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エシカルガイドライン作りクラスター弾メーカー株の年金運用を止めよ 2017年5月30日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 まず初めに、管理栄養士の問題、栄養士さんの問題についてお聞きします。
 管理栄養士、栄養士の地域包括ケアシステムにおける役割についてお聞きします。
 高齢化社会で自立した生活を維持していくためには食が大切であり、地域における栄養のケアが必要です。管理栄養士、栄養士の専門的技術の活用がますます求められています。
 しかし、地域包括ケアシステムにおける専門職は、現在、社会福祉士、保健師、主任ケアマネの三職種のみであり、栄養の専門職は入っておりません。地域包括支援センターに管理栄養士の配置を明記し、地域に対する栄養管理支援を行うべきだと考えますが、いかがですか。
 政府参考人(福島靖正君)
 お答えいたします。
 地域包括ケアシステムにおける管理栄養士、栄養士の主な役割は、在宅療養をしている方を始めとした高齢者が食を楽しみ、自立した生活を送ることができるよう、疾病の状況や摂食、嚥下機能に配慮した食事内容や食事形態等などの支援を行うことにあると考えております。
 地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のほか、地域の実情に応じて市町村の判断によって栄養士を含む職種の職員も配置することは可能となっておりますけれども、現段階では、地域包括支援センターの活動に参画している栄養士などの実績が少ない現状にある中で、まずは地域における活動実績を重ねることが重要であると考えております。
 厚生労働省といたしましては、地域における栄養管理支援は重要な課題と認識しておりまして、地域包括支援センターにおける管理栄養士、栄養士の活動への参画を進めてまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 栄養士さんは法律上守秘義務規定がないことを理由に、地域ケアシステムでの医療、介護チームの情報連携の中で管理栄養士を含めるのはいかがかというふうに言われたことがあるやに聞いております。
 この排除は問題ではないか、そして、栄養士法に管理栄養士、栄養士の守秘義務をきちっと規定し、むしろ積極的に地域ケアシステムの中での登用をすべきだと考えますが、いかがですか
 政府参考人(福島靖正君)
 管理栄養士、栄養士に関しまして、栄養士法上守秘義務の規定がないというのは御指摘のとおりでございます。
 その地域包括支援センターなどが開催する地域ケア会議では、介護保険法上の規定によりまして、管理栄養士、栄養士を含む会議の構成員に対して守秘義務は課されておりますけれども、仮に栄養士法上に守秘義務の規定がないということを理由に地域ケア会議への参加を拒否されることがあるとすれば、まずはその地域ケア会議の参加者に守秘義務が課されているということを丁寧に説明していきたいと考えておりますけれども。法律で規定するということにつきましては、これはもう昭和二十二年に栄養士法ができて以来ずっと規定がないわけですが、実際には、先ほどの地域ケア会議以外でも様々な場面での個別のケースについての支援の会議の場に参画していると思います。
 こういうときには、実際には関連する様々な取決め、例えば協定であるとか、そういうことの中で秘密保持については実際には適切に対応し得ると考えておりますけれども、しかし、管理栄養士、栄養士の活動領域がそれぞれの人のケアに深く関わっていると、こういうことを考えますと、個人情報を扱うことが多い職種であるということ、そして個人情報の保護に関する社会的な要請、重要性が高まっているということを踏まえると、栄養士法にその秘密保持義務を明記すべきという点については重要な御指摘であると考えております。
 今後、管理栄養士、栄養士が個別のケアを中心とした活動に参加しやすくするという観点から、その守秘義務の取扱いについては栄養士会始め関係者の皆様の御意見を伺いながら検討してまいりたいと考えます。
 福島みずほ君
 次に、GPIFとクラスター爆弾についてお聞きをします。
 日本は二〇〇八年十二月にクラスター爆弾禁止条約に署名をしました。GPIFがクラスター弾メーカーであるテキストロン社の株を二〇一六年三月末時点で百九十一万五千五百六十四株を保有し、これらを運用しております。テキストロン社は二〇一六年九月にクラスター爆弾の製造を中止したとされていますが、GPIFの同社株保有は製造時点のものです。問題だと思いますが、いかがですか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 GPIFの年金積立金の運用というのは、法令に基づいて、まず専ら被保険者の利益のためだけに運用するということが第一点。第二点は、市場や企業経営に直接の影響を与えないように、株式投資に当たっては信託銀行等に投資一任をすると、こういう方針でございまして、特定の企業を投資対象としたり、逆に投資対象から外すということを政府あるいはGPIFが指示をすることはできない運用の形態を取っているわけでございます。
 国民から預かった貴重な積立金を大切に運用するためということでルールを明確にしているわけでありますが、専ら被保険者の利益のためだけに運用し、そして、GPIFは個別の銘柄の投資判断をしないという従来から守ってまいりました原則は極めて重要であって、特定の企業を投資対象から外すことを政府とかGPIFが指示することはできない仕組みは今後とも必要ではないかというふうに考えているところでございます。
 福島みずほ君
 GPIF側はどうですか。
 参考人(髙橋則広君)
 GPIFは、独法通則法及びGPIF法に基づきまして設立された独立行政法人として、厚生年金保険及び国民年金の積立金の管理運用につきまして厚生労働大臣からの寄託を受けて業務を執行する立場であります。したがいまして、制度上の対応に関する事柄についてはお答えする立場にはないと存じております。
 福島みずほ君
 非常に残念な答弁です。
 先日、クラスター弾の廃絶を目指す国際的な非政府組織グループ、クラスター兵器連合の皆さんたちと意見交換をしました。GPIFとも意見交換したやに聞いております。ノルウェー政府年金基金においては、法律に基づいて倫理ガイドライン、エシカルガイドラインを定めた上で、独立の第三者機関である倫理委員会が同ガイドラインに反する企業の除外を勧告するという方式を取っております。こういった国は北欧を含め結構あるんですね。
 今、エシカルというものはオリンピックを契機にも出ておりますが、この倫理的なというのは極めて重要だと思います。GPIF、やはりこれ一定程度の規制をすべきでないか、どうですか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 外国は外国のいろいろなやり方があって、例えばアメリカのように、市場運用は一切しないということでペイ・アズ・ユー・ゴーそのものをやっているという国もございますし、スウェーデンや今御指摘のノルウェー、これらのように年金基金が自ら株式の運用をアクティブにやっているという国もあって、様々だというふうに思います。
 GPIFにつきましては、百十兆円という巨大な年金積立金、これは世界最大でございますが、民間市場でこれを運用をするという形で国民からお預かりをいたしました貴重な積立金を適切に運用するために、先ほど申し上げたようなルールを取っているわけでございます。
 そのような状況にない海外の積立金と単純に比較をしていくのはいかがなものかというふうに考えているところでございます。
 ちなみに、ノルウェーの御紹介のございました政府年金基金、グローバルは、これは国民から徴収した保険料を運用しているわけではなくて、豊富な石油収入を原資とする、言ってみればソブリン・ウエルス・ファンドでございます。国内企業の投資は行わないで、たしか北欧四か国を除いた海外の企業の投資のみを行うということで、我が国の株式も手広く購入をして運用をしているというふうに理解をしております。
 福島みずほ君
 ノルウェー、スウェーデン、オランダ、カナダなどの年金基金は、クラスター爆弾関連企業を投資の対象から外しています。投資そのものも問題だと思いますが、クラスター爆弾に私たちの年金使うなと、こういうエシカルガイドラインというものは必要だと思います。
 次に、アスベストについてお聞きをいたします。
 建設アスベスト被害に関して、二〇〇八年五月の東京地裁への提訴から九年が経過をしています。
判決は、二〇一二年東京地裁、二〇一四年福岡地裁、昨年一月大阪、京都地裁と、四つの地裁全てが国の責任を認定しています。京都判決では企業責任も断罪されました。
 生存原告六百五十人で始まった建設アスベスト訴訟ですが、提訴後は百六十人以上が死亡しています。国の責任は明らかです。これ以上の裁判の長期化は人道上も許されない、直ちに補償あるいは謝罪に応ずるべきだと考えますが、いかがですか。
 大臣政務官(堀内詔子君)
 建設作業従事者のアスベスト被害につきましては、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中であり、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにさせていただくこととしております。
 石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき救済を図っており、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
 福島みずほ君
 たくさんの人がもう亡くなっているんですよ。生きている間にもうこの救済すべきじゃないですか。一審で断罪されて、みんな遺影持って裁判やっているんですよ。もう死んでいるんですよ。もうこれ一刻も早い救済をお願いをいたします。
 次に、肝炎についてお聞きをします。
 ここの委員会でも、ウイルス性肝硬変、肝がん患者の療養支援についての請願が昨年六月採択をされました。その後の今日までの厚労省の取組と今後の方針を教えてください。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 厚生労働省では、昨年六月に衆参両院で採択をされました肝炎対策に関する請願、これは大変重く受け止めております。
 その六月に改定をいたしました肝炎対策基本方針、これに基づいて肝炎総合対策を推進をしているところでございます。
 その中で、一点目は、ウイルス性肝硬変、肝がん患者に係る医療費助成がまずあるわけでありますが、これにつきましては、今年度から肝硬変、肝がんの定期検査費への助成の自己負担額を上限として一回六千円だったものを三千円に軽減をいたしまして、助成を増やしたという形になっています。更なる支援の在り方につきましては、従前の調査研究の結果や新たな治療法の開発状況、そして肝炎医療費助成や重症化予防事業等の実施状況などをしっかりと踏まえて検討を行っていくことにしています。
 B型肝炎の治療薬の研究開発、これにつきましては、昨年十二月に肝炎研究十か年戦略というのを見直しましたが、その重点課題に位置付けておりまして、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の研究事業、この中で治療薬の実用化に向けて研究を推進をさせていただいております。今後とも、引き続き本事業に対する支援を行ってまいります。
 そして、三番目の肝炎ウイルス検査促進、そして陽性者治療のためのフォローアップ、これにつきましては、従来から地方自治体が実施をします検査やフォローアップの取組への助成を行うとともに、今年度からは、職場の健康診断などに合わせて行う肝炎ウイルス検査、これにつきまして保険者等に受検を勧奨していただく取組を開始をいたします。より多くの方に検査を受けていただけるようにしっかり取り組みたいというふうに思います。
 福島みずほ君
 ただ、この肝硬変、肝がんの非常に重い人たちに対する肝硬変・肝がん患者に係る医療費助成制度というのがもう少しきちっとやって支援をすべきだというので、これは衆参で請願が採択をされておりますので、一歩を厚労省で進めていただきたいと思います。
 次に、JALの解雇問題についてお聞きをします。
 今日も傍聴に来てくださっていますが、二〇一〇年の大みそか、JALはパイロット八十一名、客室乗務員八十四名を整理解雇しました。しかし、JALはその後、客室乗務員を二〇一七年度三百五十人採用し、二〇一八年度も四百人の採用計画を公表しています。整理解雇を行った企業とは思えない採用数です。で、もう人員不足のために、パイロットも客室乗務員も過酷な労働条件となっております。
 この問題に関して、三百二十五回ILO理事会フォローアップ見解二〇一五年十一月十一日は、今後の採用計画において、全ての労働組合と了解し合うことも期待すると勧告しています。組合員の採用抜きには労働組合の了解を得るのは不可能です。日本政府は、ILO勧告履行のために、JALに対して解雇された者の職場復帰を強く働きかけるべきではないでしょうか。
 政府参考人(山越敬一君)
 お答え申し上げます。
 労使の当事者は、労働関係に関する主張が一致しない場合には、自主的にこれを解決するように特に努力することが求められるわけでございます。
 本件のような整理解雇をされました職員の再雇用に関する事項につきましても、まずは労使の当事者が自主的に解決に向けて努力するべきものだというふうに考えております。
 福島みずほ君
 労使で解決しないからこそ質問しているんですよ。
 労使で解決できるんだったら、厚労省に頼まないですよ。これは、空の安全という観点からも、労働者の権利という観点からも、厚労省そして国土交通省、一肌脱いでくださいよ。
 しかも、ILOから言われているわけじゃないですか。
 塩崎大臣は、二〇一六年十一月八日の当委員会において、労使の当事者が自主的に解決に向けた努力をやはりするべきこととして、この判決とは、またそれはそれとしての話合いをしっかりとやっていただくということが大事なことだというふうに思いますと答弁をやはりされました。しかし、労使の自主努力ではらちが明かないからこそ、この争議が長期化しております。
 日本政府は、本事件に当たり、ILO八十七条結社の自由及び団結権保障違反、九十八条団結権及び団体交渉権違反の申立てにより勧告を既に受けています。条約締結国政府として、争議解決に向けて、JALに対して強力に指導すべきではないでしょうか。
 なぜこのことを言うかというと、空の安全や、そういうこととも非常に関係をしているということです。これはきちっと解決して、空の安全きちっとやらなくちゃいけない。これに関して、今日は国交省にも来ていただいております。航空行政を所管する省庁として、JALを強力に指導すべきだと考えますが、いかがですか
 政府参考人(和田浩一君)
 お答えいたします。
 日本航空の整理解雇やその後の再雇用につきましては、個別企業における雇用関係に係る問題でありますので、日本航空において適切に対処すべきものと考えております。
 このため、航空行政を所管する立場から本件に関与することは適切ではないというふうに考えております
 福島みずほ君
 国交省からたくさんJALに天下りしているじゃないですか。
 もう少し、というのは変かもしれませんが、ただ、全くの民間企業と言えるんでしょうか。やっぱりこれは、空の安全とか、極めて重要なことが関係している。これはやっぱりきちっと、人員不足、おかしいですよ。
 大量に整理解雇しながら大量に採用して、しかも人員不足で空の安全保てるかという問題があるわけです。
 これはもう、国交省、厚生労働省、長期の争議の解決はよくないと思いますよ。長期化していますよ。政治はやっぱり国労の千四十七名問題もやっぱり解決したんですよ。それはやっぱり、人道上の観点も、労働法上の観点からも、空の安全という観点からも解決してくださいよ。いかがですか。
 政府参考人(山越敬一君)
 労使間の団体交渉の問題についてお尋ねでございますけれども、この労使の自主的な協議を確保するためには、労働組合法におきまして、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為として禁止されているわけでございまして、また、その救済制度といたしまして労働委員会制度が設けられているところでございます。
 御指摘の再雇用に関する事項につきましても、使用者が正当な理由なく交渉を拒否した場合、労働組合が申立てを行えば、労働委員会は個別の事案に即して判断をすることになるわけでございます。
 いずれにいたしましても、本件のような整理解雇された職員の再雇用に関する事項は、まずは労使の当事者が自主的に解決に向けた努力をすべきものというふうに考えております。
 福島みずほ君
 JALの側の不当労働行為性なども認定されているわけです。空の安全の観点からも是非解決してくださるよう強くお願いして、
質問を終わります。

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