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2020年12月1日、コロナワクチン接種に関する法案、ILO勧告、雇用調整助成金に関して質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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203-参-厚生労働委員会-006号 2020年12月01日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主・社民共同会派、社民党の福島みずほです。
参考人質疑では、脇田参考人が、ワクチンについて、まだよく分かっていない、推奨は問題と発言をされました。また、隈本参考人は、任意接種をまず行った上で推奨すべきではないかと発言がありました。
やはり、任意接種で有効性や安全性を確かめてからにするべきではないでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 蔓延予防という意味で、今般、予防接種法、臨時接種の特例という形にさせていただいております。
これ、予防接種法の中に規定する中において、副反応情報、こういうものをしっかりとこの法律にのっとって集めることができるということ、それから救済制度、救済給付というものも手厚く対応できるという意味からすると、これはやはり予防接種法の中で臨時接種という形で位置付けるというのは意味があると思います。
脇田参考人でありますが、ちょっと私も後で議事録を拝見させていただいたんですけれども、ワクチンの有効性、安全性を見極める必要があり、勧奨すべきかどうかは現時点では判断できないと、こうお答えをされておられるわけでありまして、そういう意味では、これから申請が出てくれば、当然のごとく、海外の治験のデータ、それから国内でのデータ等々を鑑みて、しっかりと有効性そして安全性をこれで判断をしていくということになりますので、予防接種法の中の臨時接種の特例という形で位置付けさせていただきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 接種するかどうかは個人が自由に決定することができなければならないと思います。
自分の健康と命をどうするか、自己コントロール権、これは憲法十三条の幸福追求権の一環ではないでしょうか。不安を持つ者も多く、接種の努力義務を課すことはこれは問題ではないでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 今般、接種勧奨と努力義務をお願いさせていただいておりますが、もちろんこれ、例外的にこれを外すということもできるようにはしてあるわけでありますが、なぜこうなっておるかというと、やはり実施している言うなれば実績というものが非常にまだ乏しいということがある中で、接種開始時に例えば安全性、有効性の情報が制限されている、制約があるでありますとか、それから、接種開始して進めていくうちに安全性に対する懸念のそういうような情報等々が入ってくることもあるわけでありまして、そういうときには総合的に判断して、これは努力義務を外すこともこれはあるわけであります。
ただ、これ、薬事承認のときに有効性、安全性はこれは認められているということが前提でございますので、そういう意味では決して危ないというわけではないわけでありまして、そういう意味で、努力義務をまず課していただく中において、実際問題、接種開始する若しくは接種前ということもあるかも分かりませんけれども、総合的に判断した上でそこは努力義務を外すということもあり得るという中においての今般の法律の内容であるというふうに御理解いただければ有り難いと思います。

○福島みずほ君 大臣から、努力義務を外すということもあり得ると発言がありました。
今度のワクチンは異例ずくめです。遺伝子のワクチンであることや、それから、購入することを決定するときにはまだ承認受けていないとかあります。だとすれば逆で、まず任意で、その後可能性があれば努力義務の方が順番としてはいいのではないかと思います。
では、厚労省、大臣にお聞きします。
接種するかどうか個人が選択できるよう、自己決定権を尊重するため厚生労働省としてどのような対策を考えていますか。

○国務大臣(田村憲久君) 何度もこれは国会でも御答弁させていただいておりますが、努力義務ではありますけれども、これを接種するかどうかはこれは御本人の判断でございますので、御本人が自らいろいろと判断をいただく中で接種をしないということであったとしても何ら不利益な取扱いをされることがありませんし、当然それによって偏見、差別が生まれてはならないので、そういうことに関してはしっかりと我々としても周知をしていこうというふうに考えております。

○福島みずほ君 実質的に接種を強制される事態が生ずるおそれがあると考えます。
病院で勤務する医療従事者が接種しないと勤務できなくなるとか、企業によっては勤務時に接種済証明書を提出するように求めるとか、あるいは過疎地域でワクチンの準備が整った場合に一斉に集団接種をするよう求められるなど考えられます。
こうした事態が生じないための注意喚起、指針やガイドラインの作成などはどうするんでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) お答えします。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で、自らの意思で接種を受けていただく必要があると考えています。このため、接種の強制やワクチン接種をしない方への差別や不利益な取扱いはあってはならないと考えております。
厚生労働省としては、こうした考え方や感染症予防の効果、副反応のリスクも含め、国民に正しい情報、知識を伝えることができるよう、効果的な周知、広報の方法について具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 ただ、例えば、病院における入院患者、高齢者施設、障害者施設、福祉施設などでは被収容者が移動できない、さらに、高リスクの者も含まれるため、より圧力を受けやすいんじゃないか。高リスクかつ施設内にいる者の接種の自由をどう担保するのか。
やっぱり人に迷惑を掛けちゃいけないのような考え方から、旧優生保護法下の強制不妊手術じゃないんですが、ここの施設にいる人はワクチン受けてもらいましょう、いいですよねといって実際は強制されるというようなことが起きてしまうんじゃないか。その点の歯止めはどうお考えでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) 今回の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種については、緊急の蔓延予防の観点から実施するものであることから、原則として接種勧奨の実施や接種を受ける努力義務を課すこととしておりますが、これらの規定により国民が必ず接種しなければならなくなるというものではありません。
このため、施設内にいる方についても、最終的にはワクチン接種をするかどうかを自らの意思で決定していただくとともに、ワクチン接種の有無により不利益を受けることはあってはならないと考えており、本人の意思を確認した上で接種を行うことが重要と考えております。
こうした観点から、感染症予防の効果や副反応のリスクも含め、正しい情報、知識を持つことが重要であり、厚生労働省としては、国民への周知、広報にしっかり取り組んでまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 接種したかどうかは個人のプライバシーに関する問題です。
様々なプライバシー情報と同様の扱いとして、接種しましたかと聞くことも、接種した情報を勝手に広めるなど、いわゆるアウティングの問題ですよね、ハラスメントで問題になったアウティングというのがありますが、あなたは接種しましたかと職場で聞いて、えっ、していないんですかという、しているのかしていないのかというのを聞くことそのものも含めてすべきではないことについて何らかのルールの確立が必要ではないでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) ワクチンについては、最終的には接種をするかどうかを国民自らの意思で決定していただくものであって、ワクチン接種をしていない方への差別やいじめはあってはならないと考えています。
お尋ねの、まず、接種したという情報を勝手に広める等の行為についてですけれど、そうした情報について、本人以外には医療機関や市町村が入手することになりますが、医療機関については個人情報保護に係る法令やガイドライン、それから市町村については各自治体の個人情報保護条例などに基づき、個人情報が適切に取り扱われるよう適正に対応することが必要と考えています。
また、接種したのですかというふうに聞くことについてでありますけれど、そうしたことの是非について一概に述べることは難しいですが、そのことによって差別的な取扱い等をすることがあれば、個別の法令等に違反するか否か、最終的には各法令に照らして個別に判断されるものと考えています。
政府としては、感染症予防の効果や副反応のリスクも含め、正しい情報や知識を持つことが重要であり、国民への周知と広報にしっかり取り組んでまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 私は、聞くことも含めて問題となり得ると思います。
医療従事者で、あなたは受けましたか、受けましたか、この職場で受けていない人いますか、あなた受けましたかと言って、でも、自分の基礎疾患があったりワクチンに対していろんな思いがあって受けなかった場合に、それを言うと、じゃ、何で受けないんだ、人に迷惑掛けていいのかというような問題が起こり得る。これはやっぱりプライバシーに関する問題で、私は、本人がやっぱり判断する、本人が私受けましたと言うのはいいんですが、あなたは受けましたかというふうに聞くことそのものは、これやめないと実際は強制になってしまうというふうに考えています。どうですか。

○政府参考人(正林督章君) 本人の意思に反して言わせられるというのは望ましくないと思います。

○福島みずほ君 でも、聞かれたら答えざるを得ないという状況ありますよね。医療従事者であれ介護現場であれ学校であれどこであれ、あなたは受けましたか、はい、ノーになっちゃうので、やっぱり聞くことそのものも問題、それはプライバシーに関する問題なんだということも含めて徹底する必要があると考えます。
接種済証明書の取扱いについて、プライバシー保護の観点から何らかの指針やガイドラインを設定すべきではないでしょうか。職場の健康診断時に提出を義務付ける、政府主導のキャンペーン利用時、GoToキャンペーンなどに提出を義務付けるということなどはないとは思いますが、禁止するなど何らかの配慮が必要ではないでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) 予防接種法令の規定上、予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して予防接種済証を交付することになっております。今回の新型コロナワクチンの接種についても、実施主体である市町村が接種を受けた方に対して予防接種済証を発行することになるものと考えています。
ワクチンを接種するかどうかについては、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で自らの意思で接種をするかどうかを決定していただくことが重要であります。このような基本的な考え方に基づき、例えば従業員やサービスの利用者が接種を受けていないことや証明書を提出できないことによって不当な扱いを受けないよう、国民への周知啓発を進めてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 オーストラリアのカンタス航空は、国際線の利用客にワクチン接種を義務付ける方針だと報道がありました。
日本で企業がそうした義務付けを設けることに対して、厚生労働省の見解はいかがですか。

○政府参考人(正林督章君) 繰り返しですが、国民の自らの意思で決定していただくことが重要であり、ワクチンを打っていないことによって差別やいじめを受けることがあってはならないと考えています。
個別の企業の方針についての見解をお答えすることは差し控えたいですが、一般論としては、現時点の科学的知見に基づいて御指摘のような義務付けを行う根拠は乏しいと認識しています。
感染症予防の効果や副反応のリスクも含め、正しい情報や知識を持つことが重要であり、国民への周知と広報にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 外国からの入国者に対して義務付けの方針はありますか。

○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
入国者に入国前のワクチン接種を義務付ける方針はあるかというお尋ねでございますが、現状におきましては、政府として何ら方針を決定している状況ではないと認識しております。
いずれにいたしましても、新型コロナウイルスに関する水際対策につきましては、時々刻々と状況が変化する中、関係省庁が連携し、機動的に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き関係省庁が連携し、その時々の状況に応じて対応することになると考えております。

○福島みずほ君 ワクチンの副反応によっては、副反応の出にくいワクチンに希望者が殺到する可能性があります。副反応の状況によっては、あるワクチンの仕入れ量を下げ、別のワクチンの仕入れ量を増やすなど、柔軟な対応が必要ではないか。製造販売業者との契約はどうなっているんでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) この新型コロナウイルスのワクチンでありますけれども、やっぱり国民の皆さんが大変期待をいただいていると思います。それは、生命でありますとか安全、こういうものをしっかりと守っていくという意味、それから、また一方で、社会経済的な問題、また医療に負荷をどう掛けないか、こういうことを考えると、本当に有効性のある、安全性のあるワクチンというものに対して大変な期待をいただいているんだと思います。
一方で、ワクチンどういうふうに買い取るのか、調整するのかというのは、これはそれぞれのワクチンメーカーとの秘密保持義務がございまして、これに対して今ここで申し上げるわけにはいかないわけでありますが、一方で、このワクチン自体が流通するときに、メーカー、卸、医療機関、国等々、それぞれとネットワークを結ぶVシステムというものをつくっております。こういうものを構築する中で、必要なワクチンがある程度必要な医療機関に流れていくような、そういう仕組みを考えておりますので、想定される、副作用でその特定のワクチンに殺到するということが起こることがないように我々としては努力してまいりたいというふうに思いますけれども、何かそういう供給量に対しての一定の不都合があった場合には、そのシステム等々を使いながら、しっかりと必要なワクチンが医療機関に流れるような、そういう努力はしてまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 コロナワクチンに関して厚生労働委員会で衆参で議論しているわけですが、契約の中身がよく分かりません。
合意している、三社と合意していることは分かっているんですが、契約書を私たちは見ておりません。契約は、これは終了しているんですか。契約書はどれぐらいの分厚さでどの程度のものか、教えてください。

○政府参考人(正林督章君) 今回のコロナワクチンについてですけれど、急ピッチで開発が行われています。仮に開発された場合には世界的に需要が逼迫するおそれがある中で、様々な企業と交渉し、ワクチンを確保することが求められています。
ワクチンを供給する製薬企業は、我が国以外の国とも契約交渉を行っているところで、我が国が個別の契約の内容を公表することで、そもそも我が国が今後より有利な条件で他の製薬企業と契約することが難しくなるおそれや、逆に契約の公表を恐れて我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、相手方企業との間で秘密保持義務もあるため、契約、個別の契約の内容を公表することは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 契約は終了していて、今後その契約の変更はないという理解でいいんですか。まだ承認もされていなくて、契約書の交付は終わっていて、原則としてはその契約どおりに履行されるという理解でよろしいですか。

○政府参考人(正林督章君) 一社とは契約結んでいますが、ほかの社とはまだ契約結んでおりません。

○福島みずほ君 損失補償契約についてお聞きをいたします。
特に、損失補償契約を締結する場合に国会承認の手続規定が必要ではないか、これ参考人質疑の中で出てきておりますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) 今回の改正法案は、現に発生している新型コロナウイルス感染症に対象を限り、全国民に提供できる数量というワクチン確保の方針も示した上で御審議いただくものであることから、平成二十一年の新型インフルエンザ発生時と同様、個別の契約に当たって国会承認の手続を設けないこととしております。

○福島みずほ君 そうすると、先ほど三社のうち一社だけとやって、あと二社はまだということで、損失補償契約も今後の議論になると思います。
参考人質疑の中で出てきました製造販売業者に不正行為があった場合にも損失補償を認めるのか、これは認めるべきではないと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(正林督章君) 具体的な範囲については企業と交渉を継続中でもあり、それを申し上げることで様々な不利益、お互いありますので、この場で申し上げることはできません。
しかし、故意に、故意に健康被害を生じさせた場合に代表されるような、国民の理解が得られ難い損失を補償することは意図しておらず、御指摘のような点も踏まえながら引き続きしっかりと交渉を行ってまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 そのような場合に関して損失補償契約を締結する場合には、そういう条項をちゃんと入れていただきたいというふうに思います。
副反応疑い報告制度、健康被害救済についてお聞きをいたします。
副反応疑い報告についてはPMDA、医薬品医療機器総合機構が担当することになっております。迅速な対応ができるのか、MMRワクチンの例のように自発的報告では遅いのではないか、これは参考人質疑でかなり問題になりました。いかがですか。

○政府参考人(正林督章君) ワクチン接種後には、例えば軽症で頻度の高い副反応が生じることが考えられ、こうした症状に関することも含め、国民の皆様からの疑問にも丁寧にお答えしていくことが重要であると認識しており、接種体制の整備に関して、本年九月十五日に閣議決定した予備費について、これを自治体におけるコールセンターの設置経費等にも充てることができることとし、その旨を十月二十三日に自治体に周知したほか、自治体では対応が難しい御質問に対応できるよう、国においてもコールセンターを設置することを計画しております。

○福島みずほ君 コールセンターで大丈夫なんでしょうか。参考人質疑で問題になったのは、その副反応、これが副反応なのか、そのワクチン、二週間前に打ったワクチンの結果なのか、一般的には分からないけれども、そういうのをきちっと医療機関なりいろんなところに、自発的じゃなくてやっぱり早く集めないと手遅れになっちゃうんじゃないかというのが参考人質疑で議論になりました。
コールセンターはないよりはあった方がいいけれども、医療的な知識があるわけでもなく、そこをちゃんと充実しないと副反応の情報、副反応の早期発見というものが手遅れになってしまうのではないかというふうに思います。
医療機関からの報告はPMDAに集中できても、一般の相談、問合せはどうなるのか。これはもうコールセンターだけになるんですかね。被害救済の申請先が市町村であると、相談、問合せが保健所に集中することにならないか。さっきの答弁だとコールセンターに集中させてという理解でよろしいんでしょうか。こうした窓口などの運営は現実的にどうなるんでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 委員言われたとおり、予防接種法にのっとって医療機関からの情報もPMDAに集まってまいりますし、それから、薬機法にのっとって、これはそれぞれの製薬メーカー等々からも集まってきますが、それ以外にメーカー自体がこういうような薬、薬というかワクチンも含めてでありますけれども、医療機関に供給した場合に、メーカー独自が一定の情報を、副反応も含めて、その後の状況を集めてもいるわけでありますので、そういうルートからも、副反応報告といいますか、情報入っていくと思います。
あわせて、今まで、そもそも以前、この予防接種においては市町村に情報が集まってくる、医療機関から市町村、都道府県、そして国というふうなそういうルートだったわけでありますが、迅速性がないということで、直接国の方に医療機関から情報を集めるようにしておりますが、やっぱり一定程度は市町村にも集まってくると思います。
それは、そういう意味でコールセンターという窓口をつくらさせていただいて、そこに今まで集まってきた一定程度の情報も、そこで相談という形で受けていただいて、国の方にお上げをいただくという仕組みになっておりますので、幾つかの、何層かの情報が集まるような、そのような仕組みができておりますから、そういうものを総合的に使いながら、副反応情報というものをしっかりと収集しながら対応してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 コールセンターも一つの窓口だと。保健所、病院、そしていろいろあると思うんですが、コールセンターをせっかく設置するのであれば、そこの研修や、それから一般の人に、何か具合が悪くなったり、ワクチンを打った後に、十日後でも二週間後でも、具合が悪くなったらその症状を含めて言ってくれとか、そういう啓発や積極的に身を乗り出して情報収集するってしないと、やはりまた予防接種禍の問題が起こり得るというふうに思っています。
あと、海外で生じた副反応の事例に関する情報収集はどのように行うんでしょうか。製造販売業者からの情報だけでなく、広く収集する予定でしょうか。
というのは、日本ではサリドマイド禍も含めて、HIVもそうですが、外国では問題になっているのに日本での対応が、アスベストもそうですが、非常に遅れてしまう、そのために被害が拡大するということが歴史的にありました。海外の本社、日本の支社、情報がちゃんと共有されて、リアルタイムで日本にその情報が伝わり、共有できるのか。いかがでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) コロナワクチンの安全性情報については、国内だけではなく海外の情報も収集して評価を行い、必要な安全対策を実施することが重要であります。
製造販売業者には、医薬品医療機器等法に基づき、海外を含む安全性等の情報を収集しPMDAに報告することを求めています。また、国としても、欧米等の薬事規制当局とも連携して情報の収集に努めてまいりたいと考えています。
引き続き、予防接種法や医薬品医療機器等法の関係法令に基づき、国や製造販売業者においては国内外の情報を評価し、しっかりと情報提供を行うこととしております。

○福島みずほ君 副反応の事例についてウエブサイトなどで注意喚起するというふうに言われていますが、情報の公開はどのようにするのでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) これまでも、予防接種法や医薬品医療機器等法の関係法令に基づき、国は収集したワクチンの副反応疑い情報を含む国内外の情報を審議会で評価しています。当該審議会の資料は、厚生労働省のウエブサイトでできるだけ公表しており、誰でもアクセス可能であります。
また、新型コロナワクチンについても、国として副反応情報が記載された審議会の資料等を適切に公表するとともに、分かりやすい情報提供にも努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 日本の予防接種禍の問題や薬害の問題に関して、これも参考人質疑で議論になりましたが、審議会でやるってすごい時間も掛かるし、あるいはHPVワクチンに関してもいろんな議論があります。結局副反応がどうなのか、あるのかないのかという議論しているうちに物すごい時間が掛かってしまう。それ、対応できますか。

○政府参考人(正林督章君) 副反応報告が上がってきたときに、やはり専門家の目で評価していただくというのは大変重要だと思います。副反応の関係の審議会ですけれど、通常、定期接種の場合は四か月に一回ぐらいの頻度ですが、今回はもっと頻度を上げようと思っています。それから、できるだけその結果についても正確に、かつ迅速に公表していこうと考えています。

○福島みずほ君 四か月に一遍、政府が、というかこの法案によって努力義務、推奨義務を課して四か月に一遍というのはやっぱり余りに時間がありますよね。
今の答弁でもっと頻度を上げてとありましたが、国民の多くの方、こう思っていると思うんですよ。ワクチンの有効性やいいワクチンが入手できるといいなと、しかし、余りに急なので副反応やいろんなこともとても心配だと、ちょっと体調が悪いときに受けて大丈夫かとか、みんなやっぱり不安もすごい抱えていると思います。
今、やっぱりその副反応のチェック機能と対応が十分かどうかというのはとても大事なポイントなので、審議会で四か月とか言わずに、もうしょっちゅうこの副反応はどうなのかというのを、ワクチンを打ち始めたときから、審議会やっぱり頻繁に開いていただいて、本当にどうなのか、あらゆる角度から検証して警告を発してほしいと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(正林督章君) 認識は委員と共有しております。四か月に一回は確かに長いので、もっともっと頻度は頻回にやろうと思っていますし、本当に重大な情報が入れば、もう臨時の審議会も開こうと考えています。
しっかり対応したいと思います。

○福島みずほ君 遺伝子ワクチン初めて、そして三相試験やらないことも初めて、承認受ける前にもう契約してしまうことも初めて、もう初めて尽くしなんですよね。ですから、副反応が本当に起きないようにもう、しょっちゅうと言うと専門家の方にとても急がせて申し訳ないが、副反応の要するに収集とそれから副反応が起きた場合の警告と対応を含めて、もう同時並行的に頻繁にやっていただくように、心からよろしくお願いをいたします。
ちょっと実施体制について、ちょっと質問が戻って済みませんが、お聞きをいたします。
これもこの委員会でよく議論になっておりますが、感染が拡大している地域では、予防的なワクチン接種に人員を割くことが困難だと考えられます。現場の体制は地域差があり、どのような実施体制で行っていくのか。離島があったり過疎地があったり、いろいろあります。具体的な計画についてはまだ厚労省は議論中というふうに聞いておりますが、これはどうなっているんでしょうか。

○政府参考人(正林督章君) 接種体制については、自治体の関係者にも御参加いただいている審議会等において、国、都道府県、市町村がどのような役割分担で行うか、議論を行っております。具体的な実施体制構築に当たっては、知事会を通じて都道府県からの御意見を伺うとともに、接種の実施主体である市町村からの御意見も伺いながら進めております。
今後、都道府県、市町村担当者に対する説明会も開催予定であり、そのような場でも現場の御意見をよく伺いながら接種体制の整備を進めてまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 優先順位は、まず、日本では医療従事者からと言われています。しかし、医療従事者の人に聞くと、心配であるという声も実は聞くんですね。外国では高齢者から始めるという地域もあります。そして、実際打つときに、さっきの質問で介護施設や福祉施設でどうかなんですが、体調だとかその人の基礎疾患だとかそういうものを見ながら、ワクチンをあなたは打ちますか打ちませんかという丁寧な作業が必要だと思いますが、その点についていかがですか。

○政府参考人(正林督章君) コロナウイルスワクチンの接種順位の設定に当たっては、公平性、それから国民への分かりやすい周知などの観点から、国で一定のルールを示す必要があると考えており、特に全国の市長会とか町村会からは、九月の四日に、優先順位等について市町村の判断に委ねることのないよう接種方法について明確な指針等を示すことといった御要望をいただいています。
このため、地域の実情や状況に配慮する必要はあるものの、基本となる考え方や接種の時期は国で示す必要があるかなと考えています。

○福島みずほ君 私自身の問題関心は、本人が選ぶということ、強制はされないこと、打たないことも含めて差別を受けないこと、実施体制、それから副反応についてきちっと入手をすること、契約の中身、損失補償、そういうことが問題関心なんですね。
さっきの答弁で、もう一回済みませんが、やっぱり私は、学校現場で学校の健診のようにはやらないというのは衆議院の委員会でも聞いているので、そこでは子供たちが選べると思うんですね。でも、企業の健康診断で予防接種も受けるようにとか、あるところで、そこは集団でどうか受けてください、ある病院で予防接種を今からやりますので三時に来れる人全員集合とかやったら、例えば受けない人と受ける人がはっきり分かれてしまう、ある介護施設現場で今からワクチンを打ちます、で、Aという人だけ打ちませんとなると、それはみんなに分かるわけですよね。
そういう配慮、私は受けないという自由が保障されることの工夫について、改めていかがですか。

○政府参考人(正林督章君) ワクチンについて、打ちたくないのに無理やり打たされる、あるいは、まさに、まあいわゆる集団接種ですかね、昔の、平成六年以前の集団接種、御本人の意思に関係なく順番に並んで、よく、私も子供の頃に小学校でそういう経験がありましたけれど、並んで次から次へと本人の意思に関係なく打たされるみたいな、そういうことはあってはならないというふうに考えています。そういうことのないように注意深く情報の発信に努めていきたいと思っています。

○福島みずほ君 是非よろしくお願いいたします。
では次に、JALの整理解雇に伴う人員削減のことについてお聞きをいたします。
二〇一〇年十二月三十一日、日本航空は、事業規模縮小を理由として、希望退職に応募しなかった百六十五名、パイロット八十一名、客室乗務員八十四名が整理解雇をされました。大みそかの夜ですね。
この整理解雇事件について、労働組合は、二〇一一年三月二十三日にILOへの申立てを行った結果、第三次勧告まで出されております。しかし、JAL側は、再雇用など何も対応せずに今まで来て十年たってしまいました。
ILO勧告を守らない企業に対して政府として働きかけをすべきではないでしょうか。

○政府参考人(吉永和生君) 御指摘の事案につきましては、委員御紹介のとおり、ILOの結社の自由委員会において報告書に記載がございますが、四次にわたり記載があるところでございます。
JAL、日本航空と、その報告書の中では、日本航空と関係労働組合の協議が実施されることを期待するというような記載も盛り込まれているところでございます。また、本事案につきましては、四回目の報告書が平成三十年十一月に採択されておりますけれども、その中では、労働委員会に申し立てることができる等に照らしまして結社の自由委員会による本件の審議を継続しないという記載が、になされているものと承知しているところでございます。
本件のような整理解雇された職員の再雇用に関します事項につきましては、まずは労使の当事者が自主的に解決に向けた努力をすべきものというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 これは、やはり喉に刺さったとげではないですが、これ、しっかりやっぱり解決しなければならない問題だと思います。コロナ禍の中で雇用を守るぞというのを各企業が一生懸命やっている中で、やっぱりこの整理解雇の問題こそやっぱり解決をすべきだと思います。
国としてILO勧告を無視するような企業に対して何らかの対策を取らなければ、整理解雇をしても責任を取らない企業が増加しかねないと思います。この点についての見解はどうでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 今説明ありましたとおり、このILOの結社の自由委員会の報告書は、JAL側と労働者側、ここに協議をしっかりやってもらいたいということを期待している旨でありました。
結果を申し上げますと、国としては労働委員会があるわけで、労働委員会の中で要するにいろいろな対応ができるということで、これ、ILO側も再度という意味では審議を継続しないというふうにしているわけであります。
このJALと労働組合自体が団体交渉をやっているかというと、これは整理解雇は行われましたけれども、団体交渉はまだやっているわけでありまして、そういう意味ではまだ協議は続いているというふうに認識をいたしております。あわせて、もし不当労働行為、つまりもう協議をしないと、正当な理由なくして協議自体を拒否するという形になれば、この場合には労働委員会の救済措置がございますので、そのような形で対応してまいるということになろうと思っております。
いずれにいたしましても、法令に照らして政府としては対応していくということであります。

○福島みずほ君 それがなかなか解決をしないんですね。御存じ、千四十七名、国労の問題に関しては、連立政権のときに何とか、これは金銭的解決ですが、解決をしました。
私は、歴史の中にあるその集団解雇事件や解雇の、本当にこれは正しい解雇なのか、これ問題じゃないかということについては、政治がやっぱり身を乗り出して問題の解決をするときだというふうに思っています。
是非、ILO勧告が出ているこの問題に関して、厚生労働省、国土交通省だけでなく厚生労働省もしっかり対応していただきたいということを強く申し上げます。
労働行政が今やはり非常に大変な状況なので、一言質問をいたします。
新型コロナ感染症拡大関連の解雇や雇い止めなど、雇用情勢が厳しさを増しております。仕事を失ったり就職活動がうまくいかないなど、一人一人に行き届く労働行政の充実が必要です。
具体的には、丁寧な再就職支援、高校生や大学生の内定率の落ち込みから若者への就職支援など、強化が必要です。
これらの重要な施策を担う労働行政の体制ですが、十分な体制がなければ効果は大きく減殺をしてしまいます。
この間、地方労働行政における職員数の削減が続いています。この二十年間でどれほど削減されているのか、二〇〇〇年度、二〇一〇年度、二〇二〇年度の統計を示してください。

○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
都道府県労働局の定員は、二〇〇〇年度は二万三千五百三十三人、二〇一〇年度は二万二千五十三人、二〇二〇年度は二万一千七百八十三人ということになっておって、二〇二〇年度は二〇〇〇年度と比べて一千七百五十人減少しております。

○福島みずほ君 そのとおりで、二〇一〇年から二〇二二年度でもう本当に減っていると。例えば、二〇〇〇年度から二〇一〇年度で千五百人減っているんですね。これだけ労働行政が大事だと言われながら、非常に人員が減っております。
このコロナ禍の中で、労働行政の職員は大変苦労され、疲弊しています。私も実は個人からメールをもらったりしているんですね。来年度以降、地方労働行政の体制をどう整備していくのか。このコロナ禍で労働行政の定員削減を強いることはないと思いますが、増員をしてもらいたいという現場からの要求、さらには、コロナ禍において雇用、労働の面で安心できるセーフティーネットの構築をしてほしいという多くの国民の切実な要求に対して、大臣の決意はいかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) コロナ禍において、労働行政、大変な負担が現場に掛かっているというふうに思っております。
それのみならず、ここ数年、やはり労働行政というもの、新たな法律ができる中で大変業務量は増えてきております。同一労働同一賃金でありますとか、また時間外労働の規制といいますか、長時間労働是正でありますとか、いろんな言うならば政策的な目標がある中において、労働行政、現場の方々に対する負担というものは大きくなってきているわけでありまして、そういう意味では、しっかりと定員を要求していかなければならないと考えております。
令和三年度の定員要求事項に関しましては、国民の生活を守るための雇用支援体制の強化として三百二人、また解雇抑制に向けた指導及び働き方改革等のための体制強化として計百二十名という形で要求をさせていただいております。
いずれにいたしましても、しっかりと国民の皆様方、労働者の皆様方に対応できるような体制をしっかりつくるべく、これからも努力してまいりたいと思います。

○福島みずほ君 是非、国民の雇用を守るためにも増員に向かって頑張ってやっていただきたいと思います。
この委員会でも、一人親家庭に対する給付金を払うべきだとか雇用調整助成金の延長をすべきだとか言ってきました。それぞれ実現をしていただくということで、それは感謝をしているんですが、雇用調整助成金は年末までの措置だったのが二月末までというふうに聞いております。
二か月の延長、もちろん有り難いんですが、それで十分なのか。むしろ、もっと延ばすべき、つまり、コロナ感染症の収束のめどが立って、通常の事業を再開できる見通しが立つまで特例措置は続けるべきではないでしょうか。特例措置をコロナ感染症が収束し通常業務の再開めどが付くまで延長し、雇用を守り、労働者の生活を守るために柔軟な対応、コロナ状況を見据えて延長していくことが必要ではないか。これ、今、命綱になって、雇用を守ることに雇用調整助成金役立っていますので、いかがでしょうか。

○大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。
雇用調整助成金の特例措置等につきましては、雇用情勢が大きく悪化しない限りは来年から段階的に通常制度に戻していくということにしておりますが、これまでその旨を御説明させていただいたところでございます。
現在の雇用調整というのは、十分に厳しさが増しているということは認識しております。八月時点と比べまして、休業者数、失業者数が急増するなど、大きな悪化がしている状況までは至っていないということも一方では承知しているところでございます。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染者の急激な増加、またその情勢を見極めながらしっかりと雇用に与える影響に対して万全を期すために、今般、来年二月末までということで現行の特例を維持させていただいておりますが、その上で、今後とも都度都度状況判断をしっかりときめ細かく行いまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 年末、これ二月までということで、これで首を切られるというね、十二月末にというのは減るかもしれません。ただ、二か月だけで、まだまだコロナ禍が続いております。
今答弁で、状況を見ながらその都度とおっしゃいました。是非、やっぱり雇用調整助成金、果たしている役割とても大きいと思いますので、今の答弁のように、二か月延長したのは有り難いけど二か月だけなので、是非延長をもう少しやっていただきたい、いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 今政務官からもお話がありましたが、基本的には、前大臣も申し上げておりましたけれども、失業者や休業者が急激に悪化しない限りは、本則に向かって、段階的ですけど、段階的に戻していくという話でありました。
今、足下は急激に悪化しているような状況ではありません。ただ、コロナ禍、つまりコロナの感染が急激にこれ伸び出しておりますので、これから急激に悪化するおそれがあるというような認識の下で、まあ二月まで、まあ三か月といいますか、一月、二月ですね、十二月、一月で、十二月はこれはもう今延長で決まっておりますけれども、この状況を見ながら、どういうような感染状況かということも判断しながら決めていきたいと思います。
一方で、やはりずっと休業ではモチベーションが落ちてしまうというお声も、労働者のですね、そういうお声もお聞きしますし、必要なところに人材が回ってこないのではないかと、こういうような声もあります。
結果的に、失業なき労働移動ということも、これも必要でありますので、そういう意味では、在籍出向、これ、雇調金の中でもそういう制度があるんですが、これが、今の状況と見てなかなか使い勝手が悪いというような、そんなお話もいただいております。そういうことも踏まえながら、これからどうあるべきかを考えてまいりたいというふうに、検討してまいりたいと思っておりますが、いずれにいたしましても、本当に厳しい企業等々が、この雇調金がこれからどんどんどんどん本則に戻っていく中において、労働者、本来は必要な労働者を解雇しなきゃならないというような状況が起こったらこれは大変でございますので、その点も踏まえて、我々としては慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 雇用の流動化というレベルの話ではちょっと今は全然ないというふうに思いますが、是非、雇用調整助成金の二月というのを延ばしていただきたいと。昨日も厚生労働省と交渉しましたが、住宅確保給付金の延長等も是非、住まいは本当に大事なので、是非よろしくお願いいたします。
八千三百七十円に、一日当たりの上限額を、雇用調整助成金の、雇用保険の基本手当日額の上限、現在、八千三百七十円に合わせる形で運用されてきましたが、今回、上限を一万五千円に引き上げるなどの特例措置を講じたことは評価されるべき対応だと思います。
でも、そもそも雇用保険の受給者に対する基本手当の日額の上限が余りに低いのではないでしょうか。

○大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。
仮に基本手当の日額上限額を引き上げた場合、賃金体系によりましては基本手当の給付額と再就職後の賃金の差が小さくなる、あるいはその逆転が生じる可能性が高くなることから、求職活動に対する意欲を減ずるようなことがあるのではないかということも考えまして、対応することは困難と考えてございます。
一方で、新型コロナウイルス感染症等の影響によりまして離職を余儀なくされた方等に対しましては、原則六十日、一部三十日になっておりますが、給付日数を延長する措置を講じておりまして、求職活動期間にしっかりお支えできるようにこれからも取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 いや、これ余りにやっぱり低い金額で、これは問題ですので、是非改善していただきたいと思います。
この間もこの厚生労働委員会で、三重における大量の外国人の解雇事件についても質問をいたしました。私自身は、一つ一つの大型解雇事件に関して、それが本当に正当性があるのかどうかということも含め、やっぱり解決を、行政がやっぱり身を乗り出すことも必要だと思っております。
今日はJALについて質問をいたしました。やはりこれは、十年前、そして大量解雇、整理解雇した後、実は大量採用しているんですね。それもおかしいと。大臣は労働委員会がありますとおっしゃったけれど、労働委員会、裁判を使って頑張って問題が解決しないというところに、やっぱりこれは厚生労働省が身を乗り出して是非解決していただきたいと思います。
国労の千四十七名もなかなか不十分だったんですが、連立政権のときにやっぱり解決をしたと思っています。
喉に突き刺さったとげをちゃんと、やっぱりそれを見て解決しなくちゃいけない。是非、田村厚労大臣、今までのその記録や今までの経過を見て、是非前向きに取り組んでいただきたいということを強く申し上げ、質問を終わります。

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