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2018年07月03日 厚生労働委員会で児童虐待、精神保健医療について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

第196回国会 参議院 厚生労働委員会-025号 2018年07月03日(未定稿)

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○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
まず、冒頭、私も児童虐待についてお聞きをいたします。
虐待死した五歳の女の子、本当に何とか救えなかったのかと思います。家族が香川県に住んでいた際、彼女は虐待があったとして二回一時保護されており、父親については二回とも、起訴猶予ではありますが、送検されております。何とかこれは救えなかったのか。
他の国会議員が現地に行って、地元の人たち、まさにその相談所で話をいろいろ聞いたと。何を最も望んでいるか、何が必要なのか、答えはまさに児童福祉司、こういう人を増員をしてほしいというのが一番の声だったということを実はお聞きをいたしました。
お手元の資料を見てください。これは衆議院の柚木事務所からいただいたものなんですが、児童福祉司一人当たりの児童虐待相談対応件数なんですが、最大の奈良県は七十三・四件まさに対応している、たった一人で。最小の鳥取県は四・四件ですが、十六・七倍開きがあると。ちょっとたまたま香川県を見ると、五十・五件担当していると。たくさん担当せざるを得ない。やはり、少し増やすのではなくて、思い切って児童福祉司を増やすべきではないか。
それで、六野党で児童福祉司の改正法案を提出をしております。これは、是非全会一致で今国会で成立させてほしい。
お手元に資料があります。児童福祉司の配置標準、どういうふうに決めるのか。まず、児童相談所の間隔地域の人口四万人単位というのと、それからそれに児童虐待対応件数などを加味しております。一プラス二というこの二つを加味しています。この六野党の改正法案がそうなんですが、まずその四万人のところを三万人にする。それから、割る四十というところを考えると、私などは割る三十などにしたらどうかと思いますが、もう抜本的に児童福祉司のこの基準、これ増員すべきではないか。是非この法案、実現させてほしい。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 法案に関しては、ちょっと政府というよりは、国会の審議において対応させていただきたいと思いますが、この児童福祉司あるいは児相の体制の強化ということでございます。
児童相談所への児童虐待の相談件数も平成二十八年度は十二万件超と、五年前と比べて倍増するなど深刻な状態が続いておりますし、先般の大変痛ましい事案も含めて関係閣僚会議を開催し、また、総理からの指示を受けて、現在、各省庁において検討し、今後一か月程度、今月の中下旬までにはまとめられるものをしっかり打ち出していきたいと考えておりますが、そのときに御指摘の児童福祉司を始めとした児童相談所の体制、専門性の強化、これは不可欠であると考えております。
増加し続ける児童虐待への対応を更に強化するため、関係省庁と連携して平成二十八年に策定した児童相談所強化プランというのがありまして、これは最終的には四万人というところまでなっているんですけれども、それを見直していきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 今大臣おっしゃってくださったそのプランで、そして是非これを増加してほしい、抜本的に増加してほしい。改めて決意をお願いいたします。

○国務大臣(加藤勝信君) 見直しを図り、あわせて、まさに強化する方向で見直しを図っていきたいと思いますし、また、これは市町村の体制もあります。また、専門性の強化ということもあります。それぞれについて必要な対応を図りたいと思います。

○福島みずほ君 一人で七十三・四件持っているというのでは対応ができませんので、これ、今副大臣もうんうんとうなずいてきてくださっていますが、牧原副大臣も、これ厚労省挙げて、是非よろしくお願いいたします。うなずいてくださってありがとうございます。
次に、精神保健医療についてお聞きをいたします。
この委員会において、身体拘束、長期隔離、長期拘束、身体拘束についてお聞きをしております。昨年五月九日の当委員会において、身体拘束に関する大規模調査に関して、堀江政府参考人は、研究代表者につきまして、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部長の山之内芳雄氏、分担研究者として、国立病院機構肥前精神医療センター副院長の橋本喜次郎氏がなってございますと答弁をされております。しかし、進んでいるんでしょうか。
他方、本年五月には、松田ひろし氏、藤井千代氏らが同じく厚生労働研究で隔離等の状況に関する実態調査、精神障害者の隔離、拘束に関する実態調査を行うとされ、既に調査が始まっております。
委員会での答弁とは別の研究班が立ち上がったと。その前の橋本、山之内先生のこの調査がきちっと行われるように、あるいはどういう状況なんでしょうか。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
昨年この委員会でお答えいたしました国立精神・神経医療センターの山之内氏を研究代表者とする厚生労働科学研究班におきましては、精神病床における隔離や身体拘束の実態を把握し、今後必要な対策を検討するために、医療従事者だけではなく当事者や弁護士等にも参画いただきながら精神病床に対する調査の在り方について議論がなされているものというふうに承知しております。これは、この研究班は三十年度も継続して引き続き取り組んでいるところでございます。
一方、もう一つ御指摘のありました国立精神・神経医療センターの藤井氏を研究代表者とする厚生労働科学研究班では、この三十年度に、精神障害者の権利擁護に関する課題の整理などを目的としまして、精神医療審査会の活動状況に関する全国調査などから成る調査研究を実施しているというふうに聞いておりますが、この研究を進めるに当たりまして精神病床における動向を把握することが重要と考えられたことから、こちらの研究班でも隔離や身体拘束の状況についても調査を行うというふうにしたものというふうに聞いておりまして、昨年御答弁申し上げました山之内班につきましては、先ほども申し上げましたが、引き続き三十年度に取り組んでいくというところでございます。

○福島みずほ君 松田班の調査票を拝見いたしました。そうすると、これは、何月何日付けで隔離が何人いて、何人拘束がいるのかというのは分かります。しかし、期間のアンケートがないんですね。そうしますと、どれだけ長期、例えば一週間なのか一日なのか、あるいは三十年なのか、全く違います。その意味では、私は、山之内研究班といいますか、そこでやる必要がある。つまり、松田班の研究だけでは、定点観測では出てくるけれども、長期かどうか分からないんですよ。
部長、これは山之内研究班の研究結果がしっかり出るように厚生労働省としてもしっかり後押しをしてくださるということでよろしいですね。この研究結果はいつ頃出るというふうに厚労省考えているんでしょうか。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたが、精神病床における隔離とか身体拘束の状況についてしっかり実態を把握していくというのは重要だというふうに考えておりまして、先ほども申し上げました山之内班の方で三十年度までの研究になっていますので、三十年度を終わった時期に一定の成果を出していただけたらというふうに我々期待しているところでございますし、そういう方向になるように、研究班に余り介入するのもいかがかと思いますが、しっかり支援できるところは支援していきたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 長期拘束、長期隔離の実態が、ちゃんとこれを把握しないと次の提言ができませんから、山之内研究班のこの成果がしっかり出るように、厚生労働省、支援をよろしくお願いいたします。
いわゆる六三〇調査についてお聞きをいたします。精神保健福祉資料、通称六三〇、六三〇ですが、調査の大幅改変により、今まで得られていた情報が得られなくなってしまった件について質問をいたします。
一昨年までは各精神科病院ごとに様々なデータが得られておりましたが、作成方法がレセプトベースになったために情報が得られなくなっております。例えば、患者さんの病名、年齢、入院形態、措置入院、医療保護入院、任意入院など処遇の状況、閉鎖病棟、開放病棟が一切分からなくなってしまいました。この病院はこういう人多いよねというのが分からなくなってしまったという状況です。
今までは、これらの病院ごとの情報を市民が得ることができました。しかし、今回から個別病院の情報が取れなくなってしまったと、情報公開していたものが後退してしまった、市民から多くの疑問や抗議の声が寄せられております。以前と同様の情報が得られるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
今、委員から御指摘がありました精神保健福祉資料は、精神保健医療福祉の実態を把握し、施策を推進するための基礎資料を得ることを目的として作成しているところでございます。
この調査の過程で、一部の都道府県においては、これまでも当該調査に協力する過程で独自に把握した情報について保管されて、例えば情報公開請求があれば公開しているということは承知しておりますが、都道府県等に存在する情報の公表の在り方につきましては、それぞれの都道府県等がそれぞれの情報公開条例等に基づいて判断されるものというふうに考えております。

○福島みずほ君 人権や状況、実態というのを把握するためには、やはり各個別の病院ごとの情報って出る必要があると思うんですね。厚生労働省としてそういう情報がちゃんと出るように努力をしてくださいますか、後押ししてくださいますか。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、これ、都道府県ごとにそれぞれ独自の判断で、この調査の過程で必要な情報を保管し、その公開請求が例えばあれば公開しているという対応状況ですので、国の方で一律にどうのとかこうのというふうになかなか申し上げることは難しいものというふうに考えておりますが、国といたしましては、最終的に国で調査データ集計いたしますので、どういう集計結果を出していくかということは、国のレベルではまた別途考えていきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 総計として、国全体としてどうかというだけのデータではなく、やっぱりここ、正直、閉鎖病棟が多いよね、いや、ここ、非常にこういう特色があるんじゃないかというのが、ある種、実態把握やチェックにつながるというふうに思います。
ですから、全体でどうかという話ではなくて、それぞれの特徴、特色というものをやはりきちっと情報を開示していただきたい、そのことを後押ししていただきたい、少なくとも今までの六三〇調査よりも後退してしまったということは問題ではないか。厚生労働省、是非、個別のちゃんと病院ごとの情報が出るように、厚生労働省としてこれは考えていただけますか。全体の情報だけではなくて、個別の情報も必要なんです。お願いします。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
先ほど来御答弁申し上げていますが、そういうふうに各基礎資料を得るために各病院調査させていただいておりますけれども、その調査の過程におきまして都道府県の方で、自分のところの情報について、必要だということで保管しているものにつきましては、これまでも例えば公開請求があれば公開していたということで、保管していなくてそのまま国の方に提出していたところは、そもそも公開する情報がないというような状況でございます。
それは今後も状況としては変わりませんで、それについて国の方でどういうふうにしなさいというのを各自治体に申し上げるのはちょっといかがなものかと思いまして、それぞれの、公開するかしないか、どういうふうに公開するかというのは、都道府県ごとにそれぞれの条例等に基づいて判断していくものだというふうに考えております。
ただ、国の方で、都道府県が公表するなとか、そういうようなことを決して申し上げるつもりはございません。

○福島みずほ君 都道府県単位、地方分権というのは分かります。しかし、個別の情報が病院ごとに出る方が望ましいというふうに考えているので、じゃ、都道府県に任せております、全体の集計はできますというのでは、それは駄目だというふうに思っております。むしろ、長期拘束、いろんな、むしろ精神病院の中のもきちっとチェックする、そして、退院、地域へ移行を応援するという立場であれば、やっぱりこれは病院ごとにどうかというチェックは大変必要だと思っております。
その観点から、厚労省、取組考えてください。いかがですか。

○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
この六三〇調査に限らずですけれども、我々としてもなるべく必要な情報は公表できるようにというふうには考えておりますので、委員の御指摘も踏まえて、まず、しっかり今後の情報公開についても考えてまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 働き方改革一括法案でたくさん実は積み残した問題があるので、お聞きをいたします。
資料で配付をしておりますが、まず、派遣法についてお聞きをいたします。
見てください。通勤手当は、男性がもらっている人は派遣で五八・七%、女性は僅か三五・二%しか派遣で通勤手当をもらっておりません。今度の派遣法の改正法案で、通勤手当はちゃんともらえるようになるんですか。

○政府参考人(宮川晃君) 一昨年十二月にお示しいたしました同一労働同一賃金ガイドライン案におきまして、有期雇用労働者又はパートタイム労働者につきましては、基本的な考え方として、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。」としております。有期雇用労働者又はパートタイム労働者である派遣労働者については、この記載が当てはまるものと考えております。
ガイドラインでは派遣労働者については詳細な記載はございませんが、このガイドラインにつきまして、派遣労働者に関する部分を含め、今後労働政策審議会での議論をお願いしておりますので、それによりまして内容を詰めさせていただきたいと考えております。

○福島みずほ君 結局、通勤手当すら派遣の人はもらえないんですよ。それ、おかしくないですか。
条文の、派遣法の成立した法案で、三十条の三の、ここに、不合理と認められる相違を設けてはならない。通勤手当を派遣の人に払わないのは、不合理な相違、違いではないんですか。

○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、詳細は今後労働政策審議会で詰めていただきたいと思いますが、先ほど申しました有期雇用労働者、パートタイム労働者と通常の無期雇用フルタイム労働者との考え方、この考え方は、基本的には派遣労働者についても同様な考え方が当てはまり得るものと考えているところでございます。

○福島みずほ君 厚労省は、でもこの条文、端的にお聞きをします。厚労省の考え方としては、この三十条の三の「不合理と認められる相違を設けてはならない。」の中に通勤手当が入るんですか、入らないんですか。

○政府参考人(宮川晃君) 通勤手当も含めて、それぞれの手当を含めた待遇のそれぞれについてここに書いてある規定の適用があると考えております。

○福島みずほ君 通勤手当を払わないことは、派遣法改正法の三十条の三に、一項に反しますか。

○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、このガイドライン案で具体的に示そうと考えておりますが、基本的考え方、そして現在、パート労働者や有期労働者につきましては、問題とならない例一、二と示されているような、こういうものも含めまして、具体的な内容は定めたいと思いますが、繰り返しになりますが、基本的な考え方といたしましては、この派遣労働者に対しましても、無期雇用フルタイム労働者との同一を支給しなければならないという基本的な考え方、これは適用が当てはまるものと、当てはめ得るものというふうに考えております。

○福島みずほ君 はっきり、派遣労働者には通勤手当を払わないと、不合理な相違と考えられると言ってくださいよ。なぜこんな質問をするかというと、今までの三十条の三の配慮しなければならないと書いてあっても、僅か、通勤手当みんなもらっていないんですよ。派遣の人だけ通勤手当ただなんてことはないわけで、女性は僅か三五・二%しか通勤手当もらっていないんですよ。まさに、今回改正されたことで、様々な差別が解消されるのかというのを聞きたいんです。
局長、これ、通勤手当出さないと三十条の三に反するということでよろしいですか。

○政府参考人(宮川晃君) 先ほども申しましたように、具体的な案につきましてはガイドラインの中でお示しするという形で考えておりまして、ガイドラインそのものについては労働政策審議会においての議論を踏まえて確定させるということになっておりますので、そういう意味で、語尾がそういうふうな形で答弁させていただくことを御了解いただいた上で、基本的な考え方としましては、この派遣労働者に対しても無期雇用フルタイム労働者との同一を支給しなければならないという基本的な考え方は、考え方として、そういうものとして考えております。

○福島みずほ君 局長の今の答弁で、次に私が質問するときに、派遣の人たちの通勤手当が一〇〇%支給になっているようなことをやってくださいよ、厚生労働省。つまり、今度の働き方改革の労働契約法二十条を廃止して、パート法に一元化する、派遣法の改正やった。しかし、実はほとんど変わらないんですよ、変わらないんですよ。今、すさまじく差別があって、十対六ぐらいの賃金、パート、そして派遣の人たちは、象徴的に言うと、通勤手当すら本当に払われていない、この状況を変えてもらいたいんですよ。それに牙をむくのが法律でしょう。でも、そうなっていないというふうに思うから。
局長、次に質問するときは、派遣の皆さんが一〇〇%通勤手当をもらっているように、厚生労働省頑張るという決意を示してください。

○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申し上げました考え方に基づきまして、ガイドライン案の作成に臨みたいと思っております。

○福島みずほ君 頑張ってください。
時間ですので終わります。

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