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2025.4.2 参議院 憲法審査会での発言 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○会長(中曽根弘文君)
福島みずほ君。
○福島みずほ君
立憲・社民・無所属共同会派の福島みずほです。
第一に、参議院の緊急集会を極めて限定し、緊急事態条項の憲法改正が必要だとする言説は間違っています。
参議院の緊急集会を無視あるいは限定し、緊急事態条項、その中でも国会議員の在任期間の延長が語られる場合があることに強い危惧を感じています。参議院軽視です。
緊急集会は、憲法五十四条二項は一項を受けた規定であるといういわゆる連関構造を理由に、七十日に限るという発言をしている人がいますが、それは違います。五十四条一項の趣旨は現政権の居座り防止にあります。また、五十四条二項には緊急集会の活動期間を直接に限定する文言はありません。
戦前、緊急勅令や戒厳令などにより基本的人権が制限された反省に鑑み、緊急事態条項を置かず、国会中心の緊急集会を憲法に規定した意味は極めて大きいです。日本国憲法は、その制定時から緊急事態条項を拒否したと言わなければなりません。
国会議員の任期を自由に延長し居座りを許すことは、議院内閣制を取っている我が国において、政府を変えられないということを意味します。緊急事態条項、国会議員の任期延長の本質は民主主義の破壊であり、国会の停止です。
昨年十二月、韓国で大統領が戒厳令を宣告しました。この戒厳令を解除できるのは国会の決議だけでした。戒厳令の敵は国会であり、民主主義です。だからこそ、軍隊が国会を包囲し、かつ国会に突入を図り乱入したのです。
民主主義が機能しなくなるよう、民主主義の破壊を国会議員の在任期間の延長や緊急事態宣言、戒厳令で行ってはなりません。韓国の戒厳令の宣告を見て、だからこそ日本にも緊急事態条項が必要だという発言もありましたが、全く正反対の論理です。
緊急事態条項、国会議員の任期期間の延長に強く反対をします。
第二に、憲法審査会の目的の大きな一つである法律や制度が憲法適合性を持っているかどうかの点検と議論こそ必要です。
二〇二五年三月二十五日、大阪高等裁判所は、同性婚を認めないことは憲法十四条、憲法二十四条二項に反し、違憲であるとの判決を出しました。五つの高等裁判所で憲法違反であると断ぜられたのです。また、性別変更については、最高裁で違憲判決が出ています。国会がこれを受け止めて立法作業をすること、憲法を生かしていくことが必要です。
現行憲法を守らずに、憲法を踏みにじりながらその憲法を変えようとすることの暴挙について、強く抗議をしたいと思います。
憲法改正を言う前に、まず憲法を守れ、憲法を生かせということは、憲法尊重擁護義務を持つ国会議員に課せられています。
まず、違憲と言われたことを受け止め、同性婚や性別変更の法律についての憲法適合性について議論していこうではありませんか。
※本議事録は未定稿です。