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2022年10月27日、法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
【質問内容】統一教会の政治への影響、選択的夫婦別姓、女性差別撤廃条約選択議定書の批准、海外で同性婚をした日本人のパートナーの日本国内における特定活動のビザ等について
210-参-法務委員会- 2022年10月27日(未定稿)
点字データダウンロード○福島みずほ君 立憲・社民共同会派、社民党の福島みずほです。二十数年ぶりに法務委員会に戻
ってきました。頑張りますので、どうかよろしくお願いします。
まず冒頭、統一教会の問題、それと警察、政治の関係についてお聞きをいたします。
警察は、オウム真理教の後は統一教会だということで、経済事犯を中心に本格的に本体に切り込むということで捜査を考えていた、そのことを有田芳生さんや様々なジャーナリスト、それから全国霊感商法対策弁護団連絡会の弁護士からも聞いております。実際、講演会に呼ばれたり、資料を提供したり、いろんなレクチャーをしたり、みんな協力をして、警察が統一教会にまさに切り込むということを本当に期待していたわけです。そういうことをやっていたということでよろしいですか。
○政府参考人(友井昌宏君) 旧統一教会に対する捜査ということでの御質問でございますが、個
別具体的な捜査に関しましてはお答えを差し控えさせていただきます。
なお、警察といたしましては、旧統一教会が関与しているか否かにかかわらず、刑罰法令に抵触する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処しているところでございます。
○福島みずほ君 多くの方が証言しているんですね。協力してきたと、レクチャーしたと、集会、勉強会に呼ばれたとみんな言って、有田芳生さん始め弁護士たちも言っています。で、この捜査が止まってしまう、二〇〇五年、これには何か理由があるんですか。
○政府参考人(友井昌宏君) 繰り返しになりますが、個別具体的な捜査に関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 有田芳生さん、それからジャーナリストの人たちが、なぜこれがストップしたのか、二〇〇五年、そのときに政治の力だと言われたということを、有田芳生さん、それからジャーナリストの人たちが、直接警察の担当者から政治の力でできなくなったというふうに聞いたと、複数の証言、はっきり言って報道もされております。政治の力が働いたんですか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。警察といたしましては、旧統一教会が関与しているか否かにかかわらず、刑罰法令に抵触する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処しているところでございますが、個別具体的な捜査に関しましてはお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 配付しておりますが、統一教会に関係する裁判例、刑事事件、一から十一件ありますが、二〇〇七年から二〇一〇年に集中しております。二〇一〇年以降はこういう例はないと、予算委員会で田島麻衣子さんの質問に答えております。なぜ、二〇一〇年以降ないんですか。
○政府参考人(友井昌宏君) 裁判例に関する御質問ということでございますが、警察といたしましては、捜査した事件を検察へ送致する立場でございますので、判決に関することに関してはお答えいたしかねます。
○福島みずほ君 なぜ二〇一〇年でストップをしてしまうのか。明覚寺とオウム真理教は解散命令が裁判所で出ております。明覚寺の例を見ますと、まさに和歌山地裁の判決決定を読みますと、あっ、済みません、和歌山地裁の決定、平成十四年一月二十四日、明覚寺解散命令事件一審なんですが、まさにこれ
を見ると、例えば詐欺ですよね。
統一教会についても、欺罔、錯誤、騙取、まさに刑法の詐欺罪が成立する可能性があるのはたくさんあると思うんですね。自分たちが、宗教団体、いろんなことを隠して、そしていろんなことを言って、錯誤、欺罔、あっ、ごめんなさい、欺罔、錯誤、騙取、これがあるわけで、明覚寺の事例を検討すればするほど、いや、統一教会と極めて似ているし、統一教会の方が、数百万ではなくて数千万、数億、すさまじい金額の被害が、御存じ、起きています。
警察がこれに何で切り込まなかったのか。本体に何で切り込まなかったのか。警察を批判しているのではないんです。おかしいですよ。ここまでいろんな被害があり、そして長年の、何十年にわたる全国霊感商法対策弁護団連絡会の活動があり、被害は分かっていた。何で警察は振り込まなかったのか。何で、一旦はやろうと思ったんですよ。それが止まったのは実に残念です。もしきちっと統一教会の本体に切り込んでいたら、ここまで統一教会の被害は拡大しなかったし、政治との癒着もここまでずぶずぶにはならなかった。政策協定を自民党の議員が結んだという衝撃的なニュースが流れておりますが、それも明らかにする必要があると思います。
ここまで放置されてきた、政治の作為と不作為。これ私たちは本当に検証し、そして反省し、乗り越えなくちゃいけないというふうに思っています。警察、どうですか。今後、先ほども牧山理事からもありましたが、法テラスやそれから警察に対して今たくさんの相談やいろんなもの、いろんな訴えが来ております。今後、警察はこの統一教会問題に対してどう向き合いますか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。警察庁におきましては、過日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、旧統一教会問題に対する適切な対応について指示をしております。これに基づき、関係機関等と連携して対処しますとともに、刑罰法令に抵触する行為が認められれば、法と証拠に基づき適正に捜査を推進してまいります。
○福島みずほ君 統一教会に対して警察が切り込もうとした、しかし政治の力でそれがストップされたとしたら、本当に問題です。ここまで被害が拡大してしまった、本当に残念です。今後しっかり警察が取り組んでくださるように心からお願い申し上げます。
次に、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。選択的別氏制度について、夫婦別姓選択制度、法務省民事局が一九九六年、かわいらしい、すごく分かりやすいパンフレットなんですが、これを提出しています。(資料提示)法制審議会で議論をして、法制審が法務大臣に答申を出す、一九九六年。何でここで閣議決定して民法改正、選択的夫婦別姓、上程できなかったんですか。
○国務大臣( 梨康弘君) 御案内のように、平成八年二月、法制審が選択的夫婦別氏制度を導入する等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱、これを答申をいたしました。その後、その改正法案の準備をしたわけなんですけれども、これについては、国民の間の様々な意見、さらには当時の政権内における様々な意見、こういったことがあったことから、法案の提出までは至らなかったものというふうに承知をしています。
○福島みずほ君 何年も法制審議会で議論して法務大臣に答申が出て閣議決定がされなかった例というのはほとんどないと思うんですね。
率直にお聞きします。統一教会や神道政治連盟や、様々な圧力ってあったんですか。
○国務大臣( 梨康弘君) これは、その圧力とかそういうことではなくて、国民の間の様々な意見があったためというふうに承知しています。政府の政策決定に当たっては、幅広く国民の皆様の意見や要望を聞くとともに、関係省庁、有識者、専門家、議員等の議論など、様々なプロセスを経て政策を決定しています。ですから、御指摘のように、特定の団体の影響のみを受けて政策を決定するものではありません。
○福島みずほ君 当時、選択的夫婦別姓は家族を壊すなんという議論がありました。
大臣、このことについてどう思われますか。
○国務大臣( 梨康弘君) この特に選択的夫婦別氏などを始めとした家族法制の議論というのは、しっかり、様々な意見があり得る分野でございます、国民のコンセンサスを得ていくということが私は極めて重要なことだというふうに思います。
それぞれいろんな意見はあるんですけれども、全体としてのコンセンサスというのをどう得ていくかということが非常に大事だと思います。
○福島みずほ君 それも含めて、法制審で何年も、一九九六年まで議論をされたわけです。一方で不便を感ずる人がいる。いや、夫婦同姓で不便を感じない人がいる。もちろん、そうです。これ選択制ですから、不便を感じる人がいて大変だという人がいる、いや、実に困らない人がいる、でも、選択制ですから、同姓を選択した人たちに影響はないんですね、このパンフレットにまさにあるように。ですから、コンセンサスと言うけれども、むしろ法制審を通した法務省自身こそ、まさにそのコンセンサスを、みんなを説得をして閣議決定するように努力すべきではないですか。
○国務大臣( 梨康弘君) そこに提示されたパンフレットですね、私も事務方から聞いて見させていただきましたが、当時の法制審の議論をまとめたものというふうに理解をしています。
私ども、ただ、こういう方向に何かを導くということじゃなくて、やはり国民のいろんな議論を経てコンセンサスを得ていただくために、しっかりと情報提供を行ってその理解を深めていくということが大切じゃないかなというふうに思っています。
○福島みずほ君 法務省の民事局、当時すごく努力したんですよ。参事官の皆さんたちも努力をしました。このクエスチョンでも、なぜ選択的別氏制度を導入しなければならないんですかという回答など、非常にコンパクトに分かりやすく書いています。
これが本当にそれこそ政治の力によってコンセンサスが取れずに閣議決定できなかったことは非常に残念ですが、あれからもう二十四年になります、二十六年ですね、なりました。時代は変わっています。働く女性も本当に増えています。もちろん、働く女性だけでの、女性だけでも男性だけでの問題でもありません。もう選択的夫婦別姓、まさに実現すべきときだというふうに思いますが、大臣、どうですか。
○国務大臣( 梨康弘君) もう既に報道もされておりますけれども、自民党の中でも、通称を拡大する議論、議連、それから選択的夫婦別氏を早急に実現する議論、議連、それ、それぞれ立ち上がって、やっぱりいろんな形での議論が深まりつつあるのかなというふうに考えています。
国民の議論、さらに国会議員の先生、皆様の議論、そういったものをしっかり深めていただくということ、そのための情報提供をしっかり私どもはやっていかなければいけないと思っています。
○福島みずほ君 しかし、大臣、二十六年たっているんですよ。いつまで待てば済むんだと。若い人たちだって、結婚するのに待っているけれども、そんなにも待てないんですよね。
是非これは、法務省、閣議決定して出してくださるように、もちろん議員立法で私たちも出すように努力しますが、法務省自ら当時は頑張って閣議決定して出そうとしたんですよ、それを是非よろしくお願いします。
で、このパンフレットの中で、社会的な不利益を避けるのであれば、旧姓を通称として使用できるようにすれば十分ではありませんか、クエスチョン七。これ、今日配付資料を出しています。通称使用では駄目だというのが、駄目だと、戸籍名と通称とダブルであるから駄目だというのが明快な法務省の見解です。それでよろしいですね。
○国務大臣( 梨康弘君) 先ほども申し上げましたけれども、そのパンフレット自体は法制審における議論を民事局において取りまとめたということでございます。
ただ、この通称使用の関係については、私でございませんで、上川法務大臣の方から御答弁、ここの委員会における答弁ございまして、読みます。
旧姓の通称使用につきましては、戸籍上の氏との使い分けが必要になるということになりますので、通称使用の拡大によって社会生活上の不利益そのものも全て解消されるというふうに言い切れないということも認識しておりますと。このことが私どもの考え方です。
○福島みずほ君 ただいま上川大臣の答弁を梨大臣が引用されて、それでは十分ではないというか問題もあり得るという、そういう答弁をしていただいたことは大きいと思います。
私は、一九八八年十一月二十七日、東京地裁提訴の国立大学の教授が戸籍名を強制しないでほしい、通称を認めてほしいという裁判をほかの弁護士と一緒に担当しました。物すごく大変な裁判でした。なぜなら、戸籍名、登録姓があって、どうしてもそことの調整が最後には残ってしまう。当時の参事官や法務省の役人も言っています。このパンフレットにあるように通称使用では十分ではないんですよ。
現在でも、例えばパスポートの書いてあるのはデータ、電子データは登録姓です。これは条約で登録姓なんです。そうすると、旧名併記なんてやっていてもあんた誰という形になりますし、外国に行ってもトラブルが起きてしまう。国際的な基準でもないんですよ。みんな本当に困っています。
国連でも困っている、どこに行っても困っている。登録姓と必ず衝突が起きるからです。
大臣、通称使用制度では駄目で、やっぱり根本的に選択的夫婦別姓、同姓か別姓か選ぶ、そうすべきではないですか。
○国務大臣( 梨康弘君) この点については、先ほど申し上げたことと一緒の答弁になってしまうんですけれども、認識については上川大臣の、上川元大臣の答弁を引用して、そのままこれはもう法務省としての見解だと。ただ、やはり制度としてどうするかということについては、やはり国民の理解、コンセンサス、これをしっかりと得ていくことが私は必要だというふうに考えています。
○福島みずほ君 通称使用では限界があるということで、上川大臣、梨大臣の答弁ありがとうございます。
次に、選択議定書の批准について申し上げます。二〇一〇年四月に外務省に人権条約履行室ができました。これ、私は、男女共同参画担当大臣のときに何としても選択議定書の批准してもらいたくて話合いをし、そしたら、じゃ、検討するということで条約履行室、人権条約履行室ができました。その後の活動について言ってください。
○政府参考人(今福孝男君) 外務省の人権条約履行室は、今委員御指摘のとおり、総合外交政策局人権人道課の下に平成二十二年四月に設置されております。人権条約履行室は、個人通報制度の受入れの是非に関する検討も含め、我が国が締結した主要人権条約に関する業務等を行うこととされており、そのような業務を行ってきております。
○福島みずほ君 これ、できたの十二年前ですよね。条約、人権条約履行室ができてもうすぐさま選択議定書の批准ができると思いきや、これまたまだ今日までもできておりません。
御存じ選択議定書の批准をしているのは百二十一か国に及んでいます。鈴木貴子副大臣や様々の皆さんが、何か課題について、司法上、立法上と、それから制度受入れの実施体制、その三つを挙げています。それぞれが理由になるとも思えないので、それぞれお聞きします。
最高裁、司法上の課題、あると思いますか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員お尋ねの選択議定書を批准するか否かにつきましては、政府、国会において判断される事項であります。最高裁としては意見を述べるべき立場にないものと考えております。
○福島みずほ君 今までの答弁で、最高裁は別に反対はしていないということを述べていらっしゃるんですが、それでよろしいですか。ほかの国、百二十一か国批准していて、司法制度を持っていて、何も問題がないんですよ。いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
選択議定書の批准について、反対していないとか賛成していないとかいったことも含めまして、意見を述べる立場にないというふうに考えております。
○福島みずほ君 かつて最高裁は、自分たちが反対しているというのは冤罪だという旨、私の答弁に言っていただいたこともあるんですが、司法ではあるので、ほかの百十五か国がこれを批准しているので、司法上の課題というのは別にないというふうに思います。
政府はいかがですか。
○政府参考人(今福孝男君) 個人通報制度の受入れに当たって、検討課題といたしましては、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要する見解等が委員会から出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があるというふうに認識しておりますという旨、これまでも繰り返し答弁させていただいております。
○福島みずほ君 いや、端的に答えてください。
司法上、何か問題があるんですか。
○政府参考人(今福孝男君) 繰り返しになりますが、我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があるというふうに認識しており、私どもとして、関係省庁と連携し、真剣に検討しているところでございます。
○福島みずほ君 具体的に何が問題なんですか。
○政府参考人(今福孝男君) これも先ほど答弁させていただきましたとおり、国内の確定判決とは異なる内容の見解、また通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が委員会から出された場合にどのように対応するかといった点について検討すべき論点があるということで認識しております。
○福島みずほ君 司法上、立法上の課題はないんですよ。その選択議定書の批准、そして報告書や、何が出るとしたとしても、それは立法府がどうするかを考えればいいことですし、司法と、別に三権分立と反することではない。それは、その選択議定書の批准の結果出た報告書に基づいて立法府が考えればいい、行政府が考えればよい話であって、これは課題とはなり得ないというふうに思います。
で、実施体制なんですが、これについても、というか、実は個人通報制度ってそんなにはあるわけではなく、女性差別撤廃委員会から見解が出された十六件中四件がオランダだったと。外相は驚いたけれども、事務方から、これはいかに深くオランダが女子差別撤廃に関与しているかの証左であり問題ではないと説明し、理解を得たと。オランダからの説明なんですね。余り実は起きていなくて、実はオランダあるいは北欧といった国々が、まさにそこがここで選択議定書、個人通報しているということもあります。
個人通報制度関係省庁研究会の情報公開でメモが出たのをいただきました。個人通報制度関係省庁研究会、二〇〇六年からもうすごく長くやっていらして、このメモを見ると物すごく細かく本当に検討されています。
私が言いたいのは、もう条約、批准すべき段階ではないですか。
○政府参考人(今福孝男君) 委員御指摘のとおり、政府といたしましては、これまで二十二回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用等の実態について調査を行ってきております。
こうした諸外国の事情に加えて、各方面から寄せられる意見等も踏まえつつ、個人通報制度の受入れの是非については引き続き政府として真剣に検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 女性差別撤廃条約からタイムスケジュールを出せと言われています。第五次男女共同参画基本計画の中では、これについては早期に実現となっています。
二〇二〇年に茂木外務大臣が、どこかで結論を出さなければならない、極めて前向き答弁しています。
いつ、いつ、早期にだったら、いつ批准するんですか。いつ国会に出すんですか。タイムスケジュールを教えてください。
○大臣政務官( 木啓君) 先生御指摘のとおり、第五次男女共同参画基本計画においては、女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとされております。選択議定書で規定されている個人通報制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えております。
一方で、同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連で問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると、先ほど来の答弁にありますとおり認識しておりまして、同制度の受入れの是非については、現在、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、政府として真剣に検討を進めているところと承知をいたしております。
政府といたしましては、女子差別撤廃条約選択議定書の早期締結について真剣に検討を進めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 真剣に検討は有り難いんですが、もう長く時間がたちました。早期の実現目指してタイムスケジュールを出し、国会に出してください。
海外で同性婚をした日本人のパートナーの日本国内における特定活動のビザを出すべきではないですか。大臣、東京地裁で今年九月三十日に、まさにこの特定活動のビザを認めるべきだという判決、読んでいただけたでしょうか。特定活動を認めるべきだ。海外で結婚して、法律婚をやっていて、配偶者、日本に連れて帰れないんですよ。物すごく失われている。いかがですか。
○国務大臣( 梨康弘君) その判決については、個別の案件ですのでちょっとコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思うんですが、今の取扱い、もう委員も十分御承知のとおり、外国人同士で、それぞれの国籍が同じであっても異なっても、その母国、両方とも同性婚を認めているという国では特定活動という形で認めさせていただいておる、在留を認めさせていただいておるところなんですが、日本人と外国人の場合、この場合、日本においては同性婚を認める法律が現在ございませんので、定型的に特定活動で認めるというのはなかなか難しい面があるというふうに私自身も考えています。
ただ、やはりそこのところは、やっぱり一般論なんですけれども、この在留資格がない場合であっても、個々の事案を見て、人道上の観点もあります、またさらには日本人のその生活ですとか業務、これの遂行に不可欠かどうか、そういったようないろんな観点を見ながら、私、法務大臣として在留特別許可、これは与える、そういうような場合はあるわけです。また、在留を認めるべき者に対しては在留資格を付与する、そういうようなこともあるわけで、個別の案件に応じて対応をしていくというのが現在の運用だということを御理解いただきたいと思います。
○福島みずほ君 言いたいことはありますが、時間ですので終わります。
ありがとうございます。