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女性受刑者の出産に関する法務省への質問と回答 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
女性受刑者の出産について(法務省回答2025.2.7)
Q1 被収容者の年別出産件数
A1 受刑者を含む刑事施設の被収容者の出産件数は、以下のとおりです。
平成26年 22件
平成27年 23件
平成28年 13件
平成29年 13件
平成30年 14件(1件)
平成31年(令和元年)19件(1件)
令和2年 10件
令和3年 16件
令和4年 11件
令和5年 7件
※ 執行停止が行われ、出産した者については、内数として括弧書きしています。
執行停止(刑事訴訟法482条)
第482条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。
-
- 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
- 年齢70年以上であるとき。
- 受胎後150日以上であるとき。
- 出産後60日を経過しないとき。
- 刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
- 祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
- 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
- その他重大な事由があるとき。
Q2 妊娠中の被収容者の収容施設・出産を行う医療機関
A2 妊娠中の被収容者の収容施設について、特段の定めはありません。
被収容者が出産を行う医療機関の名称については、保安警備上の理由等に鑑み、お答えを差し控えます。
Q3 施設別出産件数
A3 平成26年から令和5年までの間における施設別出産件数は、以下のとおりです。
栃木刑務所 22件
麓刑務所 14件
和歌山刑務所 13件
東京拘置所・大阪拘置所 各11件
札幌刑務支所 10件
名古屋拘置所 9件
岩国刑務所 8件
加古川刑務所 7件
千葉刑務所 6件
笠松刑務所 5件
広島拘置所 3件
福島刑務支所・さいたま拘置支所・小田原拘置支所・豊橋刑務支所・堺拘置支所・神戸拘置所 各2件
宇都宮拘置支所・前橋刑務所・横浜拘置支所・水戸拘置支所・新潟刑務所・静岡刑務所・川越少年刑務所・立川拘 置所・姫路拘置支所・岸和田拘置支所・京都拘置所・岡山刑務所・山口刑務所・高松刑務所・飯塚拘置支所・那覇拘置支所・福岡拘置所 各1件
※ 京都拘置所及び岡山刑務所の各1件は、執行停止が行われ出産したものです。
Q4 入院日数の平均
A4 出産時の移送先医療機関における平均入院日数は、以下のとおりです。
平成26年 3.1日
平成27年 3.0日
平成28年 3.2日
平成29年 4.9日
平成30年 10.8日
平成31年(令和元年)3.7日
令和2年 4.0日
令和3年 4.7日
令和4年 6.1日
令和5年 2.9日
Q5 入院・出産費用の平均額と費用負担
A5 出産のための入院及び出産の所要額については網羅的に把握していませんが、費用は国費をもって負担しています。
Q6 分娩方法(自然分娩又は計画出産)別の件数
A6 お尋ねの数値は、把握していません。
Q7 出産時の捕縄及び手錠の取扱い
A7 出産のために分娩室等に入室している間は、手錠及び捕縄は使用していません。
なお、出産のために刑事施設から外部医療機関まで護送している間、同医療機関に到着してから出産のために分娩室等に入室するまでの間及び分娩室等を退室した後において被収容者等が授乳、抱っこ、沐浴及びおむつ交換等で子と接している間については、特に必要があると認められる場合を除き、手錠等の使用を控えることとしています。
Q8 子の引渡しの時期について
Q8 被収容者が刑事施設において子の養育を行わない場合は、出産した子は親族等に引き渡されることとなりますが、引渡しの時期については、個々の事情に応じて異なり得るため、一概には申し上げられません。