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自治体へ心からエールを | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

長崎県大村市が今月2日、市内の男性の同性カップルの続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付しました。
自治の実現の一つ。とっても素晴らしいことです。

しかし総務省は8日、大村市の照会に答えて「公証資料である住民票の写しを交付する住民基本台帳法の運用として実務上の問題がある」と否定的な見解を示しました。

そこで私は総務省と意見交換を設定。現実的な面でも理論が破綻していると訴えました。

2回交渉をしましたが、やはり総務省の姿勢は同じ。
でも、大村市は総務省の見解にこんな再質問をしています。
大村市がんばれ!!!これぞ自治。

でも、本当は国が、誰もが幸せな社会を作るべきです。
私も国会で頑張ります!!

↓↓↓下記は内容はそのまま(体裁は実物とは異なります)

【大村市から総務省自治行政局住民制度課へのご質問】

このたびは、お忙しい中、本市からの質問にご回答いただきありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、いただきましたご回答について、疑問点がありますので、ご多忙のところ大変恐縮ですが、下記質問(1)~(9)にご回答いただきますようお願いいたします。

1 ご回答全体についてのご質問

(1)本回答では、市からお尋ねした「妥当だったのか、誤りだったのか」についての回答がありません。これは、本回答は「総務省の考え方」をお示しいただいたものであり、自治事務という性格からも、本件住民票の続柄の記載について、そのままでいくか、訂正等を行うか、については、あくまでも市の判断ということでよろしいでしょうか。

(2)報道によると、同性パートナーの続柄の記載について「総務省としては問い合わせがあったら「同居人」と回答している」とのことですが、事務処理要領にはその旨の記載がありません。これは、自治事務であるため、自治体の判断に任せるとの趣旨からではないでしょうか。

2 ご回答の記載ごとのご質問
【ご回答 1~9行目】
住民票は、住民基本台帳法に基づき住民の居住関係を公証する唯一の公簿であり、住民票において世帯主との続柄を記載し、公証しているのは、行政サービスの中には世帯を単位として処理するものや世帯主との関係性に基づいて提供するものが存在するからです。
この考え方に基づき、内縁の夫婦(事実婚)については「法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けている」ことを前提として「夫(未届)、妻(未届)」という続柄が用いられており、当該続柄を記載した住民票の写しは、実務上、そうした社会保障制度の適用を判断するための公証資料として用いられております。

(3)住民票については、少なくとも「住所」は公証していると言えますが、「続柄」については、例えば「同居人」・「縁故者」については、次の例のとおり、その内容は様々であり、世帯主との関係性を公証できているとは認められません。
  例1)「同居人」…事務処理要領に、事例の記載がない。実際にも、知人、異性パートナー、同性パートナーなど様々なケースに使われている。
  例2)「縁故者」…親族、事実上の養子、外国人、同性パートナーなどがある。
「同居人」「縁故者」と記載された場合、世帯主とのどういう関係を公証しているのかご教示ください。

(4)また、「続柄」も公証するものであれば、「住所」(※)と同程度に、事務処理要領の中で、認定の方法等について、詳しい記載があってしかるべきですが、その記載が見当たりません。また、事務処理要領第2-1-⑵-エ-(オ)の「世帯主との続柄の記載方法」も、「同居人」の事例の記載がないなど、事務を行うのに十分なものとは考えられません。これは、「住所」とは異なり、「続柄」の判断は、基本的に自治体に任せているということではないでしょうか。
(※ 住所については、事務処理要領の第1-3で、「住所の認定に疑義または争いがあるときは、事実の調査を行い、関係市町村とも協議のうえ、その真実の発見に努めるものとする。なお、認定しがたいときは、法第31条の規定による助言または勧告を求めることができる」との記載がある。)

【ご回答 10~14行目】
今回の貴市の取扱いは、「法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けている」という前提がない中で、「夫(未届)」という続柄を記載して住民票の写しを交付したものであり、公証資料である住民票の写しを交付する住民基本台帳法の運用として実務上の問題があります。

(5)事務処理要領には、「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する」との記載はあります。
しかしながら、反対に、「夫(未届)、妻(未届)」はどういった場合に使うとの記載はありません。また、内縁の夫婦以外に使えないとの記載もありません。
さらに、続柄の他の記載の取扱いも、自治体により独自の記載(例:パートナーシップ宣誓をした同性パートナーを「縁故者」と記載する自治体が複数あり)がされています。
「縁故者」や「同居人」では生じず、本件記載「夫(未届)」のみで生じる「実務上の問題」を具体的にご教示ください。そして、それが続柄の記載を変える以外の方法により解決できないものであるかどうかをご教示ください。

【ご回答 15~20行目】
加えて、貴市は、
・「夫(未届)」と記載したからといって内縁の夫婦(事実婚)と認めたことにはならない
・続柄の記載が必ずしも何らかの関係であることを公証するものではない
とのご見解を示していますが、これらの考え方は、実務上、続柄を含めた住民の居住関係を公証する住民基本台帳法の目的に沿ったものとはいえません。

(6)前述したとおり、住民票については、少なくとも住所は公証していると言えますが、続柄については、関係性を公証できているとは認められません。よって、法の目的に記載の「住民の居住関係の公証」は、続柄の記載については、限界があり、本件続柄の記載が、法の目的に沿ってないとは言えないのではないでしょうか。

【ご回答 21行目~最終行】
また、本年3月26日の最高裁判決において、犯罪被害者等給付金支給制度に関し「遺族」の範囲を定めた規定の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されたところです。
この判決は、各種社会保障等に係る他法令の同種の規定の解釈に直接影響を与えるものではないと認識していますが、他法令においてどのように取り扱うのかの検討が行われていることが考えられます。
そのような状況において、同性パートナーの続柄を、内縁の夫婦(事実婚)の続柄と同一にすることは、実務を担う各種社会保障の窓口で当該住民票の写しの続柄のみで適用の可否を判断することができなくなり、実務上の支障をきたすおそれがあります

(7)「そのような状況において…支障をきたす…」とありますが、どのような状況になれば支障がなくなるのでしょうか。そして、それはいつ頃になる見込みでしょうか。

(8)各種社会保障の窓口では、他の提出書類や聞取りなどから総合的に判断するのであって、続柄のみで適用の可否を判断するとは考えていません。
他の要素は排除して、住民票の続柄のみで判断しなければならない社会保障とはどういった制度で、どういった支障をきたすのかをご教示ください。そして、それが続柄の記載を変える以外の方法により解決できないものであるかどうかをご教示ください。

(9)同様の事案は、男女の内縁関係・男女のパートナー関係でも生じるものと考えます。例えば、いわゆる妻側の場合、ケースにより「妻(未届)」と記載されたり、「同居人」と記載されたりする場合があり、それにより社会保障等の制度の適用が異なることが考えられます。男女の内縁関係・パートナー関係では生じず、同性のパートナーの場合のみで生じる「支障」をご教示ください。そして、それが続柄の記載を変える以外の方法により解決できないものであるかどうかをご教示ください。

以上

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