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2019年3月20日、厚労委員会でコンビニの労働実態について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-厚生労働委員会-003号 2019年03月20日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主党、民友会・希望の会の福島みずほです。
先ほど、小川委員の質問に対して、大臣がこの期に及んで監察委員会がなどとおっしゃることに極めて落胆をいたしました。一回目、二回目、二回、二つの報告書突き返されたじゃないですか。統計委員会から突き返されて、やり直せと言われたんです。誰の目にも明らかじゃないですか。この期に及んでこの厚生労働委員会でその報告書のことをいろいろ説明されるのは、この期に及んで何をおっしゃるかというふうに思います。
この厚生労働大臣の下で、厚生労働省、本当に刷新できるんでしょうか。冒頭で済みませんが、お辞めになるしかないと思います。厚労省のまさに信頼を回復するために、もうとんちんかんですよ。二つの報告書突き返されたのに、監察委員会がということをこの委員会でどんなに説明されても説得力ないですよ。厚労省のためにも国民のためにもお辞めになるべきだということを冒頭申し上げ、質問いたします。
コンビニストアの勤務実態についてお聞きをいたします。
労働実態について厚労省はどのように把握しているか、調査はどう行っているんでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
労働基準監督署におきましては、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対しまして監督指導を実施しており、法違反が認められた場合にはその是正を指導しております。
お尋ねのコンビニに限定した調査というものは行っておりませんけれども、平成二十九年の一年間におきまして、コンビニエンスストアを含みます小売業の一万二千六十九の事業場に対しまして監督指導を実施しました。その結果、七四・三%に当たります八千九百六十六の事業場で労働基準関係法令違反が認められましたため、是正指導を行ったという状況でございます。

○福島みずほ君 フランチャイズ契約で、三百六十五日無休、休まずに働かなければならないということが義務付けられております。これは今の段階で妥当なんでしょうか。
つまり、労働者性というのは、まさに指揮命令下で拘束があるから労働者性があるわけですが、実際、コンビニ店長は三百六十五日二十四時間店を開けなければならないという点で拘束されている。労働者性があるんじゃないですか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今お尋ねの点につきましては、個別の事案にも関わりますのでお答えは差し控えさせていただきますが、今御指摘の中でも触れられましたとおり、労働基準法上の労働者に該当するか否かということにつきましては、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示等に対します諾否の自由があるかとか、あるいは業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなどの実態を勘案しまして総合的に判断をすることとしてございます。
フランチャイズ加盟店契約におきますこの加盟店主につきましても、実態を踏まえた上で、これらの点について個別具体的に労働者性を判断するということとなります。

○福島みずほ君 個別に判断すると。
じゃ、実態調査を是非やるべきではないですか。どうですか。

○政府参考人(坂口卓君) まずもって、そういった形で実態調査をする以前に、それぞれの状況ということにつきましては個別個別の判断が必要ということでございます。
そのコンビニで働いておられる方から労働基準法の法令違反があるということで申告がなされた場合については、監督署の方で労働者性の判断も含めまして必要に応じて調査をするというような対応をしてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 今後、個人事業主とされながら名ばかり個人事業主で、実際は拘束性が高い、こんな働き方、今本当に、クリーニングの店主含め、とても広がっています。これ、やっぱり厚生労働省が、いや、それ経産省の話だよではなくて、ここにきっちりメスを入れてくださいよ。実態調査をするよう強く求めたいというふうに思います。
状況はかなり変わってきたと思うんですね。人手不足、そして人を雇えない、最低賃金はもちろんあげなくちゃいけない、家族ぐるみで、あるいは自分で働かなくちゃいけない。人を雇えなければ、三百六十五日、極端に言えば二十四時間働かなくちゃいけないんですよ。しかも、三百六十五日二十四時間店を開けておくことに合理性があるでしょうか。ファミリーレストランのロイヤルホストは深夜営業をやめました。
いろんなデータをもらっているんですが、例えばあるコンビニ店長のお店、夜中二時台にお客は一人、売上金額百十四円。こんなので人を雇ったら赤字になりますよね。まさに経営を圧迫している。夜中の二十五時から朝の五時まで休めれば、随分体が休まるという意見もあります。韓国は日本よりもコンビニの、人口当たりでは多いんですが、二〇一四年、二十四時間営業を規制をいたしました。
もう、経産省、厚労省で、規制というか、二十四時間三百六十五日働いてもいいが、場合によってはそれを選んでもいい、短縮したりできる、こういうふうにすべきではないですか。もう身を乗り出して政府がこのフランチャイズ契約に規制をすべき段階がもう既に来ていると思いますが、いかがですか。

○政府参考人(島田勘資君) 営業時間などのフランチャイズ契約の具体的内容につきましては、一義的には事業者同士の当事者間の判断、契約内容ということではないかというふうに認識しているところでございます。
一方、人手不足あるいは働き方改革といった環境の変化、さらには地域社会からのニーズといったようなものを総合的に勘案をして、チェーン本部とオーナーとの間でしっかりと議論をしていただくことがまず第一に必要ではないかと考えてございます。
一方で、一部のコンビニエンスストアチェーンにおきましては、二十四時間の営業を前提としないコンビニチェーンといったものもございます。また、二十四時間営業を実施しているコンビニエンスストアにおきましても、営業時間を見直すという検討をしているところも出てきておるというふうに承知をしてございます。また、今委員御指摘のとおり、ファミリーレストランでは二十四時間を変更するというふうなことも現に出てきているという実態がございます。さらに、海外では、無人のコンビニエンスストアといったようなものも出てきているところでございます。
例えばセルフレジの導入といったようなITの活用と、こういったようなことも含めて、働き方改革、あるいは働く人の負担、負荷を減らすといったことも重要ではないかと考えているところでございまして、様々な工夫を、あるいは努力をチェーン本部にも求められているというふうに考えているところでございます。
経済産業省では、こういった状況も踏まえまして、チェーン本部に対してオーナーと十分な意思疎通、コミュニケーションをしっかりと取るというふうなことを求めていきたいと考えてございます。

○福島みずほ君 しっかり求めていきたいという最後の部分を生かしてください。
月曜日にコンビニ店長ユニオンの人たちとセブンイレブン側が団体交渉すると聞いております。今が本当にチャンスだと思います。今変えないと本当に大変な状況になる。
あるコンビニ店長の例えば労働時間、月に三百六十七・一八、三百二十二・一九、三百五十三・三七というふうに、物すごく働いているんですね。脳梗塞や脳溢血で倒れたりする人もいるという状況です。
例えば、厚労省、こういうのを御存じでしょうか。ある企業では、フランチャイズ契約締結前に加盟店主と配偶者は会社所定の様式の健康診断書の提出を求めている。厚労省、家族経営の実態についても調査すべきではないですか。自分か家族が死ぬほど働かなくちゃいけない。どうですか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますし、また、労働基準法の労働者に該当するか否かということにつきましては、先ほど申し上げましたような業務指示の状況、あるいは指揮監督を受けているかというような実態を勘案して総合的に判断をさせていただきたいと思います。
今御指摘の加盟店の配偶者の方も含めまして、幅広く働く方から監督署の方に申告がなされたという場合につきましては監督指導を実施し、必要に応じてこの労働基準法の適用、あるいは労働者性ということをしっかり判断した上で、労働基準法関係法令違反が認められた場合にはその是正を指導しているというところでございまして、引き続きそのような対応をしっかりしてまいりたいと考えます。

○福島みずほ君 三百六十五日無休という働き方の働き方改革すべきじゃないですか。これ、やらなかったら千七百万ほどの違約金取られるんですよ。
月曜日に団体交渉があると聞いておりますが、経産省、先ほど、見守るということなんですが、是非これは行政指導し、働き方改革、名ばかり店長じゃないですが、その事業主に対しても、これ拘束されているわけですから、やっぱり強い指導力を発揮していただきたい。どうですか。

○政府参考人(島田勘資君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、チェーン本部との団体交渉ということにつきましては、やはりフランチャイズ契約はあくまでもオーナーとチェーン本部との間の事業者間の契約であるというふうなことではないかというふうに認識をしているところでございます。
チェーン本部とオーナーの間で問題が発生した場合には、しっかりと話し合い、コミュニケーションを双方で取っていただくということがまず何よりも大事ではないかと考えてございますが、経産省としてもチェーン本部に適切な対応を促していきたいと考えてございます。

○福島みずほ君 いや、もうこれ、今、事業主としての働き方って今議論があるじゃないですか。一人親方、建設業ではそうですが、事業主だけれども労働者性があるとして、今まで法務省、厚労省の中でもいろんな手当てをしてきたじゃないですか。まさにそうですよ。ここはきちっと規制をしないと、持続可能なコンビニ、持続可能な社会、持続可能な働き方になりませんよ。経産省、厚労省、これはチームをつくって、検討委員会つくって、そして三百六十五日無休という働き方を拘束される、強制される、それを見直すよう強く求めてまいります。
次に、子供に対する暴力、性暴力についてお聞きをいたします。
二〇〇六年に中核市にも設置できるようになりましたが、僅か横須賀市と金沢市にしか児童相談所はできておりません。東京都の二十三区内に、東京都は今度、十一か所できるということなんですが、まだまだ足りない。いかがでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
児童相談所の設置についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、中核市につきましては平成十六年の児童福祉法改正、特別区につきましては平成二十八年の児童福祉法改正によりまして設置が可能となっております。
現状では、御指摘のとおり、中核市である横須賀市及び金沢市の二市が設置しておりまして、明石市がこの四月に設置予定となっております。
児童虐待防止対策におきましては、身近な地域で子育て支援から虐待への対応まで、切れ目のない丁寧な対応が重要であると考えておりまして、国におきましても、こうした対応を可能とするために、中核市、特別区における児童相談所の設置を促進しております。
このため、平成三十一年度予算におきましても支援を拡充しておりますほか、今国会に提出を予定しております児童福祉法等の改正法案、あるいは、昨日、関係閣僚会議で決定いたしました児童虐待防止対策の抜本的強化についての中で、中核市、特別区の児童相談所設置に向けた施設整備、人材確保、育成の支援の抜本的拡充、国と中核市及び都道府県等の関係団体が参画する協議の場の設置などを盛り込んでおりまして、引き続き児童相談所設置に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 今日は文科省にも来ていただきました。スクールカウンセラーが子供の性暴力を一年間に把握している件数は、二〇一七年に、相談人数、四千五百件あります。加害者については誰なんでしょうか。実父、義父あるいは先生、同級生、先輩、誰なんでしょうか。そういうのをどう把握していらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(丸山洋司君) お答えをいたします。
先生御指摘の子供の性暴力の相談人数についてでありますけれども、御指摘の四千五百人でございますが、文部科学省の補助事業でありますスクールカウンセラー等活用事業におきまして配置をされたスクールカウンセラーに対し平成二十九年度中に性的な被害を相談した者の延べ人数を調査したものでございます。
当該調査におきましては小中高等学校といった学校種別に相談者の相談内容ごとの人数を把握をしておりますけれども、御指摘の加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことについては、極めてプライバシー性の高い内容となること、また、被害経験を問われることで二次被害が生じるおそれのあること、また、被害者が率直に回答するとは限らず実効性が低いと考えられることなどから、性的な被害の加害者や相談内容の詳細については調査を行っていないところでございます。
文部科学省といたしましては、学校における性的な被害を含む児童生徒の心のケアを適切に行うため、スクールカウンセラーの配置の拡充等、教育相談体制の更なる充実にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

○福島みずほ君 文科省が子供たちに何が起きているか把握してくださいよ。性暴力の相手が親なのか先生なのか同級生なのかによって対応が全く違います。個別の誰々がということではないんです。簡単なフォーマットで、負担にならないような、チェックをすることができるようなフォーマットで、一体、実態、子供たちに、じゃ何が起きているか。正確でない部分もあるかもしれないけれど、実態調査すらやっていない。
つまり、どういうふうにそれを解決したかも文科省は知らないわけですよね。もちろん、先進事例はホームページに載っております。私は、ある意味もったいないと思うんですよ。それをきっちり文科省、やっぱりこれデータとして分析あるいは集計してくださいよ。子供たちに何が起きているのか、それを把握すべきじゃないですか。

○政府参考人(丸山洋司君) 繰り返しになりますけれども、加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことにつきましては、極めてプライバシー性の高い内容になること、また、被害経験を問われるということで二次被害が生じるおそれのあることなどから、現在この調査ということは想定をしていないところでございます。

○福島みずほ君 詳細とか言っていないんですよ。加害者が誰かとか、どうしたかというのは重要じゃないですか。それすら把握していない。
今日、文科省に来ていただいたのは、実はお願いです。学校は勉強するところです。でも、学校、子供の命を守るという場所に文科省が位置付けて、仕組みをつくり、いろんな工夫をしていただきたいんです。子供は親を選べない、でもほとんどの子供は学校に来ます。学校がやっぱり子供の命を守る場所として、文科省、頑張ってほしい。いかがですか。

○政府参考人(丸山洋司君) 繰り返しになりますけれども、加害者や相談内容の詳細を尋ねるということについては……(発言する者あり)

○委員長(石田昌宏君) 指名してから発言をよろしくお願いします。どうぞ。

○政府参考人(丸山洋司君) 現時点においてはそういった加害者や相談内容の詳細を尋ねるようなことについては想定をしていないというところでございます。

○福島みずほ君 いや、文科省に子供の命を守る場所として位置付けて頑張ってほしいということなんですよ。お願いします。お願いします。
では次に、今日、財務省にも来ていただいているので、そのことについてお聞きをいたします。
ワンストップ支援センターでの産婦人科診療件数は二〇一五年から三倍に増加したにもかかわらず、資金不足で対応が不十分です。内閣府は三億四千六百万円を概算要求したが、認められず、二億一千万円に減額されています。まさに、性暴力被害者支援法案を国会に出しているんですが、こういうところにこそ予算を付けてほしい。財務省、いかがでしょうか。
児童相談所が少なく、暴力、性暴力が対応できていない理由。ある児童相談所に行きました。一人が抱えている件数、百件以上です。まさに予算が少ないことも影響している。今日、また財務省にお願い、今日政務官に来ていただきましたが、財務省として、子供への暴力、性暴力、女性に対する暴力、性暴力に対する予算、増やしてほしい。
よもや、このワンストップサービスの三億を一億減らされて、私はショックを受けているんですが、いかがでしょうか。

○大臣政務官(伊佐進一君) ワンストップ支援センターへの支援についてまずお答えをさせていただきたいと思います。
このセンターへの支援については、性犯罪・性暴力被害者支援交付金というものを手当てさせていただいております。具体的には、支援センターへの運営費と、あるいは被害者の方の病院での検査費用、あるいは緊急避妊措置等の医療費について支援を行っております。
予算の制約のある中でございますが、平成三十一年度の予算においては、この二十四時間三百六十五日運営する支援センターの拡充ということで十六か所から二十四か所、また拠点となる病院の整備、質の向上、ここは十一か所から十五か所というふうに、この進めるための経費を含めて二・一億円、一二%増を計上させていただいております。今後とも、性暴力に遭った被害者の皆様への支援、財務省としても重要な課題と認識しております。
もう一点ございました児童相談所についてでございますが、これも重要な課題というふうに認識しております。昨年十二月に策定されました児童虐待防止対策体制総合強化プランというものに基づいて、児童福祉司を大幅に増員をするというような対策が進められてきたものというふうに承知をしております。
これに加えまして、平成三十一年度の予算においては、虐待を受けた子供たちが入所する児童養護施設の小規模化、あるいは職員配置の改善というものを実施すると。そしてまた、児童虐待防止対策や社会的養育関係の予算全体として、前年度比百五十億円増ということで千六百九十八億円計上させていただくとともに、様々な悩みを抱える児童に対する学校や教育委員会の体制強化というところで、スクールカウンセラー等の配置を拡充する、これも前年度比六億円増で六十七億円というものを計上させていただいております。しっかりと予算面でも対応させていただきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 文科省にちょっと戻りますが、まさにスクールカウンセラー、頑張っている、スクールソーシャルワーカー、養護教諭もすごく頑張っています。学校の先生、それを取り巻く人々、文科省はそれをつなげて頑張ってほしい。子供たちに相談先のカードを渡すとか、CAPを始めとしたいろんな支援など、そういうことをきっちりつなげてやってほしい。
文科省、是非子供の命を守る場所として学校を位置付けてほしい。一言、いかがですか。

○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
親から子供に対する暴力など、学校における児童虐待への対応に当たりましては、早期発見、早期対応や虐待を受けた児童生徒等の支援について、児童相談所を始め警察、弁護士等の関係機関としっかり連携して対応することが重要であるというふうに考えております。
こうした考えの下、文部科学省としては、早期発見、早期対応がなされるよう、先ほど委員からも御指摘いただきましたように、スクールカウンセラー等の専門家を活用した教育相談体制の整備やスクールソーシャルワーカーの配置の推進、スクールロイヤーの活用に関する調査研究の実施等を通じまして、関係機関との連携強化を図っておるところでございます。
また、加えまして、本年二月八日に政府におきます関係閣僚会議決定を踏まえまして、二月の二十八日付けで内閣府、厚労省連名で通知を発出をいたしまして、要保護児童生徒等については、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供することと示したところでございます。
今後、様々な機会を捉えまして、本通知の趣旨を周知徹底をするとともに、引き続き、厚生労働省ともしっかり連携しながら、学校、教育委員会における児童虐待の早期発見、早期対応のための取組を推進してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。

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