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化粧品の動物実験 2016年3月31日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は、資生堂御出身のとかしき副大臣に、化粧品の動物実験廃止へ向けた我が国の取組についてお聞きをしたいと思います。
 二〇一三年三月、EUは、化粧品のための動物実験の実施と動物実験が実施された化粧品の販売の両方を禁止をしました。同じような化粧品の動物実験の完全禁止はその後イスラエル、インドにも広がっており、その他の国や地域でも類似の禁止を掲げる法案の提出が相次いでおります。美しさのために動物を犠牲にしないでという運動は一九八〇年代から世界的に盛り上がりを見せてきましたが、今や法規制の形を取って世界中に広がりつつある状況です。
 日本はどうかといいますと、EUが動物実験を完全禁止した直後に、とかしき副大臣がいらした資生堂が化粧品分野での動物実験を廃止をされています。その後、マンダム、コーセー、ポーラ、メナード、花王、ロート製薬、富士フイルムと、日本でシェアの高い企業が次々と化粧品分野での動物実験の廃止を公表をしてきました。これは国民の関心が高まっていることのあかしでもあり、企業が国際状況に対応していかなければならないことの表れでもあります。
 日本の化粧品会社がEUに輸出するには動物実験やっていないということが必要なわけですし、しかし一方で、日本の規制上、化粧品の開発目的で動物実験を行っていても国は把握する手段を持っておらず、実態は不明です。動物実験を新たに行った化粧品が市場に流通していないと胸を張って言えるようにするためには、日本においても原則禁止のルールを打ち出す必要があると考えます。いかがでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
 私も、この問題に対してはすごく会社員のときからかなり問題意識がありまして、ちょうど私も在職しているときに動物愛護団体の方が会社にお越しになりましてお話をさせていただいた経験もございまして、その結果あって、会社の方も積極的にこの問題に取り組んでいこうということで、今、代替試験の方をいろいろ開発させていただいております。
 ということで、今、国の状況の方を御説明させていただきますと、化粧品の開発に当たりましては、動物を用いない代替法にすることが可能なものにつきましてはできる限り置き換えていくことが重要であると、このように考えております。このため、一般的な化粧品におきましては、医薬品医療機器法上、製造販売の届出に当たりましては動物実験のデータの提出を求めないことと今もしております。
 また、ただし、医薬部外品に当たるいわゆる薬用化粧品の承認申請に当たりましては、OECDテストガイドラインとして採択された代替法の試験の結果があれば動物実験のデータは求めないこととしております。
 とはいいながら、一方では、人での使用経験がないような新規の有効成分を含有する薬用化粧品の場合は、現在確立されている代替法のみでは安全性を確認できないということで、この場合には最低限必要な動物実験を求めているのが現状でございます。
 ということで、厚生労働省といたしましては、平成十七年に、民間企業、大学及び公的機関等が開発した代替法の評価を行う日本動物実験代替評価センター、JaCVAMを設立させていただきまして、代替法に関するガイドラインの整備やその他の利用促進を推進させていただいております。
 これ新しいニュースなんですけど、昨年の十一月に、鶏の目、要するに、例えば肉食で、使ってしまった、死んでしまった鶏の目を使って、眼刺激性試験の代替法に関するガイドライン、これを通知させていただきまして、これも用いていただけるような環境を整えております。
 ということで、今後ともこうした取組を推進して、どうしても動物実験を実施するというのは少しでも減らしていって、動物の苦痛を、そして数を減らしていくように代替実験法を開発するよう一層の努力を行っていきたいと、そしてOECDのガイドラインの中で日本から提案できるような新しい代替法を積極的に取り組んでいけるように頑張っていきたいと考えております。
 以上です。
○福島みずほ君 私は、これ原則禁止にして、将来、何もやってこなかった新しい成分を検査する必要があった場合は例外的に認めるとして、やっぱり日本は禁止をしているのだと、EUのように、一歩進めていただきたいと思います。これは是非、ヨーロッパではもう実現しているわけですし、もうこれは世界中に広がっていますので、日本でやれないわけはない、副大臣、これは是非副大臣のときに実現をしてください。よろしくお願いいたします。
 次に、公契約条例と公契約法についてお聞きをいたします。
 公契約条例をどう見ているか、今各自治体で広がっておりますが、我孫子などの条例などをどう見ていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 公共事業等において適正な労働条件が確保されることは重要な課題であると考えております。
 お尋ねのありました公契約条例でございますけれども、現在、千葉県我孫子市や兵庫県加東市など一部の市あるいは区において制定されていると承知をしております。
 こういった公契約条例の制定につきましては各地方自治体の御判断であると考えておりますけれども、その状況につきましては厚生労働省としても今後とも注視をしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 最低賃金上げろという質問をずっと国会でやっておりますが、主張と、公契約条例は同じような役割を持つ、その地域での賃金をきちっと担保し地域経済に寄与できる、ダンピングやそういうので公共事業が行われないようにすることができるというので極めて有効だと思います。
 公契約法を作る、これはいかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生からかねての、かねてからの御持論であろうかと思いますけれども、国や地方公共団体が発注する契約で労働者の適正な賃金が確保されるということは極めて重要な課題であるわけでありますが、一方で、公契約法という御指摘、考え方に関しては、最低賃金法等とは別に賃金等の基準を法律で新たに設けること、こういうことになりますので、そうなると、まず本来、賃金等の労働条件は労使が自主的に決定することが原則、そして予算の効率的な執行とか契約の適正化を図ることも必要であることから、法律の制定には慎重な検討が必要なのではないかというふうに思います。
 一方で、働く方の賃金を確保することはもちろん重要でありますから、安倍政権においても最低賃金を三年連続で引き上げて、合計約五十円、大幅な引上げを行ってまいりました。
 厚労省としては、昨年の十一月の一億総活躍の緊急対策において、年率三%程度をめどとして、名目GDPの成長率にも配慮をしつつ引き上げていく、これによって全国加重平均が千円となることを目指すとされたことを踏まえて、最低賃金の具体的な水準を審議する最低賃金審議会、ここにおいて緊急対策を踏まえた審議を求めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 国土交通省、厚生労働省は、建設労働者の賃金について実態調査をしたことがありますか。
○政府参考人(小川誠君) お答え申し上げます。
 厚生労働省では、賃金構造基本統計調査におきまして建設業における現場作業従事者の賃金を毎年把握しておりまして、直近の平成二十七年調査では所定内給与額が二十九万円となっております。
○政府参考人(木暮康二君) 国土交通省におきましては、建設業法に基づきまして下請取引等実態調査を実施しておりまして、その中で技能労働者の賃金水準の引上げ状況について確認をしております。
 平成二十七年度の調査におきましては、引き上げた又は引き上げる予定と回答した建設業者が六八・六%となっております。
○福島みずほ君 ただ、厚生労働省の調査でも一〇%の低い水準、しかもこれが十人以上の事業所に雇用されている常用労働者なので、実態はこれよりもはるかに低いというふうに思います。
 国土交通省にお聞きしますが、それぞれの建設現場における人たちの、では平均賃金どれぐらいなんですか。
○政府参考人(木暮康二君) 国土交通省そのものにおきましては、賃金の水準そのものを直接把握してはございません。
○福島みずほ君 だから、厚生労働省がやっているのはちょっと不十分ではないか。それと、国土交通省は現場の賃金を調査したことはないんですね。これは是非やはり調査をする必要があるのではないか。
 公共事業における建設労働者に特化した実態調査をしたことは、厚生労働省、国土交通省、ありますか。
○政府参考人(小川誠君) 賃金構造基本統計調査の産業を問わず幅広く調べているということもございますので、特化はしておりません。
○政府参考人(木暮康二君) そのような特化した形での調査というのはしたことはございません。
○福島みずほ君 国土交通省、これ、現場の建設労働者の賃金あるいは公共事業を受注した場合の賃金について国土交通省として調査をしていただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(木暮康二君) これは私どもの、何といいますか、現場の職員の状況その他もございますので、この場ですぐお約束するということはできませんけれども、いずれにしても現場の状況の把握については努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 これはもちろんサンプルでもいいんです。でも、今日の答弁で、国土交通省は建設現場の人の賃金や公共事業を受注した場合の賃金について把握していない、実態調査していないということなわけですよね。じゃ、公契約条例や公契約法が果たして本当に必要かどうかということ分からないじゃないですか。是非、この実態調査、それを是非やっていただきたいと思います。
 公共事業を受注する企業は法定福利費をちゃんと払っている必要があるとされていますが、チェックはどのようにしているんでしょうか。
○政府参考人(木暮康二君) 私どもは、公共事業に限らず、社会保険の加入に関する下請ガイドラインというものを持ってございます。これを昨年の四月に改訂いたしまして、元請企業が下請企業に対して法定福利費を内訳明示した見積書の提出を求めるというふうな記載を盛り込んだところでございます。
 昨年十一月、建設企業三千社に対してこの見積書の活用状況について実態調査を行ったところでございますが、下請企業のうちほとんど又はおおむねの工事で注文者に対し見積書を提出していると答えた企業は約四五%というふうに把握しております。
○福島みずほ君 これは、例えば元請があって、第一次のところでチェックをする、あるいは施工台帳で払っているかどうかをチェックすると。でも、書類でそうなっていたとしても実際は支払われていない場合があります。施工台帳で社会保険の適用があるとなっていても、社長と事務員さんだけが適用があって、実際に現場で働いて建設労働者には社会保険未加入という場合があります。
 現場でしっかりこういうものが払われているのか、元請の法定福利費の金額がしっかり現場に下りているかどうか、その実際のチェックというのはどうなんでしょうか。
○政府参考人(木暮康二君) 私どもは、企業単位だけでなくて労働者単位での加入、これも非常に重要だと考えておりまして、実はその下請ガイドラインの改訂に併せまして各業界団体におきまして作業員名簿の様式の改訂もやっていただきました。この作業員名簿の欄に社会保険の加入を書いていただく、具体的にはその下四桁の番号まで書いていただくというところまでの様式の改訂をお願いいたしまして、今運用がされておりますので、その名簿で確認をするということを指導しております。
○福島みずほ君 名簿上は払っていることになっているけれども、本当に現場でやっているのか。今日のことでも、厚労省それから国土交通省、現場の実態に応じた調査ってちょっとできていないと思うんですね。是非、とりわけ国土交通省、現場の労働者に法定福利費が本当にしっかり下りて払われているのかチェックをお願いしたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(木暮康二君) 私どもは、直轄でやる場合とちょっと民間の場合とで確かにやり方が違うところがございまして、直轄の場合にはかなり把握が進めやすいというようなものもございます。
 いずれにいたしましても、現場の状況については、社会保険の加入の状況、私どもの下請取引の調査もございますし、労務費の調査というものもございますので、その中で現場がどのように動いているかについての把握を進めてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 元請は下請企業において法定福利費が適正に支払われていることを担保する責任があると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(木暮康二君) 先ほど御紹介しましたガイドラインにおきまして、私どももその法定福利費の支払について記載しております。これは見積書の提出だけではなくて、支払についても記載をしてございます。特に、建設業法におきましては、通常必要と認められる原価というのは第十九条の三にございますけれども、これはきちんと支払わなきゃいけないと書いてございまして、そういうことも含めてガイドラインで明らかにしております。
○福島みずほ君 今日、書面上やっているとか確認しているということなんですが、本当に現場でそうなっているのか、今まで調査をしていないということなので、是非、厚生労働省、国土交通省、調査をしてくださるようによろしくお願いします。

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