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2020年12月10日、厚労委員会でコロナ禍の問題として、女性の非正規雇用、緊急雇用創出事業、休業支援金や休業手当、技能実習生について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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203閉-参-厚生労働委員会-001号 2020年12月10日(未定稿)

○福島みずほ君 福島みずほです。
十二月五日に放映された「NHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」」では、NHKとJILPTの共同調査によって、女性の非正規雇用労働者に対して今すぐ支援が必要な深刻な事例が幾つも紹介されていました。女性の四人に一人が解雇、雇い止め、労働時間半減など、雇用に大きな影響を受けていることが分かりました。共働きの女性のうち、収入が三割以上減少した人は八%、約十二世帯に一世帯の割合。解雇、雇い止めに遭った女性のうち、再就職できていない人は三三%に上っています。シングルマザーの三〇%が食費を切り詰めていると答えています。
番組のナレーションで、新型コロナが浮き彫りにしたのは、女性たちへのしわ寄せによって成り立っていたこの国の姿とあり、女性の雇用の安定が経済社会の安定につながるというふうに思います。
相談体制の拡充と給付金など支援制度の拡充策の延長、生活保護の一時受給支援など、これまでのセーフティーネットが機能しているのか点検し、強化していくべきだと考えますが、いかがですか。

○国務大臣(田村憲久君) 「NHKスペシャル」で、「コロナ危機 女性にいま何が」ということで報道されたというふうに私もお聞きをいたしておりますが、やはり非正規労働で働くという意味からすると女性が割合が非常に多いということでありまして、それがコロナ禍で職を追われるという方々が非常に多くなっていると、これは我々も認識いたしております。
その上で、言うなれば、そういう非正規の方々に対してハローワークでしっかりと窓口強化をしたりでありますとか、マザーズハローワーク等々で女性の方々に対しての支援をしっかりやっておると同時に、あわせて、例えば女性の方々という意味からしますと、それこそ求職者支援制度等々の今人数の拡充、こういうのもさせていただいております。
給付金の話が出ましたが、給付金いろいろと延長をさせていただいておりまして、例えば、緊急小口資金等々の特例貸付けでありますけれども、これ、十二月末までといった申請期限を来年三月末までというふうにしたりでありますとか、それからあと、住宅確保給付金に関しては最長九か月を十二か月、さらには、臨時特別給付金の再支給、これ一人親世帯でありますけれども、これ、先般総理が発表されましたけれども、再支給を決定させていただくと。
いろんな窓口の整備もしながら、生活保護等々、例えばやっぱりつなげていかなきゃなりませんから、労働局、例えばハローワークの方でいろんなお困り事があって、その中にそぐわないという話になれば窓口、自治体の方におつなぎをするだとか、いろんな対応も含めて、しっかりと漏れのないような形で困っておられる方がつないでいけるような体制を組んでまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 東日本大震災の際に厚生労働省は、緊急雇用創出事業を創設し、各自治体に緊急雇用創出事業臨時特例交付金を交付し、新たな雇用の創出につながる多くの雇用をつくり出しました。自治体では、既に緊急短期雇用創出事業などを始めたところもあります。兵庫県、滋賀県、福岡県、横浜市、北九州市など、たくさんの自治体で始まっております。
自治体が事業を始めやすいように、このような仕組みをまた厚生労働省がつくるべきではないですか。

○国務大臣(田村憲久君) 自治体でいろんな対応をされていると思います。
正直申し上げて、リーマン・ショックの後でありますとか東日本大震災の後と比べると、数字の上ではそこまで今有効求人倍率でありますとか失業率は落ち込んでおりませんが、しかしながら、まだこれから、新型コロナウイルス感染症拡大をしている最中でありますから、我々、しっかりと対応していかなきゃならぬと思っています。
今いろいろとおっしゃられたようないろんな各自治体での雇用の創出事業というものは、例えば地方創生臨時交付金、こういうようなもので対応いただいたりでありますとか、そもそも、地方創生交付金自体でそれぞれ町の元気をつくるための雇用事業みたいなものをやっておられるわけでありまして、そういうものに関して、また、これは内閣府になりますかね、内閣府の方でいろんな検討がなされるものであろうというふうに考えております。

○福島みずほ君 是非、厚生労働省がちゃんと雇用をつくっていくということをやってくださるよう、強く要請します。
先日、共同会派で申入れに行きました。休業支援金・給付金の申請締切りを来年三月末まで延長すべきではないか。この点は衆議院の厚労でも議論になっておりますが、大臣、これ決意してくださいよ。お願いします。もう今日決意してください。

○国務大臣(田村憲久君) 休業支援金の申請期間というのは、御承知のとおり三か月となっております。これは、余りにも長くなり過ぎますと休業していた事実だとかというのをなかなか収集しづらくなるということもありまして一定程度の申請期限を設けておるわけでありますが。
それを考えますと、今回のいろんな、日々雇いの方々だとかいろんな方々、自分たちが対象にならない若しくは事業主に言ってもそれはならないよというような形の中で、雇い止めや何やかんやで最終的には事業主に認めてもらえなかったという方々がおられて、その方々に対して、いや、そういう方々も対象になりますよということ、あわせて、仮に申請が来れば、事業主がそれを認めなくても受け付けた上で、事業主に対して丁寧にこちらの方から対象になりますよねということを確認をさせていただく、そういうことを十月の末にリーフレット等々で周知徹底をさせていただきました。
そう思うと、十一月、十二月、これ二か月でありますので、そもそも申請期限の三か月以下になってしまうわけでありますから、これは少なくとも、それでは十分に対応できないということでございますので、これは、やっぱり申請期限が三か月があるということを踏まえて、この期限の延長というものをこれはさせていただきます。
期間に関しては、ちょっと今検討中でございますので、そこはもう少しお待ちいただきたいと思います。

○福島みずほ君 ありがとうございます。
申請期限を延長するということで、また九%しか支給されていないので、今日きっぱりと申請期限を延長するとおっしゃった、締切りの期限を延長するとおっしゃったので、パチパチで、本当にありがとうございます。是非これで当事者を救済してください。よろしくお願いします。周知して、是非直接支給できるように。本当に、大臣のそういう決断、もうちょっと早ければよかったですが、でも、ただし、決断については大変感謝をいたします。
休業手当は、労基法二十六条により、平均賃金の六割以上を支払わなければならないと定められております。しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除しているため、所定労働日数の少ない労働者ほどその額が少なくなります。通常の賃金の四割程度しかならない。これでは、労働日数が少ない労働者は更に生活が圧迫されてしまう。
十一月十八日の衆議院厚生労働委員会で、大臣は検討の準備をすると答弁をされています。どうなっていますか。

○国務大臣(田村憲久君) その問題に関しては衆議院の方でお答えしたんですが、確かに、この休業手当の計算方法といいますか、これがどういう方法を取るかというのは大きな課題であるというふうには認識いたしております。
一方で、企業の支払能力というのもございまして、企業自体がそれこそ倒れてしまえば、決して調子がいいというわけではないから多分休業というような形を取っておると思いますので、企業が倒れてしまったのではこれは致し方がなくなるわけでありまして、その点も考えていかなきゃなりません。
ということを考えますと、この検討の要否も含めた上で、これを検討するかしないかということを判断するための材料を集めさせていただきますということを申し上げました。その材料を集めるためには、どういう材料を集めるべきなのかということを今検討いたしておる最中でございまして、しっかりと検討させていただいた上で、調査するための材料を集めさせていただいた上で判断をさせていただきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 ありがとうございます。これ、暦日数で割ると本当に少なくなってしまうので、よろしくお願いします。
有給休暇の賃金に平均賃金を使う場合、直近三か月の賃金の総額を日数で割り算し、一日当たりの平均賃金を基に有給休暇の給与を支払う方法となります。例えば、一月に約十日間程度勤務している者の割合は、日額一万円だとして三か月の賃金約三十万円、一日当たりの平均賃金を暦日数で除すると三千円少しとなってしまいます。労基法十二条一項一号によると、平均賃金の最低保障は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十ですから、この場合、六千円となります。つまり、有給休暇を取得したら、本来は勤務して一万円のところ六千円となり、収入が半分近くになってしまうと。これはやっぱり見直すべきではないですか。
その休業手当の四割ぐらいしかならないとか、有給休暇の暦日数でやるとこういうことになってしまうということが今、今まで話題にならなかったことが不思議なぐらいですが、休業される方が増えて、この問題がクローズアップされています。今こそ、この有給休暇について、有給休暇の賃金は三つの計算方法を選択するとなっているけれども、平均賃金は暦日数ではなくて労働日数で除する方法が取れるのではないか、あるいは三つの計算方法のうち、有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法だけに統一すると、そうすれば給与額が減らされず、労働者にとって利益となります。
今、こういう問題が指摘されている、いかがですか。

○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法上、年次有給休暇の取得日につきましては、使用者は、就業規則の定めるところによりまして、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金あるいは健康保険法に定める標準報酬月額の三十分の一に相当する金額のいずれかに算定した額を支払わなければならないものとされているところでございます。
元々、この年次有給休暇取得時の賃金の支払方法につきましては、労働基準法制定時につきましては平均賃金のみとされてきたところでございます。ただ、平均賃金で厳密に計算いたしますと、年次有給休暇を取るたびに平均賃金を算定し直さなければならないというようなこともございますので、主として計算の簡便な方法ということで、他の支払方法、ですから、所定労働時間に労働した場合における通常の支払を行うような賃金というものを追加されたという歴史的な経緯があるものでございます。
こうした観点を踏まえまして、厚生労働省のホームページにおきましてモデル就業規則を掲載してございますけれども、年次有給休暇の取得日の賃金の支払方法といたしましては、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金というものを示しておりまして、こうした支払い方というものをモデルとしているところでございます。
一方で、例えば出来高給で月ごとに賃金の変動が大きい場合でございますとか、所定労働日が日によって異なる労働契約で、年次有給休暇取得日の所定労働時間によって所定労働時間労働した場合の賃金額に変動が大きい場合など、平均賃金を用いて算定することが労働者にとって有利な場合もないわけではないという状況でございます。そういう意味で、算定方法として必ずしも不当であるというふうに考えているところではございません。
こういった状況でございますので、年次有給休暇取得日の賃金の支払方法につきまして現時点におきまして特段見直しの必要性があるものというふうには考えてございませんけれども、いずれにいたしましても、賃金は重要な労働条件でございますので、年次有給休暇取得日の賃金の支払方法につきましても労働者の意見を十分に聞いた上で定めていただきたいものと考えているところでございます。

○福島みずほ君 大臣も、さっきは、休業手当について検討の準備、今のことでも、有給休暇の取得に関して、賃金がとても低くなってしまう今の計算方法について検討していきたいというお答えがありました。是非、この間、休業した人たちが増えたからこういう問題がクローズアップされたわけですが、今日、検討するというふうに答弁していただいたので、是非この検討を進めてくださるよう心からお願いをいたします。
外国人労働者の雇い止めについて、内定取消しを含めて、調査をしているでしょうか。

○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の新型コロナウイルス感染症に関連した雇い止めとか内定取消しについては、国籍別の数字は把握しておりませんが、私ども、ハローワークに来所した外国人の新規求職者数で毎月把握をしております。
この外国人の新規求職者数、本年十月では、前年同月比で一・二四倍の一万一千九百六十人となっております。全体の新規求職者は求職活動の差し控えなどでそれほど多くなっていない中で、外国人はこの数字、少し高めに出ているのかなというふうに思っておりまして、引き続き注意していきたいと思いますし、外国人求職者に対する相談支援の体制を強化するということで、例えば多言語による相談支援体制あるいは情報発信の更なる強化、職業相談業務等の改善によるマッチングの促進など、外国人労働者の雇用維持、再就職支援にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 入管庁にお聞きをいたします。
技能実習生に対する雇用維持支援策の実施状況はどうなっているでしょうか。

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇された技能実習生等に対し、一定の条件の下で就労可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなど、特例措置を講じているところでございます。また、自力で再就職先を探すことが困難な方に対しては、必要に応じてマッチング支援を行うなどの措置を講じております。
本年十一月三十日時点の速報値でございますが、本特例措置により在留資格特定活動の許可を受けた方の総数は二千三百九十一人でございまして、そのうち、変更許可直前の在留資格が技能実習生であった方は千三百二十人となっております。

○福島みずほ君 技能実習生は、送り出し機関に多額の費用を支払って来日をしております。コロナ禍で働けなくなると、この借金だけが残り、帰国後も借金の返済に追われることになります。このようなことを恐れて帰国するわけにはいかず、技能実習以外の仕事をせざるを得なくなる場合もあります。
労働関係に第三者が介入して費用を労働者から徴収するのは労基法六条の中間搾取に当たり、職安法にも違反します。国外に労基法などの規制を及ぼすのは困難だとしても、二国間取決めにおいて規制する努力を更にすべきではないでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) 御指摘ございましたように、技能実習適正化に向けて、二国間の協力というのが非常に重要であるというふうに認識をしております。
不当に高額な手数料を徴収する、あるいは保証金を徴収する等の不適切な送り出し機関を排除するということを主な目的といたしまして、二国間取決めの締結を進めております。これまでに十四か国との間で署名を行っております。
この取決めを踏まえまして、両国の間で定期的に協議を行う、それから不適切な事案について相互に通報する、調査をする、さらに、不適切な送り出し機関については送り出し国の政府においてその送り出しの認定機関から除外するといった取組を進めております。
また、二国間協議の際に、送り出し機関に対する周知啓発が重要であるということで、送り出し機関向けの説明会というのも行いまして、制度の理解促進、問題への対処に努めておるところでございます。
送り出し機関との協力、非常に重要でございますので、更に緊密化を図り、送り出し機関の適正化を進めてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 高額の費用というのは幾らでしょうか。また、送り出し国と送り出し機関に対して、あっ、ごめんなさい、高額の費用を徴収する送り出し機関として受入れを拒否したのは何件ありますか。

○政府参考人(小林洋司君) 費用については、各国の取決めによる違いございますけれども、ベトナムの例で申し上げますと、三年契約の場合には三千六百ドル以下という形になっております。ベトナムとの例で申し上げますと、昨年九月におきまして、ベトナム政府から二つの送り出し機関が認定機関から除外するという取扱いが行われております。

○福島みずほ君 おっしゃったように、ベトナム政府は三千六百ドルを費用の上限としておりますが、ほとんど守られておりません。これは、NHK、ETV特集でも報道されております。ですから、今二つの例を除外したとありますが、是非、今回、コロナ禍で借金だけ残る技能実習生の問題などありますので、是非努力してくださるようお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございます。

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