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出入国管理法等の改正法案における送還忌避についての資料1 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

今国会で、出入国管理法等の改正法案の審議が始まります。

送還を忌避する者に対して、送還することを可能とすべきという入管庁の主張する送還忌避者について、回答できないことが多く、改正法案の立法事実が欠けていると思われます。

以下、回答をご参考ください。

2021年2月18日付け 法務省出入国在留管理庁へ資料請求。
2021年2月22日に出入国在留管理庁出入国管理部警備課よりメールにて回答。
福島みずほ事務所にて、質問の後に回答を挿入して本文書を作成、回答部分の文章については加筆・修正等はない。

【質問】
1 送還忌避者・送還に関して
(1)法務省出入国在留管理庁作成の「送還忌避者の実態について(令和元年12月末現在)」(作成日付令和2年3月27日。以下「実態について」という。)の2頁に、送還忌避被収容者のうち、有罪判決(入管法違反によるものを除く。)を受けた人数として272人及び仮放免中の犯罪により有罪判決を受けた者の人数として66人という数字が記載されている。
送還忌避被収容者のうち、有罪判決(入管法違反によるものを除く。)を受けた人数及び仮放免中の犯罪により有罪判決を受けた者の人数の各々について、次の内訳を示されたい。一部統計のみ存在する場合には、存在するものを示されたい。

ア 過去に受けた有罪判決が、交通事犯のみの人数。
イ 過去に受けた有罪判決が、罰金刑のみの人数。
ウ 過去に受けた有罪判決が、執行猶予が付されたもののみの人数。
エ 過去に執行猶予が付されていない有罪判決を受け、それが、1年以内の懲役ないし禁固刑を含むが1年を超える刑を含まない者の人数。
オ 過去に執行猶予が付されていない有罪判決を受け、それが、1年を超える懲役ないし禁固刑を含む者の人数。
カ 令和2年6月末現在に仮放免許可を受けていた人数。

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)ア,イ,ウ,エ,オ及びカ
お尋ねのような統計を取っておらず,お答えすることは困難である。
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【質問】
(2)「実態について」の2頁に、送還忌避被収容者の人数として、649人という数字が示されている。
これらのうち、一時庇護上陸申請不許可処分を受けたことのある者、及び退去強制令書発付における退去強制事由が入管法24条5号の2である者の人数を、明らかにされたい。

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2)お尋ねのような統計を取っておらず,お答えすることは困難である。
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【質問】
(3)「実態について」4頁に、令和元年12月末時点の、退去強制令書の発付を受けて仮放免中の者の人数、及び同年中の被逮捕人数が示されている。
これに関連して、平成27年から平成31年/令和元年の5年間の各年について、次の件数を明らかにされたい。

ア 各年末時点の、退去強制令書の発付を受けて仮放免中の者の人数
イ 各年の、仮放免中の逮捕事案の人数
ウ 各年の、仮放免中の犯罪により有罪判決を受けた人数

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)ア
平成27年から令和元年までの各年末時点における退去強制令書の発付を受けて仮放免中の者は,平成27年が3606人,平成28年が3555人,平成29年が3106人,平成30年が2501人,令和元年が2217人である。

(3)イ
退去強制令書の発付を受けて仮放免中の者で警察等から逮捕された旨の通報があった者は,いずれも速報値で,平成30年が108人,令和元年が47人である。
同統計を取り始めたのは平成30年からであるため,平成27年,平成28年及び平成29年の人数をお答えすることは困難である。
また,収容令書の発付を受けて仮放免中の者で警察等から逮捕された旨の通報があった者については,統計を取っておらず,お答えすることは困難である。

(3)ウ
お尋ねのような統計は取っておらず,お答えすることは困難である。
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【質問】
(4)平成27年から平成31年・令和元年の5年の各年について、次の件数を明らかにされたい。
ア 収容令書発付数、そのうち、収容令書発付の同日に仮放免許可された数
イ 退去強制手続事件のうち、自主出頭数
ウ 退去強制令書発付の同日に仮放免許可された数

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)ア
平成27年から令和元年までの各年における収容令書発付件数は,平成27年が8375件,平成28年が8984件,平成29年が9076件,平成30年が9847件,令和元年が10474件である。
このうち,収容令書発付当日に仮放免許可された人数については,統計を取っておらず,お答えすることは困難である。

(4)イ
平成27年から令和元年までの各年において,退去強制手続及び出国命令手続を執った者のうち,自ら地方出入国在留管理官署に出頭申告した者は,いずれも速報値で,平成27年が5457人,平成28年が5625人,平成29年が5671人,平成30年が6974人,令和元年が9678人である。

(4)ウ
お尋ねのような統計を取っておらず,お答えすることは困難である。
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【質問】
(5)令和元年中の送還忌避者について個別送還として護送官付き国費送還を行おうとする場合において、送還に使用する民間航空機(定期就航便)の中でその者が大声を出したり、航行中に暴れるつもりである旨の脅迫的言辞を弄するなどの送還妨害行為に及んだ結果、機長の判断で搭乗を拒否されるなどして、送還の実現に至らないこととなった事例として政府が把握している事例数を示されたい。
右の事例のうち、被送還者が難民認定申請をしたことがある者である事例数を示されたい。

右の事例のうち、被送還者が難民認定申請をしたことがある者である事例のうち、送還をしようとした当日に、難民の認定をしない処分に対する異議申立の棄却決定通知又は難民審査請求の棄却決定通知を行った事例数を示されたい。

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5)
お尋ねの件数について,令和元年において,御指摘のような送還妨害行為により送還の実施が中止された事例が6件発生している。
その余のお尋ねについては,統計を取っておらず,お答えすることは困難である。
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【質問】
(6)過去に難民と認定された者のうち、個別送還として護送官付き国費送還を行おうとする場合において、送還に使用する民間航空機(定期就航便)の中でその者が大声を出したり、航行中に暴れるつもりである旨の脅迫的言辞を弄するなどの送還妨害行為に及んだ結果、機長の判断で搭乗を拒否されるなどして、送還の実現に至らないこととなる経験のあった者が存在したかどうか、調査したか。調査した場合にその結果を示されたい。

【回答】(6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お尋ねのような調査を行ったことはないが,上記(5)の事例で挙げられた者について,その後難民認定された者はいない。
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【質問】
2 在留特別許可について
(1)在留特別許可の平均処理期間はどうなっているか。違反調査の開始から、判断まで示されたい。

【回答】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)
お尋ねの違反調査の開始から在留特別許可の判断までの処理期間については,統計を取っておらず,平均処理期間をお答えすることは困難である。
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以上

210224入管庁送還等回答

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