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2017年3月21日消費者問題に関する特別委員会 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 今日は、消費者庁の徳島移転の話が同僚議員のお二人から出ました。私は、消費者
担当大臣をやった経験からすると、いろんな役所との交渉や、やはり消費者庁こそ霞
が関にいて、他の役所に牙を持ってかみついていかなくちゃいけないというふうに
思っております。
 ですから、他の省庁も一緒に移転するならいいけれど、消費者庁は何をやる役所か
といえば、消費者、国民のために各役所に対して監視し、やはり調整もしということ
が本当にやらなければならない省庁なので、それは消費者庁が徳島に行けばみんな
ほっとしてという形になってはいけないと。最も実は、ですから地方移転をしてはい
けない最後の役所が消費者庁だと思っております。どうかその立場で、消費者庁応援
団の一人のつもりでおりますので、是非頑張ってください。
 何と頑張るのかはよく分かりません。
 まあ頑張っていただきたいというふうに思っております。
 今日は、遺伝子組換え食品についてまずお聞きをいたします。
 消費者庁は、遺伝子組換え食品の表示義務対象の拡大を検討する有識者検討会を二
〇一七年度設置するとされています。検討開始や取りまとめ時期など、具体的日程に
ついて教えてください。
 政府参考人(吉井巧君)
 お答えをいたします。
 遺伝子組換え表示につきまして、消費者庁では昨年四月以降、表示対象品目の検討
に係る調査、アメリカ及びカナダにおける遺伝子組換え農産物の流通状況の調査、そ
れから消費者意向調査等々、制度の見直しに向けて必要な調査を順次実施していると
ころでございます。これらの調査につきましては、全て本年度末までに終了をする予
定としております。
 調査終了後、速やかに有識者等を構成員といたします検討の場を設けることといた
しておりますが、現時点では具体的な検討会のスケジュールは決まっていないところ
でございます。ただ、可能な限り速やかに開催をしたいというふうに考えているとこ
ろでございます。
 福島みずほ君
 検討会の委員についてですが、消費者からの代表をできるだけ入れるべきだという
要請が消費者団体を中心に出されております。
消費者庁の見解を教えてください。
 政府参考人(吉井巧君)
 お答えをいたします。
 食品表示は、消費者が食品を購入する際の重要な判断材料であるというふうに考え
ております。遺伝子組換え食品制度につきましては、分かりやすい制度となるように
検討を進めていきたいというふうに考えておりまして、学識経験者、消費者団体、事
業者団体といいました幅広い方々から御意見を伺い、実りある検討会となりますよ
う、適切に委員を選定してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 先生御指摘のとおり、一部の消費者団体から検討会の委員の選定に当たりまして要
請をいただいているところでございます。こうした要請も踏まえながら、消費者を代
表するような方に御参加をいただき、事業者、学識経験者も含めましてバランスよく
構成をしたいというふうに考えているところでございます
 福島みずほ君
 松本大臣は、TPP特別委員会で、日本は加工品にして遺伝子組換え食品が検出し
なければ表示しなくてよいという立場を取っています。日本では、粉ミルク大手六
社、それから発泡酒にも遺伝子組換え食品が使われているが、現在表示されておりま
せん。その当時、大臣は、分析技術が向上して検出が可能になった場合には表示義務
の対象とすることも検討という意味の答弁をされましたが、その後の調査の進捗状況
はどうなっていますでしょうか
 国務大臣(松本純君)
 現在、消費者庁におきましては、制度見直しに当たり必要な調査を行っておりまし
て、この調査結果につきましては、来月以降速やかに開催予定の検討会において公表
することを考えております
 福島みずほ君
 EUに日本が酢を輸出するときに、遺伝子組換え食品は、とにかく検出されようが
されまいが、使われていたら遺伝子組換え食品が使われていると表示をされる。日本
では表示をされていません。
 今の大臣の御答弁だと、される、検出されればされるというふうに理解をしたんで
すが、そもそも遺伝子組換え食品を使っていたら表示をすべきではないでしょうか。
いかがでしょうか。
 国務大臣(松本純君)
 もう委員御承知のとおりでございますが、日本では、最終製品においてDNAやた
んぱく質が検出される八作物、三十三加工食品に対し、遺伝子組換えに関する表示を
義務付けております。EUでは、トレーサビリティー制度を構築いたしまして、遺伝
子組換えの原材料を使っている食品全てに対し、遺伝子組換えに関する表示を義務付
けているところでございます。
 今後、有識者等を構成員とする検討の場におきまして、EUを含めた諸外国の表示
制度や我が国の遺伝子組換え農作物の流通状況を踏まえつつ、どのような表示制度が
消費者の自主的かつ合理的な食品選択に適するかなどの観点からしっかりと検討を進
めてまいりたいと思います。
 福島みずほ君
 EUは使っていたら表示をするわけで、日本の食品会社も遺伝子組換え食品使って
いることを認めているわけですから、認めているのに表示されないというのはやっぱ
りおかしいと思いますので、是非検討をお願いします。
 次に、ネオニコチノイド農薬についてお聞きをします。
 現在、残留基準値の設定審査中であるネオニコチノイド系農薬のスルホキサフロル
は、アメリカでは、スルホキサフロルの使用禁止後、使用用途を限定して、昨年再承
認されたという経過があります。日本では用途をどのように限定した上で審査対象と
なるのでしょうか。この点についてしっかりやっていただきたい、いかがでしょう
か。最低限アメリカ並みの使用レベルにとどめるべきではないか、いかがでしょう

か。</d iv>

 政府参考人(小川良介君)
 お答え申し上げます。
 委員御存じのとおり、農薬は農作物を病害虫あるいは雑草などから守る目的で使用
をするものでございます。農薬メーカーが、農薬で守ろうとする農作物、あるいは農
薬の対象とする病害虫、さらには農薬の使用方法などを定めて申請し、国が審査し、
登録をしているところでございます。
 御存じのとおり、国によって農作物の品種あるいは栽培方法や病害虫の発生状況が
異なりますので、国によって農薬の使用用途も異なることがございます。
 日本では、スルホキサフロルの水稲、かんきつ、リンゴ、トマト等への使用が申請
されており、米国では開花前に収穫する作物や落花後に使用時期を限定して登録して
いるところでございます。
 我が国では、蜜蜂への影響試験のデータを用いまして、農薬製剤の蜜蜂に対する有
害性についても審査を行っているところでございます。
 御指摘のスルホキサフロルにつきましては、水稲への使用も申請されており、現在
審査中でございますが、蜜蜂に対する影響につきまして、散布の際に巣箱及びその周
辺に掛からないようにする、あるいは関係機関に周辺で養蜂が行われているかを確認
し、養蜂が行われている場合は関係機関へ農薬の散布時期などの情報を提供し、蜜蜂
の危害防止に努めるといった注意事項を付することとしております
 福島みずほ君
 農水省が去年七月に出した蜜蜂被害事例調査ですが、これを見てやっぱり驚きまし
た。巣箱の周辺の蜜蜂で、死んだ虫の発生原因が殺虫剤で、ネオニコチノイド農薬の
影響であるというのが六六%。蜜蜂がネオニコチノイド農薬で死んでしまうのであれ
ば、まさに受粉ができず、生態系が破壊をされてしまいます。
 ネオニコチノイド農薬は日本では物すごく使われていて、しかも、これから更にス
ルホキサフロルを認めるというのであれば問題だというふうに思っています。
 農水省がこういうのをまとめているのであれば、スルホキサフロルを含め認めない
ように、あるいは限定的に使われるように、私自身の問題関心はネオニコチノイド農
薬、浸透性でやるので、下から吸い上げて農薬で強力にやっていくというのをやはり
見直してほしいと思いますが、その点についていかがでしょうか
 国務大臣(松本純君)
 農林水産省が平成二十八年七月に公表した蜜蜂被害事例調査によりますと、農薬が
原因と疑われる蜜蜂の被害事例が年間五十から七十九件でありまして、その発生原因
が水稲のカメムシ防除に使用されている殺虫剤の直接暴露である可能性が高いと考え
ているとされていることは承知をしております。
 一方、我が国で使用される農薬の人への健康影響につきましては、食品安全委員会
による健康影響評価を踏まえ、厚生労働省により食品における残留基準が設定され、
農林水産省により農薬の適正使用が指導されておりまして、消費者の健康につきまし
ては保護されているものと認識をしているところでございます。
 今後とも、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、食の安全に
万全を尽くすとともに、そういった情報が消費者に分かりやすく伝わるよう努めてま
いりたいと存じます。
 福島みずほ君
 終わります。ありがとうございました。

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