先ほどお答え申し上げたとおり、警察庁においてはそのような件数等について把握はしておらないところでございます。

○福島みずほ君
実は、立会い認められるんですよ。認められると刷新会議でも検察も言っているんですよ。にもかかわらず、なかなかこれが実際は認められていない。
これは、二〇二〇年、自由権規約委員会第七回政府報告に関する事前質問票への回答です。これが、取調べを行う検察官や警察官が、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとなっています。実際はほぼ認められていないんですね。
で、お聞きをいたします。
どういう場合であれば認められるんですか。機能を損なうおそれとはどういう場合ですか。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。
具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。

○福島みずほ君
外国は弁護人の立会い認めているじゃないですか。アメリカもイギリスもフランスも韓国も、それぞれ各国、様々な国認めていますよ。もしその場で問題があるんだったら、そこで、いや、ちょっと黙ってくださいとかいろいろな交渉をすればいいのに、取調べの機能を損なうおそれを理由に実は全面的に認めていないんですよ。これ、おかしいですよ。
大臣、警察と検察からありました。実際は、法律上は、法律上というか、禁止されていない、刷新会議ではそれは認められると答えている、にもかかわらず認めない、これは変えるべきではないですか。

○国務大臣(小泉龍司君)
実務上の様々な問題点あるいは懸念、あるいは、そういうそれに近い状況が起こったような、そういう実務上の様々な点をおもんばかって、今の制度の下で今の運用になっているというふうに思うんですね。
したがって、その運用の在り方をもう一度考え直す視点は常に持たなければいけないとは思いますが、これまでの経験の中で培われてきた一つの判断としてそれなりの合理性は有していると思います。

○福島みずほ君
ただ、現実にほとんど認められていないという点が問題です。
警察、検察、今後この点に関して、何件立会いが認められたか、それから具体的な基準をお示しいただきたいと思いますが、それぞれ答弁お願いします。

○政府参考人(松下裕子君)
お答えいたします。
取調べに弁護人の立会いを認めたかどうかということについてその網羅的に報告を求めるということは、個別の事件における捜査活動について個々報告をさせるということにもつながりかねないところがございますので、どういった形で何ができるのか考えてみたいとは思いますが、直ちにお約束することは困難であることを御理解いただきたいと思います。

○政府参考人(親家和仁君)
お答えいたします。
取調べにおける弁護人等の立会いにつきましては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上対応がなされているものと承知しておりまして、現時点において、警察庁において網羅的に件数等を把握すべき必要性までは認められないと考えております。

○福島みずほ君
今後、報告を求めていきます。
今、納得いかないですよ。この指導連絡は、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求めと言っているじゃないですか。報告求めているんですよ。
是非、弁護人の立会いがそれぞれ認められていくようにお願いをいたします。
次に、鹿児島県警のメディアへの捜索についてお聞きをいたします。
報道機関に警察が捜索に入って取材資料を差し押さえ、それを端緒に報道機関の取材源を特定して逮捕するということは、言論の自由を保障する民主国家ではあり得ません。戦後、日本で初めてではないかと言われています。
検事総長となる松尾邦弘法務省刑事局長は、かつて、盗聴法、捜査のための通信傍受法の議論の中で、この委員会で、取材源の秘匿、大変重要なこと、最大限尊重すると答弁、報道機関が取材の過程で行っている通信、傍受の対象としないとも明言しました。
今回、極めて問題だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(親家和仁君)
お答えいたします。
鹿児島県警察における捜査に関しまして御指摘のような報道がなされていることは承知しておりますけれども、お尋ねは個別の事件の捜査活動に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、都道府県警察における捜査の進め方につきましては、個別事件の具体的な事実関係に則して、法と証拠に基づき適切に判断されるものと承知しております。

○福島みずほ君
いや、これ重大な問題で、要するに、例えばですよ、ある週刊誌が裏金問題を報道した、誰がリークしたのかばあんと捜索入ったら、もう取材源の秘匿も報道の自由もなくなりますよ。でも、それ、今回やったんですよ。それは極めて問題です。
米司法省の現行規則は、報道機関の取材資料を押収する目的での強制捜査を明文で原則禁止しています。例外は、テロ攻撃、誘拐など、人命や人体への急迫若しくは具体的な危険性を避けるなどの目的がある場合に限定しており、匿名の取材源から秘密情報を受け取っただけの場合にもこの禁止は適用されると念押しするように明記をしています。日本の捜査当局が取材源の秘匿を最大限に尊重すると今まで累次表明してきたことも同じ考えだと思います。
今回、今回、とにかくそこに入って、取材源どこかを暴いて、逮捕する。大問題だと思いますが、どうですか。内部告発の、内部告発だってできなくなりますよ。いかがですか。

○政府参考人(親家和仁君)
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおり、個別の事件の捜査活動に関することでありますので、その点はお答え差し控えさせていただきます。
いずれにいたしましても、個別の事件ごとに、その事実関係に則して、法と証拠に基づき適切に捜査の進め方については判断がなされるものと承知をしているところでございます。

○福島みずほ君
大臣、どうですか。

○国務大臣(小泉龍司君)
申し訳ございません。ちょっともう一度質問をお願いします。

○福島みずほ君
残念です。
これ、初めてですよ、こんな形で入ったの。今まで、メディアには入ってないんですよ。もし国会議員に、国会で質問して、どこから取材源来たのか捜索入ったら、大変じゃないですか。同じように、もう知る権利、国民の知る権利や報道の自由をこれ侵害したということで、極めて問題だと思います。
鹿児島県警は、昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配付をしています。再審請求などで警察にとって都合の悪い、都合が悪いというか、再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという文書です。驚くべきことだと思います。
昨日、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟で、多くの人数で大臣に要望をいたしました。この鹿児島県警のとにかく早く廃棄せよというこの文書、極めて問題だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(親家和仁君)
お尋ねの文書の関係につきましては、鹿児島県警察において、誤解を招きかねないような表現があったということで、内容を改めたものと承知をしております。

○福島みずほ君
不要な書類は適宜廃棄せよと、再審や国賠請求等において廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません。とんでもないというふうに思います。
今回、鹿児島県警のメディアへの廃棄に、メディアへの捜索について質問いたしました。これ、ゆゆしき事態ですので、極めて問題だと思います。
また、袴田事件の論告要旨を配るのはおかしいと思います、国会議員に。検察がやるならいいですよ。でも、法務省はミニストリー・オブ・ジャスティスですよ。一方当事者のために動く法務省ではあってはならないと思います。
時間過ぎておりますので、質問を終わります。以上です。

※本議事録は未定稿です。

MENU